株主総会の議決権行使結果で、賛成率70%未満で可決された議案がありました(第2号議案「取締役選任の件」 賛成率 60.31%)。
トランス・コスモス株式会社
証券コード 97150 / EDINET E04837 / サービス業
危険信号
重要度 1(軽微)臨時報告書
株主総会で賛成率70%未満で可決された議案
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 3,364 | 100 |
| 2022/3 | 3,541 | 215 |
| 2023/3 | 3,738 | 158 |
| 2024/3 | 3,622 | 101 |
| 2025/3 | 3,758 | 113 |
| 2026/3 | 3,939 | 131 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 499万円
- 女性管理職比率
- 27.2%
- 男性育休取得率
- 99.0%
- 男女賃金差異
- 67.3%
- 従業員数
- 18,141人
監査
- 監査報酬
- 1.15億円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人トランスコスモス財団 | 法人 | 6,753,000株 | 18.02% | 変化なし |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 3,205,000株 | 8.55% | ▼ -0.63pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 1,030,000株 | 2.75% | ▼ -1.01pt |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 898,000株 | 2.40% | ▼ -0.49pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 884,000株 | 2.36% | ▼ -0.04pt |
| 有限会社HM興産 | 法人 | 880,000株 | 2.35% | ▲ +0.42pt |
| トランス・コスモス社員持株会 | 法人 | 707,000株 | 1.89% | ▼ -0.04pt |
上位株主のうち個人 3 名・合計 23.68%
役員 18 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 6,567,000株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-19 16:36)
重要度 2(注目)変更
前文
KAM「進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される売上計上の適切性」で、対象売上高の記載が375,849百万円から393,866百万円に更新された。また、決定理由の説明が「インプット法の進捗度測定における経営者の主観的判断」から、「アウトプット法でグループのシステムに基づく場合の内部統制が有効に機能しないと売上高が誤計上されるリスク」へと変更された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される売上計上の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 トランス・コスモス株式会社及びそのグループ会社(以下「会社グループ」)は、売上高のうち、進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される履行義務の充足によって識別される売上高が会社グループの売上高375,84993,866百万円の大部分を占めている。 会計方針に関する事項に記載されているとおり会社グループは進捗度に応じて一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は以下のとおりである。 ・顧客から毎月履行した業務を表す検収書等を入手しこれに基づいて請求を行っている業務については、検収書等に記載された内容が履行したサービスの量を忠実に描写していることから、これを基礎に収益を認識している(アウトプット法)。なお、履行したサービスの量の記録は、顧客のシステムによるものと会社グループのシステムによるものがあり、会社グループのシステムによる場合、担当者が毎月顧客に履行したサービスの量を報告している。 ・請負契約に基づく業務のうち、進捗度を直接的に見積ることができないものの、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しており、履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識している。 売上高は経営者及び財務諸表利用者が重視する主要な業績指標の一つであり、上記のとおり進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される収益が売上高の大部分を占めることから金額的に重要である。特にイン、アウトプット法の進捗度の測定には経営者の主観的な判断が伴うを適用して収益を認識している取引のうち、履行したサービスの量の記録を会社グループのシステムに基づいて行っている場合には、担当者が毎月、顧客に報告したサービスの量の情報に基づいて検収書等が作成されている。このため、関連する内部統制が有効に機能しない場合には、履行したサービスの量が適切に反映されず、その結果として売上高が誤って計上されるリスクが存在する。 上記の理由から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、会社グループの、進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される収益を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される売上計上の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 トランス・コスモス株式会社及びそのグループ会社(以下「会社グループ」)は、売上高のうち、進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される履行義務の充足によって識別される売上高が会社グループの売上高375,849百万円の大部分を占めている。 会計方針に関する事項に記載されているとおり会社グループは進捗度に応じて一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は以下のとおりである。 ・顧客から毎月履行した業務を表す検収書等を入手しこれに基づいて請求を行っている業務については、検収書等に記載された内容が履行したサービスの量を忠実に描写していることから、これを基礎に収益を認識している(アウトプット法)。なお、履行したサービスの量の記録は、顧客のシステムによるものと会社グループのシステムによるものがあり、会社グループのシステムによる場合、担当者が毎月顧客に履行したサービスの量を報告している。 ・請負契約に基づく業務のうち、進捗度を直接的に見積ることができないものの、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しており、履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識している。 売上高は経営者及び財務諸表利用者が重視する主要な業績指標の一つであり、上記のとおり進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される収益が売上高の大部分を占めることから金額的に重要である。特にインプット法の進捗度の測定には経営者の主観的な判断が伴う。 上記の理由から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、会社グループの、進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される収益を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される売上計上の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 トランス・コスモス株式会社及びそのグループ会社(以下「会社グループ」)は、売上高のうち、進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される履行義務の充足によって識別される売上高が会社グループの売上高393,866百万円の大部分を占めている。 会計方針に関する事項に記載されているとおり会社グループは進捗度に応じて一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は以下のとおりである。 ・顧客から毎月履行した業務を表す検収書等を入手しこれに基づいて請求を行っている業務については、検収書等に記載された内容が履行したサービスの量を忠実に描写していることから、これを基礎に収益を認識している(アウトプット法)。なお、履行したサービスの量の記録は、顧客のシステムによるものと会社グループのシステムによるものがあり、会社グループのシステムによる場合、担当者が毎月顧客に履行したサービスの量を報告している。 ・請負契約に基づく業務のうち、進捗度を直接的に見積ることができないものの、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しており、履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識している。 売上高は経営者及び財務諸表利用者が重視する主要な業績指標の一つであり、上記のとおり進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される収益が売上高の大部分を占めることから金額的に重要である。特に、アウトプット法を適用して収益を認識している取引のうち、履行したサービスの量の記録を会社グループのシステムに基づいて行っている場合には、担当者が毎月、顧客に報告したサービスの量の情報に基づいて検収書等が作成されている。このため、関連する内部統制が有効に機能しない場合には、履行したサービスの量が適切に反映されず、その結果として売上高が誤って計上されるリスクが存在する。 上記の理由から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、会社グループの、進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される収益を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
重要度 1(軽微)削除
前年度に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に関する会計方針変更の記述が、当年度では記載されなくなった。前年度の記載では、連結・個別財務諸表に与える影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いおよび「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。これによる前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。
今年
(なし)
重要度 1(軽微)変更
(2)実証手続
KAMのインプット法に対する実証手続について、契約金額と契約内容の整合性を確認する手続が追加された。見積総原価の検討方法は、プロジェクト管理者への質問や関連証憑の閲覧から、類似案件との原価率比較や実際発生原価と予定原価の比較分析へ変更された。また、見積変更内容の検証および実際原価の主要項目に対する証憑突合の記載が削除された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
アウトプット法に対する手続 ・売上取引をサンプル抽出し、契約書、注文書及び検収書等の関連証憑との証憑突合を実施した。 ・売上債権残高の金額的な重要性等に基づき抽出したサンプルについて、取引先への残高確認手続を実施した。 ・履行したサービスの量の記録が会社グループのシステムによる場合、サンプルを抽出して、そのシステムから直接に出力した情報と検収書等上のサービスの量との整合性を検証した。 インプット法に対する手続 ・請負契約に基づく業務について、期末日において進行中の取引をサンプル抽出し、以下の手続を実施した。 -見積総原価契約金額が契約内容等に照らして整合しているかについて、請負契約等に関する資料との証憑突合を実施した。 -プロジェクト管理者に、プロジェクトの遂行状況及びプロジェクトを予定通り実行する意思や能力見積総原価が契約内容等に照らして整合しているかについて質問し、また関連証憑を閲覧し、請負契約等に関する資料との証憑突合を実施した。 - 見積総原価については類似案件との原価率の比較分析および期末日現在における実際の発生原価と予定原価の比較分析をおこない、見積総原価の変更の要否の判断の合理性を検討した。 -当連結会計年度において見積りが変更されている場合にはその内容を検証した。 -実際原価を構成する主要な項目については、証憑突合を実施するとともに、集計された実際原価の計算の妥当性を検証した。
前年
アウトプット法に対する手続 ・売上取引をサンプル抽出し、契約書、注文書及び検収書等の関連証憑との証憑突合を実施した。 ・売上債権残高の金額的な重要性等に基づき抽出したサンプルについて、取引先への残高確認手続を実施した。 ・履行したサービスの量の記録が会社グループのシステムによる場合、サンプルを抽出して、そのシステムから直接に出力した情報と検収書等上のサービスの量との整合性を検証した。 インプット法に対する手続 ・請負契約に基づく業務について、期末日において進行中の取引をサンプル抽出し、以下の手続を実施した。 - 見積総原価が契約内容等に照らして整合しているかについて、請負契約等に関する資料との証憑突合を実施した。 - プロジェクト管理者に、プロジェクトの遂行状況及びプロジェクトを予定通り実行する意思や能力について質問し、また関連証憑を閲覧し、見積総原価の変更の要否の判断の合理性を検討した。 - 当連結会計年度において見積りが変更されている場合にはその内容を検証した。 - 実際原価を構成する主要な項目については、証憑突合を実施するとともに、集計された実際原価の計算の妥当性を検証した。
今年
アウトプット法に対する手続 ・売上取引をサンプル抽出し、契約書、注文書及び検収書等の関連証憑との証憑突合を実施した。 ・売上債権残高の金額的な重要性等に基づき抽出したサンプルについて、取引先への残高確認手続を実施した。 ・履行したサービスの量の記録が会社グループのシステムによる場合、サンプルを抽出して、そのシステムから直接に出力した情報と検収書等上のサービスの量との整合性を検証した。 インプット法に対する手続 ・請負契約に基づく業務について、期末日において進行中の取引をサンプル抽出し、以下の手続を実施した。 - 契約金額が契約内容等に照らして整合しているかについて、請負契約等に関する資料との証憑突合を実施した。 - 見積総原価が契約内容等に照らして整合しているかについて、請負契約等に関する資料との証憑突合を実施した。 - 見積総原価については類似案件との原価率の比較分析および期末日現在における実際の発生原価と予定原価の比較分析をおこない、見積総原価の変更の要否の判断の合理性を検討した。 - 実際原価を構成する主要な項目については、集計された実際原価の計算の妥当性を検証した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-23 15:33)
前年版がないため比較していません。