監査法人が「監査法人日本橋事務所、監査法人」から「監査法人日本橋事務所」に変わりました。
セントラルスポーツ株式会社
証券コード 48010 / EDINET E05145 / サービス業
危険信号
重要度 2(注目)監査法人交代
監査法人の変更
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 360 | -23.6 |
| 2022/3 | 403 | 15.4 |
| 2023/3 | 436 | 7.9 |
| 2024/3 | 454 | 11.6 |
| 2025/3 | 466 | 13.6 |
| 2026/3 | 489 | 12.8 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 577万円
- 女性管理職比率
- 7.7%
- 男性育休取得率
- 50.0%
- 男女賃金差異
- 70.1%
- 従業員数
- 791人
監査
- 監査報酬
- 3,000万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| セントラルトラスト株式会社 | 法人 | 3,439,000株 | 30.71% | 変化なし |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 592,000株 | 5.29% | ▼ -0.43pt |
| セントラルスポーツ社員持株会 | 法人 | 319,000株 | 2.84% | ▼ -0.46pt |
| 株式会社りそな銀行 | 法人 | 195,000株 | 1.74% | 変化なし |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 73,000株 | 0.65% | ▲ +0.11pt |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 66,000株 | 0.59% | 新規 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 58,000株 | 0.51% | ▼ -0.01pt |
上位株主のうち個人 3 名・合計 11.00%
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,183,000株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-26 15:11)
重要度 2(注目)イベント
監査法人の変更
監査法人が「監査法人日本橋事務所、監査法人」から「監査法人日本橋事務所」に変わりました。
重要度 1(軽微)変更
前期は「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正)等の適用に関する会計方針の変更が連結・個別の両方で記載され、いずれも財務諸表への影響はないとされていた。当期は「該当事項はありません。」となり、会計方針の変更の記載自体がなくなった。
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差分(削除 / 追加)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しています。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を連結会計年度の期首から適用しています。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっています。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しています。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響該当事項はありません。
前年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しています。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を連結会計年度の期首から適用しています。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっています。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しています。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
今年
該当事項はありません。
重要度 1(軽微)変更
(2)有利子負債依存度について
有利子負債依存度の記載が、前期の12.0%(前期比3.7ポイント減)から当期10.8%(前期比1.2ポイント減)へ数値のみ更新された。リスクの内容や金利変動に関する記述に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
当社が店舗を出店する際には、建物入居のための敷金・保証金、店舗内装設備及び器具備品等のための資金を必要とします。当社は、これらの多くを金融機関からの借入金及びリースにより賄っているため、総資産に占める有利子負債の比率が高い水準にあります。当期は、有利子負債依存度は12.00.8%(前期比3.71.2ポイント減)となりました。近年は低金利の状態が続いておりますが、今後の金利変動によっては業績に影響を与える可能性があります。
前年
当社が店舗を出店する際には、建物入居のための敷金・保証金、店舗内装設備及び器具備品等のための資金を必要とします。当社は、これらの多くを金融機関からの借入金及びリースにより賄っているため、総資産に占める有利子負債の比率が高い水準にあります。当期は、有利子負債依存度は12.0%(前期比3.7ポイント減)となりました。近年は低金利の状態が続いておりますが、今後の金利変動によっては業績に影響を与える可能性があります。
今年
当社が店舗を出店する際には、建物入居のための敷金・保証金、店舗内装設備及び器具備品等のための資金を必要とします。当社は、これらの多くを金融機関からの借入金及びリースにより賄っているため、総資産に占める有利子負債の比率が高い水準にあります。当期は、有利子負債依存度は10.8%(前期比1.2ポイント減)となりました。近年は低金利の状態が続いておりますが、今後の金利変動によっては業績に影響を与える可能性があります。
重要度 1(軽微)変更
(3)敷金及び保証金について
敷金及び保証金の残高が、前年の10,253百万円から当連結会計年度末で9,900百万円に更新された。リスクの内容や回収不能時の影響に関する記述に変更はなく、数値の更新のみである。
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差分(削除 / 追加)
当社が賃貸借契約により差し入れている敷金及び保証金の残高は、当連結会計年度末で10,2539,900百万円となっております。万一、賃貸人の財政状況が悪化し、敷金及び保証金の回収が不能となった場合、賃料との相殺や担保権実行による回収ができない範囲で貸倒損失が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社が賃貸借契約により差し入れている敷金及び保証金の残高は、当連結会計年度末で10,253百万円となっております。万一、賃貸人の財政状況が悪化し、敷金及び保証金の回収が不能となった場合、賃料との相殺や担保権実行による回収ができない範囲で貸倒損失が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社が賃貸借契約により差し入れている敷金及び保証金の残高は、当連結会計年度末で9,900百万円となっております。万一、賃貸人の財政状況が悪化し、敷金及び保証金の回収が不能となった場合、賃料との相殺や担保権実行による回収ができない範囲で貸倒損失が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 1(軽微)変更
(3)割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価
監査上の主要な検討事項(減損のキャッシュ・フロー見積り)の監査手続の記載が一部簡略化された。将来の会員動向等の見積手法に関する質問の記述と、見積りの不確実性に関する経営者の評価の検討という記述が削除された。対象項目や検討の枠組み自体に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
・減損の兆候が認められる店舗について中期計画を入手し、取締役会で承認された予算との整合性を確認した。 ・経営者による見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度に策定された中期計画と実績を比較・分析した。 ・割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる中期計画について検討した。特に、重要な仮定である将来の会員動向等について見積手法について質問するとともに、将来の会員動向等に関する、内部要因や経営環境などの外部要因について質問及び関連資料を入手し、その妥当性を検証した。 ・仮定の指標が変動すると、中期計画にどのような影響が生じるか分析し、見積りの不確実性に関する経営者の評価について検討した。
前年
・減損の兆候が認められる店舗について中期計画を入手し、取締役会で承認された予算との整合性を確認した。 ・経営者による見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度に策定された中期計画と実績を比較・分析した。 ・割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる中期計画について検討した。特に、重要な仮定である将来の会員動向等について見積手法について質問するとともに、将来の会員動向等に関する内部要因や経営環境などの外部要因について質問及び関連資料を入手し、その妥当性を検証した。 ・仮定の指標が変動すると、中期計画にどのような影響が生じるか分析し、見積りの不確実性に関する経営者の評価について検討した。
今年
・減損の兆候が認められる店舗について中期計画を入手し、取締役会で承認された予算との整合性を確認した。 ・経営者による見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度に策定された中期計画と実績を比較・分析した。 ・割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる中期計画について検討した。特に、重要な仮定である将来の会員動向等について、内部要因や経営環境などの外部要因について質問及び関連資料を入手し、その妥当性を検証した。 ・仮定の指標が変動すると、中期計画にどのような影響が生じるか分析した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-30 10:09)
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