内部統制報告書で「開示すべき重要な不備」が報告されました。(従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。)
株式会社ビーマップ
証券コード 43160 / EDINET E05228 / 情報・通信業
危険信号
前年の有価証券報告書には、時価総額が東京証券取引所グロース市場の上場維持基準(40億円)を下回っている旨と、その経過措置の適用を受けていること、上場維持基準適合に向けた計画が2026年3月までに達成できない可能性があることを示すリスク項目が記載されていた。今年の記載ではこの項目が削除されており、該当する記述は見当たらない。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 13.4 | 0.4 |
| 2022/3 | 10.2 | -1.6 |
| 2023/3 | 10.4 | -2.2 |
| 2024/3 | 16 | 1.6 |
| 2025/3 | 14.9 | -1.8 |
| 2026/3 | 17.2 | -1.5 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 624万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 65人
監査
- 監査報酬
- 2,000万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備あり
大量保有
- 提出者数
- 2
- 報告数
- 4
- 最大の保有者
- 株式会社SpicyCompany
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社Spicy Company | 法人 | 92,000株 | 2.58% | 新規 |
| 野村證券株式会社 | 法人 | 48,291株 | 1.36% | 新規 |
| ユメノソラホールディングス株式会社 | 法人 | 47,000株 | 1.32% | 新規 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) | 信託口 | 32,438株 | 0.91% | ▼ -0.40pt |
上位株主のうち個人 6 名・合計 15.96%
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 209,800株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-25 12:43)
営業損失・経常損失の計上期間が「2022年3月期から2025年3月期の4期連続」から「2022年3月期から2026年3月期の5期連続」に更新され、親会社株主に帰属する当期純損失は2024年3月期を除く期間で計上と記載された。利益剰余金のマイナスは6億円弱から8億円弱に拡大し、分配可能額がない状況は継続している。対策の記述に変更はない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループの経営成績は、2022年3月期から20256年3月期において45期連続して営業損失・経常損失を計上し、2022年3月期、2023年3月期、その期間中は20254年3月期はを除き親会社株主に帰属する当期純損失を計上いたしました。過去の損失額を含めた利益剰余金のマイナスは68億円弱であり、依然として会社法第461条第2項の計算による分配可能額はありません。これを解消するために、収益力を向上させることが必要であります。 当社としては、一定の利益を確保できるよう、事業ごとの損益分岐点を見極め、それに見合った経費統制を含む案件管理・進捗管理を実施してまいります。過去に大規模な不採算案件を発生させたことを踏まえ、進捗管理を強化するために工程管理システムの運用徹底により、案件別に早期の課題発見と対策の実施を行う体制を整えます。
前年
当社グループの経営成績は、2022年3月期から2025年3月期において4期連続して営業損失・経常損失を計上し、2022年3月期、2023年3月期、2025年3月期は親会社株主に帰属する当期純損失を計上いたしました。過去の損失額を含めた利益剰余金のマイナスは6億円弱であり、依然として会社法第461条第2項の計算による分配可能額はありません。これを解消するために、収益力を向上させることが必要であります。 当社としては、一定の利益を確保できるよう、事業ごとの損益分岐点を見極め、それに見合った経費統制を含む案件管理・進捗管理を実施してまいります。過去に大規模な不採算案件を発生させたことを踏まえ、進捗管理を強化するために工程管理システムの運用徹底により、案件別に早期の課題発見と対策の実施を行う体制を整えます。
今年
当社グループの経営成績は、2022年3月期から2026年3月期において5期連続して営業損失・経常損失を計上し、その期間中は2024年3月期を除き親会社株主に帰属する当期純損失を計上いたしました。過去の損失額を含めた利益剰余金のマイナスは8億円弱であり、依然として会社法第461条第2項の計算による分配可能額はありません。これを解消するために、収益力を向上させることが必要であります。 当社としては、一定の利益を確保できるよう、事業ごとの損益分岐点を見極め、それに見合った経費統制を含む案件管理・進捗管理を実施してまいります。過去に大規模な不採算案件を発生させたことを踏まえ、進捗管理を強化するために工程管理システムの運用徹底により、案件別に早期の課題発見と対策の実施を行う体制を整えます。
前年の報告書にあった「時価総額が東京証券取引所の上場維持基準(グロース市場40億円)を下回っている」ことに関するリスク項目が、今年は削除された。前年は時価総額12.3億円で経過措置の適用を受け、2026年3月までの計画期間内に基準を達成できない可能性が記載されていた。
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前年
当社は、東京証券取引所グロース市場に上場しておりますが、2025年3月末日以前三カ月の日々の最終価格の平均値から計算した時価総額は12.3億円であり、東京証券取引所が定めるグロース市場の上場維持基準40億円を下回り、経過措置の適用を受けております。当社は、「上場維持基準の適合に向けた計画」を策定し、東京証券取引所に提出・開示しており、同計画に基づき、企業価値向上に取り組んでおります。しかし、取り組みが不十分であったり、想定外の事象の発生等により、計画期間である2026年3月までに達成できない可能性があります。
今年
(なし)
前年は3つの報告セグメント(モビリティ・イノベーション事業、ワイヤレス・イノベーション事業、ソリューション事業)の定義と事業内容を詳細に記載していたが、今年は前連結会計年度の見出しと「報告セグメントの変更等に関する事項」への参照のみの記載に変わっている。セグメント構成の変更が示唆されるが、この節の記載内容だけでは具体的な変更内容は確認できない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社のI 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 「II 当連結会計年度(報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は本社に事業推進本部・経営管理本部を置き、包括的な戦略を立案し、事業計画を展開しております。従って、当社は事業推進本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「モビリティ・イノベーション事業」、「ワイヤレス・イノベーション事業」、「ソリューション事業」の3つを報告セグメントとしておりの変更等に関する事項)」に記載のとおりであります。「モビリティ・イノベーション事業」:交通関連、移動体向けのインフラ提供事業 「ワイヤレス・イノベーション事業」:無線LAN事業 「ソリューション事業」:画像配信システム事業、TVメタデータ関連事業、O2O2O事業、 MMS事業、コンテンツプリント事業、自治体・一般事業者向け無線システム販売事業等
前年
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は本社に事業推進本部・経営管理本部を置き、包括的な戦略を立案し、事業計画を展開しております。従って、当社は事業推進本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「モビリティ・イノベーション事業」、「ワイヤレス・イノベーション事業」、「ソリューション事業」の3つを報告セグメントとしております。 「モビリティ・イノベーション事業」:交通関連、移動体向けのインフラ提供事業 「ワイヤレス・イノベーション事業」:無線LAN事業 「ソリューション事業」:画像配信システム事業、TVメタデータ関連事業、O2O2O事業、 MMS事業、コンテンツプリント事業、自治体・一般事業者向け無線システム販売事業等
今年
I 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 「II 当連結会計年度(報告セグメントの変更等に関する事項)」に記載のとおりであります。
KAMの対象(売上高の計上時期の適切性)は変わらないが、連結売上高が1,494,314千円から1,721,303千円に、一時点で移転される売上高の割合が79.4%から58.6%に更新され、参照する注記も変更された。監査上の対応では、全件・無作為抽出による検収書等の突合手続が記載から外れ、残高確認先での契約書・作業報告書・納品及び入金記録の突合や業務委託費の確認が追加された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。 売上高に関する計上時期の適切性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応当連結会計年度の連結損益計算書における連結売上高1,494,314千円のうち、セグメント情報等注記の【セグメント情報】3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報に記載されている一時点で移転される財又はサービスの売上高1,276,939千円は、連結売上高の79.4%と連結売上高の重要な割合を占めている。当連結会計年度の連結損益計算書における連結売上高1,721,303千円のうち、連結財務諸表「注記事項」(収益認識関係)の1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報に記載されている一時点で移転される財又はサービスの売上高1,008,042千円は、連結売上高の58.6%と連結売上高の過半数超を占めている。 会社は、顧客の要求する仕様に沿った開発案件を納品するため、履行義務の完了は、納品された財又はサービスが仕様に沿ったものであることが顧客によって確認された時点、すなわち、顧客による検収が完了した時点で行われ、顧客による検収の完了をもって売上高が計上される。しかしながら、当社が提供する財又はサービスの仕様やそれに対する顧客の要求水準はプロジェクト毎に異なるため、検収のタイミングは画一的ではなく、想定される期間内に検収されるとは限らず、顧客による検収の時期によって売上高の計上時期が左右され、また契約金額が多額な場合には顧客による検収時期が財務数値に及ぼす影響は大きいものとなる。 以上から、当監査法人は、当連結会計年度の連結財務諸表監査における相対的な重要性に鑑み、売上高に関する計上時期の適切性を「監査上の主要な検討事項」であると判断した。 当監査法人は、売上高に関する計上時期の適切性を検証するため、主として以下の手続きを実施した。 ・会社の売上高の計上プロセスを理解するとともに、顧客による検収に基づいて売上高が計上されていることを担保するための内部統制に焦点を当て、売上取引について検収書を入手されていることを事業部長が確かめる内部統制について整備状況および運用状況の評価を行った。・売上取引の計上時期の適切性を確認するために、年間の売上高に含まれる一定金額以上の売上取引を抽出し、そのすべてについて検収書を含む関連証憑との突合を実施した。また、一定金額以下の売上取引については、一定数の取引を無作為に抽出し、検収書を含む関連証憑との突合を実施した。・期末時点の売掛金残高のうち、一定金額以上の残高を有する取引先及び無作為に抽出した取引先に対して、残高確認を実施し、回答内容その他を分析調査することにより、計上時期の妥当性を検証した。 ・残高確認の対象となった取引先において、必要に応じて契約書、作業報告書、最終成果物の納品及び入金記録の証憑突合を実施し、取引実態及び期間帰属を検証した。 ・決算日前後に計上された重要な売上取引について、期間帰属の妥当性を検証した。・期末月に計上された特に重要な売上取引について、経営者及び担当者に取引の内容を質問し、また、受注から契約締結、業務実態把握、最終成果物提出に至るまでの過程及び検収書を確認した。また、期末の売掛金残高については、残高確認を実施し債権の実在性を確認した上で、翌連結会計年度において期日通り入金されたことを確認した。・期末月に計上された特に重要な売上取引について、経営者及び担当者に取引の内容を質問し、また、受注から契約締結、業務実態把握、主な外部費用である業務委託費の確認、最終成果物提出に至るまでの過程及び検収書を確認した。また、翌連結会計年度において期日通り入金されたことを確認した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。 売上高に関する計上時期の適切性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度の連結損益計算書における連結売上高1,494,314千円のうち、セグメント情報等注記の【セグメント情報】3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報に記載されている一時点で移転される財又はサービスの売上高1,276,939千円は、連結売上高の79.4%と連結売上高の重要な割合を占めている。 会社は、顧客の要求する仕様に沿った開発案件を納品するため、履行義務の完了は、納品された財又はサービスが仕様に沿ったものであることが顧客によって確認された時点、すなわち、顧客による検収が完了した時点で行われ、顧客による検収の完了をもって売上高が計上される。しかしながら、当社が提供する財又はサービスの仕様やそれに対する顧客の要求水準はプロジェクト毎に異なるため、検収のタイミングは画一的ではなく、想定される期間内に検収されるとは限らず、顧客による検収の時期によって売上高の計上時期が左右され、また契約金額が多額な場合には顧客による検収時期が財務数値に及ぼす影響は大きいものとなる。 以上から、当監査法人は、当連結会計年度の連結財務諸表監査における相対的な重要性に鑑み、売上高に関する計上時期の適切性を「監査上の主要な検討事項」であると判断した。 当監査法人は、売上高に関する計上時期の適切性を検証するため、主として以下の手続きを実施した。 ・会社の売上高の計上プロセスを理解するとともに、顧客による検収に基づいて売上高が計上されていることを担保するための内部統制に焦点を当て、売上取引について検収書を入手されていることを事業部長が確かめる内部統制について整備状況および運用状況の評価を行った。 ・売上取引の計上時期の適切性を確認するために、年間の売上高に含まれる一定金額以上の売上取引を抽出し、そのすべてについて検収書を含む関連証憑との突合を実施した。また、一定金額以下の売上取引については、一定数の取引を無作為に抽出し、検収書を含む関連証憑との突合を実施した。 ・期末時点の売掛金残高のうち、一定金額以上の残高を有する取引先及び無作為に抽出した取引先に対して、残高確認を実施し、回答内容その他を分析調査することにより、計上時期の妥当性を検証した。 ・決算日前後に計上された重要な売上取引について、期間帰属の妥当性を検証した。 ・期末月に計上された特に重要な売上取引について、経営者及び担当者に取引の内容を質問し、また、受注から契約締結、業務実態把握、最終成果物提出に至るまでの過程及び検収書を確認した。また、期末の売掛金残高については、残高確認を実施し債権の実在性を確認した上で、翌連結会計年度において期日通り入金されたことを確認した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 当監査法人は、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。 売上高に関する計上時期の適切性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度の連結損益計算書における連結売上高1,721,303千円のうち、連結財務諸表「注記事項」(収益認識関係)の1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報に記載されている一時点で移転される財又はサービスの売上高1,008,042千円は、連結売上高の58.6%と連結売上高の過半数超を占めている。 会社は、顧客の要求する仕様に沿った開発案件を納品するため、履行義務の完了は、納品された財又はサービスが仕様に沿ったものであることが顧客によって確認された時点、すなわち、顧客による検収が完了した時点で行われ、顧客による検収の完了をもって売上高が計上される。しかしながら、当社が提供する財又はサービスの仕様やそれに対する顧客の要求水準はプロジェクト毎に異なるため、検収のタイミングは画一的ではなく、想定される期間内に検収されるとは限らず、顧客による検収の時期によって売上高の計上時期が左右され、また契約金額が多額な場合には顧客による検収時期が財務数値に及ぼす影響は大きいものとなる。 以上から、当監査法人は、当連結会計年度の連結財務諸表監査における相対的な重要性に鑑み、売上高に関する計上時期の適切性を「監査上の主要な検討事項」であると判断した。 当監査法人は、売上高に関する計上時期の適切性を検証するため、主として以下の手続きを実施した。 ・会社の売上高の計上プロセスを理解するとともに、顧客による検収に基づいて売上高が計上されていることを担保するための内部統制に焦点を当て、売上取引について検収書を入手されていることを事業部長が確かめる内部統制について整備状況および運用状況の評価を行った。 ・期末時点の売掛金残高のうち、一定金額以上の残高を有する取引先及び無作為に抽出した取引先に対して、残高確認を実施し、回答内容その他を分析調査することにより、計上時期の妥当性を検証した。 ・残高確認の対象となった取引先において、必要に応じて契約書、作業報告書、最終成果物の納品及び入金記録の証憑突合を実施し、取引実態及び期間帰属を検証した。 ・決算日前後に計上された重要な売上取引について、期間帰属の妥当性を検証した。 ・期末月に計上された特に重要な売上取引について、経営者及び担当者に取引の内容を質問し、また、受注から契約締結、業務実態把握、主な外部費用である業務委託費の確認、最終成果物提出に至るまでの過程及び検収書を確認した。また、翌連結会計年度において期日通り入金されたことを確認した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-27 11:20)
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