有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第42期)。元の提出日 2025-06-25。訂正事項: 第一部 企業情報/第4 提出会社の状況/4 コーポレート・ガバナンスの状況等/(2) 役員の状況/1 役員一覧。理由: 記載事項の一部に誤りがありました
株式会社センチュリー21・ジャパン
証券コード 88980 / EDINET E05238 / 不動産業
危険信号
業績の推移
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| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 38.7 | 7.1 |
| 2022/3 | 37.3 | 7.4 |
| 2023/3 | 38 | 6.5 |
| 2024/3 | 38.5 | 6.7 |
| 2025/3 | 40.5 | 8 |
| 2026/3 | 43 | 8.5 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 807万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 93人
監査
- 監査報酬
- 2,390万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠商事株式会社 | 法人 | 4,970,800株 | 48.44% | 変化なし |
| 中央日本土地建物株式会社 | 法人 | 700,000株 | 6.82% | 変化なし |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 法人 | 500,000株 | 4.87% | 変化なし |
| 日本生命保険相互会社 | 法人 | 240,000株 | 2.34% | 変化なし |
| 株式会社ハートアセットマネジメント | 法人 | 97,400株 | 0.95% | 変化なし |
| センチュリー21・ジャパン従業員持株会 | 法人 | 97,000株 | 0.95% | ▲ +0.13pt |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 法人 | 78,500株 | 0.76% | ▼ -1.19pt |
上位株主のうち個人 3 名・合計 5.05%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 22,100株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-24 15:07)
事業等のリスクの前文において、将来に関する事項の判断時点が、有価証券報告書提出日の2025年6月25日現在から2026年6月24日現在に更新された。それ以外の記載内容に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
3 【事業等のリスク】 当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性があると認識している主要なリスクには以下のようなものがあります。 なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(20256年6月254日)現在において当社が判断したものであります。
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3 【事業等のリスク】 当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性があると認識している主要なリスクには以下のようなものがあります。 なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2025年6月25日)現在において当社が判断したものであります。
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3 【事業等のリスク】 当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性があると認識している主要なリスクには以下のようなものがあります。 なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2026年6月24日)現在において当社が判断したものであります。
フランチャイズ新規加盟承認の適格性審査の例示について、「悪質な風評等がないこと」の記載が「反社会的勢力ではないこと」に変更された。その他の記載(財務状況・市場性の審査、店舗間距離400mルールによる制約など)に変更はない。
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新規加盟承認の基本方針として、店舗経営者の事業意欲及び適格性(関連法令違反歴が無いこと、悪質な風評等が反社会的勢力ではないこと等)、当該法人の財務状況、周辺地域の市場性などを十分に審査の上、一定の規律の下で行っております。また、既存加盟店との関係における立地基準(フランチャイズ契約上の店舗間距離400mルール)に制約されたり、近接既存加盟店との各種調整が必要な場合もあり、店舗展開が必ずしも当社の事業計画どおりに進まない可能性があります。
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新規加盟承認の基本方針として、店舗経営者の事業意欲及び適格性(関連法令違反歴が無いこと、悪質な風評等がないこと等)、当該法人の財務状況、周辺地域の市場性などを十分に審査の上、一定の規律の下で行っております。また、既存加盟店との関係における立地基準(フランチャイズ契約上の店舗間距離400mルール)に制約されたり、近接既存加盟店との各種調整が必要な場合もあり、店舗展開が必ずしも当社の事業計画どおりに進まない可能性があります。
今年
新規加盟承認の基本方針として、店舗経営者の事業意欲及び適格性(関連法令違反歴が無いこと、反社会的勢力ではないこと等)、当該法人の財務状況、周辺地域の市場性などを十分に審査の上、一定の規律の下で行っております。また、既存加盟店との関係における立地基準(フランチャイズ契約上の店舗間距離400mルール)に制約されたり、近接既存加盟店との各種調整が必要な場合もあり、店舗展開が必ずしも当社の事業計画どおりに進まない可能性があります。
加盟店の法規制に関するリスク項目で、当社の対応策の記述に「加盟店に対して各種規制に関する研修等を通じた教育・啓蒙活動を励行する」旨が追加された。リスクの内容や影響に関する記載に変更はない。
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加盟店は「宅地建物取引業法」に基づく免許を取得して不動産の売買または賃貸の仲介、開発分譲、受託販売等の業務を行っております。加盟店が行う不動産取引については、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「都市計画法」、「建築基準法」などの規制があります。当社では、加盟店に対して各種規制に関する研修等を通じた教育・啓蒙活動を励行すると共に、当社内に「お客様相談室」を設置して、顧客クレームに直接対応するなど加盟店の法令遵守及び是正指導に十分留意しております。しかし、一部の加盟店における法令違反や顧客クレーム等がセンチュリー21グループ全体の信用やイメージを損なうような事態に発展した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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加盟店は「宅地建物取引業法」に基づく免許を取得して不動産の売買または賃貸の仲介、開発分譲、受託販売等の業務を行っております。加盟店が行う不動産取引については、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「都市計画法」、「建築基準法」などの規制があります。当社では、当社内に「お客様相談室」を設置して、顧客クレームに直接対応するなど加盟店の法令遵守及び是正指導に十分留意しております。しかし、一部の加盟店における法令違反や顧客クレーム等がセンチュリー21グループ全体の信用やイメージを損なうような事態に発展した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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加盟店は「宅地建物取引業法」に基づく免許を取得して不動産の売買または賃貸の仲介、開発分譲、受託販売等の業務を行っております。加盟店が行う不動産取引については、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「都市計画法」、「建築基準法」などの規制があります。当社では、加盟店に対して各種規制に関する研修等を通じた教育・啓蒙活動を励行すると共に、当社内に「お客様相談室」を設置して、顧客クレームに直接対応するなど加盟店の法令遵守及び是正指導に十分留意しております。しかし、一部の加盟店における法令違反や顧客クレーム等がセンチュリー21グループ全体の信用やイメージを損なうような事態に発展した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
個人情報保護リスクの記載で、取り扱う個人情報の範囲が「営業活動による多くの一般消費者の個人情報」から「加盟店の管理を目的とした加盟店の役員・従業員の個人情報、および加盟店が営業活動で取得した一般消費者の個人情報」へと具体化された。管理体制(プライバシーマーク取得等)や漏洩時の影響に関する記述に変更はない。
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当社事業においては、加盟店の管理を目的とした加盟店の役員及び従業員の個人情報並びに加盟店が営業活動により、多くの取得した一般消費者の個人情報を多く取り扱っており、個人情報取扱事業者に該当しております。このため、「個人情報保護マネジメントシステムマニュアル」等を制定するとともに、プライバシーマークを取得し、全社的に個人情報の管理の徹底を図っております。しかしながら、不測の事態によって、当社が保有する個人情報が社外へ漏洩した場合は、社会的信用の失墜、トラブル解決のための費用負担等により、当社の業績及び事業活動に影響を与える可能性があります。
前年
当社事業においては、営業活動により、多くの一般消費者の個人情報を取り扱っており、個人情報取扱事業者に該当しております。このため、「個人情報保護マネジメントシステムマニュアル」等を制定するとともに、プライバシーマークを取得し、全社的に個人情報の管理の徹底を図っております。しかしながら、不測の事態によって、当社が保有する個人情報が社外へ漏洩した場合は、社会的信用の失墜、トラブル解決のための費用負担等により、当社の業績及び事業活動に影響を与える可能性があります。
今年
当社事業においては、加盟店の管理を目的とした加盟店の役員及び従業員の個人情報並びに加盟店が営業活動により取得した一般消費者の個人情報を多く取り扱っており、個人情報取扱事業者に該当しております。このため、「個人情報保護マネジメントシステムマニュアル」等を制定するとともに、プライバシーマークを取得し、全社的に個人情報の管理の徹底を図っております。しかしながら、不測の事態によって、当社が保有する個人情報が社外へ漏洩した場合は、社会的信用の失墜、トラブル解決のための費用負担等により、当社の業績及び事業活動に影響を与える可能性があります。
伊藤忠商事株式会社グループとの関係に関する記載で、兼任状況の基準日が2025年6月25日から2026年6月24日に更新された。非常勤取締役の矢野孝一氏の伊藤忠グループにおける役職が「建設第二部長」から「アジア・大洋州住生活グループ長 兼 伊藤忠シンガポール株式会社」に変更された。議決権保有割合(49.3%)など、その他の記載内容に変更はない。
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現在、伊藤忠商事株式会社は、当社の議決権の49.3%を保有する大株主でありその他関係会社に該当しておりますが、当社の方針・政策決定及び事業展開については、独自の意思決定によって進めております。また、当社は不動産仲介フランチャイズ事業を営んでおり、同社及び同社グループの不動産関連の事業を営む子会社・関連会社等とは、直接的な競合関係は生じておりませんが、不動産・建設業界に関する情報の提供を随時受けております。このため、同社グループが経営方針や営業戦略等を変更した場合、当社の業績及び事業展開に何らかの影響を及ぼす可能性があります。 ① 人的関係について 営業力強化並びに監査業務強化を図り、各者の専門的な知見を基に経営全般に対する提言を得ることを目的に同社グループの役職員との間で以下のように兼任状況が継続しております。 有価証券報告書提出日(20256年6月254日)現在の兼任状況 当社における役職 氏 名 伊藤忠商事株式会社グループにおける役職 取締役(非常勤) 矢野 孝一建設第二部長アジア・大洋州住生活グループ長 兼 伊藤忠シンガポール株式会社 監査役(非常勤) 長沼 道雄 住生活経理室長 ② 取引関係について 当社は、伊藤忠商事株式会社をはじめ同社グループとの間に、出向者の受入やオフィス賃借等に係る取引がありますが、いずれの取引も、第三者と同様の条件により行われております。なお、開示すべき重要な取引はありません。
前年
現在、伊藤忠商事株式会社は、当社の議決権の49.3%を保有する大株主でありその他関係会社に該当しておりますが、当社の方針・政策決定及び事業展開については、独自の意思決定によって進めております。また、当社は不動産仲介フランチャイズ事業を営んでおり、同社及び同社グループの不動産関連の事業を営む子会社・関連会社等とは、直接的な競合関係は生じておりませんが、不動産・建設業界に関する情報の提供を随時受けております。このため、同社グループが経営方針や営業戦略等を変更した場合、当社の業績及び事業展開に何らかの影響を及ぼす可能性があります。 ① 人的関係について 営業力強化並びに監査業務強化を図り、各者の専門的な知見を基に経営全般に対する提言を得ることを目的に同社グループの役職員との間で以下のように兼任状況が継続しております。 有価証券報告書提出日(2025年6月25日)現在の兼任状況 当社における役職 氏 名 伊藤忠商事株式会社グループにおける役職 取締役(非常勤) 矢野 孝一 建設第二部長 監査役(非常勤) 長沼 道雄 住生活経理室長 ② 取引関係について 当社は、伊藤忠商事株式会社をはじめ同社グループとの間に、出向者の受入やオフィス賃借等に係る取引がありますが、いずれの取引も、第三者と同様の条件により行われております。なお、開示すべき重要な取引はありません。
今年
現在、伊藤忠商事株式会社は、当社の議決権の49.3%を保有する大株主でありその他関係会社に該当しておりますが、当社の方針・政策決定及び事業展開については、独自の意思決定によって進めております。また、当社は不動産仲介フランチャイズ事業を営んでおり、同社及び同社グループの不動産関連の事業を営む子会社・関連会社等とは、直接的な競合関係は生じておりませんが、不動産・建設業界に関する情報の提供を随時受けております。このため、同社グループが経営方針や営業戦略等を変更した場合、当社の業績及び事業展開に何らかの影響を及ぼす可能性があります。 ① 人的関係について 営業力強化並びに監査業務強化を図り、各者の専門的な知見を基に経営全般に対する提言を得ることを目的に同社グループの役職員との間で以下のように兼任状況が継続しております。 有価証券報告書提出日(2026年6月24日)現在の兼任状況 当社における役職 氏 名 伊藤忠商事株式会社グループにおける役職 取締役(非常勤) 矢野 孝一 アジア・大洋州住生活グループ長 兼 伊藤忠シンガポール株式会社 監査役(非常勤) 長沼 道雄 住生活経理室長 ② 取引関係について 当社は、伊藤忠商事株式会社をはじめ同社グループとの間に、出向者の受入やオフィス賃借等に係る取引がありますが、いずれの取引も、第三者と同様の条件により行われております。なお、開示すべき重要な取引はありません。
KAMの対象は引き続き加盟店向け営業未収入金の貸倒懸念債権に対する回収不能見込額の見積りで、見出しの表現が「個別貸倒引当金の算定における…回収不能見込額の見積りの合理性」に変更された。営業未収入金は455,060千円(総資産の5.7%)から474,754千円(5.8%)、貸倒引当金は28,379千円から29,669千円、うち個別貸倒引当金は19,783千円から19,712千円へ数値が更新された。不確実性の説明は「個別性が強く高い不確実性」から「経営環境の変化の影響を受け得る不確実性」へ、加盟店数960店舗の記載は削除、監査手続の導入文は「主に以下の」から「以下の」へ変わった。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 個別貸倒引当金の算定における加盟店向け営業未収入金に対する個別貸倒引当金の見含まれる貸倒懸念債権の回収不能見込額の見積りの合理性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 株式会社センチュリー21・ジャパンの貸借対照表の流動資産に営業未収入金455,06074,754千円(総資産の5.78%)及び貸倒引当金28,379,669千円が計上されている。貸倒引当金は、注記事項「(重要な会計方針)3.引当金の計上基準」に記載されているとおり、貸倒懸念債権等特定の債権に対するの回収不能見込額が含まれる。当該貸倒引当金28,379,669千円には、注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載されているとおり、加盟店向け営業未収入金に対する個別貸倒引当金19,78312千円が含まれている。 株式会社センチュリー21・ジャパンは不動産仲介業のフランチャイズ システム(センチュリー21)を日本において展開しており、「センチュリー21マーク等」及び「センチュリー21システム」をフランチャイジー(以下、加盟店)に提供し、その対価として加盟金、更新料、サービスフィーを収受している。当事業年度末における加盟店の数は960店舗でおり、加盟店から受け取る対価の回収可能性は加盟店の経営状況等に左右される。 このため、加盟店向け営業未収入金に含まれる貸倒懸念債権に対するの回収不能見込額の見積りは、入金実績及び加盟店の経営状況、並びに加盟店との支払合意書の実行可能性に対する評価等の主要な仮定に基づいて行われるが、これらの判断は個別性が強く、高い加盟店を取り巻く経営環境の変化によって影響を受ける可能性があり不確実性を伴うことから、貸倒懸念債権に対するの回収不能見込額の見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、個別貸倒引当金の算定における加盟店向け営業未収入金に対する個別貸倒引当金の見含まれる貸倒懸念債権の回収不能見込額の見積りの合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社センチュリー21・ジャパンの加盟店向け営業未収入金に対する個別貸倒引当金の見含まれる貸倒懸念債権の回収不能見込額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 加盟店向け営業未収入金に対する個別貸倒引当金の見積りの合理性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 株式会社センチュリー21・ジャパンの貸借対照表の流動資産に営業未収入金455,060千円(総資産の5.7%)及び貸倒引当金28,379千円が計上されている。貸倒引当金は、注記事項「(重要な会計方針)3.引当金の計上基準」に記載されているとおり、貸倒懸念債権等特定の債権に対する回収不能見込額が含まれる。当該貸倒引当金28,379千円には、注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載されているとおり、加盟店向け営業未収入金に対する個別貸倒引当金19,783千円が含まれている。 株式会社センチュリー21・ジャパンは不動産仲介業のフランチャイズ システム(センチュリー21)を日本において展開しており、「センチュリー21マーク等」及び「センチュリー21システム」をフランチャイジー(以下、加盟店)に提供し、その対価として加盟金、更新料、サービスフィーを収受している。当事業年度末における加盟店の数は960店舗で、加盟店から受け取る対価の回収可能性は加盟店の経営状況等に左右される。 このため、加盟店向け営業未収入金に含まれる貸倒懸念債権に対する回収不能見込額の見積りは、入金実績及び加盟店の経営状況、並びに加盟店との支払合意書の実行可能性に対する評価等の主要な仮定に基づいて行われるが、これらの判断は個別性が強く、高い不確実性を伴うことから、貸倒懸念債権に対する回収不能見込額の見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、加盟店向け営業未収入金に対する個別貸倒引当金の見積りの合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社センチュリー21・ジャパンの加盟店向け営業未収入金に対する個別貸倒引当金の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 個別貸倒引当金の算定における加盟店向け営業未収入金に含まれる貸倒懸念債権の回収不能見込額の見積りの合理性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 株式会社センチュリー21・ジャパンの貸借対照表の流動資産に営業未収入金474,754千円(総資産の5.8%)及び貸倒引当金29,669千円が計上されている。貸倒引当金は、注記事項「(重要な会計方針)3.引当金の計上基準」に記載されているとおり、貸倒懸念債権等特定の債権の回収不能見込額が含まれる。当該貸倒引当金29,669千円には、注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載されているとおり、加盟店向け営業未収入金に対する個別貸倒引当金19,712千円が含まれている。 株式会社センチュリー21・ジャパンは不動産仲介業のフランチャイズ システム(センチュリー21)を日本において展開しており、「センチュリー21マーク等」及び「センチュリー21システム」をフランチャイジー(以下、加盟店)に提供し、その対価として加盟金、更新料、サービスフィーを収受しており、加盟店から受け取る対価の回収可能性は加盟店の経営状況等に左右される。 このため、加盟店向け営業未収入金に含まれる貸倒懸念債権の回収不能見込額の見積りは、入金実績及び加盟店の経営状況、並びに加盟店との支払合意書の実行可能性に対する評価に基づいて行われるが、これらの判断は加盟店を取り巻く経営環境の変化によって影響を受ける可能性があり不確実性を伴うことから、貸倒懸念債権の回収不能見込額の見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、個別貸倒引当金の算定における加盟店向け営業未収入金に含まれる貸倒懸念債権の回収不能見込額の見積りの合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社センチュリー21・ジャパンの加盟店向け営業未収入金に含まれる貸倒懸念債権の回収不能見込額の見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。
監査上の主要な検討事項(KAM)における内部統制の評価手続の記述が簡素化された。前年にあった「加盟店の経営状況等」への言及や「統制に焦点を当てた」旨の表現が削除され、入金実績等に基づく支払合意書の実行可能性の評価に絞った記載となった。
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差分(削除 / 追加)
貸倒懸念債権に対するの回収不能見込額の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたってはついて、入金実績及び加盟店の経営状況等、並びに等に基づく加盟店との支払合意書の実行可能性の評価に関連する統制に焦点を当てを評価する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
前年
貸倒懸念債権に対する回収不能見込額の見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、入金実績及び加盟店の経営状況等、並びに加盟店との支払合意書の実行可能性の評価に関連する統制に焦点を当てた。
今年
貸倒懸念債権の回収不能見込額の見積りについて、入金実績等に基づく加盟店との支払合意書の実行可能性を評価する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
監査上の主要な検討事項(KAM)における貸倒懸念債権の回収不能見込額の評価手続の記載が改められた。質問の対象に「一定の金額以上の貸倒懸念債権」という限定が加わり、手続の表現も「個別貸倒引当金の対象」から「貸倒懸念債権の対象」へ、また「整合しているか確認」から「合理的かどうか検討」へと変更された。KAMの対象項目や実施手続の骨子に変更は見られない。
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差分(削除 / 追加)
貸倒懸念債権に対するの回収不能見込額を見積もる際に経営者が採用した主要な仮定の適切の見積りの合理性を評価するため、その根拠に一定の金額以上の貸倒懸念債権に対し、入金実績等加盟店の状況について本社営業部門の責任者に質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ●個別貸倒引当金貸倒懸念債権の対象となる加盟店との支払合意書を入手し、当事業年度における入金実績を当該支払合意書に基づいて確認するともに、回収に関わる根拠資料と照合した。 ●個別貸倒引当金貸倒懸念債権の対象となる加盟店からの入金実績に基づき測定さ見積もられた回収不能見込額が、加盟店の経営状況、並びに加盟店とのを踏まえた支払合意書の実行可能性に対する経営者及び本社営業部門の責任者による評価と整合しているの観点で合理的かどうか確認を検討した。
前年
貸倒懸念債権に対する回収不能見込額を見積もる際に経営者が採用した主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について本社営業部門の責任者に質問したほか、主に以下の手続を実施した。 ● 個別貸倒引当金の対象となる加盟店との支払合意書を入手し、当事業年度における入金実績を根拠資料と照合した。 ● 個別貸倒引当金の対象となる加盟店の入金実績に基づき測定された回収不能見込額が、加盟店の経営状況、並びに加盟店との支払合意書の実行可能性に対する経営者及び本社営業部門の責任者による評価と整合しているかどうか確認した。
今年
貸倒懸念債権の回収不能見込額の見積りの合理性を評価するため、一定の金額以上の貸倒懸念債権に対し、入金実績等加盟店の状況について営業部門の責任者に質問したほか、以下の手続を実施した。 ● 貸倒懸念債権の対象となる加盟店との支払合意書を入手し、当事業年度における入金実績を当該支払合意書に基づいて確認するともに、回収に関わる根拠資料と照合した。 ● 貸倒懸念債権の対象となる加盟店からの入金実績に基づき見積もられた回収不能見込額が、加盟店の経営状況を踏まえた支払合意書の実行可能性の観点で合理的かどうかを検討した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-25 16:12)
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