臨時報告書で特別損失の計上が開示されました(47百万円)。ECソリューション事業の収支が当初計画を下回って推移する見込みであることから、同事業のソフトウェア等について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失47百...
株式会社フライトソリューションズ
証券コード 37530 / EDINET E05432 / 情報・通信業
危険信号
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 34 | -2.8 |
| 2022/3 | 32.5 | 1.1 |
| 2023/3 | 30.1 | 0.4 |
| 2024/3 | 32.1 | -1.1 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 563万円
- 女性管理職比率
- 13.6%
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- 71.9%
- 従業員数
- 110人
監査
- 監査報酬
- 1,900万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 7
- 最大の保有者
- 三田証券株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社SBI証券 | 法人 | 471,797株 | 3.25% | 新規 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 信託口 | 408,900株 | 2.81% | 新規 |
| JPモルガン証券株式会社 | 法人 | 171,100株 | 1.18% | 新規 |
上位株主のうち個人 7 名・合計 6.34%
役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 304,800株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-23 16:43)
前年は2期連続の経常損失による財務制限条項への抵触に言及していましたが、今年度の記載ではこの抵触の記述がなくなっています。営業損失は298百万円から276百万円となり、大口案件の納期が再度翌期にずれ込む見込みであることを理由に挙げています。継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は継続しており、追加資金調達について金融機関と交渉中で資金繰り上の懸念はないとの認識です。
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差分(削除 / 追加)
当2025年3月期(前事業年度)は、決済ソリューション事業において、新製品であるAndroid端末によるタッチ決済ソリューション「Tapion」シリーズ及び多機能モバイル決済端末「Incredist Premium III」の開発費用が発生したこと、並びに当2025年3月期(前事業年度)に売上を計画していた「Incredist Premium III」の大口案件が翌2026年3月期(当事業年度)の納品予定になったこと等により、前2024年3月期(前々事業年度)以上に営業損失が拡大することになりました。また、2期連続の経常損失となっており、コミットメントライン契約2026年3月期(当事業年度末の借入実行残高はゼロ)に付されている財務制限条項の一部(経常損益を2期連続で損失にならないようにすること)に抵触)は、決済ソリューション事業において、当期末の納品を予定していた「Incredist Premium III」の大口案件の納期が2027年3月期(翌事業年度)になる見込みとなったこと及び各ソリューションの開発・提案活動に注力したことにより営業損失276百万円を計上しております。 そのため、当事業年度末では、、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況となっておりますが、当事業年度の営業損失298百万円の主な原因が新製品開発に係るソフトウエア等の減価償却費196百万円の計上によるもので、営業キャッシュ・フローのマイナスは75百万円程度「Incredist Premium III」の複数の大口案件が2027年3月期(翌事業年度)に納品見込みであること、並びに現時点では及び追加の資金調達について金融機関と合意に向けて交渉中であることから、提出日(2025年6月25日)時点において、現時点では資金繰り上の懸念はないと考えております。 なお、翌事業年度においては、「Incredist Premium III」の大口案件が売上計上される予定であり、営業損失は解消される見通しであります。
前年
当事業年度は、決済ソリューション事業において、新製品であるAndroid端末によるタッチ決済ソリューション「Tapion」シリーズ及び多機能モバイル決済端末「Incredist Premium III」の開発費用が発生したこと、並びに当事業年度に売上を計画していた「Incredist Premium III」の大口案件が翌事業年度の納品予定になったこと等により、前事業年度以上に営業損失が拡大することになりました。また、2期連続の経常損失となっており、コミットメントライン契約(当事業年度末の借入実行残高はゼロ)に付されている財務制限条項の一部(経常損益を2期連続で損失にならないようにすること)に抵触しております。 そのため、当事業年度末では、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況となっておりますが、当事業年度の営業損失298百万円の主な原因が新製品開発に係るソフトウエア等の減価償却費196百万円の計上によるもので、営業キャッシュ・フローのマイナスは75百万円程度であること、並びに現時点では追加の資金調達について金融機関と合意に向けて交渉中であることから、提出日(2025年6月25日)時点において、資金繰り上の懸念はないと考えております。 なお、翌事業年度においては、「Incredist Premium III」の大口案件が売上計上される予定であり、営業損失は解消される見通しであります。
今年
2025年3月期(前事業年度)は、決済ソリューション事業において、タッチ決済ソリューション「Tapion」シリーズ及び多機能モバイル決済端末「Incredist Premium III」の開発費用が発生したこと、並びに2025年3月期(前事業年度)に売上を計画していた「Incredist Premium III」の大口案件が2026年3月期(当事業年度)の納品予定になったこと等により、2024年3月期(前々事業年度)以上に営業損失が拡大することになりました。 2026年3月期(当事業年度)は、決済ソリューション事業において、当期末の納品を予定していた「Incredist Premium III」の大口案件の納期が2027年3月期(翌事業年度)になる見込みとなったこと及び各ソリューションの開発・提案活動に注力したことにより営業損失276百万円を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況となっておりますが、「Incredist Premium III」の複数の大口案件が2027年3月期(翌事業年度)に納品見込みであること及び追加の資金調達について金融機関と交渉中であることから、現時点では資金繰り上の懸念はないと考えております。
監査上の主要な検討事項の前文は変更がなく、新たに「ソフトウエア開発等の請負契約に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性」がKAMとして追加された。当事業年度の売上高2,927,500千円のうちSIソリューション事業の売上高は932,436千円と記載されている。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ソフトウエア開発等の請負契約に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当事業年度において売上高2,927,500千円を計上しているが、そのうちSIソリューション事業に係る売上高は932,436千円である。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 ソフトウエア開発等の請負契約に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当事業年度において売上高2,927,500千円を計上しているが、そのうちSIソリューション事業に係る売上高は932,436千円である。
KAMの対象が「固定資産の減損損失の認識の判定」から「繰延税金資産の回収可能性」に入れ替わった。前年は有形・無形固定資産508,985千円(総資産比33%)、営業損失298,933千円、減損損失47,837千円が記載されていたが、今年は繰延税金資産68,600千円(評価性引当額控除前553,848千円)が記載されている。売上実在性のKAMは継続しているが、進捗中の受注制作開発が少なく売上高が僅少である旨や、少額・短期契約の代替的取扱いの記載に改められた。
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(セグメント情報等)に記載のとおり、SIソリューション事業では、システムコンサルティングサービスや各種システム開発支援を行っている。また、【注記事項】(重要な会計方針)「5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、受注制作のソフトウエアの開発については、少額又は短期の契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しているが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識している。なお、当事業年度末時点では、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識している受注制作のソフトウエアで進捗中の開発プロジェクトはない。また、【注記事項】(重要な会計方針)「5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、受注制作のソフトウエア開発については、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識している。ソフトウエアは、無形の資産であり、その当事者以外は実在性、進捗状況及び成果物を確かめることが難しい。さらに、請負契約によるソフトウエア開発では、成果物の完成と顧客の検収が必要になる。少額又は短期の契約については、収益認識に関する会計基準の適用指針における重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。以上のことから、当監査法人は請負契約によるソフトウエア開発に係る売上の実在性及び期間帰属の適切性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。なお、当事業年度末時点では、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識している受注制作のソフトウエア開発で進捗中のプロジェクトは少なく、当事業年度に認識した売上高は僅少である。当監査法人は、請負契約によるソフトウエア開発に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。ソフトウエアは、無形の資産であり、その当事者以外は実在性、進捗状況及び成果物を確かめることが難しい。さらに、ソフトウエア開発等の請負契約では、成果物の完成と顧客の検収が必要になる。 以上のことから、当監査法人は、ソフトウエア開発等の請負契約に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、ソフトウエア開発等の請負契約に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 売上計上に関連する業務プロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。有効性を評価した内部統制には以下のものが含まれている。- 売上計上時に、顧客からの検収書及び成果物の関連資料を入手し売上の実在性及び期間帰属の適切性を確かめる内部統制- 売上計上時に顧客からの検収書等を入手し、売上高の実在性及び期間帰属の適切性を確かめる内部統制 - 一定の期間にわたり収益を認識する取引については、履行義務の充足に係る進捗度の妥当性を確かめる内部統制・ 当事業年度を通じて一定の条件で抽出した請負契約によるソフトウエア開発取引について、注文書又は契約書及び検収書等の証憑を閲覧し、売上高の実在性及び期間帰属の適切性を確かめた。さらに、期末日付近で売上計上された案件のうち、一定の条件で抽出した案件については、上記の手続に加え、成果物の関連資料を閲覧し、その内容について管理担当者に質問することで売上高の妥当性を確かめた。 ・ 当事業年度末の売掛金残高のうち一定の条件で抽出した残高について確認状を発送し、回答額との整合性を検討した。・ 当事業年度を通じて一定の条件で抽出したソフトウエア開発等の請負契約について、注文書又は契約書及び検収書等の証憑を閲覧し、売上高の実在性及び期間帰属の適切性を確かめた。また、期末日付近で売上計上された案件について、上記の手続に加えて、成果物の関連資料を閲覧し、その内容について会社担当者に質問することで売上高の妥当性を確かめた。・ 当事業年度末の売掛金残高について翌月の回収状況を確かめるため、回転期間分析を実施するとともに、管理担当者へ滞留売掛金の有無を質問した。・ 当事業年度末の売掛金残高について、回転期間分析を実施するとともに、一定の条件で抽出した残高について確認状を発送し、回答額との整合性を検討した。・ 当事業年度末の翌月の工数の発生状況を確認し、当事業年度において完成した請負契約によるソフトウエア開発取引に係る追加工数の有無を検証した。・ 当事業年度末の翌月の工数の発生状況を確認し、当事業年度の期末月において完成したソフトウエア開発等に係る追加工数の有無を検証した。固定資産の減損損失の認識の判定繰延税金資産の回収可能性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応会社は、当事業年度末において有形固定資産72,029千円、無形固定資産436,956千円を計上しているが、その合計は508,985千円であり、総資産に占める割合は33%、純資産に占める割合は101%と大きい。また、会社は、当事業年度において298,933千円の営業損失を計上しており、2期連続の営業損失となっている。そのため、会社は、当事業年度において減損損失47,837千円を計上している。当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産68,600千円が計上されている。【注記事項】(税効果会計関係)に記載のとおり、評価性引当額控除前の繰延税金資産は553,848千円であり、繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は75,546千円である。
前年
(セグメント情報等)に記載のとおり、SIソリューション事業では、システムコンサルティングサービスや各種システム開発支援を行っている。 また、【注記事項】(重要な会計方針)「5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、受注制作のソフトウエアの開発については、少額又は短期の契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しているが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識している。なお、当事業年度末時点では、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識している受注制作のソフトウエアで進捗中の開発プロジェクトはない。 ソフトウエアは、無形の資産であり、その当事者以外は実在性、進捗状況及び成果物を確かめることが難しい。さらに、請負契約によるソフトウエア開発では、成果物の完成と顧客の検収が必要になる。 以上のことから、当監査法人は請負契約によるソフトウエア開発に係る売上の実在性及び期間帰属の適切性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、請負契約によるソフトウエア開発に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 売上計上に関連する業務プロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。有効性を評価した内部統制には以下のものが含まれている。 - 売上計上時に、顧客からの検収書及び成果物の関連資料を入手し売上の実在性及び期間帰属の適切性を確かめる内部統制 - 一定の期間にわたり収益を認識する取引については、履行義務の充足に係る進捗度の妥当性を確かめる内部統制 ・ 当事業年度を通じて一定の条件で抽出した請負契約によるソフトウエア開発取引について、注文書又は契約書及び検収書等の証憑を閲覧し、売上高の実在性及び期間帰属の適切性を確かめた。さらに、期末日付近で売上計上された案件のうち、一定の条件で抽出した案件については、上記の手続に加え、成果物の関連資料を閲覧し、その内容について管理担当者に質問することで売上高の妥当性を確かめた。 ・ 当事業年度末の売掛金残高のうち一定の条件で抽出した残高について確認状を発送し、回答額との整合性を検討した。 ・ 当事業年度末の売掛金残高について翌月の回収状況を確かめるため、回転期間分析を実施するとともに、管理担当者へ滞留売掛金の有無を質問した。 ・ 当事業年度末の翌月の工数の発生状況を確認し、当事業年度において完成した請負契約によるソフトウエア開発取引に係る追加工数の有無を検証した。 固定資産の減損損失の認識の判定 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当事業年度末において有形固定資産72,029千円、無形固定資産436,956千円を計上しているが、その合計は508,985千円であり、総資産に占める割合は33%、純資産に占める割合は101%と大きい。また、会社は、当事業年度において298,933千円の営業損失を計上しており、2期連続の営業損失となっている。そのため、会社は、当事業年度において減損損失47,837千円を計上している。
今年
(セグメント情報等)に記載のとおり、SIソリューション事業では、システムコンサルティングサービスや各種システム開発支援を行っている。 また、【注記事項】(重要な会計方針)「5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、受注制作のソフトウエア開発については、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識している。 少額又は短期の契約については、収益認識に関する会計基準の適用指針における重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。 なお、当事業年度末時点では、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識している受注制作のソフトウエア開発で進捗中のプロジェクトは少なく、当事業年度に認識した売上高は僅少である。 ソフトウエアは、無形の資産であり、その当事者以外は実在性、進捗状況及び成果物を確かめることが難しい。さらに、ソフトウエア開発等の請負契約では、成果物の完成と顧客の検収が必要になる。 以上のことから、当監査法人は、ソフトウエア開発等の請負契約に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、ソフトウエア開発等の請負契約に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 売上計上に関連する業務プロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。有効性を評価した内部統制には以下のものが含まれている。 - 売上計上時に顧客からの検収書等を入手し、売上高の実在性及び期間帰属の適切性を確かめる内部統制 - 一定の期間にわたり収益を認識する取引については、履行義務の充足に係る進捗度の妥当性を確かめる内部統制 ・ 当事業年度を通じて一定の条件で抽出したソフトウエア開発等の請負契約について、注文書又は契約書及び検収書等の証憑を閲覧し、売上高の実在性及び期間帰属の適切性を確かめた。また、期末日付近で売上計上された案件について、上記の手続に加えて、成果物の関連資料を閲覧し、その内容について会社担当者に質問することで売上高の妥当性を確かめた。 ・ 当事業年度末の売掛金残高について、回転期間分析を実施するとともに、一定の条件で抽出した残高について確認状を発送し、回答額との整合性を検討した。 ・ 当事業年度末の翌月の工数の発生状況を確認し、当事業年度の期末月において完成したソフトウエア開発等に係る追加工数の有無を検証した。 繰延税金資産の回収可能性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産68,600千円が計上されている。【注記事項】(税効果会計関係)に記載のとおり、評価性引当額控除前の繰延税金資産は553,848千円であり、繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は75,546千円である。
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前年の「固定資産の減損損失の認識の判定」から「繰延税金資産の回収可能性」に変更された。将来の受注予測を主要な仮定とする点は共通するが、監査手続も企業分類の妥当性検討や翌期予算の合理性検証など繰延税金資産に即した内容に置き換わっている。
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差分(削除 / 追加)
(重要な会計上の見積り)「4.繰延税金資産の回収可能性」に記載のとおり、各会社は、「繰延税金資産のグルーピングは、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の資金生成単位(事業部等)で行っております。減損の兆候がある資産グループについては、関連する事業部等の将来キャッシュ・フローを見積り、減損損失の認識を判定し、必要な場合には、減損損失の金額を測定回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に定める企業分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異等に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で繰延税金資産を計上している。ここで、将来キャッシュ・フロー計上に当たっては、翌期予算に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りは、取締役会で承認された事業計画を基礎として、各事業部等の営業施策やその実現可能性を考慮して見積られているが、主要取引先からの定期的な受注見込みが重額の範囲内で回収可能と判断した繰延税金資産を算定しており、当該予算における売上高の予測や費用の見込みは、過去の実績を踏まえた将来の受注予測を主要な仮定となっしている。これらの見積方法や重の主要な仮定には、経営者による判断と将来の不確実性が伴っており、見込みどおりの受注が獲得できない場合には、減損損失の認識が必要となる可能性があり、財務諸表に大きな影響を及ぼす可能性がある環境等の変化によって想定していた受注予測と乖離が生じるなど不確実性や経営者による判断を伴う。 以上のことから、当監査法人は固定繰延税金資産の減損損失の認識の判定回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。当監査法人は、固定繰延税金資産の減損損失の認識の判定回収可能性を検討するにあ当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・決算処理に関連する業務プロセスに係る内部統制のうち、固定繰延税金資産の減損判定に関係回収可能性に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 ・将来キャッシュ・フロー会社の過去及び当期の課税所得及び将来減算一時差異の推移等を把握し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」における企業分類の判断の妥当性を検討した。 ・ 一時差異等加減算前課税所得の見積り額の基礎となっている事業計画る翌期予算について、取締役会で承認されていることを確かめるとともに、その作成過程について管理担当者に質問し、把握した。 ・減損の兆候の有無を確かめるため、会社作成の減損判定資料を入手し、各事業部損益など兆候判定の基礎となる数値との整合性を確かめ以下の監査手続を実施し、一時差異等加減算前課税所得の見積りに当たって用いられた翌期予算の合理性を検証した。・ 減損の認識判定の妥当性を確かめるため、会社作成の減損判定資料を入手し、兆候のある資産グループ- 経営者等への質問や関連資料の閲覧により、翌期予算の作成プロセスや主要な仮定について以下の手続を実施理解した。 -将来キャッシュ・フローの見積り年数の妥当性を確かめるため、経済的残存使用年数の再計算過去の実績を踏まえた将来の受注予測について、当事業年度の予算と実績値との比較分析を実施した。 - 将来キャッシュ・フローの見積りが事業計画と整合していることを再計算により確かめ、受注予測の精度を評価した。・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となっている事業計画において重- 翌期予算における主要な仮定である主要取引先からの定期的な受注見込み将来の受注予測について、案件リストを入手し、経営者等に質問するとともに、受注予測の根拠となった注文書及び商談記録、交渉記録及び継続案件の実績等を閲覧し、その合理性を確かめた。 ・過去の受注見込みと受注実績を比較検討し、見積りの不確実性の程度を評価主要な一時差異等に関する基礎資料を閲覧し、当該一時差異等の金額及びスケジューリングの妥当性を検討した。また、将来キャッシュ・フロー・ 翌期予算を基礎として算定した一時差異等加減算前課税所得の見積りにお額について、当該不確実性が適切に反映されているかどうかを確かめ関連資料の閲覧や再計算により妥当性を検証した。
前年
(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、各資産のグルーピングは、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の資金生成単位(事業部等)で行っております。減損の兆候がある資産グループについては、関連する事業部等の将来キャッシュ・フローを見積り、減損損失の認識を判定し、必要な場合には、減損損失の金額を測定している。 ここで、将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会で承認された事業計画を基礎として、各事業部等の営業施策やその実現可能性を考慮して見積られているが、主要取引先からの定期的な受注見込みが重要な仮定となっている。これらの見積方法や重要な仮定には、経営者による判断と将来の不確実性が伴っており、見込みどおりの受注が獲得できない場合には、減損損失の認識が必要となる可能性があり、財務諸表に大きな影響を及ぼす可能性がある。 以上のことから、当監査法人は固定資産の減損損失の認識の判定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の判定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 決算処理に関連する業務プロセスに係る内部統制のうち、固定資産の減損判定に関係する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 ・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となっている事業計画について取締役会で承認されていることを確かめるとともに、その作成過程について管理担当者に質問し、把握した。 ・ 減損の兆候の有無を確かめるため、会社作成の減損判定資料を入手し、各事業部損益など兆候判定の基礎となる数値との整合性を確かめた。 ・ 減損の認識判定の妥当性を確かめるため、会社作成の減損判定資料を入手し、兆候のある資産グループについて以下の手続を実施した。 - 将来キャッシュ・フローの見積り年数の妥当性を確かめるため、経済的残存使用年数の再計算を実施した。 - 将来キャッシュ・フローの見積りが事業計画と整合していることを再計算により確かめた。 ・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となっている事業計画において重要な仮定である主要取引先からの定期的な受注見込みについて、案件リストを入手し、経営者等に質問するとともに、注文書及び商談記録等を閲覧し、その合理性を確かめた。 ・ 過去の受注見込みと受注実績を比較検討し、見積りの不確実性の程度を評価した。また、将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、当該不確実性が適切に反映されているかどうかを確かめた。
今年
(重要な会計上の見積り)「4.繰延税金資産の回収可能性」に記載のとおり、会社は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に定める企業分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異等に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で繰延税金資産を計上している。 計上に当たっては、翌期予算に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額の範囲内で回収可能と判断した繰延税金資産を算定しており、当該予算における売上高の予測や費用の見込みは、過去の実績を踏まえた将来の受注予測を主要な仮定としている。この主要な仮定は、経営環境等の変化によって想定していた受注予測と乖離が生じるなど不確実性や経営者による判断を伴う。 以上のことから、当監査法人は繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 繰延税金資産の回収可能性に関連する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。 ・ 会社の過去及び当期の課税所得及び将来減算一時差異の推移等を把握し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」における企業分類の判断の妥当性を検討した。 ・ 一時差異等加減算前課税所得の見積額の基礎となる翌期予算について、取締役会で承認されていることを確かめた。 ・ 以下の監査手続を実施し、一時差異等加減算前課税所得の見積りに当たって用いられた翌期予算の合理性を検証した。 - 経営者等への質問や関連資料の閲覧により、翌期予算の作成プロセスや主要な仮定について理解した。 - 過去の実績を踏まえた将来の受注予測について、当事業年度の予算と実績値との比較分析を実施し、受注予測の精度を評価した。 - 翌期予算における主要な仮定である将来の受注予測について、受注予測の根拠となった注文書、交渉記録及び継続案件の実績等を閲覧し、その合理性を確かめた。 ・ 主要な一時差異等に関する基礎資料を閲覧し、当該一時差異等の金額及びスケジューリングの妥当性を検討した。 ・ 翌期予算を基礎として算定した一時差異等加減算前課税所得の見積額について、関連資料の閲覧や再計算により妥当性を検証した。
前年の監査報告書に記載されていた、請負契約によるソフトウエア開発に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性に関する監査上の主要な検討事項(KAM)の記載が、今年は無くなっている。前年は売上高3,063,284千円のうちSIソリューション事業の売上高が1,160,491千円と記載されていた。
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前年
請負契約によるソフトウエア開発に係る売上高の実在性及び期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、当事業年度において売上高3,063,284千円 を計上しているが、そのうちSIソリューション事業に係る売上高は1,160,491千円である。
今年
(なし)
技術革新への対応に関するリスク記載で、先進のノウハウとシステムを保有するという表現が、先進のノウハウやAIツールを利用するという表現に変更された。それ以外の文言や、業績に影響を与える可能性があるとの結論部分に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
当社は、システムを構築する上で重要なOSやネットワーク・機器などシステムの基盤に関するコンサルティングからシステム開発及び運用保守まで一貫したサービスを提供しており、あらゆる業種の顧客に対して総合力で対応できることが強みです。この領域では技術革新のスピードが速いため、先進のノウハウとシステムを保有やAIツールを利用し、かつそれらを継続的にアップデートしていく必要があります。 当社においては迅速な環境変化に対応できるような組織運営を進めてはおりますが、当社の想定している以上の技術革新等による著しい環境変化等が生じた場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。
前年
当社は、システムを構築する上で重要なOSやネットワーク・機器などシステムの基盤に関するコンサルティングからシステム開発及び運用保守まで一貫したサービスを提供しており、あらゆる業種の顧客に対して総合力で対応できることが強みです。この領域では技術革新のスピードが速いため、先進のノウハウとシステムを保有し、かつそれらを継続的にアップデートしていく必要があります。 当社においては迅速な環境変化に対応できるような組織運営を進めてはおりますが、当社の想定している以上の技術革新等による著しい環境変化等が生じた場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。
今年
当社は、システムを構築する上で重要なOSやネットワーク・機器などシステムの基盤に関するコンサルティングからシステム開発及び運用保守まで一貫したサービスを提供しており、あらゆる業種の顧客に対して総合力で対応できることが強みです。この領域では技術革新のスピードが速いため、先進のノウハウやAIツールを利用し、かつそれらを継続的にアップデートしていく必要があります。 当社においては迅速な環境変化に対応できるような組織運営を進めてはおりますが、当社の想定している以上の技術革新等による著しい環境変化等が生じた場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。
感染症の流行に関するリスク記載から、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の第5類へ移行した旨や感染再拡大への言及が削除され、「大規模な感染症の流行等」という一般的な表現に改められた。IT投資の減少や輸入部材の納期遅延により業績に影響を及ぼす可能性があるという影響の内容に変更はない。
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差分(削除 / 追加)
新型コロナウイルス感染症は、大規模な感染症法上第5類へ移行しましたが、感染再拡大の流行等により長期の行動制限が生じる場合、景気悪化によるIT投資の減少や、サプライチェーンの停滞による輸入部材の納期遅延等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
新型コロナウイルス感染症は、感染症法上第5類へ移行しましたが、感染再拡大等により長期の行動制限が生じる場合、景気悪化によるIT投資の減少や、サプライチェーンの停滞による輸入部材の納期遅延等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
大規模な感染症の流行等により長期の行動制限が生じる場合、景気悪化によるIT投資の減少や、サプライチェーンの停滞による輸入部材の納期遅延等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-25 15:31)
前年版がないため比較していません。