新たに「4.新規事業への参入について」の項目が追加された。美術品等を担保とする動産担保ローン事業への参入を検討中であり、本書提出日時点では検討段階でリスクの顕在化可能性や時期は見積もれないと記載されている。許認可、信用・担保の換価、新規事業の不確実性の3点がリスクとして挙げられている。
Shinwa Wise Holdings株式会社
証券コード 24370 / EDINET E05450 / サービス業
危険信号
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。主要株主でなくなる者: (個人)(2025-12-19)
保有割合が前回の14.1%から33.3%へ大幅に増加(+19.2pt)。保有目的: 取締役の派遣等による経営参加及び戦略上重要な協業並びに取引関係の維持発展を行い、発行者の企業価値向上・株式価値向上を通じた投資リターンを得ることを目的とする。
株主総会の議決権行使結果で、賛成率70%未満で可決された議案がありました(第4号議案「補欠役員選任の件」 賛成率 55.5%)。
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: (個人)(議決権割合 8.76%→10.31%)(2025-05-26)
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/5 | 22.8 | -1.6 |
| 2022/5 | 29.7 | 1.9 |
| 2023/5 | 34.9 | 3.1 |
| 2024/5 | 20.4 | -10.1 |
| 2025/5 | 20.7 | -1.4 |
| 2026/5 | 15.8 | -2.4 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 643万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 10人
監査
- 監査報酬
- 3,100万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 2
- 報告数
- 3
- 最大の保有者
- Catalyst Art Investments株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| Catalyst Art Investments株式会社 | 法人 | 3,669,019株 | 33.30% | ▲ +22.36pt |
| 松井証券株式会社 | 法人 | 1,462,900株 | 13.27% | ▲ +10.72pt |
| 株式会社SBI証券 | 法人 | 1,247,444株 | 11.32% | 新規 |
| JUN・ASET株式会社 | 法人 | 372,700株 | 3.38% | 新規 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 信託口 | 239,800株 | 2.17% | 新規 |
| GMOクリック証券株式会社 | 法人 | 161,800株 | 1.46% | 新規 |
| 株式会社DSG1 | 法人 | 100,000株 | 0.90% | 新規 |
上位株主のうち個人 3 名・合計 6.13%
役員 12 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 34,000株
2026-05-31 期 (提出日 2026-08-28 16:55)
前年は内部統制の重要な不備、第三者委員会の調査結果(プライベートセールの不適切会計)の詳細、及びガバナンス委員会設置等の対応策を詳述していたが、今年はこれらの詳細を「小規模組織について」の項に集約し、内容を大幅に簡素化した。前連結会計年度末に重要な不備は是正され、財務報告に係る内部統制は有効である旨を2025年8月29日付の内部統制報告書で開示したと記載している。従業員数は50名弱から40名弱に変更された。
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差分(削除 / 追加)
(1)内部統制に関する不備について 当社グループはグループ従業員数50名弱と規模が小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっております。また、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(5)及び(6)」に記載の通り、当社グループにおいては、決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について前連結会計年度において重要な不備がありました。今後も、当社グループは、内部管理体制の強化と、それに伴う人員補充を鋭意実施していく方針であります。しかし、人材の確保及び管理体制強化が不十分であった場合には、適切な組織的対応が出来ず、組織効率が低下する可能性があり、業務に支障をきたすおそれがあります。 (2)第三者委員会による調査結果を踏まえた当社の課題 当社の連結子会社であるShinwa Prive株式会社において、2019年5月期から2024年5月期までのプライベートセールに関する不適切な会計処理により、実態と相違がある売上計上が行われている疑いがあることが判明いたしました。これを受け、当社は、2024年7月4日開催の取締役会において、プライベートセールに関する会計処理において疑義が発生したため、専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、業績への影響の有無、社内体制の不備の有無や原因の究明および再発防止策の策定等を目的として、外部専門家で構成される第三者委員会の設置を決議いたしました。 その後、当社は、2024年9月6日、第三者委員会から調査報告書を受領し、子会社であるShinwa Prive 株式会社が行った絵画等のアート作品のプライベートセールの中に、実質的には金融取引等と処理すべきもの及び売買契約締結時に売上計上されていたが引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたとの評価を受けております。 当社は、第三者委員会より受領した調査報告書における報告内容の検討、及びこれを受けた自主調査の結果、売買取引と金融取引の分類及び売上計上時期に関し、必ずしも適切とはいえない会計処理が行われていたことを確認しました。このため、当社は影響のある過年度の決算を訂正することが適切であると判断し、2019年5月期から2023年5月期の各有価証券報告書、2020年5月期第1四半期から2024年5月期第3四半期までの各四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。 また、第三者委員会からは、上記の発生原因として、上場企業の会計処理及び内部統制に詳しい公認会計士等が役員にいないことを含むアート作品のプライベートセールの業務執行(契約書締結フロー等を含む)に対する監視・監督の不備等のガバナンス上の問題、管理担当者と執行担当者の兼務、内部監査室のリソース不足等、上記の会計処理を止めることのできなかった組織上・内部統制上の問題の指摘を受けております。 これらの事実は、当社グループのアート作品のプライベートセールに関する事業活動におけるルールの遵守、内部統制評価計画策定、業務プロセスに対する評価手続等の点で、当社の業務プロセスに係る内部統制に不備があり、また、内部統制評価の計画及び評価結果の取締役会等への報告等の点で、当社の決算・財務報告に係るプロセスに不備があり、その結果、アート作品のプライベートセールに関して内部統制が適切に機能しなかったことによるものと認識しております。 (3)上記課題に対する当社の対応状況 当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、内部統制を十分機能させるべく、第三者委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて、適正な内部統制の整備及び運用を図っております。 ・グループ全体におけるコンプライアンス意識の抜本的改革 ・内部監査部門の組織体制の再整備 ・公益通報関連者規程の改定及び周知徹底 ・内部統制を実効あらしめるための業務フローの改善及び職務権限関連規程の改定 ・適切な経理処理を遂行するためのグループ経理関連規程の改定 ・グループ会社を含む役職員への実効性のある研修・教育の実施 次に、当社グループは、上記(2)の課題および重要な不備を是正するために、以下の措置を実施しており、今後も、再発防止策の実行を推進してまいります。 ア コンプライアンス及びリスク管理体制の再構築 ①当社の内部統制及びガバナンス体制に対する当社のステークホルダーからの信頼を回復することを目的として、2024 年9月18日付でガバナンス委員会を設置いたしました。 ガバナンス委員会設置の目的として、(1)内部統制システムの整備、(2)会計の知識の強化、(3)リスクコンプライアンス委員会が担当する事項に対する助言・勧告、(4)上記目的のために必要なグループ再編の検討、(5)取締役会の運営に関する整備、(6)取締役及び監査役に対する評価及び取締役・監査役候補者の指名、(7)その他上記目的のために必要と認める事項を掲げており、同委員会で検討作業を進めております。 同委員会の答申が出ましたら、当社は、ガバナンス体制強化のため、同委員会の提案を踏まえた各種施策を実行しております。 ②第三者委員会からの調査結果および再発防止のための提言を踏まえて、再発防止に向けた具体策の立案に加え、コンプライアンス体制の強化に関する各種施策について速やかに検討を行う目的として、2024年9月18日付でリスクコンプライアンス委員会を設置いたしました。 リスクコンプライアンス委員会設置の目的として、(1)グループ全体に関わるリスクコンプライアンス体制の基本方針ならびに推進体制(組織・体制・人事)に関する事項、(2)グループ全体に関わるリスクコンプライアンス体制に関する規程・規則、マニュアル等に関する事項(各規程・規則、マニュアル等の相互の整合性の検討・整理を含む)、(3)グループ全体のコンプライアンス推進及びリスク管理推進に関する教育・啓蒙計画に関する事項、(4)グループ各社のコンプライアンス遵守状況及びリスク管理状況の確認・判定、指導・支援策に関する事項、(5)法令・リスク管理規程違反あるいは会社に対する不正行為等に関わる問題の確認・調査、改善・予防策に関する事項、(6)報告・相談、内部通報制度の整備策に関する事項、(7)重大な法令・リスク管理違反、危機発生時(不祥事を含む)の対応策・再発防止策に関する事項を掲げており、同委員会では現在、内部監査部門の充実、内部通報制度の整備、規程類の整備、グループ全体における研修等に向けた検討作業を進めております。 当社は、同委員会における議論の内容を踏まえて、コンプライアンス体制の強化及びリスク管理にかかる各種施策を実行しております。 ③上場企業の会計処理及び内部統制に詳しい公認会計士を役員に選任することの検討をし、役員候補といたしました。 ④コンプライアンスに対する意識を高く保つために、役員及び従業員向けに専門家によるコンプライアンス研修を実施しております。 イ 公益通報者規程の改定 ①外部通報窓口を新たに追加し、通報窓口を、総務人事部と常勤監査役に加え、外部弁護士の3つとしました。 ②各子会社担当者に事前に相談・通報することについても許容する旨、規程に盛り込みました。小規模組織について 当社グループはグループ従業員数40名弱と規模が小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっております。今後も必要に応じ、内部管理体制の充実とそれに伴う人員補充を実施していく方針でありますが、人材の確保及び管理体制の維持ができなかった場合、適切な組織的対応が出来ず、組織効率が低下する可能性があり、業務に支障をきたすおそれがあります。ウ 業務フローの改善及び規程の改定 ①職務権限関連規程、内部通報関連規程、内部監査関連規程、文書管理関連規程、取締役会関連規程、監査役会関連規程を一部改定し、社内ヘ周知しております。なお、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(5)第三者委員会による調査結果を踏まえた当社の課題」に記載のとおり、2024年9月に第三者委員会より内部統制上の問題の指摘を受けておりましたが、当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識し、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(6)上記課題に対する当社の対応状況」に記載のとおり、再発防止策の実行を推進し、内部管理体制の強化に取り組んでまいりました。②上記の前提となる業務フローの改善等の見直しを進めています。また、適宜、社内規程類の定期的な見直しを実施し、規程・マニュアルの記載内容と業務実態との間で齟齬がないか定期的に確認し、齟齬があれば規程又は運用の見直しを行っております。その結果、前連結会計年度末において、開示すべき重要な不備は是正されており、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効である旨を2025年8月29日付「内部統制報告書」において開示しております。エ 内部監査体制の再構築 内部監査部門を強化すべく、専任の内部監査室長および内部監査部員を選任いたしました 。当社グループは、上記の各措置の実施状況を継続的に確認・検証し、必要に応じて見直しを行いながら、内部管理体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実に向けて、着実に施策を講じてまいります。
前年
(1)内部統制に関する不備について 当社グループはグループ従業員数50名弱と規模が小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっております。また、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(5)及び(6)」に記載の通り、当社グループにおいては、決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内部統制について前連結会計年度において重要な不備がありました。今後も、当社グループは、内部管理体制の強化と、それに伴う人員補充を鋭意実施していく方針であります。しかし、人材の確保及び管理体制強化が不十分であった場合には、適切な組織的対応が出来ず、組織効率が低下する可能性があり、業務に支障をきたすおそれがあります。 (2)第三者委員会による調査結果を踏まえた当社の課題 当社の連結子会社であるShinwa Prive株式会社において、2019年5月期から2024年5月期までのプライベートセールに関する不適切な会計処理により、実態と相違がある売上計上が行われている疑いがあることが判明いたしました。これを受け、当社は、2024年7月4日開催の取締役会において、プライベートセールに関する会計処理において疑義が発生したため、専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至り、業績への影響の有無、社内体制の不備の有無や原因の究明および再発防止策の策定等を目的として、外部専門家で構成される第三者委員会の設置を決議いたしました。 その後、当社は、2024年9月6日、第三者委員会から調査報告書を受領し、子会社であるShinwa Prive 株式会社が行った絵画等のアート作品のプライベートセールの中に、実質的には金融取引等と処理すべきもの及び売買契約締結時に売上計上されていたが引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたとの評価を受けております。 当社は、第三者委員会より受領した調査報告書における報告内容の検討、及びこれを受けた自主調査の結果、売買取引と金融取引の分類及び売上計上時期に関し、必ずしも適切とはいえない会計処理が行われていたことを確認しました。このため、当社は影響のある過年度の決算を訂正することが適切であると判断し、2019年5月期から2023年5月期の各有価証券報告書、2020年5月期第1四半期から2024年5月期第3四半期までの各四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。 また、第三者委員会からは、上記の発生原因として、上場企業の会計処理及び内部統制に詳しい公認会計士等が役員にいないことを含むアート作品のプライベートセールの業務執行(契約書締結フロー等を含む)に対する監視・監督の不備等のガバナンス上の問題、管理担当者と執行担当者の兼務、内部監査室のリソース不足等、上記の会計処理を止めることのできなかった組織上・内部統制上の問題の指摘を受けております。 これらの事実は、当社グループのアート作品のプライベートセールに関する事業活動におけるルールの遵守、内部統制評価計画策定、業務プロセスに対する評価手続等の点で、当社の業務プロセスに係る内部統制に不備があり、また、内部統制評価の計画及び評価結果の取締役会等への報告等の点で、当社の決算・財務報告に係るプロセスに不備があり、その結果、アート作品のプライベートセールに関して内部統制が適切に機能しなかったことによるものと認識しております。 (3)上記課題に対する当社の対応状況 当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、内部統制を十分機能させるべく、第三者委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて、適正な内部統制の整備及び運用を図っております。 ・グループ全体におけるコンプライアンス意識の抜本的改革 ・内部監査部門の組織体制の再整備 ・公益通報関連者規程の改定及び周知徹底 ・内部統制を実効あらしめるための業務フローの改善及び職務権限関連規程の改定 ・適切な経理処理を遂行するためのグループ経理関連規程の改定 ・グループ会社を含む役職員への実効性のある研修・教育の実施 次に、当社グループは、上記(2)の課題および重要な不備を是正するために、以下の措置を実施しており、今後も、再発防止策の実行を推進してまいります。 ア コンプライアンス及びリスク管理体制の再構築 ①当社の内部統制及びガバナンス体制に対する当社のステークホルダーからの信頼を回復することを目的として、2024 年9月18日付でガバナンス委員会を設置いたしました。 ガバナンス委員会設置の目的として、(1)内部統制システムの整備、(2)会計の知識の強化、(3)リスクコンプライアンス委員会が担当する事項に対する助言・勧告、(4)上記目的のために必要なグループ再編の検討、(5)取締役会の運営に関する整備、(6)取締役及び監査役に対する評価及び取締役・監査役候補者の指名、(7)その他上記目的のために必要と認める事項を掲げており、同委員会で検討作業を進めております。 同委員会の答申が出ましたら、当社は、ガバナンス体制強化のため、同委員会の提案を踏まえた各種施策を実行しております。 ②第三者委員会からの調査結果および再発防止のための提言を踏まえて、再発防止に向けた具体策の立案に加え、コンプライアンス体制の強化に関する各種施策について速やかに検討を行う目的として、2024年9月18日付でリスクコンプライアンス委員会を設置いたしました。 リスクコンプライアンス委員会設置の目的として、(1)グループ全体に関わるリスクコンプライアンス体制の基本方針ならびに推進体制(組織・体制・人事)に関する事項、(2)グループ全体に関わるリスクコンプライアンス体制に関する規程・規則、マニュアル等に関する事項(各規程・規則、マニュアル等の相互の整合性の検討・整理を含む)、(3)グループ全体のコンプライアンス推進及びリスク管理推進に関する教育・啓蒙計画に関する事項、(4)グループ各社のコンプライアンス遵守状況及びリスク管理状況の確認・判定、指導・支援策に関する事項、(5)法令・リスク管理規程違反あるいは会社に対する不正行為等に関わる問題の確認・調査、改善・予防策に関する事項、(6)報告・相談、内部通報制度の整備策に関する事項、(7)重大な法令・リスク管理違反、危機発生時(不祥事を含む)の対応策・再発防止策に関する事項を掲げており、同委員会では現在、内部監査部門の充実、内部通報制度の整備、規程類の整備、グループ全体における研修等に向けた検討作業を進めております。 当社は、同委員会における議論の内容を踏まえて、コンプライアンス体制の強化及びリスク管理にかかる各種施策を実行しております。 ③上場企業の会計処理及び内部統制に詳しい公認会計士を役員に選任することの検討をし、役員候補といたしました。 ④コンプライアンスに対する意識を高く保つために、役員及び従業員向けに専門家によるコンプライアンス研修を実施しております。 イ 公益通報者規程の改定 ①外部通報窓口を新たに追加し、通報窓口を、総務人事部と常勤監査役に加え、外部弁護士の3つとしました。 ②各子会社担当者に事前に相談・通報することについても許容する旨、規程に盛り込みました。 ウ 業務フローの改善及び規程の改定 ①職務権限関連規程、内部通報関連規程、内部監査関連規程、文書管理関連規程、取締役会関連規程、監査役会関連規程を一部改定し、社内ヘ周知しております。 ②上記の前提となる業務フローの改善等の見直しを進めています。また、適宜、社内規程類の定期的な見直しを実施し、規程・マニュアルの記載内容と業務実態との間で齟齬がないか定期的に確認し、齟齬があれば規程又は運用の見直しを行っております。 エ 内部監査体制の再構築 内部監査部門を強化すべく、専任の内部監査室長および内部監査部員を選任いたしました 。
今年
小規模組織について 当社グループはグループ従業員数40名弱と規模が小さく、内部管理体制も当該規模に応じたものとなっております。今後も必要に応じ、内部管理体制の充実とそれに伴う人員補充を実施していく方針でありますが、人材の確保及び管理体制の維持ができなかった場合、適切な組織的対応が出来ず、組織効率が低下する可能性があり、業務に支障をきたすおそれがあります。 なお、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(5)第三者委員会による調査結果を踏まえた当社の課題」に記載のとおり、2024年9月に第三者委員会より内部統制上の問題の指摘を受けておりましたが、当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識し、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(6)上記課題に対する当社の対応状況」に記載のとおり、再発防止策の実行を推進し、内部管理体制の強化に取り組んでまいりました。 その結果、前連結会計年度末において、開示すべき重要な不備は是正されており、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効である旨を2025年8月29日付「内部統制報告書」において開示しております。 当社グループは、上記の各措置の実施状況を継続的に確認・検証し、必要に応じて見直しを行いながら、内部管理体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実に向けて、着実に施策を講じてまいります。
オークション出品に関する市況認識が、近代美術・高価格帯作品の復調やコンテンポラリーアート活況との記載から、価格上昇を見込んだ良品の出し渋りで低調との記載に改められ、取組の詳細は別項目への参照に置き換えられた。手数料は出品手数料が10.0%から種別により10.0~15.0%に変更され、プライベートセール取扱高の減少リスクが追加された。真贋保証の記載は子会社(Shinwa Auction、アイアート)別に整理され、著作権については著作権侵害による信用失墜や訴訟損失の可能性が新たに記載された。
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差分(削除 / 追加)
(1)オークションへの出品について当社グループが主力とする近代美術の分野では、近年、続いていた近代美術の中価格帯作品の相場全体にも下げ止まりの兆候が見え始め、徐々に市場全体が復調する兆しがある中で、特に高価格帯作品の相場は明らかな上昇を見せております。特に一部の高価格帯に属する作品は予想を大幅に上回る価額で落札されるものも出てきています。本格参入したコンテンポラリーアート(現代美術)も活況を呈しており、オークション事業の大きな柱の一つとして成長するよう推進いたします。当社グループが展開するアートオークション市場では、価格の上昇をにらみ、良品の出し渋り傾向が引き続きみられ、以前に比べ低調に推移いたしました。従来同様に、良品の出品募集営業を徹底強化し、同時に新規顧客層の開拓を強化していく所存でありますが、景気動向や新規の競合他社の参入等による出品数の減少となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。主な取り組みとしては、日本の高齢化に伴い、相続等による様々な高額品の取り扱い獲得を図っております。さらに、国内の市場だけでなく、アジアを中心とした世界からの需要を取り込むため、国際マーケティング人材の採用強化と同時に、国内外からインターネットでオークションにライブで参加できるライブビッティングシステムの利便性向上と利用拡大を推進し、これまでのオークション形態に拘らず、より多くの方にオークションを体験していただき、新たな顧客層の開拓を図ってまいります。また、インフレ下での安全資産ニーズに支えられている資産防衛ダイヤモンド販売事業は、今後も安定した売上基盤として位置付け、推進してまいります。引き続き、インフレによる資産価値の上昇をベースにオークションに関連した資産性商材の分野でも新たな可能性を追求し、優良高額品の取り扱いを増加させることで、顧客基盤と事業拡大を図ることを経営視点の一つに置いていきます。具体的施策については、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとおりであります。 (2)売上高の構成について オークション関連事業の売上高の主たる構成要素は、落札価額に対する手数料収入(落札手数料及び出品手数料)であります。落札手数料は、落札価額に対し15.0%相当額、出品手数料は、落札価額の10.0%(いずれも別途消費税)としております。落札手数料は、落札価額に対し15.0%相当額、出品手数料は、オークションの種別等により落札価額の10.0~15.0%(いずれも別途消費税)としております。その他、カタログの販売高、出品者から徴収するカタログ掲載料で構成されるカタログ収入、有料会員から徴収する会費収入もあります。 なお、作品を仕入れた後に、在庫商品としてオークションやプライベートセールで売却する場合があります。この場合、オークションでの落札価額またはプライベートセールでの販売価格を商品売上高としてそのまま売上高に計上するため、在庫商品の取扱高の増減が、売上高変動のひとつの要因となりますので、新規顧客開拓の強化等の適切な対応を図っております。この場合、オークションでの落札価額またはプライベートセールでの販売価格を商品売上高としてそのまま売上高に計上するため、在庫商品の取扱高の増減が、売上高変動のひとつの要因となります。新規顧客開拓の強化や買取の拡張等によるプライベートセールの強化に取り組んでおりますが、プライベートセールの取扱高の減少となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは、引き続き高額品の取扱い比率を高めるとともに、日本における美術の再評価・再流通について、基盤の確立に努めてまいります。また、コンテンポラリーアート分野での作家開拓や海外市場との連携強化を通じて、新たな価値創造に取り組んでまいります。富裕層を中心とした資産分散・実物資産志向は引き続き堅調に推移しており、これが高額品市場における一部の安定需要を下支えているため、富裕層向けサービスを拡充し、投資的観点からのアート需要の獲得に注力してまいります。また、ノンコア事業にかかる資産の整理・選択による経営資源の集中を実行するとともに、外部環境の影響を受けやすいオークション事業などの既存ビジネスだけでなく、新しい流通・販売チャネルを交えた多層的な市場横断型の事業展開を目指すことにより、新たな需要創出や収益構造の安定化・強靭化を目指してまいります。以上の方針のもと、アートや高級品が持つ文化的・経済的価値の再発見を促進しつつ、変化の大きい市場環境の中でも、新たな顧客基盤と収益力の拡充を図り、事業の持続性と企業価値の最大化に向けた取り組みを継続してまいります。具体的施策については、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとおりであります。 (3)美術品の査定について オークションに出品されるすべての作品は、査定委員会にて現物を直接検分して、評価額を決定しております。査定委員会は、常任委員の他、必要に応じて担当部長ならびに社外の専門家を交えて複数のメンバーで構成しております。作品の評価額は、オークション出品の際、そのままエスティメイト(落札予想価格帯)を構成するため、適切な評価額を決定する体制を整えております。 しかしながら、査定委員会が現下の市況と大きく乖離した評価をし、その結果オークションで落札されないケースが連続した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。(4)鑑定・鑑別の外部委託について オークションに出品される美術品や宝飾品の真贋に関しては、権威ある第三者機関に鑑定・鑑別を依頼しております。美術品に関しては、当社グループが認める鑑定機関及び鑑定人が存在する作家の作品に関しその鑑定を受け、宝飾品に関しては、原則として当社グループが定める鑑別機関の鑑別を受けることとしており、当社グループは、販売委託者と鑑定・鑑別機関及び鑑定人の仲介を行っておりますが、当社グループが鑑定・鑑別を行うことはありません。オークションの開催・運営にあたっての規則であるオークション規約及び特約に基づき、当社グループが開催する近代美術、近代陶芸、戦後美術&コンテンポラリーアートの出品作品、ブランドバック等のブランド雑貨に関し、当社グループは、オークションの開催日から1年以内に、落札作品が真作でないとの証明がなされた場合、落札作品を引き取り、落札者に代金を返還することになっております。当社の子会社であるShinwa Auction株式会社及びアイアート株式会社が開催するオークションでの保証は、オークションの開催・運営にあたっての規則であるオークション規約及び特約に基づき、下記のとおりであります。 ①Shinwa Auction株式会社 Shinwa Auction株式会社が開催する近代美術オークション、近代陶芸オークションの出品作品に関し、オークションの開催日から1年以内に、落札作品が真作でないとの証明がなされた場合、落札作品を引き取り、落札者に代金を返還することになっております。但し、近代美術PartII等のオークションで取り扱う低価格作品、骨董(アンティーク)等の真贋判定の困難な作品に関しては保証しておりません。 ②アイアート株式会社 アイアート株式会社が開催するメインオークションにて取り扱う作品及びブランドバック等のブランド雑貨に関し、オークションの開催日から1年以内に、落札作品が真作でないとの証明がなされた場合、落札作品を引き取り、落札者に代金を返還することになっております。当社が主催する古美術品、中国美術品、サブオークションにて取り扱う作品は、真贋については一切の責任を負わないものとしております。 出品作品の真贋には、最善の注意を払い対応しておりますが、真作でない作品を誤って取り扱うことにより、信用低下につながる可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (5)オークション未収入金及びオークション未払金について オークション未収入金及びオークション未払金は、オークション事業により発生する、落札者及び出品者に対する未決済債権及び債務であります。オークション規約及び販売委託に関する約定に基づき、落札者からは、オークション開催日から土日祝日を除く10日以内に購入代金が支払われ、出品者に対しては、オークション開催日から35日以内に販売代金を支払っており、従ってオークション未収入金及びオークション未払金の期末残高は、オークションの開催日程と連結会計年度末日との関係で増減いたします。 (6)前渡金制度について 当社グループは、営業戦略上、業者のみならず一般コレクターからの出品を促進するためのシステムとして、オークションへの出品が決定した作品に関し、販売委託契約締結と同時に販売代金の一部を前渡しすることができる前渡金制度を採用しております。主に近代美術オークションにおいて契約締結から支払までの期間が最長約4ヶ月であることに関し、出品者の急な資金需要に対応できる施策として、当社グループの出品募集に大きく貢献しております。 前渡金が支払われている作品が不落札となった場合には、オークション終了後に出品者から前渡金が返還されることになっていますが、万一、出品者が前渡金を返還できない事態が生じたとしても、不落札の作品を売却し、前渡金返還に充てることができます。しかしながら、今後事業が拡大する中で、前渡金の返還及び回収が滞る事案が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありますので、前渡金の管理を強化するための適切な対応を図っております。具体的には、管理部門が作成した前渡金リストに基づいて作品評価額との乖離度合い等の異常性を取締役会で監視する体制を構築しております。 (7)一括保証取引について オークションへの一括の大口出品に関して、営業戦略上、落札価額合計額の最低金額の保証を行う場合があります。一括保証した金額については、作品をお預かりし、契約締結後に前渡金として保証金額の支払いを行う場合がありますが、実際の落札価額合計額が、この保証金額に満たない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (8)美術品等の保管について 当社グループでは、作品を当社グループの倉庫等で保管しております。保管中、作品にはすべて保険を付保しており、盗難、火災等については保険の対象となっております。しかし、地震等の自然災害に起因する事故については保険対象外の扱いとなっていることから、地震等の自然災害が発生し、作品が損壊した場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 また、オークション規約上、当社グループの故意または重過失に起因する損害に関しては、通常の損害の他、予見可能な損害までを責任の範囲と定めており、通常損害保険で担保されない範囲の損害が発生することにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (9)法的規制等について 当社グループが行っているオークション形態は、海外においてオークション事業を展開しているクリスティーズ、サザビーズ等の事業をモデルとしております。日本国内においては、商法第551条の問屋(といや)に該当し、オークションの運営にあたっては、オークション規約を制定しておりますが、同規約は、民法、商法、消費者契約法、古物営業法等の規制を受けております。 これら、日本国内における法的規制により、過去において当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼした事実はありません。しかしながら、当社グループが行うオークションという事業形態は、日本国内で完全に認知を得ているわけではなく、将来的にオークションの運営に支障を来すような法令等の規制を受けた場合、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 現在、当社グループでは定期開催のオークションの他、西洋美術オークション、コンテンポラリーアートオークション、ワイン・リカーオークション、個人収集品オークション等を随時開催しております。また、チャリティオークション開催のためのカタログ作製作業やオークション会場運営等の業務提供も行っております。酒類の取り扱いに関しては「酒税法」の、宝石・貴金属等の取り扱いに関しては「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の、西洋美術の一部の作品の取り扱いに関しては「電気用品安全法」の、象牙等の希少野生動植物種の剥製、標本、器官等の取り扱いに関しては「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の定めに従い行っております。今後も、取扱商品が拡大していく中で個別に法的規制を受けるケースが考えられますが、当社グループは、いかなる場合も法令を遵守し対応していく所存であります。しかしながら、将来的に個別の法的規制により当社グループが取り扱えないアイテムが発生し、当社グループの事業計画の変更を余儀なくされ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (10)古物の取り扱いについて 当社グループは、盗難品や遺失物を取り扱わないよう、定期的に社内教育を行っております。しかしながら、不測の事態により盗難品や遺失物を取り扱った場合、信用失墜により取扱高の減少及び法令手続に基づく損失の発生等の可能性があります。しかしながら、不測の事態により盗難品や遺失物を取り扱った場合、信用の失墜による取扱高の減少及び法令手続に基づく損失の発生等の可能性があります。 (11)著作権について オークションカタログに図版を掲載するに当たり、著作権者或いは著作権管理団体に著作権使用に係る許諾を受けることを、当社グループで把握しているものについては実施しています。また、それ以外のものについては著作権法第47条の2の定める範囲内で掲載しております。著作権使用料は出品者負担として、請求がある著作権者或いは著作権管理団体に支払っておりますが、今後請求元が増加し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。しかしながら、不測の事態により著作権侵害に該当した場合、信用の失墜による取扱高の減少及び訴訟による損失の発生等の可能性があります。 なお、著作権使用料については出品者負担として、請求がある著作権者或いは著作権管理団体に支払っております。 (12)顧客情報の取り扱いについて 当社グループは、オークション出品者に対して、その出品者との間で締結される販売委託契約により、顧客情報に関する守秘義務を負っております。当社グループは、個人情報の取り扱いについては充分注意しておりますが、不測の事態により情報が外部に漏洩する事態となった場合、信用の失墜による取扱高の減少及び損害賠償による損失の発生等の可能性があります。今後も個人情報管理を徹底するため、個人情報に関する教育を継続するとともに、情報セキュリティ強化のための適切な対応を図っております。 (13)戦略的在庫商品の保有について 美術市場全体の安定化と規模の拡大を実現する事を目標に、いわゆる近代美術の巨匠といわれる作家の名品(マスターピース)クラスの作品を購入し、戦略的在庫として保有し、作品ごとに、販売時期、価格及び販売先に関して理想とする最良の環境での販売を考えており、その環境が整うまでは保有することを予定しております。戦略的在庫商品の購入後は、経済環境や美術品取引市場の著しい変動により、保有する戦略的在庫商品の評価の見直しを迫られる可能性があります。また、販売が計画通り進まず、保有期間の長期化による資金の固定化や、予想していた販売収益が得られない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
(1)オークションへの出品について 当社グループが主力とする近代美術の分野では、近年、続いていた近代美術の中価格帯作品の相場全体にも下げ止まりの兆候が見え始め、徐々に市場全体が復調する兆しがある中で、特に高価格帯作品の相場は明らかな上昇を見せております。特に一部の高価格帯に属する作品は予想を大幅に上回る価額で落札されるものも出てきています。本格参入したコンテンポラリーアート(現代美術)も活況を呈しており、オークション事業の大きな柱の一つとして成長するよう推進いたします。従来同様に、良品の出品募集営業を徹底強化し、同時に新規顧客層の開拓を強化していく所存でありますが、景気動向や新規の競合他社の参入等による出品数の減少となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 主な取り組みとしては、日本の高齢化に伴い、相続等による様々な高額品の取り扱い獲得を図っております。さらに、国内の市場だけでなく、アジアを中心とした世界からの需要を取り込むため、国際マーケティング人材の採用強化と同時に、国内外からインターネットでオークションにライブで参加できるライブビッティングシステムの利便性向上と利用拡大を推進し、これまでのオークション形態に拘らず、より多くの方にオークションを体験していただき、新たな顧客層の開拓を図ってまいります。また、インフレ下での安全資産ニーズに支えられている資産防衛ダイヤモンド販売事業は、今後も安定した売上基盤として位置付け、推進してまいります。引き続き、インフレによる資産価値の上昇をベースにオークションに関連した資産性商材の分野でも新たな可能性を追求し、優良高額品の取り扱いを増加させることで、顧客基盤と事業拡大を図ることを経営視点の一つに置いていきます。 (2)売上高の構成について オークション関連事業の売上高の主たる構成要素は、落札価額に対する手数料収入(落札手数料及び出品手数料)であります。落札手数料は、落札価額に対し15.0%相当額、出品手数料は、落札価額の10.0%(いずれも別途消費税)としております。その他、カタログの販売高、出品者から徴収するカタログ掲載料で構成されるカタログ収入、有料会員から徴収する会費収入もあります。 なお、作品を仕入れた後に、在庫商品としてオークションやプライベートセールで売却する場合があります。この場合、オークションでの落札価額またはプライベートセールでの販売価格を商品売上高としてそのまま売上高に計上するため、在庫商品の取扱高の増減が、売上高変動のひとつの要因となりますので、新規顧客開拓の強化等の適切な対応を図っております。 当社グループは、引き続き高額品の取扱い比率を高めるとともに、日本における美術の再評価・再流通について、基盤の確立に努めてまいります。また、コンテンポラリーアート分野での作家開拓や海外市場との連携強化を通じて、新たな価値創造に取り組んでまいります。富裕層を中心とした資産分散・実物資産志向は引き続き堅調に推移しており、これが高額品市場における一部の安定需要を下支えているため、富裕層向けサービスを拡充し、投資的観点からのアート需要の獲得に注力してまいります。また、ノンコア事業にかかる資産の整理・選択による経営資源の集中を実行するとともに、外部環境の影響を受けやすいオークション事業などの既存ビジネスだけでなく、新しい流通・販売チャネルを交えた多層的な市場横断型の事業展開を目指すことにより、新たな需要創出や収益構造の安定化・強靭化を目指してまいります。以上の方針のもと、アートや高級品が持つ文化的・経済的価値の再発見を促進しつつ、変化の大きい市場環境の中でも、新たな顧客基盤と収益力の拡充を図り、事業の持続性と企業価値の最大化に向けた取り組みを継続してまいります。 (3)美術品の査定について オークションに出品されるすべての作品は、査定委員会にて現物を直接検分して、評価額を決定しております。査定委員会は、常任委員の他、必要に応じて担当部長ならびに社外の専門家を交えて複数のメンバーで構成しております。作品の評価額は、オークション出品の際、そのままエスティメイト(落札予想価格帯)を構成するため、適切な評価額を決定する体制を整えております。 しかしながら、査定委員会が現下の市況と大きく乖離した評価をし、その結果オークションで落札されないケースが連続した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4)鑑定・鑑別の外部委託について オークションに出品される美術品や宝飾品の真贋に関しては、権威ある第三者機関に鑑定・鑑別を依頼しております。美術品に関しては、当社グループが認める鑑定機関及び鑑定人が存在する作家の作品に関しその鑑定を受け、宝飾品に関しては、原則として当社グループが定める鑑別機関の鑑別を受けることとしており、当社グループは、販売委託者と鑑定・鑑別機関及び鑑定人の仲介を行っておりますが、当社グループが鑑定・鑑別を行うことはありません。 オークションの開催・運営にあたっての規則であるオークション規約及び特約に基づき、当社グループが開催する近代美術、近代陶芸、戦後美術&コンテンポラリーアートの出品作品、ブランドバック等のブランド雑貨に関し、当社グループは、オークションの開催日から1年以内に、落札作品が真作でないとの証明がなされた場合、落札作品を引き取り、落札者に代金を返還することになっております。但し、近代美術PartII等のオークションで取り扱う低価格作品、骨董(アンティーク)等の真贋判定の困難な作品に関しては保証しておりません。出品作品の真贋には、最善の注意を払い対応しておりますが、真作でない作品を誤って取り扱うことにより、信用低下につながる可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (5)オークション未収入金及びオークション未払金について オークション未収入金及びオークション未払金は、オークション事業により発生する、落札者及び出品者に対する未決済債権及び債務であります。オークション規約及び販売委託に関する約定に基づき、落札者からは、オークション開催日から土日祝日を除く10日以内に購入代金が支払われ、出品者に対しては、オークション開催日から35日以内に販売代金を支払っており、従ってオークション未収入金及びオークション未払金の期末残高は、オークションの開催日程と連結会計年度末日との関係で増減いたします。 (6)前渡金制度について 当社グループは、営業戦略上、業者のみならず一般コレクターからの出品を促進するためのシステムとして、オークションへの出品が決定した作品に関し、販売委託契約締結と同時に販売代金の一部を前渡しすることができる前渡金制度を採用しております。主に近代美術オークションにおいて契約締結から支払までの期間が最長約4ヶ月であることに関し、出品者の急な資金需要に対応できる施策として、当社グループの出品募集に大きく貢献しております。 前渡金が支払われている作品が不落札となった場合には、オークション終了後に出品者から前渡金が返還されることになっていますが、万一、出品者が前渡金を返還できない事態が生じたとしても、不落札の作品を売却し、前渡金返還に充てることができます。しかしながら、今後事業が拡大する中で、前渡金の返還及び回収が滞る事案が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありますので、前渡金の管理を強化するための適切な対応を図っております。具体的には、管理部門が作成した前渡金リストに基づいて作品評価額との乖離度合い等の異常性を取締役会で監視する体制を構築しております。 (7)一括保証取引について オークションへの一括の大口出品に関して、営業戦略上、落札価額合計額の最低金額の保証を行う場合があります。一括保証した金額については、作品をお預かりし、契約締結後に前渡金として保証金額の支払いを行う場合がありますが、実際の落札価額合計額が、この保証金額に満たない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (8)美術品等の保管について 当社グループでは、作品を当社グループの倉庫等で保管しております。保管中、作品にはすべて保険を付保しており、盗難、火災等については保険の対象となっております。しかし、地震等の自然災害に起因する事故については保険対象外の扱いとなっていることから、地震等の自然災害が発生し、作品が損壊した場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 また、オークション規約上、当社グループの故意または重過失に起因する損害に関しては、通常の損害の他、予見可能な損害までを責任の範囲と定めており、通常損害保険で担保されない範囲の損害が発生することにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (9)法的規制等について 当社グループが行っているオークション形態は、海外においてオークション事業を展開しているクリスティーズ、サザビーズ等の事業をモデルとしております。日本国内においては、商法第551条の問屋(といや)に該当し、オークションの運営にあたっては、オークション規約を制定しておりますが、同規約は、民法、商法、消費者契約法、古物営業法等の規制を受けております。 これら、日本国内における法的規制により、過去において当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼした事実はありません。しかしながら、当社グループが行うオークションという事業形態は、日本国内で完全に認知を得ているわけではなく、将来的にオークションの運営に支障を来すような法令等の規制を受けた場合、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 現在、当社グループでは定期開催のオークションの他、西洋美術オークション、コンテンポラリーアートオークション、ワイン・リカーオークション、個人収集品オークション等を随時開催しております。また、チャリティオークション開催のためのカタログ作製作業やオークション会場運営等の業務提供も行っております。酒類の取り扱いに関しては「酒税法」の、宝石・貴金属等の取り扱いに関しては「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の、西洋美術の一部の作品の取り扱いに関しては「電気用品安全法」の、象牙等の希少野生動植物種の剥製、標本、器官等の取り扱いに関しては「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の定めに従い行っております。今後も、取扱商品が拡大していく中で個別に法的規制を受けるケースが考えられますが、当社グループは、いかなる場合も法令を遵守し対応していく所存であります。しかしながら、将来的に個別の法的規制により当社グループが取り扱えないアイテムが発生し、当社グループの事業計画の変更を余儀なくされ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (10)古物の取り扱いについて 当社グループは、盗難品や遺失物を取り扱わないよう、定期的に社内教育を行っております。しかしながら、不測の事態により盗難品や遺失物を取り扱った場合、信用失墜により取扱高の減少及び法令手続に基づく損失の発生等の可能性があります。 (11)著作権について オークションカタログに図版を掲載するに当たり、著作権者或いは著作権管理団体に著作権使用に係る許諾を受けることを、当社グループで把握しているものについては実施しています。また、それ以外のものについては著作権法第47条の2の定める範囲内で掲載しております。著作権使用料は出品者負担として、請求がある著作権者或いは著作権管理団体に支払っておりますが、今後請求元が増加し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (12)顧客情報の取り扱いについて 当社グループは、オークション出品者に対して、その出品者との間で締結される販売委託契約により、顧客情報に関する守秘義務を負っております。当社グループは、個人情報の取り扱いについては充分注意しておりますが、不測の事態により情報が外部に漏洩する事態となった場合、信用の失墜による取扱高の減少及び損害賠償による損失の発生等の可能性があります。今後も個人情報管理を徹底するため、個人情報に関する教育を継続するとともに、情報セキュリティ強化のための適切な対応を図っております。 (13)戦略的在庫商品の保有について 美術市場全体の安定化と規模の拡大を実現する事を目標に、いわゆる近代美術の巨匠といわれる作家の名品(マスターピース)クラスの作品を購入し、戦略的在庫として保有し、作品ごとに、販売時期、価格及び販売先に関して理想とする最良の環境での販売を考えており、その環境が整うまでは保有することを予定しております。戦略的在庫商品の購入後は、経済環境や美術品取引市場の著しい変動により、保有する戦略的在庫商品の評価の見直しを迫られる可能性があります。また、販売が計画通り進まず、保有期間の長期化による資金の固定化や、予想していた販売収益が得られない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
(1)オークションへの出品について 当社グループが展開するアートオークション市場では、価格の上昇をにらみ、良品の出し渋り傾向が引き続きみられ、以前に比べ低調に推移いたしました。従来同様に、良品の出品募集営業を徹底強化し、同時に新規顧客層の開拓を強化していく所存でありますが、景気動向や新規の競合他社の参入等による出品数の減少となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 具体的施策については、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとおりであります。 (2)売上高の構成について オークション関連事業の売上高の主たる構成要素は、落札価額に対する手数料収入(落札手数料及び出品手数料)であります。落札手数料は、落札価額に対し15.0%相当額、出品手数料は、オークションの種別等により落札価額の10.0~15.0%(いずれも別途消費税)としております。その他、カタログの販売高、出品者から徴収するカタログ掲載料で構成されるカタログ収入、有料会員から徴収する会費収入もあります。 なお、作品を仕入れた後に、在庫商品としてオークションやプライベートセールで売却する場合があります。この場合、オークションでの落札価額またはプライベートセールでの販売価格を商品売上高としてそのまま売上高に計上するため、在庫商品の取扱高の増減が、売上高変動のひとつの要因となります。新規顧客開拓の強化や買取の拡張等によるプライベートセールの強化に取り組んでおりますが、プライベートセールの取扱高の減少となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 具体的施策については、「1経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載のとおりであります。 (3)美術品の査定について オークションに出品されるすべての作品は、査定委員会にて現物を直接検分して、評価額を決定しております。査定委員会は、常任委員の他、必要に応じて担当部長ならびに社外の専門家を交えて複数のメンバーで構成しております。作品の評価額は、オークション出品の際、そのままエスティメイト(落札予想価格帯)を構成するため、適切な評価額を決定する体制を整えております。 しかしながら、査定委員会が現下の市況と大きく乖離した評価をし、その結果オークションで落札されないケースが連続した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4)鑑定・鑑別の外部委託について オークションに出品される美術品や宝飾品の真贋に関しては、権威ある第三者機関に鑑定・鑑別を依頼しております。美術品に関しては、当社グループが認める鑑定機関及び鑑定人が存在する作家の作品に関しその鑑定を受け、宝飾品に関しては、原則として当社グループが定める鑑別機関の鑑別を受けることとしており、当社グループは、販売委託者と鑑定・鑑別機関及び鑑定人の仲介を行っておりますが、当社グループが鑑定・鑑別を行うことはありません。 当社の子会社であるShinwa Auction株式会社及びアイアート株式会社が開催するオークションでの保証は、オークションの開催・運営にあたっての規則であるオークション規約及び特約に基づき、下記のとおりであります。 ①Shinwa Auction株式会社 Shinwa Auction株式会社が開催する近代美術オークション、近代陶芸オークションの出品作品に関し、オークションの開催日から1年以内に、落札作品が真作でないとの証明がなされた場合、落札作品を引き取り、落札者に代金を返還することになっております。但し、近代美術PartII等のオークションで取り扱う低価格作品、骨董(アンティーク)等の真贋判定の困難な作品に関しては保証しておりません。 ②アイアート株式会社 アイアート株式会社が開催するメインオークションにて取り扱う作品及びブランドバック等のブランド雑貨に関し、オークションの開催日から1年以内に、落札作品が真作でないとの証明がなされた場合、落札作品を引き取り、落札者に代金を返還することになっております。当社が主催する古美術品、中国美術品、サブオークションにて取り扱う作品は、真贋については一切の責任を負わないものとしております。 出品作品の真贋には、最善の注意を払い対応しておりますが、真作でない作品を誤って取り扱うことにより、信用低下につながる可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (5)オークション未収入金及びオークション未払金について オークション未収入金及びオークション未払金は、オークション事業により発生する、落札者及び出品者に対する未決済債権及び債務であります。オークション規約及び販売委託に関する約定に基づき、落札者からは、オークション開催日から土日祝日を除く10日以内に購入代金が支払われ、出品者に対しては、オークション開催日から35日以内に販売代金を支払っており、従ってオークション未収入金及びオークション未払金の期末残高は、オークションの開催日程と連結会計年度末日との関係で増減いたします。 (6)前渡金制度について 当社グループは、営業戦略上、業者のみならず一般コレクターからの出品を促進するためのシステムとして、オークションへの出品が決定した作品に関し、販売委託契約締結と同時に販売代金の一部を前渡しすることができる前渡金制度を採用しております。主に近代美術オークションにおいて契約締結から支払までの期間が最長約4ヶ月であることに関し、出品者の急な資金需要に対応できる施策として、当社グループの出品募集に大きく貢献しております。 前渡金が支払われている作品が不落札となった場合には、オークション終了後に出品者から前渡金が返還されることになっていますが、万一、出品者が前渡金を返還できない事態が生じたとしても、不落札の作品を売却し、前渡金返還に充てることができます。しかしながら、今後事業が拡大する中で、前渡金の返還及び回収が滞る事案が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありますので、前渡金の管理を強化するための適切な対応を図っております。具体的には、管理部門が作成した前渡金リストに基づいて作品評価額との乖離度合い等の異常性を取締役会で監視する体制を構築しております。 (7)一括保証取引について オークションへの一括の大口出品に関して、営業戦略上、落札価額合計額の最低金額の保証を行う場合があります。一括保証した金額については、作品をお預かりし、契約締結後に前渡金として保証金額の支払いを行う場合がありますが、実際の落札価額合計額が、この保証金額に満たない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (8)美術品等の保管について 当社グループでは、作品を当社グループの倉庫等で保管しております。保管中、作品にはすべて保険を付保しており、盗難、火災等については保険の対象となっております。しかし、地震等の自然災害に起因する事故については保険対象外の扱いとなっていることから、地震等の自然災害が発生し、作品が損壊した場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 また、オークション規約上、当社グループの故意または重過失に起因する損害に関しては、通常の損害の他、予見可能な損害までを責任の範囲と定めており、通常損害保険で担保されない範囲の損害が発生することにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (9)法的規制等について 当社グループが行っているオークション形態は、海外においてオークション事業を展開しているクリスティーズ、サザビーズ等の事業をモデルとしております。日本国内においては、商法第551条の問屋(といや)に該当し、オークションの運営にあたっては、オークション規約を制定しておりますが、同規約は、民法、商法、消費者契約法、古物営業法等の規制を受けております。 これら、日本国内における法的規制により、過去において当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼした事実はありません。しかしながら、当社グループが行うオークションという事業形態は、日本国内で完全に認知を得ているわけではなく、将来的にオークションの運営に支障を来すような法令等の規制を受けた場合、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 現在、当社グループでは定期開催のオークションの他、西洋美術オークション、コンテンポラリーアートオークション、ワイン・リカーオークション、個人収集品オークション等を随時開催しております。また、チャリティオークション開催のためのカタログ作製作業やオークション会場運営等の業務提供も行っております。酒類の取り扱いに関しては「酒税法」の、宝石・貴金属等の取り扱いに関しては「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の、西洋美術の一部の作品の取り扱いに関しては「電気用品安全法」の、象牙等の希少野生動植物種の剥製、標本、器官等の取り扱いに関しては「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の定めに従い行っております。今後も、取扱商品が拡大していく中で個別に法的規制を受けるケースが考えられますが、当社グループは、いかなる場合も法令を遵守し対応していく所存であります。しかしながら、将来的に個別の法的規制により当社グループが取り扱えないアイテムが発生し、当社グループの事業計画の変更を余儀なくされ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (10)古物の取り扱いについて 当社グループは、盗難品や遺失物を取り扱わないよう、定期的に社内教育を行っております。しかしながら、不測の事態により盗難品や遺失物を取り扱った場合、信用の失墜による取扱高の減少及び法令手続に基づく損失の発生等の可能性があります。 (11)著作権について オークションカタログに図版を掲載するに当たり、著作権者或いは著作権管理団体に著作権使用に係る許諾を受けることを、当社グループで把握しているものについては実施しています。また、それ以外のものについては著作権法第47条の2の定める範囲内で掲載しております。しかしながら、不測の事態により著作権侵害に該当した場合、信用の失墜による取扱高の減少及び訴訟による損失の発生等の可能性があります。 なお、著作権使用料については出品者負担として、請求がある著作権者或いは著作権管理団体に支払っております。 (12)顧客情報の取り扱いについて 当社グループは、オークション出品者に対して、その出品者との間で締結される販売委託契約により、顧客情報に関する守秘義務を負っております。当社グループは、個人情報の取り扱いについては充分注意しておりますが、不測の事態により情報が外部に漏洩する事態となった場合、信用の失墜による取扱高の減少及び損害賠償による損失の発生等の可能性があります。今後も個人情報管理を徹底するため、個人情報に関する教育を継続するとともに、情報セキュリティ強化のための適切な対応を図っております。 (13)戦略的在庫商品の保有について 美術市場全体の安定化と規模の拡大を実現する事を目標に、いわゆる近代美術の巨匠といわれる作家の名品(マスターピース)クラスの作品を購入し、戦略的在庫として保有し、作品ごとに、販売時期、価格及び販売先に関して理想とする最良の環境での販売を考えており、その環境が整うまでは保有することを予定しております。戦略的在庫商品の購入後は、経済環境や美術品取引市場の著しい変動により、保有する戦略的在庫商品の評価の見直しを迫られる可能性があります。また、販売が計画通り進まず、保有期間の長期化による資金の固定化や、予想していた販売収益が得られない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
太陽光発電による売電事業の法的規制リスクの記載が改められた。従来の「制度変更により市場全体の販売価格が低下し採算性の検討が必要」との趣旨から、「売電単価の段階的低下」「買取期間終了後に売電収入が大幅に減少する可能性」「制度変更等による採算性への影響」という記載に変わり、買取期間終了後の収入減少リスクが新たに明記された。気象・災害等の項目に変更はない。
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(1)法的規制等について 低圧型太陽光発電施設等による売電事業では、今後は利回りに着目した需要の継続的な開拓が必須となりますが、固定価格買取制度が大幅に変更された結果、市場全体の販売価格はに基づく売電単価は段階的に低下しており、いるほか、買取期間終了後は売電収入が大幅に減少する可能性があります。また、制度変更等が行われた場合、事業の採算性に関して今まで以上に十分な検討が必要となってまい影響を及ぼす可能性があります。 (2)気象・災害等について 太陽光発電は、気象条件により発電量が左右されるほか、設備の劣化や天災・火災等の事故により、想定した発電量と実際の発電量との間に予期せぬ乖離が生じる可能性があり、これらの要因が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(1)法的規制等について 低圧型太陽光発電施設等による売電事業では、今後は利回りに着目した需要の継続的な開拓が必須となりますが、固定価格買取制度が大幅に変更された結果、市場全体の販売価格は低下しており、事業の採算性に関して今まで以上に十分な検討が必要となってまいります。 (2)気象・災害等について 太陽光発電は、気象条件により発電量が左右されるほか、設備の劣化や天災・火災等の事故により、想定した発電量と実際の発電量との間に予期せぬ乖離が生じる可能性があり、これらの要因が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(1)法的規制等について 低圧型太陽光発電施設等による売電事業では、固定価格買取制度に基づく売電単価は段階的に低下しているほか、買取期間終了後は売電収入が大幅に減少する可能性があります。また、制度変更等が行われた場合、事業の採算性に影響を及ぼす可能性があります。 (2)気象・災害等について 太陽光発電は、気象条件により発電量が左右されるほか、設備の劣化や天災・火災等の事故により、想定した発電量と実際の発電量との間に予期せぬ乖離が生じる可能性があり、これらの要因が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
事業等のリスクに「新規事業への参入について」が新設された。美術品等を担保とする動産担保ローン事業への参入を検討中であり、許認可の取得遅延、貸倒れや担保換価の遅延、人材・ノウハウ確保など新規事業の不確実性が、事業及び業績に影響を及ぼす可能性があると記載されている。
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(なし)
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当社グループは、2026年7月15日に公表した「中期経営Vision FY2027-FY2029」において、美術品等を担保とする動産担保ローン事業への参入の検討を掲げております。当該事業は本書提出日現在において検討段階にあり、リスクが顕在化する可能性の程度及び時期を現時点で見積もることは困難でありますが、以下のリスクが顕在化した場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 (1)許認可等について 当該事業の実施には、貸金業法、質屋営業法その他の関連法令に基づく登録・許可等を要する場合があり、その取得が想定どおりに進まない場合には、事業開始の遅延又は事業計画の変更が生じる可能性があります。 (2)信用及び担保の換価について 貸付先の信用状況の悪化、担保とする美術品等の価値の下落又は換価の遅延等により、貸倒れ又は回収の遅延が生じる可能性があります。 (3)新規事業の不確実性について 必要な人材・ノウハウの確保の状況や市場環境等により、当該事業が計画どおりに進捗せず、想定した収益を実現できない可能性があります。
為替相場リスクの記載が、海外現地法人の財務諸表換算リスクから、円建て取引中心の中で外貨建て取引の増加や為替変動による外国人顧客の減少が業績に影響しうるという内容に置き換わった。また、変動金利の長期借入金に係る金利スワップ等のデリバティブ取引リスクの項目が削除された。
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(1)為替相場について 当社グループの海外現地法人は、外貨建ての財務諸表を作成しているため、日本円に換算する際、為替レートによる換算リスクが生じます。このため急激な為替変動が起こった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 (2)デリバティブ取引のリスクについて 当社グループの金融機関からの長期借入金には、一部市場金利に連動するものが含まれており、変動金利の長期借入金につきましては、金利スワップ取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、期末ごとに時価評価したうえで損益処理することとしており、この評価損益では、円建て取引を中心としておりますが、外貨建て取引が増加した場合や、為替相場の変動により外国人顧客が減少した場合などは、為替相場が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
(1)為替相場について 当社グループの海外現地法人は、外貨建ての財務諸表を作成しているため、日本円に換算する際、為替レートによる換算リスクが生じます。このため急激な為替変動が起こった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 (2)デリバティブ取引のリスクについて 当社グループの金融機関からの長期借入金には、一部市場金利に連動するものが含まれており、変動金利の長期借入金につきましては、金利スワップ取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、期末ごとに時価評価したうえで損益処理することとしており、この評価損益が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
為替相場について 当社グループでは、円建て取引を中心としておりますが、外貨建て取引が増加した場合や、為替相場の変動により外国人顧客が減少した場合などは、為替相場が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前期の「アート売買取引(プライベートセール)における収益認識」から「棚卸資産(美術品)の評価」に変更された。あわせて、前期に記載されていた「限定付適正意見の根拠」への言及が削除されている。当期は商品833,278千円(連結総資産の23.6%)の評価について、見積りの不確実性や経営者判断を決定理由としている。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。アート売買取引(プライベートセール)における収益認識棚卸資産(美術品)の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応追加情報(不適切な会計処理)に記載されているとおり、前連結会計年度において、会社は、連結子会社において、アート売買取引(以下、「プライベートセール」)に関する不適切な会計処理が行われている疑いがあることが判明したため、2024年7月4日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置して調査を開始し、2024年9月6日に同委員会より調査報告書を受領した。その結果、連結子会社が行ったプライベートセールの中に、実質的には金融取引等と処理すべきもの及び売買契約締結時に売上計上されていたが引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたことが判明し、過年度の決算を訂正している。 注記事項(収益認識関係)に記載されているとおり、当連結会計年度の損益計算書に計上された売上高2,067,589千円には、プライベートセールによる売上高802,279千円が含まれており、連結売上高の38.8%を占めている。会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、商品833,278千円が計上されており、連結総資産の23.6% を占めている。注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、プライベートセールについては、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識している。会社及び連結子会社は、過年度の決算の訂正を受けて、業務フローの改善等の見直しを行っており、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引について、顧客から入手した受領確認書に基づき収益を認識することとしている。注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法及び注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法によって算定される。具体的には、個々の美術品について保有(販売)方針に基づき、通常商品と戦略的在庫商品に分類を行った上で、営業循環過程から外れた棚卸資産について、一定の期間、一定の率を用いて毎期規則的に切り下げを行うことを基本とし、規則的な切下げの状況や販売可能性等に照らして評価の見直しが必要と判断される棚卸資産については、市場環境及び各作品の直近の取引動向等を踏まえて正味売却価額を個別に見積もり、帳簿価額を正味売却価額まで切り下げる方法が採用されている。プライベートセールによる売上高が売上高全体に占める割合に重要性があり、また、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引が適切に会計処理されているかどうかを確かめるためには、関連する内部統制の整備及び運用状況、過年度の不適切な会計処理に係る取引に類似した取引の有無などを検討する必要がある。これらには慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。美術品は客観的な評価指標がなく、購入から販売までの保有期間が長期にわたることから、「一定の期間、一定の率」の算定においては見積りの不確実性が相対的に高い。また、個々の美術品の保有(販売)方針に基づく分類、及び、規則的な切下げ状況や販売可能性に照らした評価の見直しには経営者の判断を伴う。さらに、正味売却価額の見積りは市場環境や各作品の直近取引動向等を踏まえて算定されるが、これらの仮定は不確実性を伴う。当監査法人は、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引が適切に処理されているかどうかを確かめるため、主に以下の監査手続を行った。以上から、当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。(1)プライベートセールに関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。また、過年度の決算の訂正の原因となった内部統制の重要な不備の改善状況を評価した。これには、実地棚卸立会による作品の入庫及び出庫に係る管理状況の評価を含んでいる。当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続きを実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。 アート売買取引(プライベートセール)における収益認識 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 追加情報(不適切な会計処理)に記載されているとおり、前連結会計年度において、会社は、連結子会社において、アート売買取引(以下、「プライベートセール」)に関する不適切な会計処理が行われている疑いがあることが判明したため、2024年7月4日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置して調査を開始し、2024年9月6日に同委員会より調査報告書を受領した。その結果、連結子会社が行ったプライベートセールの中に、実質的には金融取引等と処理すべきもの及び売買契約締結時に売上計上されていたが引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたことが判明し、過年度の決算を訂正している。 注記事項(収益認識関係)に記載されているとおり、当連結会計年度の損益計算書に計上された売上高2,067,589千円には、プライベートセールによる売上高802,279千円が含まれており、連結売上高の38.8%を占めている。 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、プライベートセールについては、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識している。会社及び連結子会社は、過年度の決算の訂正を受けて、業務フローの改善等の見直しを行っており、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引について、顧客から入手した受領確認書に基づき収益を認識することとしている。 プライベートセールによる売上高が売上高全体に占める割合に重要性があり、また、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引が適切に会計処理されているかどうかを確かめるためには、関連する内部統制の整備及び運用状況、過年度の不適切な会計処理に係る取引に類似した取引の有無などを検討する必要がある。これらには慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、当連結会計年度に発生したプライベートセール取引が適切に処理されているかどうかを確かめるため、主に以下の監査手続を行った。 (1)プライベートセールに関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。また、過年度の決算の訂正の原因となった内部統制の重要な不備の改善状況を評価した。これには、実地棚卸立会による作品の入庫及び出庫に係る管理状況の評価を含んでいる。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 棚卸資産(美術品)の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、商品833,278千円が計上されており、連結総資産の23.6% を占めている。 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法及び注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法によって算定される。具体的には、個々の美術品について保有(販売)方針に基づき、通常商品と戦略的在庫商品に分類を行った上で、営業循環過程から外れた棚卸資産について、一定の期間、一定の率を用いて毎期規則的に切り下げを行うことを基本とし、規則的な切下げの状況や販売可能性等に照らして評価の見直しが必要と判断される棚卸資産については、市場環境及び各作品の直近の取引動向等を踏まえて正味売却価額を個別に見積もり、帳簿価額を正味売却価額まで切り下げる方法が採用されている。 美術品は客観的な評価指標がなく、購入から販売までの保有期間が長期にわたることから、「一定の期間、一定の率」の算定においては見積りの不確実性が相対的に高い。また、個々の美術品の保有(販売)方針に基づく分類、及び、規則的な切下げ状況や販売可能性に照らした評価の見直しには経営者の判断を伴う。さらに、正味売却価額の見積りは市場環境や各作品の直近取引動向等を踏まえて算定されるが、これらの仮定は不確実性を伴う。 以上から、当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続きを実施した。
監査上の主要な検討事項から「アイアート株式会社に係るのれんの評価」(のれん224,576千円、連結総資産の6.7%)の項目が削除された。一方、棚卸資産(美術品)の評価に関する監査手続として、正味売却価額の見積りについて市場環境や直近の取引動向を経営者と議論し、外部情報と突合する手続が追加された。
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差分(削除 / 追加)
販売方針に基づく美術品の分類、及び、評価損率の見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。 ・美術品の販売状況や市況の変化、保有(販売)方針の変更の有無について、経営者に対して質問した。 ・会社の評価検討資料を入手し、保有(販売)方針に基づく分類の合理性について検討した。 ・「一定の期間、一定の率」に基づく評価損の計算について、再計算を実施した。アイアート株式会社に係るのれんの評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、アイアート株式会社(以下、「アイアート社」という)に係るのれん224,576千円が計上されており、連結総資産の6.7%を占めている。 注記事項(重要な会計上・正味売却価額の見積り)に記載されているとおり、会社はアイアート社株式を取得した際に生じた超過収益力をのれんとして認識している。また、取得価額のうちのれんに配分された金額が相対的に多額であることから減損の兆候が生じていると判断し、アイアート社の将来の事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローを検討することによって、減損損失の認識の要否の判定を行っている。 株式の取得価額に占めるのれんの割合が大きく、また、のれんの評価において必要に関して、見積りの基礎となる将来の事業計画には、取扱高など重要な仮定が用いられており市場環境や直近の取引動向等について、経営者の主観的判断の影響を大きく受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、アイアート株式会社に係るのれんの評価を検討するにあたり、主に以下の監査手続と議論するとともに、入手可能な外部情報との突合を実施した。
前年
販売方針に基づく美術品の分類、及び、評価損率の見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。 ・美術品の販売状況や市況の変化、保有(販売)方針の変更の有無について、経営者に対して質問した。 ・会社の評価検討資料を入手し、保有(販売)方針に基づく分類の合理性について検討した。 ・「一定の期間、一定の率」に基づく評価損の計算について、再計算を実施した。 アイアート株式会社に係るのれんの評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、アイアート株式会社(以下、「アイアート社」という)に係るのれん224,576千円が計上されており、連結総資産の6.7%を占めている。 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社はアイアート社株式を取得した際に生じた超過収益力をのれんとして認識している。また、取得価額のうちのれんに配分された金額が相対的に多額であることから減損の兆候が生じていると判断し、アイアート社の将来の事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローを検討することによって、減損損失の認識の要否の判定を行っている。 株式の取得価額に占めるのれんの割合が大きく、また、のれんの評価において必要となる将来の事業計画には、取扱高など重要な仮定が用いられており、経営者の主観的判断の影響を大きく受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、アイアート株式会社に係るのれんの評価を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。
今年
販売方針に基づく美術品の分類、及び、評価損率の見積りの合理性を評価するため、以下の手続を実施した。 ・美術品の販売状況や市況の変化、保有(販売)方針の変更の有無について、経営者に対して質問した。 ・会社の評価検討資料を入手し、保有(販売)方針に基づく分類の合理性について検討した。 ・「一定の期間、一定の率」に基づく評価損の計算について、再計算を実施した。 ・正味売却価額の見積りに関して、見積りの基礎となる市場環境や直近の取引動向等について、経営者と議論するとともに、入手可能な外部情報との突合を実施した。
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた、棚卸資産(美術品)の評価およびプライベートセール取引に関する監査手続の記載が、今年は全て削除された。前年は商品1,016,850千円(連結総資産の30.6%)の評価の見積りの不確実性と、過年度の決算訂正の原因となった取引と類似の不適切な会計処理の有無の確認を扱っていた。
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前年
(3)当連結会計年度に発生したプライベートセールについて、過年度の決算の訂正の原因となった取引と類似の不適切な会計処理による重要な虚偽表示が存在していないことを確認するため、特定の監査手続を計画するとともに、以下の手続を行った。 ・当期に計上されたプライベートセールによる売上に関して、顧客への取引確認により、買戻しや元本保証の約束が付されていないことを確かめた。 ・当期に仕入れた美術品について、購入先・商品内容を確認し、買戻し(過去に販売した商品の仕入計上)や元本保証(購入価額と売却価額の差額の補填)の有無を確認した。 ・当連結会計年度に発生したすべてのプライベートセール取引について引渡の事実を確認するため、計上の根拠資料である受領確認書との照合を実施した。 棚卸資産(美術品)の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、商品1,016,850千円が計上されており、連結総資産の30.6%を占めている。 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法によって算定される。具体的には、個々の美術品について保有(販売)方針に基づき、通常商品と戦略的在庫商品に分類を行った上で、営業循環過程から外れた棚卸資産について、一定の期間、一定の率を用いて毎期規則的に切り下げを行う方法が採用されている。 美術品は客観的な評価指標がなく、購入から販売までの保有期間が長期に渡ることから、「一定の期間、一定の率」の算定においては見積りの不確実性が相対的に高い。また、個々の美術品の保有(販売)方針に基づく分類は経営者の判断を伴う。 以上から、当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、棚卸資産(美術品)の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続きを実施した。
今年
(なし)
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に含まれていた「(1)内部統制の評価」(経営者が実施したのれんの評価プロセスに関する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価)の項目が、今年の記載では削除されている。のれんに関する内部統制評価がKAMの対象から外れたことを示す。
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前年
経営者が実施したのれんの評価プロセスについて理解し、関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
今年
(なし)
監査上の主要な検討事項(KAM)のうち「将来キャッシュ・フローの見積りの評価」に関する監査手続の記載(事業計画との整合性の検討、市場環境や仮定についての経営者との議論、過年度計画と実績の比較分析、超過収益力の毀損の有無の検討)が、今年度の記載では無くなっている。
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前年
・将来キャッシュ・フローの見積りについて、経営者によって承認された事業計画との整合性を検討した。 ・経営者による将来の事業計画が実行可能で合理的なものであるかどうかを検討するため、市場環境の見込みや、将来の事業計画の算定における仮定について経営者と議論するとともに、過年度の事業計画と実績の比較分析を実施し、将来計画の見積りの精度の評価を実施した。 ・過年度に見込んだ前提の重要な変化の有無を確かめるとともに、過年度の事業計画と見直し後の事業計画を比較検討することにより、超過収益力の毀損がないかどうか検討した。
今年
(なし)
報告セグメントの事業内容の記載が変更された。アート関連事業の説明から「NFTアート販売」の記載が削除され「資産防衛ダイヤモンド販売等」となり、その他事業の説明から「PKS事業」の記載が削除され「売電事業等」となった。報告セグメントは従来どおり「アート関連事業」と「その他事業」の2つである。
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差分(削除 / 追加)
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであります。 これにより、オークションの企画、運営を行うオークション事業と、資産防衛ダイヤモンド販売、NFTアート販売等を含むプライベートセール・その他事業を「アート関連事業」とし、売電事業やPKS事業等を「その他事業」としております。 したがって、当社グループは製品・サービス別のセグメントから構成されており、「アート関連事業」及び「その他事業」の2つを報告セグメントとしております。
前年
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであります。 これにより、オークションの企画、運営を行うオークション事業と、資産防衛ダイヤモンド販売、NFTアート販売を含むプライベートセール・その他事業を「アート関連事業」とし、売電事業やPKS事業等を「その他事業」としております。 したがって、当社グループは製品・サービス別のセグメントから構成されており、「アート関連事業」及び「その他事業」の2つを報告セグメントとしております。
今年
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであります。 これにより、オークションの企画、運営を行うオークション事業と、資産防衛ダイヤモンド販売等を含むプライベートセール・その他事業を「アート関連事業」とし、売電事業等を「その他事業」としております。 したがって、当社グループは製品・サービス別のセグメントから構成されており、「アート関連事業」及び「その他事業」の2つを報告セグメントとしております。
前年に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用に関する会計方針の変更の記載が、今年は削除された。前年の記載では、連結財務諸表および財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当連結会計年度の期首から適用しております。これによる連結財務諸表への影響はありません。 (会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しております。これによる財務諸表への影響はありません。
今年
(なし)
2025-05-31 期 (提出日 2025-08-29 15:32)
前年版がないため比較していません。