監査法人が「有限責任監査法人トーマツ」から「RSM清和監査法人」に変わりました。
株式会社ジーダット
証券コード 38410 / EDINET E05669 / 情報・通信業
危険信号
重要度 2(注目)監査法人交代
監査法人の変更
業績の推移
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| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 18.2 | 1 |
| 2022/3 | 19.7 | 1.7 |
| 2023/3 | 20.2 | 2.7 |
| 2024/3 | 20.6 | 3.3 |
| 2025/3 | 20.6 | 2.1 |
| 2026/3 | 20.4 | 1.7 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 652万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 130人
監査
- 監査報酬
- 1,645万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アルゴグラフィックス | 法人 | 1,980,000株 | 51.40% | 変化なし |
| セイコーインスツル株式会社 | 法人 | 816,000株 | 21.20% | 変化なし |
| ジーダット従業員持株会 | 法人 | 53,000株 | 1.40% | 変化なし |
| 楽天証券株式会社共有口 | 信託口 | 32,900株 | 0.90% | 新規 |
| MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 法人 | 25,300株 | 0.70% | ▼ -0.40pt |
| 株式会社エスケーエレクトロニクス | 法人 | 18,000株 | 0.50% | 変化なし |
| 大日本印刷株式会社 | 法人 | 18,000株 | 0.50% | 変化なし |
上位株主のうち個人 3 名・合計 2.10%
役員 9 名(うち社外 4 名)、役員の持株合計 10,800株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-12 12:22)
重要度 2(注目)イベント
監査法人の変更
監査法人が「有限責任監査法人トーマツ」から「RSM清和監査法人」に変わりました。
重要度 1(軽微)変更
(1)内部統制の評価
ソフトウェア販売及び保守サービスの売上高に関する監査上の主要な検討事項(内部統制の評価)について、ライセンス・保守サービスの特徴を「無形の価値」「モノやヒトの動きが伴わない」から「目に見えないサービスの提供」へ言い換え、収益認識の会計方針注記(6.)への参照を追加した。受注処理・ライセンス発行・按分計算に関する3つの統制の内容に変更はなく、箇条書きが番号付き(①〜③)に改められている。
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差分(削除 / 追加)
● ソフトウェアの販売及び保守サービスの売上高 計上に関連する内部統制の整備・運用状況の 有効性について、特に以下の点に焦点を当て これらの売上は主としてソフトウェアの利用ライセンス販売、及びユーザーのソフトウェア利用に当ってのサポートを行う保守サービス売上から構成されており、いずれも無形の価値の提供という特徴を有している。また、当社の提供するソフトウェアの利用ライセンスの販売はパッケージ製品であり、そのライセンス・保守サービスの提供時には、「モノ」や「ヒト」の動きが直接伴うわけではなく、売上に個別に紐づいた原価が必ずしも発生するものではない。ソフトウェアの販売及び保守サービスの売上高計上に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下の点に焦点を当てて評価を実施した。会社は、ソフトウェアの利用ライセンスの販売についてはライセンスと保守サービスの2つの履行義務を認識し、ライセンスは引き渡しを行った時点の収益として、保守サービスに係る収益については、通常の保守契約に基づく保守売上と同様に契約期間に応じた一定期間の収益として、売上計上を行っているが、上述の通り実際の業務提供時に「ヒト」「モノ」の動きが直接伴わないことから売上と売上原価との対応関係が個別に生じないことがあり、売上の計上に当たっては、取引の実在性及び期間帰属を適切な根拠書類に基づいて管理及び判断する必要がある。そのため、会社は受注承認、ライセンス発行確認などの内部統制を構築している。これらの売上は注記事項(重要な会計方針)の6.収益及び費用の計上基準に記載しているとおり、主としてソフトウェアの利用ライセンス販売、及びユーザーのソフトウェア利用に当ってのサポートを行う保守サービス売上から構成されており、いずれも目に見えないサービスの提供という特徴を有している。また、会社の提供するソフトウェアの利用ライセンスの販売はパッケージ製品であり、そのライセンス・保守サービスの提供はいずれも目に見えないサービスの提供であり、売上に個別に紐づいた原価が必ずしも発生するものではない。 会社は、ソフトウェアの利用ライセンスの販売についてはライセンスと保守サービスの2つの履行義務を認識し、ライセンスは引き渡しを行った時点の収益として、保守サービスに係る収益については、通常の保守契約に基づく保守売上と同様に契約期間に応じた一定期間の収益として、売上計上を行っているが、上述の通り、いずれも目に見えないサービスの提供であり、売上と売上原価との対応関係が個別に生じないことがあり、売上の計上に当たっては、取引の実在性及び期間帰属を適切な根拠書類に基づいて管理及び判断する必要がある。当監査法人は、EDAソフトウェアの販売及び保守サービスは会社の主たる事業であり、これに係る売上高は財務諸表の利用者が着目する重要な数値であることに加え、実在する「ヒト」「モノ」の動きの伴わないライセンス販売及びサービスの提供が実施される会社の業種特性に鑑み、これらのライセンス販売及びサービスの提供時の売上高の実在性及び期間帰属の適切性について慎重な検討を要することから、監査上の主要な検討事項と判断した。そのため、会社は受注承認、ライセンス発行確認など適切な内部統制を構築している。て評価を実施した。当監査法人は、EDAソフトウェアの販売及び保守サービスは会社の主たる事業であり、これに係る売上高は財務諸表の利用者が着目する重要な数値であることに加え、目に見えないライセンス販売及び保守サービスの提供が実施される会社の業種特性に鑑み、これらのライセンス販売及び保守サービスの提供時の売上高の実在性及び期間帰属の適切性について慎重な検討を要することから、監査上の主要な検討事項と判断した。・ 受注処理にあたり、過去の取引実績、受注登録 されている内容と、実際の契約書・注文書等 の取引内容・相手先・金額・契約期間が整合し ているか、また保守サービスであれば過去の販 売実績のあるライセンスに紐づいたものか等を 営業部門上長が確認する統制 ・ 売上計上にあたり、発行されるソフトウェアの 利用ライセンスについて、受注登録された内容 とライセンス内容・出荷先・ライセンス期間に 定めのあるものはその契約期間等が整合してい ることを、営業部門とは独立した管理管掌部門 のマネジャーが確認する統制 ・ 保守サービス売上計上にあたり、契約期間に基 づいた按分計算結果が手計算と同じ結果で販売 管理システムに登録されていることを、管理管 掌部門上長が照合する統制① 受注処理にあたり、過去の取引実績、受注登録さ れている内容と、実際の契約書・注文書等の取引 内容・相手先・金額・契約期間が整合している か、また保守サービスであれば過去の販売実績の あるライセンスに紐づいたものか等を営業部門上 長が確認する統制 ② 売上計上にあたり、発行されるソフトウェアの利 用ライセンスについて、受注登録された内容とラ イセンス内容・出荷先・ライセンス期間に定めのあ るものはその契約期間等が整合していることを、営 業部門とは独立した管理管掌部門のマネジャーが確 認する統制 ③ 保守サービス売上計上にあたり、契約期間に基づい た按分計算結果が手計算と同じ結果で販売管理シス テムに登録されていることを、管理管掌部門上長が 照合する統制
前年
● ソフトウェアの販売及び保守サービスの売上高 計上に関連する内部統制の整備・運用状況の 有効性について、特に以下の点に焦点を当て これらの売上は主としてソフトウェアの利用ライセンス販売、及びユーザーのソフトウェア利用に当ってのサポートを行う保守サービス売上から構成されており、いずれも無形の価値の提供という特徴を有している。また、当社の提供するソフトウェアの利用ライセンスの販売はパッケージ製品であり、そのライセンス・保守サービスの提供時には、「モノ」や「ヒト」の動きが直接伴うわけではなく、売上に個別に紐づいた原価が必ずしも発生するものではない。 会社は、ソフトウェアの利用ライセンスの販売についてはライセンスと保守サービスの2つの履行義務を認識し、ライセンスは引き渡しを行った時点の収益として、保守サービスに係る収益については、通常の保守契約に基づく保守売上と同様に契約期間に応じた一定期間の収益として、売上計上を行っているが、上述の通り実際の業務提供時に「ヒト」「モノ」の動きが直接伴わないことから売上と売上原価との対応関係が個別に生じないことがあり、売上の計上に当たっては、取引の実在性及び期間帰属を適切な根拠書類に基づいて管理及び判断する必要がある。 そのため、会社は受注承認、ライセンス発行確認などの内部統制を構築している。 当監査法人は、EDAソフトウェアの販売及び保守サービスは会社の主たる事業であり、これに係る売上高は財務諸表の利用者が着目する重要な数値であることに加え、実在する「ヒト」「モノ」の動きの伴わないライセンス販売及びサービスの提供が実施される会社の業種特性に鑑み、これらのライセンス販売及びサービスの提供時の売上高の実在性及び期間帰属の適切性について慎重な検討を要することから、監査上の主要な検討事項と判断した。 て評価を実施した。 ・ 受注処理にあたり、過去の取引実績、受注登録 されている内容と、実際の契約書・注文書等 の取引内容・相手先・金額・契約期間が整合し ているか、また保守サービスであれば過去の販 売実績のあるライセンスに紐づいたものか等を 営業部門上長が確認する統制 ・ 売上計上にあたり、発行されるソフトウェアの 利用ライセンスについて、受注登録された内容 とライセンス内容・出荷先・ライセンス期間に 定めのあるものはその契約期間等が整合してい ることを、営業部門とは独立した管理管掌部門 のマネジャーが確認する統制 ・ 保守サービス売上計上にあたり、契約期間に基 づいた按分計算結果が手計算と同じ結果で販売 管理システムに登録されていることを、管理管 掌部門上長が照合する統制
今年
ソフトウェアの販売及び保守サービスの売上高計上に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下の点に焦点を当てて評価を実施した。 これらの売上は注記事項(重要な会計方針)の6.収益及び費用の計上基準に記載しているとおり、主としてソフトウェアの利用ライセンス販売、及びユーザーのソフトウェア利用に当ってのサポートを行う保守サービス売上から構成されており、いずれも目に見えないサービスの提供という特徴を有している。また、会社の提供するソフトウェアの利用ライセンスの販売はパッケージ製品であり、そのライセンス・保守サービスの提供はいずれも目に見えないサービスの提供であり、売上に個別に紐づいた原価が必ずしも発生するものではない。 会社は、ソフトウェアの利用ライセンスの販売についてはライセンスと保守サービスの2つの履行義務を認識し、ライセンスは引き渡しを行った時点の収益として、保守サービスに係る収益については、通常の保守契約に基づく保守売上と同様に契約期間に応じた一定期間の収益として、売上計上を行っているが、上述の通り、いずれも目に見えないサービスの提供であり、売上と売上原価との対応関係が個別に生じないことがあり、売上の計上に当たっては、取引の実在性及び期間帰属を適切な根拠書類に基づいて管理及び判断する必要がある。 そのため、会社は受注承認、ライセンス発行確認など適切な内部統制を構築している。 当監査法人は、EDAソフトウェアの販売及び保守サービスは会社の主たる事業であり、これに係る売上高は財務諸表の利用者が着目する重要な数値であることに加え、目に見えないライセンス販売及び保守サービスの提供が実施される会社の業種特性に鑑み、これらのライセンス販売及び保守サービスの提供時の売上高の実在性及び期間帰属の適切性について慎重な検討を要することから、監査上の主要な検討事項と判断した。 ① 受注処理にあたり、過去の取引実績、受注登録さ れている内容と、実際の契約書・注文書等の取引 内容・相手先・金額・契約期間が整合している か、また保守サービスであれば過去の販売実績の あるライセンスに紐づいたものか等を営業部門上 長が確認する統制 ② 売上計上にあたり、発行されるソフトウェアの利 用ライセンスについて、受注登録された内容とラ イセンス内容・出荷先・ライセンス期間に定めのあ るものはその契約期間等が整合していることを、営 業部門とは独立した管理管掌部門のマネジャーが確 認する統制 ③ 保守サービス売上計上にあたり、契約期間に基づい た按分計算結果が手計算と同じ結果で販売管理シス テムに登録されていることを、管理管掌部門上長が 照合する統制
重要度 1(軽微)変更
(2)ソフトウェアの販売取引の検討
ソフトウェア販売取引に関する監査上の対応手続の記載が、箇条書きから①〜⑤の番号付き手続に整理された。実質的な変更として、評価対象が「一定の新規取引」から「新規取引」へ、質問・実在性検討の対象が「一部の取引」から「新規取引」へと表現が変わっている。
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差分(削除 / 追加)
●ソフトウェア利用ライセンスの販売取引について、 以下の手続を実施した。 ① サンプルベースで、各取引の注文書あるいは契約 書等を査閲し受注の事実を検証した。また、② 顧客に対するライセンスコードの発行通知が、注 文書あるいは契約書に記載された時期に従って、 通知されていることを検証した。● 上記で抽出された③ サンプルについてベースで、ライセンスと保守サービスの2 つに分けた履行義務の取引価格が適切に配分され ているか再計算を実施した。● また、④ EDAソフトウェア製品の特徴に照らして得意先は一 定の業種に絞られる傾向があるため、一定のめ、新規取引に ついて、当該ソフトウェアを使用することが合理 的に推測される得意先であるか否かの評価を実施 した。● さらに一部の⑤ 新規取引については、経営者・管理部長に取引背 景、受注の経緯を質問し、監査人独自にウェブペ ージや情報ベンダーから相手先の情報について入 手し、取引の経済合理性を検討し、受注から入金 まで根拠資料と照合し 、取引の実在性を検討し た。
前年
● ソフトウェア利用ライセンスの販売取引につ いて、サンプルベースで、各取引の注文書あ るいは契約書等を査閲し受注の事実を検証した。また、顧客に対するライセンスコードの発行通知が、注文書あるいは契約書に記載された時期に従って、通知されていることを検証した。 ● 上記で抽出されたサンプルについて、ライセ ンスと保守サービスの2つに分けた履行義務の 取引価格が適切に配分されているか再計算を 実施した。 ● また、EDAソフトウェア製品の特徴に照らして 得意先は一定の業種に絞られる傾向があるた め、一定の新規取引について、当該ソフトウェアを使用することが合理的に推測される得意先であるか否かの評価を実施した。 ● さらに一部の取引については、経営者・管理 部長に取引背景、受注の経緯を質問し、監査 人独自にウェブページや情報ベンダーから相 手先の情報について入手し、取引の経済合理 性を検討し、受注から入金まで根拠資料と照 合し 、取引の実在性を検討した。
今年
ソフトウェア利用ライセンスの販売取引について、 以下の手続を実施した。 ① サンプルベースで、各取引の注文書あるいは契約 書等を査閲し受注の事実を検証した。 ② 顧客に対するライセンスコードの発行通知が、注 文書あるいは契約書に記載された時期に従って、 通知されていることを検証した。 ③ サンプルベースで、ライセンスと保守サービスの2 つに分けた履行義務の取引価格が適切に配分され ているか再計算を実施した。 ④ EDAソフトウェア製品の特徴に照らして得意先は一 定の業種に絞られる傾向があるため、新規取引に ついて、当該ソフトウェアを使用することが合理 的に推測される得意先であるか否かの評価を実施 した。 ⑤ 新規取引については、経営者・管理部長に取引背 景、受注の経緯を質問し、監査人独自にウェブペ ージや情報ベンダーから相手先の情報について入 手し、取引の経済合理性を検討し、受注から入金 まで根拠資料と照合し 、取引の実在性を検討し た。
重要度 1(軽微)変更
(3)保守サービス売上取引の検討
監査上の主要な検討事項(KAM)「保守サービス売上取引の検討」において、監査手続の記載形式が箇条書き(●)から導入文付きの番号形式(①〜③)に変更された。手続の内容(注文書・契約書の査閲、ライセンス販売実績との整合性検証、期間按分額の再計算)に実質的な変更はない。
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差分(削除 / 追加)
●保守サービス売上取引について、は、以下の手続を実 施した。 ① サンプルベースで、各取引の注文書あるいは契約 書等を査閲し受注の事実を検証した。また、保守ササービス契約の契約期間について、注文書等に記記 載の内容と照合した。● 保守サービスの② 新規契約または契約更新においては、保守対象と なるライセンス販売実績との整合性を検証した。●③ 期間按分を必要とする契約においては、取引金額金額 のうち当事業年度に帰属する契約期間に相当する 金額の再計算を実施した。
前年
● 保守サービス売上取引について、サンプルベ ースで、各取引の注文書あるいは契約書等を 査閲し受注の事実を検証した。また、保守サ ービス契約の契約期間について、注文書等に 記載の内容と照合した。 ● 保守サービスの新規契約または契約更新におい ては、保守対象となるライセンス販売実績と の整合性を検証した。 ● 期間按分を必要とする契約においては、取引 金額のうち当事業年度に帰属する契約期間に 相当する金額の再計算を実施した。
今年
保守サービス売上取引については、以下の手続を実 施した。 ① サンプルベースで、各取引の注文書あるいは契約 書等を査閲し受注の事実を検証した。また、保守 サービス契約の契約期間について、注文書等に記 載の内容と照合した。 ② 新規契約または契約更新においては、保守対象と なるライセンス販売実績との整合性を検証した。 ③ 期間按分を必要とする契約においては、取引金額 のうち当事業年度に帰属する契約期間に相当する 金額の再計算を実施した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-16 15:30)
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