有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第25期)。元の提出日 2024-06-20。訂正事項: 第一部 企業情報/第5 経理の状況/1 連結財務諸表等/(1)連結財務諸表/注記事項/(金融商品関係)/3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項/(1…
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
証券コード 38500 / EDINET E05694 / 情報・通信業
危険信号
業績の推移
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| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 59.1 | 1.1 |
| 2022/3 | 76.5 | 5.5 |
| 2023/3 | 79.7 | 4 |
| 2024/3 | 92.6 | 3.5 |
| 2025/3 | 118 | 3.4 |
| 2026/3 | 147 | 9.1 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 752万円
- 女性管理職比率
- 11.9%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 78.6%
- 従業員数
- 314人
監査
- 監査報酬
- 6,976万円
- 非監査報酬
- 300万円
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 2
- 最大の保有者
- 光通信株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| (株)NTTデータ | 法人 | 1,059,400株 | 21.75% | ▼ -25.92pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 信託口 | 180,000株 | 3.69% | 新規 |
| (株)フォーカス システムズ | 法人 | 148,700株 | 3.05% | 新規 |
| カナデビア(株) | 法人 | 146,000株 | 3.00% | 新規 |
| (株)DTS | 法人 | 127,000株 | 2.61% | 変化なし |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | ファンド | 101,900株 | 2.09% | 新規 |
| SCSKMinoriソリューションズ(株) | 法人 | 60,000株 | 1.23% | 新規 |
上位株主のうち個人 3 名・合計 14.64%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 589,028株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-18 14:12)
NTTデータが当社株式の一部を売却したことで、親会社から「その他の関係会社」に区分が変わった旨が追記された。これに伴い、従前の「企業グループ内における位置付け」「NTTデータの影響力」(議決権47.7%保有、連結子会社化、利益相反の可能性)に関する記載が削除された。NTTデータグループへの売上高比率は17.6%から19.7%に上昇し、取締役は社外取締役の表記に変更された。
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① 日本電信電話(株)、(株)NTTデータグループ及び(株)NTTデータを中心とした企業グループ内における位置付けについて 当社は、(株)NTTデータ(以下、「NTTデータ」という。)の子会社であり、NTTデータは(株)NTTデータグループ及び日本電信電話(株)(以下、「NTT」という。)の子会社であります。 NTTを中心とするNTTグループは、総合ICT事業、地域通信事業、グローバル・ソリューション事業を主な事業内容としています。また、NTTグループに属するNTTデータを中心とするNTTデータグループは、公共・社会基盤分野、金融分野、法人分野、テクノロジーコンサルティング&ソリューション分野の4つの分野による事業活動を営んでおります。なお、NTTグループの主たる業務である通信事業とNTTデータグループの主たる事業であるIT事業は事業領域が異なります。 当社グループは、NTTデータグループにおけるテクノロジーコンサルティング&ソリューション分野に属しており、Webシステム構築のための汎用化した商用フレームワーク及び業務コンポーネント群等を開発しパッケージソフト「intra-mart」として販売しているほか、「intra-mart」を利用したWebシステム構築に関するコンサルティング及びシステム開発等を行っております。NTTデータグループにおいて、パッケージソフトの販売、システム開発を行う会社はありますが、当社グループのようにWebシステム構築に活用されるフレームワークの開発・販売をしている会社はありません。また、NTTデータグループはホストコンピュータからWebシステムまで幅広く手がけておりますが、当社グループはWebシステムの構築基盤に特化しており、当社グループ製品と同じような機能を提供する他社製品と同一の条件で選定されるものであるため、直接的な競合等は現在発生しておりません。 しかしながら、今後、NTTデータグループの経営方針に変更があり、当社株式の保有比率に大きな変更があった場合、あるいは、同グループの事業戦略が変更された場合等には当社グループの事業運営及び経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当連結会計年度において、親会社でありました(株)NTTデータは、保有する当社株式の一部を売却したことにより、同社は当社の親会社に該当しないこととなり、その他の関係会社に該当することとなりました。これに伴い、(株)NTTデータの親会社である(株)NTTデータグループ及びNTT(株)についても、当社の親会社に該当しないこととなり、その他の関係会社に該当することとなりましたが、これまでと同様に両者互いに協力して、当社関連事業の戦略的計画・活動を推進することで、両社の企業価値を向上させることとしております。② NTTデータグループとの取引関係について① NTTデータグループとの取引関係について 当連結会計年度におけるNTTデータグループとの取引の内容は以下のとおりであります。 (イ)製品の販売及びサービスの提供について当社の特約店パートナーの一部はNTTデータグループであり、当連結会計年度末では特約店パートナーのうち30社はNTTデータグループであります。また、特約店パートナーとしての取引の他、自社のシステム開発の用途としてNTTデータグループ各社に対し「intra-mart」を販売しており、当連結会計年度における売上高に占めるNTTデータグループの割合は17.6%であります。当社の特約店パートナーの一部はNTTデータグループであり、2026年3月期末時点では特約店パートナーのうち30社はNTTデータグループであります。また、特約店パートナーとしての取引の他、自社のシステム開発の用途としてNTTデータグループ各社に対し「intra-mart」を販売しており、2026年3月期における売上高に占めるNTTデータグループの割合は19.7%であります。取引条件については、特約店パートナーやエンドユーザと同様の条件となっております。 (ロ)その他 上記の他、当連結会計年度において、NTTデータグループ各社とシステム開発等の業務委託、ソフトウェアライセンス料の支払、研修の委託等の取引があります。なお、NTTデータグループを除くNTTグループとの取引は製品の販売及びサービスの提供等の取引があります。③ 役員の兼務関係について 本書提出日現在、当社は、NTTデータから渡辺麟太郎を取締役として招聘しております。② 役員の兼務関係について 本書提出日現在、当社は、(株)NTTデータから渡辺麟太郎を社外取締役として招聘しております。 渡辺麟太郎については、当社の事業に関する知見を有し、かつ法人向けビジネスに関して優れた見識を兼ね備えているものと当社は判断しており、事業に関する助言を得ることを目的として、当社が招聘したものであります。また、当社及びNTTデータにおける役職は下表のとおりであります。また、当社及び(株)NTTデータにおける役職は下表のとおりであります。なお、今後とも、NTTデータグループの役職員による当社役員の兼任体制は必要最小限にとどめる方針であります。 当社における役職 氏名NTTデータにおける役職 取締役(非常勤)(株)NTTデータにおける役職 社外取締役(非常勤) 渡辺 麟太郎 ソリューション事業本部デジタルサクセスソリューション事業部長 ④ NTTデータの影響力について 当社グループは、自ら経営責任を負って、独立して事業経営を行っておりますが、当社がNTTデータの社内ベンチャー制度により設立された経緯から、重要な問題についてはNTTデータに対して報告を行っております。ただし、現状、当社の意思を妨げたり、拘束したりするものではなく、NTTデータにおいても、同様の考え方と確認しております。また、NTTデータは、当期末現在、当社の議決権の47.7%を保有しており、議決権の所有割合は50%以下でありますが、実質的な支配力基準により、当社は同社の連結子会社となります。このような影響力を背景に、NTTデータは当社の株主総会における取締役の任免等を通じて当社グループの経営判断に影響を及ぼし得る立場にあることから、議決権の行使にあたり、NTTデータの利益は、当社のほかの株主の利益と一致しない可能性があります。デジタルサクセスソリューション事業部長
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① 日本電信電話(株)、(株)NTTデータグループ及び(株)NTTデータを中心とした企業グループ内における位置付けについて 当社は、(株)NTTデータ(以下、「NTTデータ」という。)の子会社であり、NTTデータは(株)NTTデータグループ及び日本電信電話(株)(以下、「NTT」という。)の子会社であります。 NTTを中心とするNTTグループは、総合ICT事業、地域通信事業、グローバル・ソリューション事業を主な事業内容としています。また、NTTグループに属するNTTデータを中心とするNTTデータグループは、公共・社会基盤分野、金融分野、法人分野、テクノロジーコンサルティング&ソリューション分野の4つの分野による事業活動を営んでおります。なお、NTTグループの主たる業務である通信事業とNTTデータグループの主たる事業であるIT事業は事業領域が異なります。 当社グループは、NTTデータグループにおけるテクノロジーコンサルティング&ソリューション分野に属しており、Webシステム構築のための汎用化した商用フレームワーク及び業務コンポーネント群等を開発しパッケージソフト「intra-mart」として販売しているほか、「intra-mart」を利用したWebシステム構築に関するコンサルティング及びシステム開発等を行っております。NTTデータグループにおいて、パッケージソフトの販売、システム開発を行う会社はありますが、当社グループのようにWebシステム構築に活用されるフレームワークの開発・販売をしている会社はありません。また、NTTデータグループはホストコンピュータからWebシステムまで幅広く手がけておりますが、当社グループはWebシステムの構築基盤に特化しており、当社グループ製品と同じような機能を提供する他社製品と同一の条件で選定されるものであるため、直接的な競合等は現在発生しておりません。 しかしながら、今後、NTTデータグループの経営方針に変更があり、当社株式の保有比率に大きな変更があった場合、あるいは、同グループの事業戦略が変更された場合等には当社グループの事業運営及び経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ② NTTデータグループとの取引関係について 当連結会計年度におけるNTTデータグループとの取引の内容は以下のとおりであります。 (イ)製品の販売及びサービスの提供について 当社の特約店パートナーの一部はNTTデータグループであり、当連結会計年度末では特約店パートナーのうち30社はNTTデータグループであります。また、特約店パートナーとしての取引の他、自社のシステム開発の用途としてNTTデータグループ各社に対し「intra-mart」を販売しており、当連結会計年度における売上高に占めるNTTデータグループの割合は17.6%であります。取引条件については、特約店パートナーやエンドユーザと同様の条件となっております。 (ロ)その他 上記の他、当連結会計年度において、NTTデータグループ各社とシステム開発等の業務委託、ソフトウェアライセンス料の支払、研修の委託等の取引があります。なお、NTTデータグループを除くNTTグループとの取引は製品の販売及びサービスの提供等の取引があります。 ③ 役員の兼務関係について 本書提出日現在、当社は、NTTデータから渡辺麟太郎を取締役として招聘しております。 渡辺麟太郎については、当社の事業に関する知見を有し、かつ法人向けビジネスに関して優れた見識を兼ね備えているものと当社は判断しており、事業に関する助言を得ることを目的として、当社が招聘したものであります。また、当社及びNTTデータにおける役職は下表のとおりであります。なお、今後とも、NTTデータグループの役職員による当社役員の兼任体制は必要最小限にとどめる方針であります。 当社における役職 氏名 NTTデータにおける役職 取締役(非常勤) 渡辺 麟太郎 ソリューション事業本部 デジタルサクセスソリューション事業部長 ④ NTTデータの影響力について 当社グループは、自ら経営責任を負って、独立して事業経営を行っておりますが、当社がNTTデータの社内ベンチャー制度により設立された経緯から、重要な問題についてはNTTデータに対して報告を行っております。ただし、現状、当社の意思を妨げたり、拘束したりするものではなく、NTTデータにおいても、同様の考え方と確認しております。また、NTTデータは、当期末現在、当社の議決権の47.7%を保有しており、議決権の所有割合は50%以下でありますが、実質的な支配力基準により、当社は同社の連結子会社となります。このような影響力を背景に、NTTデータは当社の株主総会における取締役の任免等を通じて当社グループの経営判断に影響を及ぼし得る立場にあることから、議決権の行使にあたり、NTTデータの利益は、当社のほかの株主の利益と一致しない可能性があります。
今年
当連結会計年度において、親会社でありました(株)NTTデータは、保有する当社株式の一部を売却したことにより、同社は当社の親会社に該当しないこととなり、その他の関係会社に該当することとなりました。これに伴い、(株)NTTデータの親会社である(株)NTTデータグループ及びNTT(株)についても、当社の親会社に該当しないこととなり、その他の関係会社に該当することとなりましたが、これまでと同様に両者互いに協力して、当社関連事業の戦略的計画・活動を推進することで、両社の企業価値を向上させることとしております。 ① NTTデータグループとの取引関係について 当連結会計年度におけるNTTデータグループとの取引の内容は以下のとおりであります。 (イ)製品の販売及びサービスの提供について 当社の特約店パートナーの一部はNTTデータグループであり、2026年3月期末時点では特約店パートナーのうち30社はNTTデータグループであります。また、特約店パートナーとしての取引の他、自社のシステム開発の用途としてNTTデータグループ各社に対し「intra-mart」を販売しており、2026年3月期における売上高に占めるNTTデータグループの割合は19.7%であります。取引条件については、特約店パートナーやエンドユーザと同様の条件となっております。 (ロ)その他 上記の他、当連結会計年度において、NTTデータグループ各社とシステム開発等の業務委託、ソフトウェアライセンス料の支払、研修の委託等の取引があります。なお、NTTデータグループを除くNTTグループとの取引は製品の販売及びサービスの提供等の取引があります。 ② 役員の兼務関係について 本書提出日現在、当社は、(株)NTTデータから渡辺麟太郎を社外取締役として招聘しております。 渡辺麟太郎については、当社の事業に関する知見を有し、かつ法人向けビジネスに関して優れた見識を兼ね備えているものと当社は判断しており、事業に関する助言を得ることを目的として、当社が招聘したものであります。また、当社及び(株)NTTデータにおける役職は下表のとおりであります。なお、今後とも、NTTデータグループの役職員による当社役員の兼任体制は必要最小限にとどめる方針であります。 当社における役職 氏名 (株)NTTデータにおける役職 社外取締役(非常勤) 渡辺 麟太郎 ソリューション事業本部 デジタルサクセスソリューション事業部長
前年のKAMはクラウド型自社利用ソフトウェアについて減損損失81,580千円を計上した事案であったが、今年は減損の兆候は認められたものの割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回り減損損失の認識は不要と判断した内容に変更された。対象資産は66,932千円(総資産の0.6%)と記載され、検討事項の題名も「減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性」に改められ、使用価値算定や割引率に関する記述は削除された。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアに係る減損損失の妥当性クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応会社の注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表において、ソフトウェア1,624,645千円及びソフトウェア仮勘定709,988千円を計上している。また、注記事項「(連結損益及び包括利益計算書関係 ※4.減損損失)」に記載のとおり、当連結会計年度の連結損益計算書において、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアに関する減損損失81,580千円を計上している。会社の注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表において、ソフトウェア1,725,960千円及びソフトウェア仮勘定645,356千円を計上している。そのうち収益性が低下したこと等に伴い減損の兆候が認められたクラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定は 66,932千円であり、当該金額は総資産の0.6%を占めている。 会社は、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングをしており、サービス提供に用いる自社利用ソフトウェアについては、原則としてサービスを提供する単位を基準にグルーピングを行っている。これらのソフトウェアは、減損の兆候があると認められる場合には、サービス提供から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定している。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、ソフトウェアの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として認識している。自社利用ソフトウェアのうち、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアは、クラウド関連の新規事業に関して策定した事業計画が継続して未達となり、将来の事業計画を下方修正した結果、収益性が低下したことから、減損の兆候が認められている。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われ、割引前将来キャッシュ・フローの総額がソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の帳簿価額を下回ったことから、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。なお、回収可能価額は使用価値により測定している。自社利用ソフトウェアのうち、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアは、クラウド関連の新規事業に関して、今後の事業拡大を見据えてソフトウェア投資を行っているが、想定した計画に遅れが発生したことから、減損の兆候が認められている。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定を行っており、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断している。減損損失の認識の要否の判定及び測定の根拠となる使用価値算定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積られており、特に新規受注の獲得による売上の増加及び既存顧客の解約による売上の減少について不確実性を伴う仮定が使用されている。減損損失の認識の要否の判定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積られており、特に新規受注の獲得による売上の増加及び既存顧客の解約による売上の減少について不確実性を伴う仮定が使用されている。これらに係る経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。また、使用価値の算定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。以上から、当監査法人は、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアに係る減損損失の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。以上から、当監査法人は、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。当監査法人は、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアに係る減損損失の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。当監査法人は、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアに係る減損損失の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社の注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表において、ソフトウェア1,624,645千円及びソフトウェア仮勘定709,988千円を計上している。また、注記事項「(連結損益及び包括利益計算書関係 ※4.減損損失)」に記載のとおり、当連結会計年度の連結損益計算書において、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアに関する減損損失81,580千円を計上している。 会社は、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングをしており、サービス提供に用いる自社利用ソフトウェアについては、原則としてサービスを提供する単位を基準にグルーピングを行っている。これらのソフトウェアは、減損の兆候があると認められる場合には、サービス提供から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定している。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、ソフトウェアの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として認識している。 自社利用ソフトウェアのうち、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアは、クラウド関連の新規事業に関して策定した事業計画が継続して未達となり、将来の事業計画を下方修正した結果、収益性が低下したことから、減損の兆候が認められている。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われ、割引前将来キャッシュ・フローの総額がソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の帳簿価額を下回ったことから、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。なお、回収可能価額は使用価値により測定している。 減損損失の認識の要否の判定及び測定の根拠となる使用価値算定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積られており、特に新規受注の獲得による売上の増加及び既存顧客の解約による売上の減少について不確実性を伴う仮定が使用されている。これらに係る経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。また、使用価値の算定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。 以上から、当監査法人は、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアに係る減損損失の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアに係る減損損失の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社の注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表において、ソフトウェア1,725,960千円及びソフトウェア仮勘定645,356千円を計上している。そのうち収益性が低下したこと等に伴い減損の兆候が認められたクラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定は 66,932千円であり、当該金額は総資産の0.6%を占めている。 会社は、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資産のグルーピングをしており、サービス提供に用いる自社利用ソフトウェアについては、原則としてサービスを提供する単位を基準にグルーピングを行っている。これらのソフトウェアは、減損の兆候があると認められる場合には、サービス提供から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定している。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、ソフトウェアの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として認識している。 自社利用ソフトウェアのうち、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアは、クラウド関連の新規事業に関して、今後の事業拡大を見据えてソフトウェア投資を行っているが、想定した計画に遅れが発生したことから、減損の兆候が認められている。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定を行っており、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断している。 減損損失の認識の要否の判定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積られており、特に新規受注の獲得による売上の増加及び既存顧客の解約による売上の減少について不確実性を伴う仮定が使用されている。これらに係る経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、クラウド型ソリューション提供に用いる自社利用ソフトウェアの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。
監査上の主要な検討事項(KAM)における将来キャッシュ・フローの見積りの検討手続について、売上増加の表現が「将来の売上増加」に修正された。また、事業計画に不確実性を織り込んだ独自見積りと経営者見積額との比較、および減損損失の認識要否への影響の検討という手続が追加された。一方、割引率に関する評価の専門家を利用した手続の記載は削除された。
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差分(削除 / 追加)
将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画に含まれる主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者に質問するとともに、主に以下の手続を実施した。 ● 事業計画における新規受注の獲得による将来の売上増加について、直近の見込顧客一覧及び外部調査機関のレポート等の利用可能な外部データや過去の実績に照らし、その合理性を評価した。 ● 事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の将来キャッシュ・フローを独自に見積り、経営者による見積額と比較した。そのうえで、減損損失の認識の要否の判定に与える影響について検討した。 ● 既存顧客に係る解約率について、過去の解約実績と比較し、その適切性を評価した。 また、割引率について、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、その算定に用いられるインプットデータ及び計算手法の適切性を評価した。
前年
将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画に含まれる主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者に質問するとともに、主に以下の手続を実施した。 ● 事業計画における新規受注の獲得による売上増加について、直近の見込顧客一覧及び外部調査機関のレポート等の利用可能な外部データや過去の実績に照らし、その合理性を評価した。 ● 既存顧客に係る解約率について、過去の解約実績と比較し、その適切性を評価した。 また、割引率について、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、その算定に用いられるインプットデータ及び計算手法の適切性を評価した。
今年
将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画に含まれる主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者に質問するとともに、主に以下の手続を実施した。 ● 事業計画における新規受注の獲得による将来の売上増加について、直近の見込顧客一覧及び外部調査機関のレポート等の利用可能な外部データや過去の実績に照らし、その合理性を評価した。 ● 事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の将来キャッシュ・フローを独自に見積り、経営者による見積額と比較した。そのうえで、減損損失の認識の要否の判定に与える影響について検討した。 ● 既存顧客に係る解約率について、過去の解約実績と比較し、その適切性を評価した。
前年度に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更に関する記載(連結・個別)が、当年度では削除されている。前年度の記載では、当該変更による連結財務諸表・財務諸表および期首残高への影響はないとされていた。
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前年
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年 改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い 算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる 取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計 額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、 これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加え て、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された 法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第 20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適 用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経 過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用しております。 なお、これによる当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。また、利益剰余金、資本剰余金及びその他の包括利益累計額の当期首残高への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸 表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。 なお、これによる当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。 (会計方針の変更) (法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金又は評価・換算差額等のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用しております。 なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響はありません。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-19 14:41)
前年版がないため比較していません。