KAMの見出しが「のれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性」から「のれん及び事業用資産の減損損失の妥当性」に変更された。前年は減損損失を認識せず割引前将来キャッシュ・フローとの比較で判定していたのに対し、今年は連結損益計算書の注記で減損損失541百万円を計上したと明記され、回収可能価額(使用価値)の算定と事業計画の見直しが記載されている。監査上の対応も、前年の将来CF評価中心から、取得時事業計画と実績の比較などに変わっている。
ヤーマン株式会社
証券コード 66300 / EDINET E23829 / 電気機器
危険信号
重要度 3(重要)文章の変化
有価証券報告書の記載が変更されました
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/4 | 366 | 37.3 |
| 2022/4 | 409 | 55.9 |
| 2023/4 | 430 | 39.1 |
| 2024/4 | 320 | 4 |
| 2025/4 | 250 | 7.1 |
| 2025/12 | 172 | -12 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 470万円
- 女性管理職比率
- 41.3%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 71.8%
- 従業員数
- 395人
監査
- 監査報酬
- 3,500万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 3,191,600株 | 5.80% | ▼ -0.80pt |
| 一般社団法人美山﨑 | 法人 | 2,811,050株 | 5.10% | 変化なし |
| エコライト合同会社 | 法人 | 639,000株 | 1.16% | ▼ -0.04pt |
上位株主のうち個人 7 名・合計 44.03%
役員 5 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 6,226,100株
2025-12-31 期 (提出日 2026-03-26 11:17)
重要度 2(注目)変更
KAMの対象が、forty-four社の取得から生じたのれんの減損損失「認識の要否」の判断(減損損失は未認識、のれん615百万円)から、のれん及び事業用資産の減損損失541百万円を実際に計上したことの妥当性へと変更された。業績が取得時の事業計画を下回って推移したことを受け、のれんは買収当初に想定した収益が見込めなくなり、事業用資産は投資額の回収が見込めなくなったとして帳簿価額を回収可能価額まで減額している。監査手続も、取得時計画と実績の乖離要因の分析を中心とする内容に変わった。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 株式会社forty-fourの取得から生じたに係るのれん及び事業用資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 注記事項(重要な会計上の見積り)連結損益計算書関係)※4.減損損失に記載されているとおり、ヤーマン株式会社(以下、「会社」という)は、当連結会計年度において、子会社である株式会社forty-four(以下、「forty-four社」という)の株式を取得し、同社を子会社化した。当連結会計年度の連結貸借対照表にお取得時に認識したのれん及び事業用資産について、のれん615減損損失541百万円を計上しており、当該金額は総資産の2.1%を占めている。減損の兆候があると認められる場合には、会社は、減損損失の測定にあたり、その資産グループから得られる割引前における回収可能価額として使用価値を用いている。使用価値は、将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較すること割引現在価値として算定しており、資産グループの継続的使用によって、減損損失の認識の要否を判定する必要があ生ずる将来キャッシュ・フローは事業計画に基づき算定している。 当連結会計年度において、forty-four社の取得から生じたのれんについて減損の兆候があると判断業績が取得時の事業計画を下回って推移しているが、割引前将来キャッシュ・フローがのれんを含む固定資産のことを受けて、会社は将来の事業計画を慎重に見直した結果、のれんについては買収当初に想定していた収益を見込めなくなったため、また事業用資産については収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなったため、当連結会計年度末における帳簿価額を上回っているため減回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失を認識していないとして計上している。 当該割引前監査法人は、会社が計上した減損損失の金額の重要性が高く、また、減損損失の測定に使用される将来キャッシュ・フローは、同社の事業計画に基づいており、当該事業計画には主要な仮定であるの見積りにはforty-four社の売上高の成長見通しが含まれる。当該主成長率などの重要な仮定は、将来の予測でありが含まれており、その不確実性を伴うため、これらのについて経営者の判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。 以上より、当監査法人はによる判断を伴うことから、forty-four社の取得から生じたに係るのれん及び事業用資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、forty-four社の取得から生じたに係るのれん及び事業用資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性の検討に当を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) ・のれん及び事業用資産の減損損失の認識の要否の判要否及び減損損失の測定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 (将来キャッシュ・フローの見積りが適切かどうか減損損失の妥当性の評価) ・将来の事業計画について、経営者に質問するとともに、関連する等への質問及び取締役会の議事録を閲覧した。 ・の閲覧を通じて、forty-four社の経営環境を理解した。 ・取得時点の事業計画における主要な仮定である売上高の成長見通しとその実績を比較し、両者の乖離要因について、監査人独自の仮定を用いて一定のリスクを反映させた評価を行い、のれんの期末評価の妥当把握を行い、計画の精度を検討した。 ・乖離要因が将来に影響を及ぼす事象である場合には当該要因が将来計画の不確実性に与える影響を検討評価した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 株式会社forty-fourの取得から生じたのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、ヤーマン株式会社(以下、「会社」という)は、株式会社forty-four(以下、「forty-four社」という)の株式を取得し、同社を子会社化した。当連結会計年度の連結貸借対照表において、のれん615百万円を計上しており、当該金額は総資産の2.1%を占めている。 減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。 当連結会計年度において、forty-four社の取得から生じたのれんについて減損の兆候があると判断しているが、割引前将来キャッシュ・フローがのれんを含む固定資産の帳簿価額を上回っているため減損損失を認識していない。 当該割引前将来キャッシュ・フローは、同社の事業計画に基づいており、当該事業計画には主要な仮定である売上高の成長見通しが含まれる。当該主要な仮定は、将来の予測であり不確実性を伴うため、これらの経営者の判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。 以上より、当監査法人は、forty-four社の取得から生じたのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、forty-four社の取得から生じたのれんの減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性の検討に当たり、以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 減損損失の認識の要否の判定に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。 (将来キャッシュ・フローの見積りが適切かどうかの評価) ・ 将来の事業計画について、経営者に質問するとともに、関連する取締役会議事録を閲覧した。 ・ forty-four社の事業計画における主要な仮定である売上高の成長見通しについて、監査人独自の仮定を用いて一定のリスクを反映させた評価を行い、のれんの期末評価の妥当性に与える影響を検討した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 株式会社forty-fourに係るのれん及び事業用資産の減損損失の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 注記事項(連結損益計算書関係)※4.減損損失に記載されているとおり、ヤーマン株式会社(以下、「会社」という)は当連結会計年度において、子会社である株式会社forty-four(以下、「forty-four社」という)の取得時に認識したのれん及び事業用資産について、減損損失541百万円を計上している。 会社は、減損損失の測定にあたり、その資産グループにおける回収可能価額として使用価値を用いている。使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、資産グループの継続的使用によって生ずる将来キャッシュ・フローは事業計画に基づき算定している。 当連結会計年度において、forty-four社の業績が取得時の事業計画を下回って推移していることを受けて、会社は将来の事業計画を慎重に見直した結果、のれんについては買収当初に想定していた収益を見込めなくなったため、また事業用資産については収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなったため、当連結会計年度末における帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。 当監査法人は、会社が計上した減損損失の金額の重要性が高く、また、減損損失の測定に使用される将来キャッシュ・フローの見積りにはforty-four社の売上高成長率などの重要な仮定が含まれており、その不確実性について経営者による判断を伴うことから、forty-four社に係るのれん及び事業用資産の減損損失の妥当性を監査上の主要な検討事項と判断した。 当監査法人は、forty-four社に係るのれん及び事業用資産の減損損失の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) ・のれん及び事業用資産の減損損失の認識要否及び減損損失の測定に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。 (減損損失の妥当性の評価) ・経営者等への質問及び取締役会の議事録の閲覧を通じて、forty-four社の経営環境を理解した。 ・取得時点の事業計画とその実績を比較し、両者の乖離要因について把握を行い、計画の精度を検討した。 ・乖離要因が将来に影響を及ぼす事象である場合には当該要因が将来計画の不確実性に与える影響を評価した。
重要度 1(軽微)削除
前期に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用に伴う会計方針の変更の注記が、当期の有価証券報告書では記載されていない。前期の注記では連結財務諸表・財務諸表への影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(会計方針の変更) 当連結会計年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による影響はありません。 (会計方針の変更) 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
今年
(なし)
重要度 1(軽微)変更
(8) 法的規制等について
製品の製造委託に関する法的規制の名称が、「下請代金支払遅延等防止法」から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更されました。それ以外の記載内容およびリスクの評価に変更はありません。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループの展開する事業に関する法的規制としては、製品の製造委託に関する「下請代金支払製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等防止法の防止に関する法律」、自社開発製品の製造販売に関する「製造物責任法」、化粧品の仕入販売に関する「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」、インフォマーシャルやWebを用いた個人消費者への直接販売に関する「個人情報の保護に関する法律」、「特定商取引に関する法律」、広告表現に関する「景品表示法」、「不当景品類及び不当表示防止法」などがあります。法令遵守に関しては、当社グループ内において周知徹底し、内部監査による定期的な確認も実施しておりますが、万が一法令違反行為等が発生した場合、また、その対応に不備があった場合には、社会的信用の低下による顧客離れや、損害賠償等の負担、営業停止等による企業活動の制限等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社グループの展開する事業に関する法的規制としては、製品の製造委託に関する「下請代金支払遅延等防止法」、自社開発製品の製造販売に関する「製造物責任法」、化粧品の仕入販売に関する「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」、インフォマーシャルやWebを用いた個人消費者への直接販売に関する「個人情報の保護に関する法律」、「特定商取引に関する法律」、広告表現に関する「景品表示法」、「不当景品類及び不当表示防止法」などがあります。法令遵守に関しては、当社グループ内において周知徹底し、内部監査による定期的な確認も実施しておりますが、万が一法令違反行為等が発生した場合、また、その対応に不備があった場合には、社会的信用の低下による顧客離れや、損害賠償等の負担、営業停止等による企業活動の制限等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループの展開する事業に関する法的規制としては、製品の製造委託に関する「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、自社開発製品の製造販売に関する「製造物責任法」、化粧品の仕入販売に関する「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」、インフォマーシャルやWebを用いた個人消費者への直接販売に関する「個人情報の保護に関する法律」、「特定商取引に関する法律」、広告表現に関する「景品表示法」、「不当景品類及び不当表示防止法」などがあります。法令遵守に関しては、当社グループ内において周知徹底し、内部監査による定期的な確認も実施しておりますが、万が一法令違反行為等が発生した場合、また、その対応に不備があった場合には、社会的信用の低下による顧客離れや、損害賠償等の負担、営業停止等による企業活動の制限等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 1(軽微)変更
報告セグメントの区分方法の変更が追記され、前連結会計年度に連結子会社化して「その他」に含めていた株式会社forty-fourを、当連結会計年度より「直販部門」に含めて表示することとなった。前連結会計年度のセグメント情報は新しい区分方法に基づき組み替えて開示されている。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、販売チャネルを基礎としたセグメントから構成されており、通販部門、店販部門、直販部門、海外部門の四部門を報告セグメントとしております。 当社グループの取り扱い製品・商品は主に「美容家電」「ウェルネス家電・フィットネス器具」「化粧品・バラエティ雑貨」に区分され、各報告セグメントで取り扱っております。 (報告セグメントの区分方法の変更) 株式会社forty-fourについて、前連結会計年度に連結子会社化し「その他」に含めておりましたが、当連結会計年度より、より実態に即した区分に変更するため「直販部門」に含めて表示しております。 なお、前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度の区分方法に基づき作成したものを開示しております。
前年
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、販売チャネルを基礎としたセグメントから構成されており、通販部門、店販部門、直販部門、海外部門の四部門を報告セグメントとしております。 当社グループの取り扱い製品・商品は主に「美容家電」「ウェルネス家電・フィットネス器具」「化粧品・バラエティ雑貨」に区分され、各報告セグメントで取り扱っております。
今年
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、販売チャネルを基礎としたセグメントから構成されており、通販部門、店販部門、直販部門、海外部門の四部門を報告セグメントとしております。 当社グループの取り扱い製品・商品は主に「美容家電」「ウェルネス家電・フィットネス器具」「化粧品・バラエティ雑貨」に区分され、各報告セグメントで取り扱っております。 (報告セグメントの区分方法の変更) 株式会社forty-fourについて、前連結会計年度に連結子会社化し「その他」に含めておりましたが、当連結会計年度より、より実態に即した区分に変更するため「直販部門」に含めて表示しております。 なお、前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度の区分方法に基づき作成したものを開示しております。
2025-04-30 期 (提出日 2025-07-25 11:43)
前年版がないため比較していません。