既存の記載は、イノベーション・テクノロジー対応の遅延や人材確保の不調による競争力低下・売上減少のリスクを述べていた。今年は、BPO関連事業の対象を「官公庁特に地方自治体向け」と明確化し、人材確保に「育成」を加えたほか、新たにAI技術の利活用に伴う秘密情報漏洩・著作権侵害・人権侵害(偏見や差別的表現の助長)などの倫理面のリスクが追加された。
キャリアリンク株式会社
証券コード 60700 / EDINET E26839 / サービス業
危険信号
重要度 2(注目)文章の変化
(4) イノベーション・テクノロジーへの対応について
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/2 | 303 | 20.5 |
| 2022/3 | 431 | 31.1 |
| 2023/3 | 525 | 57.1 |
| 2024/3 | 438 | 22 |
| 2025/3 | 404 | 18.3 |
| 2026/3 | 446 | 25.9 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 530万円
- 女性管理職比率
- 14.1%
- 男性育休取得率
- 77.3%
- 男女賃金差異
- 83.1%
- 従業員数
- 706人
監査
- 監査報酬
- 5,630万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| スマートキャピタル株式会社 | 法人 | 5,398,000株 | 45.45% | ▼ -0.02pt |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託口 | 825,100株 | 6.95% | ▲ +0.70pt |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 240,100株 | 2.02% | ▼ -0.65pt |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | ファンド | 155,831株 | 1.31% | ▼ -0.02pt |
| キャリアリンク従業員持株会 | 法人 | 132,833株 | 1.12% | ▲ +0.07pt |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 信託口 | 58,700株 | 0.49% | ▲ +0.02pt |
上位株主のうち個人 4 名・合計 2.95%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 281,600株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-26 13:15)
重要度 2(注目)変更
(1) 法的規制について
法的規制のリスク記載において、遵守すべき法令の範囲が拡大した旨が追記された。具体的に個人情報保護法、地方自治法、独占禁止法、入管法等が列挙され、これらを含む「その他の法令等」の改正も事業活動・経営成績に影響し得ると記載された。許可取消しや偽装請負など個別の事業別リスクの記載は変更されていない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループは、企業としての社会的責任を遂行するため、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法及び関連などの人材サービス業界関連業法の他、事業規模拡大や業務内容の多様化に伴い、遵守すべき法令等も個人情報保護法、地方自治法、独占禁止法、入管法等増加してまいりましたが、これらの諸法令についても各法令等に則った社内諸規程及び業務マニュアルを整備するとともに、担当部署でが関係法令等の改正情報の早期入手及び対策を講じる体制を構築している他、当社代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を毎月1回開催するなどコンプライアンスの状況を監視する体制を整え、コンプライアンスの徹底を図っております。今後とも、コンプライアンス体制の実効性を確保するための適切な運営を継続してまいりますが、社員並びに外部委託先等による重大な過失、不正、違法行為等が生じ、当社グループが行政指導・改善命令を受けた場合、又は、訴訟や損害賠償等に至った場合には、当社グループの事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 また、当社グループに関連する主要な法的規制である労働基準法、職業安定法、労働者派遣法及び関連諸法令については、労働市場を取り巻く状況の変化や政策等に応じて改正が適宜行われておりますが、のみならず、その他の法令等についても改正内容によっては、当社グループの事業活動及び経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 ① 人材派遣 人材派遣は、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣の「一般労働者派遣事業許可」を受けて行っており、許可の有効期間は5年であります。 労働者派遣事業の適正な運営を確保するために「許可の取消し等」を定めている労働者派遣法第14条において、派遣元事業主(派遣事業を行う者、法人である場合にはその役員を含む。)が同条第1項のいずれかに該当するときは、許可の取消しができる旨を定めております。 現時点において、当社グループが上記の取消し事由に抵触することはありませんが、今後何らかの理由で許可が取り消された場合、当社グループの事業活動が制限され、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 ② 請負 昭和61年労働省告示第37号により、請負と派遣の区分基準が示されており、請負を行うにはこの基準に準拠する必要があります。 当社グループは、労働省告示第37号の遵守を徹底しておりますが、当社グループが請負で受託した取引が、万一、各都道府県労働局により、実質的には人材派遣であると認定された場合には、「偽装請負」と見做され、それにより、業務停止等の処分を受けた場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 ③ 人材紹介 人材紹介は、職業安定法に基づく厚生労働大臣の「有料職業紹介事業許可」を受けて行っており、許可の有効期間は5年であります。 職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑み、その適正な運営を確保するために「許可の取消し等」を定めている職業安定法第32条の9において、有料職業紹介事業者が同条の9第1項のいずれかに該当するときは、許可の取消しができる旨を定めております。 現時点において、当社グループが上記の取消し事由に抵触することはありませんが、今後何らかの理由で許可が取り消された場合、当社グループの事業活動が制限され、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 ④ 紹介予定派遣 紹介予定派遣は、上記①人材派遣及び③人材紹介の事業展開と重なるため、「一般労働者派遣事業許可」及び「有料職業紹介事業許可」を受けて行っております。 従って、紹介予定派遣を事業展開するに当たってのリスクは上記①及び③それぞれの記載内容を合わせたものであり、現時点においては、当社グループが両事業許可取消事由に抵触することはありませんが、今後何らかの理由で許可が取り消された場合、当社グループの事業活動が制限され、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社グループは、企業としての社会的責任を遂行するため、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法及び関連諸法令に則った社内諸規程及び業務マニュアルを整備するとともに、担当部署で関係法令の改正情報の早期入手及び対策を講じ、当社代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を毎月1回開催するなどコンプライアンスの状況を監視する体制を整え、コンプライアンスの徹底を図っております。今後とも、コンプライアンス体制の実効性を確保するための適切な運営を継続してまいりますが、社員並びに外部委託先等による重大な過失、不正、違法行為等が生じ、当社グループが行政指導・改善命令を受けた場合、又は、訴訟や損害賠償等に至った場合には、当社グループの事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 また、当社グループに関連する主要な法的規制である労働基準法、職業安定法、労働者派遣法及び関連諸法令については、労働市場を取り巻く状況の変化や政策等に応じて改正が適宜行われておりますが、改正内容によっては、当社グループの事業活動及び経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 ① 人材派遣 人材派遣は、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣の「一般労働者派遣事業許可」を受けて行っており、許可の有効期間は5年であります。 労働者派遣事業の適正な運営を確保するために「許可の取消し等」を定めている労働者派遣法第14条において、派遣元事業主(派遣事業を行う者、法人である場合にはその役員を含む。)が同条第1項のいずれかに該当するときは、許可の取消しができる旨を定めております。 現時点において、当社グループが上記の取消し事由に抵触することはありませんが、今後何らかの理由で許可が取り消された場合、当社グループの事業活動が制限され、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 ② 請負 昭和61年労働省告示第37号により、請負と派遣の区分基準が示されており、請負を行うにはこの基準に準拠する必要があります。 当社グループは、労働省告示第37号の遵守を徹底しておりますが、当社グループが請負で受託した取引が、万一、各都道府県労働局により、実質的には人材派遣であると認定された場合には、「偽装請負」と見做され、それにより、業務停止等の処分を受けた場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 ③ 人材紹介 人材紹介は、職業安定法に基づく厚生労働大臣の「有料職業紹介事業許可」を受けて行っており、許可の有効期間は5年であります。 職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑み、その適正な運営を確保するために「許可の取消し等」を定めている職業安定法第32条の9において、有料職業紹介事業者が同条の9第1項のいずれかに該当するときは、許可の取消しができる旨を定めております。 現時点において、当社グループが上記の取消し事由に抵触することはありませんが、今後何らかの理由で許可が取り消された場合、当社グループの事業活動が制限され、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 ④ 紹介予定派遣 紹介予定派遣は、上記①人材派遣及び③人材紹介の事業展開と重なるため、「一般労働者派遣事業許可」及び「有料職業紹介事業許可」を受けて行っております。 従って、紹介予定派遣を事業展開するに当たってのリスクは上記①及び③それぞれの記載内容を合わせたものであり、現時点においては、当社グループが両事業許可取消事由に抵触することはありませんが、今後何らかの理由で許可が取り消された場合、当社グループの事業活動が制限され、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループは、企業としての社会的責任を遂行するため、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法などの人材サービス業界関連業法の他、事業規模拡大や業務内容の多様化に伴い、遵守すべき法令等も個人情報保護法、地方自治法、独占禁止法、入管法等増加してまいりましたが、これらの諸法令についても各法令等に則った社内諸規程及び業務マニュアルを整備するとともに、担当部署が関係法令等の改正情報の早期入手及び対策を講じる体制を構築している他、当社代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を毎月1回開催するなどコンプライアンスの状況を監視する体制を整え、コンプライアンスの徹底を図っております。今後とも、コンプライアンス体制の実効性を確保するための適切な運営を継続してまいりますが、社員並びに外部委託先等による重大な過失、不正、違法行為等が生じ、当社グループが行政指導・改善命令を受けた場合、又は、訴訟や損害賠償等に至った場合には、当社グループの事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 また、当社グループに関連する主要な法的規制である労働基準法、職業安定法、労働者派遣法及び関連諸法令のみならず、その他の法令等についても改正内容によっては、当社グループの事業活動及び経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 ① 人材派遣 人材派遣は、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣の「一般労働者派遣事業許可」を受けて行っており、許可の有効期間は5年であります。 労働者派遣事業の適正な運営を確保するために「許可の取消し等」を定めている労働者派遣法第14条において、派遣元事業主(派遣事業を行う者、法人である場合にはその役員を含む。)が同条第1項のいずれかに該当するときは、許可の取消しができる旨を定めております。 現時点において、当社グループが上記の取消し事由に抵触することはありませんが、今後何らかの理由で許可が取り消された場合、当社グループの事業活動が制限され、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 ② 請負 昭和61年労働省告示第37号により、請負と派遣の区分基準が示されており、請負を行うにはこの基準に準拠する必要があります。 当社グループは、労働省告示第37号の遵守を徹底しておりますが、当社グループが請負で受託した取引が、万一、各都道府県労働局により、実質的には人材派遣であると認定された場合には、「偽装請負」と見做され、それにより、業務停止等の処分を受けた場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 ③ 人材紹介 人材紹介は、職業安定法に基づく厚生労働大臣の「有料職業紹介事業許可」を受けて行っており、許可の有効期間は5年であります。 職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑み、その適正な運営を確保するために「許可の取消し等」を定めている職業安定法第32条の9において、有料職業紹介事業者が同条の9第1項のいずれかに該当するときは、許可の取消しができる旨を定めております。 現時点において、当社グループが上記の取消し事由に抵触することはありませんが、今後何らかの理由で許可が取り消された場合、当社グループの事業活動が制限され、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 ④ 紹介予定派遣 紹介予定派遣は、上記①人材派遣及び③人材紹介の事業展開と重なるため、「一般労働者派遣事業許可」及び「有料職業紹介事業許可」を受けて行っております。 従って、紹介予定派遣を事業展開するに当たってのリスクは上記①及び③それぞれの記載内容を合わせたものであり、現時点においては、当社グループが両事業許可取消事由に抵触することはありませんが、今後何らかの理由で許可が取り消された場合、当社グループの事業活動が制限され、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 2(注目)変更
(4) イノベーション・テクノロジーへの対応について
「官公庁特に地方自治体とのBPO関連事業」が「地方自治体向けのBPO関連事業」に、人材の「確保」が「確保や育成」に表現変更された。加えて、AI技術の利活用に伴う情報漏洩・著作権侵害・人権侵害につながる偏見や差別的表現などの倫理面のリスクと、社会的信用の毀損や経営成績への影響の可能性を述べる段落が新たに追加された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループ事業である人材サービス事業では、派遣、請負、人材紹介、紹介予定派遣全ての事業においてIT技術を始めとするイノベーション・テクノロジーの活用は必要不可欠であります。当社グループでは、専門性を持つ人材の確保及び外部知見の導入や利用によりイノベーション・テクノロジーへの対応について体制を構築しておりますが、官公庁特に地方自治体と向けのBPO関連事業の比率が高い状況にあることから、主力事業であるBPO関連事業部門においてイノベーション・テクノロジーの導入が遅延する若しくは導入すべきイノベーション・テクノロジーの選択を誤る等、技術革新によって多様化するニーズの変化に適切に対応できない場合や専門性を持つ人材の確保や育成が当社グループの意図したとおりに進まずにイノベーション・テクノロジーの選択・導入の目途が立たない場合、競争力の低下を招き、売上高が減少し財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 さらに、近年急速に拡大するAI技術の利活用に際し、公平性や公正性の担保をはじめとする適切な取扱いの確保が困難となる場合等において、誤った利活用による秘密情報の漏洩防止や著作権侵害のリスク、人権侵害につながる偏見や差別的表現などを助長する倫理的な配慮に適切に対応できないことで、当社グループの社会的信用を毀損し、事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社グループ事業である人材サービス事業では、派遣、請負、人材紹介、紹介予定派遣全ての事業においてIT技術を始めとするイノベーション・テクノロジーの活用は必要不可欠であります。当社グループでは、専門性を持つ人材の確保及び外部知見の導入や利用によりイノベーション・テクノロジーへの対応について体制を構築しておりますが、官公庁特に地方自治体とのBPO関連事業の比率が高い状況にあることから、主力事業であるBPO関連事業部門においてイノベーション・テクノロジーの導入が遅延する若しくは導入すべきイノベーション・テクノロジーの選択を誤る等、技術革新によって多様化するニーズの変化に適切に対応できない場合や専門性を持つ人材の確保が当社グループの意図したとおりに進まずにイノベーション・テクノロジーの選択・導入の目途が立たない場合、競争力の低下を招き、売上高が減少し財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループ事業である人材サービス事業では、派遣、請負、人材紹介、紹介予定派遣全ての事業においてIT技術を始めとするイノベーション・テクノロジーの活用は必要不可欠であります。当社グループでは、専門性を持つ人材の確保及び外部知見の導入や利用によりイノベーション・テクノロジーへの対応について体制を構築しておりますが、官公庁特に地方自治体向けのBPO関連事業の比率が高い状況にあることから、主力事業であるBPO関連事業部門においてイノベーション・テクノロジーの導入が遅延する若しくは導入すべきイノベーション・テクノロジーの選択を誤る等、技術革新によって多様化するニーズの変化に適切に対応できない場合や専門性を持つ人材の確保や育成が当社グループの意図したとおりに進まずにイノベーション・テクノロジーの選択・導入の目途が立たない場合、競争力の低下を招き、売上高が減少し財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 さらに、近年急速に拡大するAI技術の利活用に際し、公平性や公正性の担保をはじめとする適切な取扱いの確保が困難となる場合等において、誤った利活用による秘密情報の漏洩防止や著作権侵害のリスク、人権侵害につながる偏見や差別的表現などを助長する倫理的な配慮に適切に対応できないことで、当社グループの社会的信用を毀損し、事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 2(注目)変更
(7) 景気変動等に関するリスクについて
景気変動リスクの記載に、世界的な物価上昇とそれに対する金融政策、および中東・ウクライナ・台湾情勢等の地政学リスクが要因として新たに追加された。あわせて、需給変動や経済悪化の想定を「突発的な事象」を前提とする表現に改めている。
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差分(削除 / 追加)
当社グループの事業は、企業や組織の人材活用や生産性向上に貢献するサービスを展開しておりますが、このようなサービスは、国内外の景気変動や経済状況変化に、また昨今では、世界的な物価上昇やそれに対する金融政策の他、中東、ウクライナ、台湾情勢等の地政学リスクに伴い、急激な経済状況の変化により大きく需給状況が変動いたしすることが想定されます。 そのため、想定していない事情から突発的な事象が発生し、経済状況が急激に悪化し、これすることに伴い、顧客からの発注が急激に減少した場合、当社グループの事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社グループの事業は、企業や組織の人材活用や生産性向上に貢献するサービスを展開しておりますが、このようなサービスは、国内外の景気変動や経済状況変化に伴い、大きく需給状況が変動いたします。 そのため、想定していない事情から、経済状況が急激に悪化し、これに伴い、顧客からの発注が急激に減少した場合、当社グループの事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループの事業は、企業や組織の人材活用や生産性向上に貢献するサービスを展開しておりますが、このようなサービスは、国内外の景気変動や経済状況変化、また昨今では、世界的な物価上昇やそれに対する金融政策の他、中東、ウクライナ、台湾情勢等の地政学リスクに伴い、急激な経済状況の変化により大きく需給状況が変動することが想定されます。 そのため、想定していない突発的な事象が発生し、経済状況が急激に悪化することに伴い、顧客からの発注が急激に減少した場合、当社グループの事業活動及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 1(軽微)変更
前文
KAM「請負契約に関する売上高の期間帰属の適切性」の対象と決定理由は前年と同一である。請負契約に関する売上高が16,239,539千円(連結売上高の40.2%)から17,630,800千円(同39.5%)に更新され、請負業務の内容の説明文が一部言い換えられた。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 請負契約に関する売上高の期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 キャリアリンク株式会社及び連結子会社(以下「キャリアリンクグループ」という。)は実施している人材サービス事業において、顧客との間で作業の実施から完了までの一連の業務を請け負う契約を締結している。当該請負契約に関する売上高は16,239,5397,630,800千円であり、連結売上高の40.239.5%を占めている。 キャリアリンクグループは、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、請負契約の履行義務は業務の進捗につれて充足されるものであり、主として契約金額を契約期間全体の日数で按分して各月の収益を認識している。 当該請負契約では、官公庁及び企業等に対してを対象に、BPO(Business Process Outsourcing)及び、テレマーケティング、一般事務業務等に関する請負の業務を行っ提供しており、その業務内容は契約ごとに多岐にわたる。顧客の業務内容によっては、業務の進捗が時の経過と相関しない場合があるため、履行義務の充足に係る進捗度の見積りに用いる指標を慎重に判断する必要がある。 このように、請負契約は取引の個別性が高く、履行義務の充足に係る進捗度の見積りに用いる指標を契約条件に従って個々に判断する必要があることから、進捗度の見積りに用いる指標の選択を誤ることで、不適切な会計期間に売上計上されるリスクが存在する。 以上から、当監査法人は、請負契約に関する売上高の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、請負契約に関する売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 請負契約に関する売上高の期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 キャリアリンク株式会社及び連結子会社(以下「キャリアリンクグループ」という。)は実施している人材サービス事業において、顧客との間で作業の実施から完了までの一連の業務を請け負う契約を締結している。当該請負契約に関する売上高は16,239,539千円であり、連結売上高の40.2%を占めている。 キャリアリンクグループは、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、請負契約の履行義務は業務の進捗につれて充足されるものであり、主として契約金額を契約期間全体の日数で按分して各月の収益を認識している。 当該請負契約は、官公庁及び企業等に対して、BPO(Business Process Outsourcing)及びテレマーケティング、一般事務業務等に関する請負業務を行っており、その業務内容は契約ごとに多岐にわたる。顧客の業務内容によっては、業務の進捗が時の経過と相関しない場合があるため、履行義務の充足に係る進捗度の見積りに用いる指標を慎重に判断する必要がある。 このように、請負契約は取引の個別性が高く、履行義務の充足に係る進捗度の見積りに用いる指標を契約条件に従って個々に判断する必要があることから、進捗度の見積りに用いる指標の選択を誤ることで、不適切な会計期間に売上計上されるリスクが存在する。 以上から、当監査法人は、請負契約に関する売上高の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、請負契約に関する売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 請負契約に関する売上高の期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 監査上の対応 キャリアリンク株式会社及び連結子会社(以下「キャリアリンクグループ」という。)は実施している人材サービス事業において、顧客との間で作業の実施から完了までの一連の業務を請け負う契約を締結している。当該請負契約に関する売上高は17,630,800千円であり、連結売上高の39.5%を占めている。 キャリアリンクグループは、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、請負契約の履行義務は業務の進捗につれて充足されるものであり、主として契約金額を契約期間全体の日数で按分して各月の収益を認識している。 当該請負契約では、官公庁及び企業等を対象に、BPO(Business Process Outsourcing)、テレマーケティング、一般事務業務等の業務を提供しており、その業務内容は契約ごとに多岐にわたる。顧客の業務内容によっては、業務の進捗が時の経過と相関しない場合があるため、履行義務の充足に係る進捗度の見積りに用いる指標を慎重に判断する必要がある。 このように、請負契約は取引の個別性が高く、履行義務の充足に係る進捗度の見積りに用いる指標を契約条件に従って個々に判断する必要があることから、進捗度の見積りに用いる指標の選択を誤ることで、不適切な会計期間に売上計上されるリスクが存在する。 以上から、当監査法人は、請負契約に関する売上高の期間帰属の適切性の検討が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、請負契約に関する売上高の期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-26 15:24)
前年版がないため比較していません。