rader

シュッピン株式会社

証券コード 31790 / EDINET E27051 / 小売業

危険信号

重要度 2(注目)文章の変化2026-06-23 15:32
(13) 法令遵守・コンプライアンスについて

前年の有価証券報告書には無かった「(13) 法令遵守・コンプライアンスについて」のリスク項目が新たに追加された。記載では古物営業法・個人情報保護法・特定商取引法等の遵守、内部通報制度の運用、特定の個人への権限集中の是正、役員向けハラスメント研修、相互牽制が可能な執行体制の見直しなど、ガバナンス体制の強化への取り組みが述べられている。そのうえで、役職員による法令違反や不正行為等が発生した場合、社会的信用の低下やブランド価値の毀損により財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があると記載している。

重要度 2(注目)大量保有2025-06-30 15:55
株式会社ヴァレックス・パートナーズがシュッピン株式会社株を新規に保有(保有割合5.03%)

保有目的に経営への関与(重要提案行為等)が含まれる新規の報告。保有目的: 純投資(投資一任契約その他契約に係る顧客の資産運用)及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと

重要度 1(軽微)臨時報告書2025-05-15 10:06
主要株主の異動

臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。主要株主でなくなる者: (個人)、主要株主でなくなる者: LP)(2025-05-01)

業績の推移

0200400600億円2021/3期 売上高 340億円2022/3期 売上高 435億円2023/3期 売上高 456億円2024/3期 売上高 488億円2025/3期 売上高 527億円2026/3期 売上高 519億円2021/3期 純利益 10.7億円2022/3期 純利益 22.1億円2023/3期 純利益 17億円2024/3期 純利益 23.2億円2025/3期 純利益 20.2億円2026/3期 純利益 16.9億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/32025-06-30 大量保有:株式会社ヴァレックス・パートナーズがシュッピン株式会社株を新規に保有(保有割合5.03%)(重要度 2)2025-05-15 臨時報告書:主要株主の異動(重要度 1)
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 個別・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/334010.7
2022/343522.1
2023/345617
2024/348823.2
2025/352720.2
2026/351916.9

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
593万円(+1.6%)
女性管理職比率
16.7%(-3.3pt)
男性育休取得率
100.0%
男女賃金差異
85.0%
従業員数
260人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
2,200万円(前年比 0.0%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
6
報告数
10
最大の保有者
MIRI Capital Management LLC(9.16%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

個人株主の内訳は非表示

役員 12 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 335,445株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-23 15:32)

重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の強化
(2) 新品の仕入について

新品仕入のリスク記載で、供給不足の要因が自然災害(台風・水害・地震等)のみから、地政学リスクの高まりや原材料不足等を含む内容に拡大された。影響の記述も、新品売上の減少に加え、買い替えサイクルの停滞による中古商品の買取への波及が追記された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

台風、水害、地震等の自然災害が発生し、の発生、地政学リスクの高まり、または原材料不足等によりメーカーからの新品商品の供給が不足し滞った場合には、売上が減少することにより、新品の販売減少にとどまらず、それに伴う中古商品の買取(買い替えサイクル)も停滞する等、当社業績はに影響を受ける及ぼす可能性があります。

前年

台風、水害、地震等の自然災害が発生し、メーカーからの新品商品の供給が不足した場合には、売上が減少することにより当社業績は影響を受ける可能性があります。

今年

自然災害の発生、地政学リスクの高まり、または原材料不足等によりメーカーからの新品商品の供給が滞った場合、新品の販売減少にとどまらず、それに伴う中古商品の買取(買い替えサイクル)も停滞する等、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の強化
(7) 情報セキュリティ・システムトラブルについて

情報セキュリティ・システムトラブルのリスクについて、従来の対策記述に加え、不正アクセスやランサムウェア等のサイバー攻撃への対応(ネットワーク監視強化、アクセス権限管理、バックアップ整備、社員教育・標的型メール訓練)が追記された。リスク事象もサイバー攻撃、通信障害、システム障害等に拡大され、ECサイト停止、受注・出荷遅延、データ消失、情報漏洩、社会的信用低下などの影響が具体的に明記された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社のECサイトにおけるシステムトラブルの発生可能性を低減させるために、ECサイトの安定的な運用のためのに向けたシステム強化、セキュリティ強化及び複数のデータセンターへのサーバーを分散配置する等の対策を行っております。しまた、近年高度化する不正アクセス、ランサムウェア等によるサイバー攻撃への対応として、ネットワーク監視体制の強化、アクセス権限管理、バックアップ体制の整備、役職員への情報セキュリティ教育及び標的型メール訓練等を実施しております。
しかしながら、万が一、予期せぬ大規模災害や、人為的な事故等による、通信障害、システムトラブル障害ならびにサイバー攻撃等により、ECサイトの停止、受注・出荷業務の遅延、重要データの消失又は情報漏洩等が発生した場合には、当社の業社会的信用の低下、事業活動の停滞等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

前年

当社のECサイトにおけるシステムトラブルの発生可能性を低減させるために、ECサイトの安定的な運用のためのシステム強化、セキュリティ強化及び複数のデータセンターへサーバーを分散配置する等の対策を行っております。しかしながら、万が一予期せぬ大規模災害や人為的な事故等によるシステムトラブルが発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

今年

当社のECサイトにおけるシステムトラブルの発生可能性を低減させるために、ECサイトの安定的な運用に向けたシステム強化、セキュリティ強化及び複数のデータセンターへのサーバー分散配置等の対策を行っております。また、近年高度化する不正アクセス、ランサムウェア等によるサイバー攻撃への対応として、ネットワーク監視体制の強化、アクセス権限管理、バックアップ体制の整備、役職員への情報セキュリティ教育及び標的型メール訓練等を実施しております。
しかしながら、万が一、予期せぬ大規模災害、人為的な事故、通信障害、システム障害ならびにサイバー攻撃等により、ECサイトの停止、受注・出荷業務の遅延、重要データの消失又は情報漏洩等が発生した場合には、当社の社会的信用の低下、事業活動の停滞等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 2(注目)追加事業等のリスク / 新規リスク
(13) 法令遵守・コンプライアンスについて

事業等のリスクに「(13) 法令遵守・コンプライアンスについて」が新設された。古物営業法・個人情報保護法等の遵守体制に加え、特定の個人への権限集中の是正、役員向けハラスメント研修、相互牽制が可能な執行体制への見直しなどガバナンス強化策が記載され、役職員による法令違反や不適切な言動が発生した場合に社会的信用の低下やブランド価値の毀損を通じ財政状態・経営成績に影響し得ると記されている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

当社は、古物営業法、個人情報保護法、特定商取引法その他事業活動に関連する各種法令等の遵守に努めております。また、社内規程の整備、内部通報制度の運用、役職員に対する教育・研修の他、直近の経営環境の変化や課題を踏まえ、特定の個人への権限集中の是正、役員向けハラスメント研修の実施、相互牽制が可能となる執行体制の見直し等、実効性のある防止策の策定とガバナンス体制の抜本的な強化を通じて、コンプライアンス体制のさらなる厳格化に取り組んでおります。
しかしながら、これらの取り組みにもかかわらず、役職員による法令違反、不適切な言動、不正行為その他コンプライアンス上の問題が発生した場合には、当社に対する社会的信用の低下、ブランド価値の毀損等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文

カメラ・時計事業の商品評価に関するKAMで、商品計上額が9,969,341千円から8,999,734千円に変更された。リスク対応の記載が、専門人材育成や買取査定データベース等の内部統制から、AIを活用した価格設定システム「AIMD」「AIサポートMD」の導入とその算出ロジックの妥当性評価へ置き換わった。監査上の対応の具体的な手続の列挙は削除され、導入文のみとなっている。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

カメラ事業及び時計事業の商品の評価の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
当事業年度末の貸借対照表において、商品9,969,3418,999,734千円が計上されている。このうち、カメラ事業及び時計事業の商品が金額の大半を占めている。
【注記事項】(重要な会計方針)2.棚卸資産の評価基準及び評価方法及び(重要な会計上の見積り)
に記載のとおり、正味売却価額が帳簿価額よりも下落している商品については、これらの収益性の低下の事実を適切に反映してその帳簿価額を切り下げている。
会社のが取り扱う商品につ、特に中古品においては、流行の変化に伴う陳腐化や需給動向、新製品の発売、為替相場の変動により、短期間のうちに価値や価格の下落がもたらされる可能性がある。
特に、中古品は、競合店の増加や一方で、インターネットを介した売買の普及等による買取競争を要因として、人気商品を確保するためのに買取価格が上昇変動する可能性がもある。
会社はこのようなリスクに対応するため、それぞれのし、取扱商品の専門知識を持つ人材を育成し販売・買取価格をよりタイムリーかつ適正に設定するため、カメラ事業においてはAIを活用した独自の買取査定データベースを活用することにより、適正な価格での買取が実行できるような内部統制を整備・運用ダイナミック・プライシング・システム「AIMD」を導入しており、時計事業においては、販売・買取価格の設定を支援するAIシステム「AIサポートMD」を導入している。
また、市場の動向に応じた販売価格の調整や販売促進策を適時実行することで、商品の陳腐化や滞留商品の発生をコントロールし、正味売却価額が帳簿価額を下回った商品につ当該システムにより、カメラ事業においては、これまでの経験則や膨大な取引データに基づく売買価格の自動設定が行われている。時計事業においては、四半期ごとに帳簿価額の切下げを行うなど、期末商品を評価するための内部統制を整備・運用している。
このように、会社は棚卸資産の帳簿価額を適切に評価するための内部統制を整備・運用「AIサポートMD」による市場の動向を分析したテクニカル指標に基づいた価格トレンド予測を参考に、販売・買取価格を決定する体制を構築しているものの、。
商品の市場価格は日々変動することからその、システムの算出ロジックの前提条件の妥当性評価や期末の正味売却価額を適切に見積ることにはの適切な見積りには、高い不確実性と経営者による判断が伴う。
以上のことから、当監査法人は、カメラ事業及び時計事業の商品の評価の妥当性を監査上の主要な検討事項とした。
当監査法人は、カメラ事業及び時計事業の商品の評価の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
・ カメラ事業及び時計事業の商品の評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
・ 会社の棚卸資産評価基準が商品特性に応じて経営者の販売戦略等を考慮した合理的なものであるか検討した。
・ 全ての商品が評価の対象となっていることを検討するため、実地棚卸金額と正味売却価額算定データとの整合性を確かめた。
・ 正味売却価額算定額の正確性を検討するため、再計算を実施した。
・ 正味売却価額の計算に利用される販売価格について、一定のサンプルを抽出し、経営者の販売戦略が適切に考慮されており、同業他社と比較して著しく乖離していないことを検討した。
・ 正味売却価額の計算において考慮される手数料率等の直接経費の実績率が適切に計算されていることを検討した。
・ 重要な帳簿価額の切下げ漏れがないことを確かめるため、期末日後の販売価格の調整について検討した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

カメラ事業及び時計事業の商品の評価
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
当事業年度末の貸借対照表において、商品9,969,341千円が計上されている。このうち、カメラ事業及び時計事業の商品が金額の大半を占めている。
【注記事項】(重要な会計方針)2.棚卸資産の評価基準及び評価方法及び(重要な会計上の見積り)
に記載のとおり、正味売却価額が帳簿価額よりも下落している商品については、これらの収益性の低下の事実を適切に反映してその帳簿価額を切り下げている。
会社の取り扱う商品については、流行の変化に伴う陳腐化や為替相場の変動により、短期間のうちに価値や価格の下落がもたらされる可能性がある。
特に、中古品は、競合店の増加やインターネットを介した売買の普及等による買取競争を要因として、人気商品を確保するための買取価格が上昇する可能性がある。
会社はこのようなリスクに対応するため、それぞれの商品の専門知識を持つ人材を育成し、カメラ事業においては独自の買取査定データベースを活用することにより、適正な価格での買取が実行できるような内部統制を整備・運用している。
また、市場の動向に応じた販売価格の調整や販売促進策を適時実行することで、商品の陳腐化や滞留商品の発生をコントロールし、正味売却価額が帳簿価額を下回った商品については、四半期ごとに帳簿価額の切下げを行うなど、期末商品を評価するための内部統制を整備・運用している。
このように、会社は棚卸資産の帳簿価額を適切に評価するための内部統制を整備・運用しているものの、商品の市場価格は日々変動することからその正味売却価額を適切に見積ることには不確実性と経営者による判断が伴う。
以上のことから、当監査法人は、カメラ事業及び時計事業の商品の評価を監査上の主要な検討事項とした。
当監査法人は、カメラ事業及び時計事業の商品の評価の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
・ カメラ事業及び時計事業の商品の評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。
・ 会社の棚卸資産評価基準が商品特性に応じて経営者の販売戦略等を考慮した合理的なものであるか検討した。
・ 全ての商品が評価の対象となっていることを検討するため、実地棚卸金額と正味売却価額算定データとの整合性を確かめた。
・ 正味売却価額算定額の正確性を検討するため、再計算を実施した。
・ 正味売却価額の計算に利用される販売価格について、一定のサンプルを抽出し、経営者の販売戦略が適切に考慮されており、同業他社と比較して著しく乖離していないことを検討した。
・ 正味売却価額の計算において考慮される手数料率等の直接経費の実績率が適切に計算されていることを検討した。
・ 重要な帳簿価額の切下げ漏れがないことを確かめるため、期末日後の販売価格の調整について検討した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

カメラ事業及び時計事業の商品の評価の妥当性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
当事業年度末の貸借対照表において、商品8,999,734千円が計上されている。このうち、カメラ事業及び時計事業の商品が金額の大半を占めている。
【注記事項】(重要な会計方針)2.棚卸資産の評価基準及び評価方法及び(重要な会計上の見積り)
に記載のとおり、正味売却価額が帳簿価額よりも下落している商品については、これらの収益性の低下の事実を適切に反映してその帳簿価額を切り下げている。
会社が取り扱う商品、特に中古品においては、需給動向、新製品の発売、為替相場の変動により、短期間のうちに価値や価格の下落がもたらされる可能性がある。一方で、インターネットを介した売買の普及等による買取競争を要因として、人気商品を確保するために買取価格が変動する可能性もある。
会社はこのようなリスクに対応し、取扱商品の販売・買取価格をよりタイムリーかつ適正に設定するため、カメラ事業においてAIを活用した独自のダイナミック・プライシング・システム「AIMD」を導入しており、時計事業においては、販売・買取価格の設定を支援するAIシステム「AIサポートMD」を導入している。
当該システムにより、カメラ事業においては、これまでの経験則や膨大な取引データに基づく売買価格の自動設定が行われている。時計事業においては、「AIサポートMD」による市場の動向を分析したテクニカル指標に基づいた価格トレンド予測を参考に、販売・買取価格を決定する体制を構築している。
商品の市場価格は日々変動することから、システムの算出ロジックの前提条件の妥当性評価や期末の正味売却価額の適切な見積りには、高い不確実性と経営者による判断が伴う。
以上のことから、当監査法人は、カメラ事業及び時計事業の商品の評価の妥当性を監査上の主要な検討事項とした。
当監査法人は、カメラ事業及び時計事業の商品の評価の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(1)内部統制の評価

監査上の主要な検討事項(KAM)の項目として、カメラ事業及び時計事業の商品の評価に係る内部統制の評価が新たに記載された。「AIMD」を用いた販売価格の自動算出プロセスの業務処理統制、基礎データ取得に関する統制、専門スタッフによる販売価格設定の承認統制、および関連するIT全般統制が評価の焦点とされている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

カメラ事業及び時計事業の商品の評価に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下の内部統制に焦点を当てた。
・ カメラ事業について「AIMD」を用いた販売価格の自動算出プロセスに関連する業務処理統制
・ 「AIMD」にて使用される基礎データの取得に関する業務処理統制
・ カメラ事業及び時計事業の販売価格設定について、専門スタッフによる承認を適時に実施する統制
・ 上記の自動化された業務処理統制の基礎となる「AIMD」及び基幹システム等に関するIT全般統制
重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(2)実証手続による検証

監査上の主要な検討事項(KAM)に、棚卸資産評価に関する「(2)実証手続による検証」の項目が新たに追加された。評価基準の合理性の検討、実地棚卸金額と簿価切下げ対象金額の一致確認、正味売却価額の再計算、同業他社との販売価格比較、期末日後の販売価格の下落確認などの監査手続が記載されている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

・ 会社の棚卸資産評価基準が、商品特性やシステムの算出ロジック等を考慮した合理的なものであるか検討した。
・ 全ての商品が評価の対象となっていることを検討するため、実地棚卸金額と簿価切下げ検討対象の金額が一致していることを確かめた。
・ 正味売却価額算定額及び簿価切下げ金額の正確性を検討するため、再計算を実施した。
・ 正味売却価額の計算に利用される販売価格について、一定のサンプルを抽出し、同業他社と比較して重要な乖離がないことを確かめた。
・ 正味売却価額の計算において考慮される手数料率等の直接経費の実績率が適切に計算されていることを再計算により確かめた。
・ 簿価切下げ対象となる商品が網羅的に把握されていることを確かめるため、期末日と期末日後の販売価格を比較し、販売価格の重要な下落のないことを確かめた。
重要度 2(注目)変更セグメント情報 / 内容更新
(1) 報告セグメントの決定方法

報告セグメントの決定方法の記載に、2025年8月7日開催の臨時取締役会決議に基づき、経営資源を成長可能性や収益性の高い事業へ集中させるため、2026年3月31日をもって「自転車事業」を終了した旨の一文が追加された。報告セグメントは従来どおり4区分(カメラ・時計・筆記具・自転車)と記載されている。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、商品別の営業部を置き、各営業部は取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社の報告セグメントは、当社が取り扱う商品の種類・性質・市場等に基づくセグメントから構成されており、「カメラ事業」、「時計事業」、「筆記具事業」及び「自転車事業」の4区分を報告セグメントとしております。
なお、成長可能性や収益性の高い事業へ経営資源を集中させるため、2025年8月7日開催の臨時取締役会決議に基づき、2026年3月31日をもって「自転車事業」を終了しております。

前年

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、商品別の営業部を置き、各営業部は取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社の報告セグメントは、当社が取り扱う商品の種類・性質・市場等に基づくセグメントから構成されており、「カメラ事業」、「時計事業」、「筆記具事業」及び「自転車事業」の4区分を報告セグメントとしております。

今年

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、商品別の営業部を置き、各営業部は取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社の報告セグメントは、当社が取り扱う商品の種類・性質・市場等に基づくセグメントから構成されており、「カメラ事業」、「時計事業」、「筆記具事業」及び「自転車事業」の4区分を報告セグメントとしております。
なお、成長可能性や収益性の高い事業へ経営資源を集中させるため、2025年8月7日開催の臨時取締役会決議に基づき、2026年3月31日をもって「自転車事業」を終了しております。
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(4) 当社の営業エリアについて

営業エリアに関するリスク記載で、「基本的に」の語が削除され、営業店舗の集中地域が「新宿、渋谷」から「新宿」のみに変更された。大規模災害時に業務再開ができない可能性があるという趣旨は維持されている。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社はインターネットを中心に販売・買取を行っておりますが、基本的に1事業につき1店舗の営業店舗を展開しております。また、当社の営業店舗は新宿、渋谷に集中し、EC販売の統括部署も新宿の本社営業部事務所にあるため、大きな災害時にすべてが被害を被り業務が再開できない可能性があります。

前年

当社はインターネットを中心に販売・買取を行っておりますが、基本的に1事業につき1店舗の営業店舗を展開しております。また、当社の営業店舗は新宿、渋谷に集中し、EC販売の統括部署も新宿の本社営業部事務所にあるため、大きな災害時にすべてが被害を被り業務が再開できない可能性があります。

今年

当社はインターネットを中心に販売・買取を行っておりますが、1事業につき1店舗の営業店舗を展開しております。また、当社の営業店舗は新宿に集中し、EC販売の統括部署も新宿の本社営業部事務所にあるため、大きな災害時にすべてが被害を被り業務が再開できない可能性があります。
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(8) 古物営業法に関する規制について

古物営業法の規制説明について、許可の管轄を「所在地の都道府県公安委員会」から「主たる公安委員会」に改め、本人確認方法に身分証明書の提示や電子署名・ICチップ情報による非対面確認などの法令所定の方法を追記した。また、許可の取消し・営業停止の権限について、主たる公安委員会は第24条第1項、その他の公安委員会は管轄区域内の違反に対し同条第2項に基づき営業停止を命じ得る旨が詳細化された。当社の対応状況や事業への影響に関する記載に実質的な変更はない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社の取り扱う中古品は「古物営業法」に定められた「古物」に該当するため、同法による規制を受けております。「古物」は、古物営業法施行規則により次の13品目に分類されております。「美術品類、衣類、」「衣類」「時計・宝飾品類、」「自動車、」「自動二輪車及び原動機付自転車、」「自転車類、」「写真機類、」「事務機器類、」「機械工具類、」「道具類、」「皮革・ゴム製品類、書籍、」「書籍」「金券類。」同法の目的並びに同法及び関連法令による規制の要旨は次のとおりであります。
① 目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする(第1条)。
② 規制の要旨
a.古物の売買もしくは交換を行う営業を営もうとする者は、所在地を管轄する都道府県主たる公安委員会の許可を受けなければならない(第3条)。
b.古物の買い受けもしくは交換を行う場合、又は売却もしくは交換の委託を受けようとする場合には、その相手方の住所、氏名、職業、年齢が記載された文書(その者のを確認するため、身分証明書等の提示を受ける、署名のあるものに限る。)文書の交付を受けなる(第15条第1項第2号)、あるいは各種電磁的方法(電子署名やICチップ情報の送信等)による非対面での確認措置をとるなど、法令で定められた方法により本人確認を行わなければならない(第15条第1項第2号)。
c.売買もしくは交換のため、又は売買もしくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢を帳簿等に記載、又は電磁的方法により記録し、3年間営業所に備えつけておかなければならない(第16条、第18条)。
d.買い受け、又は交換した古物のうち盗品又は遺失物があった場合においては、被害者又は遺失主は、古物商に対し、盗難又は遺失から1年以内であればこれを無償で回復することを求めることができる(第20条)。
なお、(a)の規制につきましては、古物営業の許可には有効期限は定められておりません。しかし、古物営業法または古物営業に関する他の法令に違反した場合で、盗品等の売買等の防止もしくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害される恐れがあると認められる場合には、主たる公安委員会は古物営業法第24条第1項に基づき営業の停止及び許可の取消しを行う又は営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができるとされております。また、主たる公安委員会以外の公安委員会であっても、自らの管轄区域内での違反行為に対しては、同条第2項に基づき営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。
当社は、古物営業法を遵守し古物台帳管理を徹底し適法に対応する等の社内体制を整えておりますので、事業継続に支障を来す要因の発生懸念はありません。また、現状において許可の取消し事由に該当するような事象は発生しておりません。しかし、古物営業法に抵触するような不正事件が発生し許可の取消し等が行われた場合には、当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性があります。

前年

当社の取り扱う中古品は「古物営業法」に定められた「古物」に該当するため、同法による規制を受けております。「古物」は、古物営業法施行規則により次の13品目に分類されております。美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類。同法の目的並びに同法及び関連法令による規制の要旨は次のとおりであります。
① 目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする(第1条)。
② 規制の要旨
a.古物の売買もしくは交換を行う営業を営もうとする者は、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第3条)。
b.古物の買い受けもしくは交換を行う場合、又は売却もしくは交換の委託を受けようとする場合には、その相手方の住所、氏名、職業、年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けなければならない(第15条第1項第2号)。
c.売買もしくは交換のため、又は売買もしくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢を帳簿等に記載、又は電磁的方法により記録し、3年間営業所に備えつけておかなければならない(第16条、第18条)。
d.買い受け、又は交換した古物のうち盗品又は遺失物があった場合においては、被害者又は遺失主は、古物商に対し、盗難又は遺失から1年以内であればこれを無償で回復することを求めることができる(第20条)。
なお、(a)の規制につきましては、古物営業の許可には有効期限は定められておりません。しかし、古物営業法または古物営業に関する他の法令に違反した場合で、盗品等の売買等の防止もしくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害される恐れがあると認められる場合には、公安委員会は古物営業法第24条に基づき営業の停止及び許可の取消しを行うことができるとされております。
当社は、古物営業法を遵守し古物台帳管理を徹底し適法に対応する等の社内体制を整えておりますので、事業継続に支障を来す要因の発生懸念はありません。また現状において許可の取消し事由に該当するような事象は発生しておりません。しかし、古物営業法に抵触するような不正事件が発生し許可の取消し等が行われた場合には、当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性があります。

今年

当社の取り扱う中古品は「古物営業法」に定められた「古物」に該当するため、同法による規制を受けております。「古物」は、古物営業法施行規則により次の13品目に分類されております。「美術品類」「衣類」「時計・宝飾品類」「自動車」「自動二輪車及び原動機付自転車」「自転車類」「写真機類」「事務機器類」「機械工具類」「道具類」「皮革・ゴム製品類」「書籍」「金券類」同法の目的並びに同法及び関連法令による規制の要旨は次のとおりであります。
① 目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする(第1条)。
② 規制の要旨
a.古物の売買もしくは交換を行う営業を営もうとする者は、主たる公安委員会の許可を受けなければならない(第3条)。
b.古物の買い受けもしくは交換を行う場合、又は売却もしくは交換の委託を受けようとする場合には、その相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認するため、身分証明書等の提示を受ける、署名のある文書の交付を受ける(第15条第1項第2号)、あるいは各種電磁的方法(電子署名やICチップ情報の送信等)による非対面での確認措置をとるなど、法令で定められた方法により本人確認を行わなければならない(第15条第1項)。
c.売買もしくは交換のため、又は売買もしくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢を帳簿等に記載、又は電磁的方法により記録し、3年間営業所に備えつけておかなければならない(第16条、第18条)。
d.買い受け、又は交換した古物のうち盗品又は遺失物があった場合においては、被害者又は遺失主は、古物商に対し、盗難又は遺失から1年以内であればこれを無償で回復することを求めることができる(第20条)。なお、(a)の規制につきましては、古物営業の許可には有効期限は定められておりません。しかし、古物営業法または古物営業に関する他の法令に違反した場合で、盗品等の売買等の防止もしくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害される恐れがあると認められる場合には、主たる公安委員会は古物営業法第24条第1項に基づき許可の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。また、主たる公安委員会以外の公安委員会であっても、自らの管轄区域内での違反行為に対しては、同条第2項に基づき営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。
当社は、古物営業法を遵守し古物台帳管理を徹底し適法に対応する等の社内体制を整えておりますので、事業継続に支障を来す要因の発生懸念はありません。また、現状において許可の取消し事由に該当するような事象は発生しておりません。しかし、古物営業法に抵触するような不正事件が発生し許可の取消し等が行われた場合には、当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性があります。
重要度 1(軽微)変更事業等のリスク / 内容更新
(9) 有利子負債への依存について

有利子負債への依存に関する記載で、当事業年度末の総資産が18,088,978千円から18,096,449千円へ、有利子負債が4,494,250千円から4,617,297千円へ更新され、有利子負債比率は24.8%から25.5%となった。リスクの内容や文言自体に変更はなく、数値の更新のみである。

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差分(削除 / 追加)

当社では、在庫の取得資金を主に金融機関からの借入金により調達しております。当事業年度末においては総資産18,088,97896,449千円に対して有利子負債4,494,250617,297千円であり、有利子負債が総資産の24.85.5%を占めております。今後、金融情勢の変化等により金利水準が変動した場合には、支払利息の増加等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

前年

当社では、在庫の取得資金を主に金融機関からの借入金により調達しております。当事業年度末においては総資産18,088,978千円に対して有利子負債4,494,250千円であり、有利子負債が総資産の24.8%を占めております。今後、金融情勢の変化等により金利水準が変動した場合には、支払利息の増加等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

今年

当社では、在庫の取得資金を主に金融機関からの借入金により調達しております。当事業年度末においては総資産18,096,449千円に対して有利子負債4,617,297千円であり、有利子負債が総資産の25.5%を占めております。今後、金融情勢の変化等により金利水準が変動した場合には、支払利息の増加等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-23 15:42)

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