rader

綿半ホールディングス株式会社

証券コード 31990 / EDINET E31104 / 小売業

危険信号

重要度 2(注目)臨時報告書2025-05-13 13:29
特別損失の計上(臨時報告書)

臨時報告書で特別損失の計上が開示されました(687百万円)。2025年3月期において、当社グループが保有する店舗及び賃貸資産等に係る固定資産について、将来回収可能性を検討した結果、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損処理を行い、減損損失687百万円を計...

業績の推移

05001,0001,500億円2021/3期 売上高 1,148億円2022/3期 売上高 1,145億円2023/3期 売上高 1,343億円2024/3期 売上高 1,281億円2025/3期 売上高 1,336億円2026/3期 売上高 1,355億円2021/3期 純利益 19.2億円2022/3期 純利益 22億円2023/3期 純利益 16.5億円2024/3期 純利益 18.5億円2025/3期 純利益 20.8億円2026/3期 純利益 21.3億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/32025-05-13 臨時報告書:特別損失の計上(臨時報告書)(重要度 2)
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/31,14819.2
2022/31,14522
2023/31,34316.5
2024/31,28118.5
2025/31,33620.8
2026/31,35521.3

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
831万円(-0.1%)
女性管理職比率
—
男性育休取得率
—
男女賃金差異
—
従業員数
76人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
5,800万円(前年比 0.0%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)信託口1,762,600株9.43%▼ -1.17pt
綿半グループ従業員持株会法人1,695,300株9.07%▲ +0.49pt
株式会社八十二長野銀行法人800,000株4.28%新規
昭和商事株式会社法人612,000株3.27%▲ +0.11pt
株式会社綿屋半三郎法人590,000株3.15%▲ +0.11pt
野原グループ株式会社法人582,600株3.11%▲ +0.11pt
株式会社ヤマウラ法人500,000株2.67%▲ +0.09pt
飯田信用金庫法人400,000株2.14%▲ +0.08pt

個人株主の内訳は非表示

役員 9 名(うち社外 4 名)、役員の持株合計 752,000株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-26 15:35)

重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除

前年度に記載されていた、2022年改正会計基準(法人税等に関する会計基準)等の適用に伴う会計方針の変更に関する記載が、当年度では削除された。前年度の記載では、連結・個別ともに影響は軽微または影響なしとされていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響は軽微であります。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。

(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20−3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65−2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当該会計方針の変更が財務諸表に与える影響はありません。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

KAMの対象は前年と同じ「小売事業における固定資産の減損」と工事契約の収益認識の2件で、有形固定資産額は28,210百万円から27,867百万円に、工事契約の売上高は30,332百万円から33,469百万円に更新された。減損では監査手続の具体的施策の列挙や平均買上点数の指標が削除され、工事契約では見出し変更に加え、設計・工事範囲の変更による見直しの必要性や見直しが適時適切に行われない場合の売上計上への影響が決定理由に追記された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

小売事業における固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(重要な会計上の見積り)「1.有形固定資産の減損」に記載のとおり、会社は、28,210百万円の有形固定資産を有しており、そのうち小売事業の店舗に係る有形固定資産が重要な割合を占めている。注記事項(重要な会計上の見積り)「1.有形固定資産の減損」に記載のとおり、会社は、27,867百万円の有形固定資産を有しており、そのうち小売事業の店舗に係る有形固定資産が重要な割合を占めている。
会社は、小売事業について、店舗ごとに資産のグルーピングを行っており、各資産グループには有形固定資産に加え、借地権やソフトウエア等が含まれる。減損の兆候が把握された資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。
なお、各資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共用資産に減損の兆候がある場合には、当該共用資産が関連する資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位で減損損失の認識の判定を行っている。
減損の認識の判定において利用される割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる各店舗における将来の事業計画は、客数、平均販売単価及び平均買上点数や設備投資計画等の見積りを含んでおり、本社費等の共通費については、あらかじめ定められた一定の基準に基づいて配賦されている。減損損失の認識の判定において利用される割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる各店舗における将来の事業計画は、客数、客単価や設備投資計画等の見積りを含んでおり、本社費等の共通費については、あらかじめ定められた一定の基準に基づいて各資産グループに配賦されている。また、商圏環境の変化等により損益が悪化傾向にある店舗については、改善施策を立案し、当該事業計画において、当該改善施策を前提とした売上高及び売上総利益率を見込んでいる。
将来キャッシュ・フローの基礎となる将来の事業計画における見積りは、商圏環境の変化等による不確実性を伴うものであり、経営者の判断が介在するものであるため、小売事業における固定資産の減損を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。将来キャッシュ・フローの基礎となる将来の事業計画における見積りは、商圏環境の変化等による不確実性を伴うものであり、経営者の判断が介在するものであるため、当監査法人は、小売事業における固定資産の減損を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、固定資産の減損の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。当監査法人は、小売事業における固定資産の減損の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

・ 固定資産の減損損失の兆候の把握、認識要否の判定及び測定に関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。・ 固定資産の減損の兆候の把握、認識要否の判定及び測定に関する内部統制の整備・運用状況を評価した。
・ 固定資産の減損の兆候の把握において、店舗ごとの損益状況、主要な資産の市場価格等を適切に考慮しているかどうか検討した。
・ 固定資産の減損損失の認識の判定において、割引前将来キャッシュ・フローの基礎として利用される将来の事業計画における以下のような施策が、実行可能で合理的なものであるかどうか検討した。
・店舗リニューアルに伴う新規顧客の獲得
・価格戦略の実行
・商品廃棄率の改善
・売上構成比率の見直し
なお、これらの施策については、当該事業計画の前提と整合していることを検証した。・ 固定資産の減損損失の認識の判定において、割引前将来キャッシュ・フローの基礎として利用される将来の事業計画における具体的な施策が、実行可能で合理的なものであるかどうか検討した。
・ 減損損失の認識の判定の基礎となる割引前将来キャッシュ・フローについて、取締役会で決議された将来の事業計画との整合性を検証した。また、過年度における予算と実績との比較分析を実施した。
・ 将来の事業計画における売上高の水準について、経営者等と議論を行い、主要な指標である客数、平均販売単価、平均買上点数について、過去実績からの趨勢分析を実施した。・ 将来の事業計画における売上高の水準について、経営者等と議論を行い、主要な指標である客数及び客単価について、過去実績からの趨勢分析を実施した。また、売上総利益率の水準については、経営者等と議論を行い、計画している施策との整合性を検証するとともに、類似店舗や同業他社の売上総利益率水準との比較検討を行った。
・ 設備投資計画について、計画している施策との整合性を検証するとともに、過去の設備投資実績との比較検討を行った。
・ 各資産グループに配賦されている本社費等について、配賦基準の合理性の検討を行うとともに、配賦計算の正確性及び配賦の網羅性の検討を行った。

工事契約における収益認識の見積り
一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約における収益認識
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(重要な会計上の見積り)「3.工事契約に基づく収益の認識」に記載のとおり、会社は、一定の期間にわたり充足される工事契約の履行義務は、履行期間がごく短い工事契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しており、当連結会計年度において、当該売上高30,332百万円を計上している。注記事項(重要な会計上の見積り)「3.工事契約に基づく収益の認識」に記載のとおり、会社は、一定の期間にわたり充足される工事契約の履行義務について、履行期間がごく短い工事契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しており、当連結会計年度において、当該収益認識による売上高33,469百万円を計上している。
建設事業における工事契約については、当事者間で合意された実質的な取引の単位に基づいて、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、これに応じて当連結会計年度の工事収益を認識している。建設事業における工事契約については、当事者間で合意された実質的な取引の単位に基づいて、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、これらに応じて当連結会計年度の工事収益を認識している。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積方法は、インプット法によっている。
工事契約は、顧客からの要望に対応する仕様を満たすため、必要となる原材料や人員、完成するまでの期間等が検討され、その結果に基づいて、工事収益総額及び工事原価総額の見積りが行われる。また、当該契約を取り巻く環境の変化により、原材料価格の変動や設計内容の変更等も起こり得るため、それらの見積りに影響を与えることもある。一方で、工事着手後に、顧客との合意に基づく設計内容の変更や工事範囲の変更が行われることにより、工事収益総額の見直しが必要となる場合がある。また、受注時に予測し得なかった事象や、材料費又は外注費等の増減が生じることがあり、工事原価総額の見直しが必要となる場合がある。
工事収益総額及び工事原価総額の見積りは、工事契約を取り巻く環境の変化による不確実性を伴うものであり、経営者の判断も介在するものであるため、工事契約における収益認識の見積りを監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。会社は、工事着手後に工事契約内容の変更が生じた場合や工事契約を取り巻く環境の変化が生じた場合、工事収益総額又は工事原価総額の見直しを行っているが、当該見直しが適時適切に行われない場合、当該工事契約に係る売上高が適切に計上されないこととなる。そのため、当監査法人は、一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約における収益認識を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、一定の期間にわたり充足される工事契約の履行義務の充足に係る進捗度に基づく収益の認識の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約における収益認識の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

・ 工事収益に係る認識の単位ごとの収支管理や工事進捗管理について、工事原価総額の適時な見直しに関連する内部統制も含めて、その整備・運用状況を評価した。・ 工事収益に係る認識の単位ごとの収支管理や工事進捗管理に関する内部統制について、工事原価総額の適時な見直しに関連する内部統制も含めて、整備・運用状況を評価した。
・ 一定の基準により抽出した工事収益に係る認識の単位について、決算日時点の契約内容に関する確認書を顧客に送付・回収し、会社が認識している契約内容と照合した。
・ 当初の契約内容が変更されている場合、変更契約書等の閲覧により契約変更の事実を確かめるとともに、工事収益総額及び工事原価総額の見積りへの影響を検討した。
・ 工事収益総額の見積りに関しては、一定の基準により抽出した工事収益に係る認識の単位について、契約書の閲覧を実施するとともに、必要に応じて、工事契約の責任者に対する質問を実施した。
・ 工事原価総額の見積りに関しては、一定の基準により抽出した工事収益に係る認識の単位における工事原価について、実行予算書を閲覧した。また、工事原価総額の見積りの変更があった場合には、当該見積りの変更の要因を把握した上で、必要に応じて、工事契約の責任者に対する質問を実施し、材料費や外注費等の増減の根拠を確かめた。また、工事原価総額の見積りの変更があった場合には、当該見積りの変更の要因を把握したうえで、必要に応じて、工事契約の責任者に対する質問を実施し、材料費や外注費等の増減の根拠を確かめた。
・ 仕掛中の工事契約に対して、工程表を利用して想定される予定進捗度と工事収益に係る認識の単位ごとの実際発生原価に基づく進捗度との比較検討を行った。乖離が識別された場合、乖離の要因や工事原価総額の見積りの見直しが適時適切に行われているかどうかを、工事契約の責任者への質問等によって確かめた。さらに、事後的に、工事が完了した単位における事前の見積りと実績との比較検討を行った。さらに、事後的に、工事が完了した単位における事前の工事原価総額の見積りと実績との比較検討を行った。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

小売事業における固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(重要な会計上の見積り)「1.有形固定資産の減損」に記載のとおり、会社は、28,210百万円の有形固定資産を有しており、そのうち小売事業の店舗に係る有形固定資産が重要な割合を占めている。
会社は、小売事業について、店舗ごとに資産のグルーピングを行っており、各資産グループには有形固定資産に加え、借地権やソフトウエア等が含まれる。減損の兆候が把握された資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。
なお、各資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共用資産に減損の兆候がある場合には、当該共用資産が関連する資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位で減損損失の認識の判定を行っている。
減損の認識の判定において利用される割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる各店舗における将来の事業計画は、客数、平均販売単価及び平均買上点数や設備投資計画等の見積りを含んでおり、本社費等の共通費については、あらかじめ定められた一定の基準に基づいて配賦されている。また、商圏環境の変化等により損益が悪化傾向にある店舗については、改善施策を立案し、当該事業計画において、当該改善施策を前提とした売上高及び売上総利益率を見込んでいる。
将来キャッシュ・フローの基礎となる将来の事業計画における見積りは、商圏環境の変化等による不確実性を伴うものであり、経営者の判断が介在するものであるため、小売事業における固定資産の減損を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、固定資産の減損の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

・ 固定資産の減損損失の兆候の把握、認識要否の判定及び測定に関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。
・ 固定資産の減損の兆候の把握において、店舗ごとの損益状況、主要な資産の市場価格等を適切に考慮しているかどうか検討した。
・ 固定資産の減損損失の認識の判定において、割引前将来キャッシュ・フローの基礎として利用される将来の事業計画における以下のような施策が、実行可能で合理的なものであるかどうか検討した。
・店舗リニューアルに伴う新規顧客の獲得
・価格戦略の実行
・商品廃棄率の改善
・売上構成比率の見直し
なお、これらの施策については、当該事業計画の前提と整合していることを検証した。
・ 減損損失の認識の判定の基礎となる割引前将来キャッシュ・フローについて、取締役会で決議された将来の事業計画との整合性を検証した。また、過年度における予算と実績との比較分析を実施した。
・ 将来の事業計画における売上高の水準について、経営者等と議論を行い、主要な指標である客数、平均販売単価、平均買上点数について、過去実績からの趨勢分析を実施した。また、売上総利益率の水準については、経営者等と議論を行い、計画している施策との整合性を検証するとともに、類似店舗や同業他社の売上総利益率水準との比較検討を行った。
・ 設備投資計画について、計画している施策との整合性を検証するとともに、過去の設備投資実績との比較検討を行った。
・ 各資産グループに配賦されている本社費等について、配賦基準の合理性の検討を行うとともに、配賦計算の正確性及び配賦の網羅性の検討を行った。

工事契約における収益認識の見積り
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(重要な会計上の見積り)「3.工事契約に基づく収益の認識」に記載のとおり、会社は、一定の期間にわたり充足される工事契約の履行義務は、履行期間がごく短い工事契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しており、当連結会計年度において、当該売上高30,332百万円を計上している。
建設事業における工事契約については、当事者間で合意された実質的な取引の単位に基づいて、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、これに応じて当連結会計年度の工事収益を認識している。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積方法は、インプット法によっている。
工事契約は、顧客からの要望に対応する仕様を満たすため、必要となる原材料や人員、完成するまでの期間等が検討され、その結果に基づいて、工事収益総額及び工事原価総額の見積りが行われる。また、当該契約を取り巻く環境の変化により、原材料価格の変動や設計内容の変更等も起こり得るため、それらの見積りに影響を与えることもある。
工事収益総額及び工事原価総額の見積りは、工事契約を取り巻く環境の変化による不確実性を伴うものであり、経営者の判断も介在するものであるため、工事契約における収益認識の見積りを監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、一定の期間にわたり充足される工事契約の履行義務の充足に係る進捗度に基づく収益の認識の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

・ 工事収益に係る認識の単位ごとの収支管理や工事進捗管理について、工事原価総額の適時な見直しに関連する内部統制も含めて、その整備・運用状況を評価した。
・ 一定の基準により抽出した工事収益に係る認識の単位について、決算日時点の契約内容に関する確認書を顧客に送付・回収し、会社が認識している契約内容と照合した。
・ 当初の契約内容が変更されている場合、変更契約書等の閲覧により契約変更の事実を確かめるとともに、工事収益総額及び工事原価総額の見積りへの影響を検討した。
・ 工事収益総額の見積りに関しては、一定の基準により抽出した工事収益に係る認識の単位について、契約書の閲覧を実施するとともに、必要に応じて、工事契約の責任者に対する質問を実施した。
・ 工事原価総額の見積りに関しては、一定の基準により抽出した工事収益に係る認識の単位における工事原価について、実行予算書を閲覧した。また、工事原価総額の見積りの変更があった場合には、当該見積りの変更の要因を把握した上で、必要に応じて、工事契約の責任者に対する質問を実施し、材料費や外注費等の増減の根拠を確かめた。
・ 仕掛中の工事契約に対して、工程表を利用して想定される予定進捗度と工事収益に係る認識の単位ごとの実際発生原価に基づく進捗度との比較検討を行った。乖離が識別された場合、乖離の要因や工事原価総額の見積りの見直しが適時適切に行われているかどうかを、工事契約の責任者への質問等によって確かめた。さらに、事後的に、工事が完了した単位における事前の見積りと実績との比較検討を行った。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

小売事業における固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(重要な会計上の見積り)「1.有形固定資産の減損」に記載のとおり、会社は、27,867百万円の有形固定資産を有しており、そのうち小売事業の店舗に係る有形固定資産が重要な割合を占めている。
会社は、小売事業について、店舗ごとに資産のグルーピングを行っており、各資産グループには有形固定資産に加え、借地権やソフトウエア等が含まれる。減損の兆候が把握された資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。
なお、各資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する共用資産に減損の兆候がある場合には、当該共用資産が関連する資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位で減損損失の認識の判定を行っている。
減損損失の認識の判定において利用される割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる各店舗における将来の事業計画は、客数、客単価や設備投資計画等の見積りを含んでおり、本社費等の共通費については、あらかじめ定められた一定の基準に基づいて各資産グループに配賦されている。また、商圏環境の変化等により損益が悪化傾向にある店舗については、改善施策を立案し、当該事業計画において、当該改善施策を前提とした売上高及び売上総利益率を見込んでいる。
将来キャッシュ・フローの基礎となる将来の事業計画における見積りは、商圏環境の変化等による不確実性を伴うものであり、経営者の判断が介在するものであるため、当監査法人は、小売事業における固定資産の減損を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、小売事業における固定資産の減損の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

・ 固定資産の減損の兆候の把握、認識要否の判定及び測定に関する内部統制の整備・運用状況を評価した。
・ 固定資産の減損の兆候の把握において、店舗ごとの損益状況、主要な資産の市場価格等を適切に考慮しているかどうか検討した。
・ 固定資産の減損損失の認識の判定において、割引前将来キャッシュ・フローの基礎として利用される将来の事業計画における具体的な施策が、実行可能で合理的なものであるかどうか検討した。
・ 減損損失の認識の判定の基礎となる割引前将来キャッシュ・フローについて、取締役会で決議された将来の事業計画との整合性を検証した。また、過年度における予算と実績との比較分析を実施した。
・ 将来の事業計画における売上高の水準について、経営者等と議論を行い、主要な指標である客数及び客単価について、過去実績からの趨勢分析を実施した。また、売上総利益率の水準については、経営者等と議論を行い、計画している施策との整合性を検証するとともに、類似店舗や同業他社の売上総利益率水準との比較検討を行った。
・ 設備投資計画について、計画している施策との整合性を検証するとともに、過去の設備投資実績との比較検討を行った。
・ 各資産グループに配賦されている本社費等について、配賦基準の合理性の検討を行うとともに、配賦計算の正確性及び配賦の網羅性の検討を行った。

一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約における収益認識
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(重要な会計上の見積り)「3.工事契約に基づく収益の認識」に記載のとおり、会社は、一定の期間にわたり充足される工事契約の履行義務について、履行期間がごく短い工事契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しており、当連結会計年度において、当該収益認識による売上高33,469百万円を計上している。
建設事業における工事契約については、当事者間で合意された実質的な取引の単位に基づいて、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、これらに応じて当連結会計年度の工事収益を認識している。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積方法は、インプット法によっている。
工事契約は、顧客からの要望に対応する仕様を満たすため、必要となる原材料や人員、完成するまでの期間等が検討され、その結果に基づいて、工事収益総額及び工事原価総額の見積りが行われる。一方で、工事着手後に、顧客との合意に基づく設計内容の変更や工事範囲の変更が行われることにより、工事収益総額の見直しが必要となる場合がある。また、受注時に予測し得なかった事象や、材料費又は外注費等の増減が生じることがあり、工事原価総額の見直しが必要となる場合がある。
会社は、工事着手後に工事契約内容の変更が生じた場合や工事契約を取り巻く環境の変化が生じた場合、工事収益総額又は工事原価総額の見直しを行っているが、当該見直しが適時適切に行われない場合、当該工事契約に係る売上高が適切に計上されないこととなる。そのため、当監査法人は、一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約における収益認識を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約における収益認識の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

・ 工事収益に係る認識の単位ごとの収支管理や工事進捗管理に関する内部統制について、工事原価総額の適時な見直しに関連する内部統制も含めて、整備・運用状況を評価した。
・ 一定の基準により抽出した工事収益に係る認識の単位について、決算日時点の契約内容に関する確認書を顧客に送付・回収し、会社が認識している契約内容と照合した。
・ 当初の契約内容が変更されている場合、変更契約書等の閲覧により契約変更の事実を確かめるとともに、工事収益総額及び工事原価総額の見積りへの影響を検討した。
・ 工事原価総額の見積りに関しては、一定の基準により抽出した工事収益に係る認識の単位における工事原価について、実行予算書を閲覧した。また、工事原価総額の見積りの変更があった場合には、当該見積りの変更の要因を把握したうえで、必要に応じて、工事契約の責任者に対する質問を実施し、材料費や外注費等の増減の根拠を確かめた。
・ 仕掛中の工事契約に対して、工程表を利用して想定される予定進捗度と工事収益に係る認識の単位ごとの実際発生原価に基づく進捗度との比較検討を行った。乖離が識別された場合、乖離の要因や工事原価総額の見積りの見直しが適時適切に行われているかどうかを、工事契約の責任者への質問等によって確かめた。さらに、事後的に、工事が完了した単位における事前の工事原価総額の見積りと実績との比較検討を行った。

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-27 16:22)

前年版がないため比較していません。