監査法人が「太陽有限責任監査法人」から「アーク有限責任監査法人」に変わりました。
大木ヘルスケアホールディングス株式会社
証券コード 34170 / EDINET E31624 / 卸売業
危険信号
事業等のリスクに「(9) パンデミックに関するリスク」が新たに追加された。新型コロナウイルス感染症は落ち着きを見せているとした上で、新たなウイルス等による大規模パンデミックが生じた場合、物流の停滞をはじめグループ業務全体に支障が生じる可能性があると記載されている。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 2,709 | 27.5 |
| 2022/3 | 2,782 | 9.7 |
| 2023/3 | 3,044 | 21.8 |
| 2024/3 | 3,347 | 22.1 |
| 2025/3 | 3,495 | 26.4 |
| 2026/3 | 3,604 | 13.4 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 686万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 15人
監査
- 監査報酬
- 1,100万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 2
- 報告数
- 2
- 最大の保有者
- 東邦ホールディングス株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| ロート製薬株式会社 | 法人 | 1,759,000株 | 12.90% | ▲ +0.01pt |
| 東邦ホールディングス株式会社 | 法人 | 1,413,000株 | 10.36% | ▲ +0.01pt |
| 国分グループ本社株式会社 | 法人 | 1,000,000株 | 7.33% | 変化なし |
| 大木ヘルスケアホールディングス取引先持株会 | 法人 | 605,000株 | 4.44% | ▲ +0.15pt |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 法人 | 567,000株 | 4.16% | ▲ +0.01pt |
| 株式会社ツムラ | 法人 | 559,000株 | 4.10% | ▲ +0.01pt |
| 日本証券金融株式会社 | 法人 | 548,000株 | 4.02% | 新規 |
| 久光製薬株式会社 | 法人 | 412,000株 | 3.03% | ▲ +0.01pt |
| 株式会社明治 | 法人 | 318,000株 | 2.34% | ▲ +0.01pt |
| DBS BANK LTD 700170 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 300,000株 | 2.20% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 10 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 295,000株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-23 09:19)
監査法人が「太陽有限責任監査法人」から「アーク有限責任監査法人」に変わりました。
事業等のリスクに「パンデミックに関するリスク」が新規に追加された。新たなウイルス等による大規模パンデミックが発生した場合、物流の停滞をはじめ業務全体に支障が生じ、業績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があると記載されている。
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前年
(なし)
今年
新型コロナウイルス感染症は落ち着きを見せておりますが、新たなウイルス等の発生により大規模なパンデミックが生じた場合、物流の停滞をはじめ、当社グループの業務全体への支障が生じる可能性があります。このような事態が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
前年に記載されていた「その他のリスク」中の「新型コロナウイルス感染拡大の影響」の項目(感染拡大が長期化する場合に業績等に影響を及ぼす可能性)が、今年の記載では削除されている。
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前年
新型コロナウイルス感染拡大の影響 新型コロナウイルスの感染拡大が長期化する場合、業績等に影響を及ぼす可能性があります。
今年
(なし)
前年に監査上の主要な検討事項(KAM)であった「仕入先から受け取る販売報奨金等に係る未収入金の計上額の実在性及び正確性」が削除され、棚卸資産の評価のみとなった。棚卸資産の評価では、棚卸資産計上額が28,796百万円から32,684百万円に、簿価切下額が53百万円から99百万円に増加し、決定理由に返品可否情報の重要性が明記されたほか、監査手続に返品不可品の登録に係る手作業による統制の評価が追加された。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。株式会社大木における仕入先から受け取る販売報奨金等に係る未収入金の計上額の実在性及び正確性株式会社大木における棚卸資産の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応未収入金は、連結貸借対照表上8,133百万円計上されており、そのほとんどは連結子会社である株式会社大木における残高である。 会社グループが所属している医薬品卸売業界においては、仕入先である医薬品メーカーとの間で取り決められた販売数量や納入件数等を達成することによって、仕入先から受け取る販売報奨金等(以下、「仕入割戻」という。)がある。仕入割戻は、仕入高の一定割合が返戻される場合や定額で報奨金が支払われる場合、また、特定の商品や特定の価格での販売のみに適用される場合など、様々な取り決めがあり、医薬品メーカーの販売戦略に大きく影響を受ける。会社グループは医薬品等卸売販売業を営んでおり、医薬品等の多種多様な商品を保有している。当連結会計年度の連結貸借対照表には棚卸資産を32,684百万円計上しており、その大部分は連結子会社である株式会社大木において計上されている。仕入割戻は、売上高と同様に利益の根幹を成すもので、事業活動を継続するうえで重要な要素である。このため、株式会社大木は、基幹システムにより仕入割戻の金額を管理している。また、期末においては、仕入割戻の種類ごとに達成状況等を個別に検証したうえで、未入金部分を未収入金として計上している。株式会社大木における未収入金の計上は、その質的・金額的重要性から連結財務諸表に与える影響が大きいため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。なお、【注記事項】(重要な会計上の見積り)の棚卸資産の評価に記載のとおり、棚卸資産は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価されている。また、連結損益計算書の売上原価には、棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額99百万円が含まれている。当監査法人は、株式会社大木における仕入割戻に係る未収入金の実在性及び正確性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。・ 商品のマスタ登録に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。これには、マスタ登録における承認権限に関する自動化された情報処理統制及び当該処理の信頼性を担うIT全般統制の評価を含んでいる。株式会社大木が保有する棚卸資産の多くは仕入先への返品が可能であるが、一部の商品及び会社グループが製造又は企画した製品には、返品が不可能なものが含まれている。このため、棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額は、基幹システムの商品マスタに登録された返品可否に関する情報及び棚卸資産の荷動きを基礎として算定されている。・ 未収入金の計上に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。・ 仕入割戻及び未収入金について、種類別・仕入先別に、前期比較、回転期間比較、売上高比率等の分析を実施した。基幹システムに登録された返品可否に関する情報は評価の重要な基礎情報であり、簿価切下げ額に重要な影響を及ぼす可能性がある。また、株式会社大木における棚卸資産は、連結財務諸表における金額的重要性が高く、評価の結果が財政状態に重要な影響を及ぼす可能性がある。・ 重要な未収入金について、残高確認手続を実施した。・ 残高確認手続を実施していない未収入金について、サンプリングにより、入金・相殺・値引証憑又は未払金通知書と突合した。以上から、当監査法人は、株式会社大木における棚卸資産の評価が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社大木における棚卸資産の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。株式会社大木における棚卸資産の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社グループは、医薬品卸売業を営んでおり、医薬品等の棚卸資産を連結貸借対照表上28,796百万円計上している。そのほとんどは連結子会社である株式会社大木における残高である。なお、【注記事項】(重要な会計上の見積り)の棚卸資産の評価に記載のとおり、棚卸資産は、原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しており、連結損益計算書の売上原価には、棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額が53百万円含まれている。・商品マスタ登録に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。これには、マスタ登録に係る承認権限に関する自動化された情報処理統制の評価を含んでいる。株式会社大木が保有している棚卸資産の多くは仕入先へ返品が可能であるが、一部の商品や会社グループで製造又は企画した製品の中には返品が不可能なものが含まれている。同社は、基幹システムにより返品可否や棚卸資産の荷動きの状況を管理しており、期末において、荷動きの状況や同社の販売戦略に基づく販売可能性を個別に判断して、棚卸資産簿価切下額を計上している。株式会社大木における棚卸資産の評価は、将来の販売可能性に関する経営者の判断による影響を受けるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。・棚卸資産の評価に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。これには、評価対象となる返品不可品の登録に係る手作業による統制に加え、当該返品不可品に係る登録情報の抽出の網羅性及び集計の正確性に関する自動化された情報処理統制の評価を含んでいる。当監査法人は、株式会社大木における棚卸資産の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。・ 商品のマスタ登録に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。これには、マスタ登録における承認権限に関する自動化された情報処理統制の評価を含んでいる。・上記の自動化された情報処理統制の信頼性を担保するIT全般統制の整備状況及び運用状況を評価した。・ 棚卸資産の評価に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。これには、評価対象となる返品不可品の抽出の網羅性及び正確性に関する自動化された情報処理統制を含んでいる。・ 上記の自動化された情報処理統制の信頼性を担うIT全般統制の整備状況及び運用状況を評価した。・過年度における棚卸資産の簿価切下げ額と棚卸資産の廃棄実績を比較し、会社が定めた棚卸資産の評価ルールが、商品特性及び販売サイクルを踏まえた合理的なものであるかを評価した。・ 過年度における棚卸資産簿価切下額と棚卸資産廃棄実績とを比較し、同社が定めた棚卸資産の評価に関するルールの合理性の検討を含めて、当連結会計年度における会計上の見積りの監査への影響を評価した。・ 棚卸資産の評価資料を入手し、同社が定めた棚卸資産の評価に関するルールに従った簿価切下額の網羅性及び計算の正確性を検討した。・棚卸資産の評価資料を入手し、会社が定めた棚卸資産の評価ルールに従って算定された簿価切下げ額について、その網羅性及び計算の正確性を検討した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 株式会社大木における仕入先から受け取る販売報奨金等に係る未収入金の計上額の実在性及び正確性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 未収入金は、連結貸借対照表上8,133百万円計上されており、そのほとんどは連結子会社である株式会社大木における残高である。 会社グループが所属している医薬品卸売業界においては、仕入先である医薬品メーカーとの間で取り決められた販売数量や納入件数等を達成することによって、仕入先から受け取る販売報奨金等(以下、「仕入割戻」という。)がある。仕入割戻は、仕入高の一定割合が返戻される場合や定額で報奨金が支払われる場合、また、特定の商品や特定の価格での販売のみに適用される場合など、様々な取り決めがあり、医薬品メーカーの販売戦略に大きく影響を受ける。 仕入割戻は、売上高と同様に利益の根幹を成すもので、事業活動を継続するうえで重要な要素である。このため、株式会社大木は、基幹システムにより仕入割戻の金額を管理している。また、期末においては、仕入割戻の種類ごとに達成状況等を個別に検証したうえで、未入金部分を未収入金として計上している。 株式会社大木における未収入金の計上は、その質的・金額的重要性から連結財務諸表に与える影響が大きいため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、株式会社大木における仕入割戻に係る未収入金の実在性及び正確性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 商品のマスタ登録に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。これには、マスタ登録における承認権限に関する自動化された情報処理統制及び当該処理の信頼性を担うIT全般統制の評価を含んでいる。 ・ 未収入金の計上に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。 ・ 仕入割戻及び未収入金について、種類別・仕入先別に、前期比較、回転期間比較、売上高比率等の分析を実施した。 ・ 重要な未収入金について、残高確認手続を実施した。 ・ 残高確認手続を実施していない未収入金について、サンプリングにより、入金・相殺・値引証憑又は未払金通知書と突合した。 株式会社大木における棚卸資産の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社グループは、医薬品卸売業を営んでおり、医薬品等の棚卸資産を連結貸借対照表上28,796百万円計上している。そのほとんどは連結子会社である株式会社大木における残高である。 なお、【注記事項】(重要な会計上の見積り)の棚卸資産の評価に記載のとおり、棚卸資産は、原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価しており、連結損益計算書の売上原価には、棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額が53百万円含まれている。 株式会社大木が保有している棚卸資産の多くは仕入先へ返品が可能であるが、一部の商品や会社グループで製造又は企画した製品の中には返品が不可能なものが含まれている。同社は、基幹システムにより返品可否や棚卸資産の荷動きの状況を管理しており、期末において、荷動きの状況や同社の販売戦略に基づく販売可能性を個別に判断して、棚卸資産簿価切下額を計上している。 株式会社大木における棚卸資産の評価は、将来の販売可能性に関する経営者の判断による影響を受けるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、株式会社大木における棚卸資産の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 商品のマスタ登録に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。これには、マスタ登録における承認権限に関する自動化された情報処理統制の評価を含んでいる。 ・ 棚卸資産の評価に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。これには、評価対象となる返品不可品の抽出の網羅性及び正確性に関する自動化された情報処理統制を含んでいる。 ・ 上記の自動化された情報処理統制の信頼性を担うIT全般統制の整備状況及び運用状況を評価した。 ・ 過年度における棚卸資産簿価切下額と棚卸資産廃棄実績とを比較し、同社が定めた棚卸資産の評価に関するルールの合理性の検討を含めて、当連結会計年度における会計上の見積りの監査への影響を評価した。 ・ 棚卸資産の評価資料を入手し、同社が定めた棚卸資産の評価に関するルールに従った簿価切下額の網羅性及び計算の正確性を検討した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 株式会社大木における棚卸資産の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社グループは医薬品等卸売販売業を営んでおり、医薬品等の多種多様な商品を保有している。当連結会計年度の連結貸借対照表には棚卸資産を32,684百万円計上しており、その大部分は連結子会社である株式会社大木において計上されている。 なお、【注記事項】(重要な会計上の見積り)の棚卸資産の評価に記載のとおり、棚卸資産は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により評価されている。また、連結損益計算書の売上原価には、棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額99百万円が含まれている。 株式会社大木が保有する棚卸資産の多くは仕入先への返品が可能であるが、一部の商品及び会社グループが製造又は企画した製品には、返品が不可能なものが含まれている。このため、棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額は、基幹システムの商品マスタに登録された返品可否に関する情報及び棚卸資産の荷動きを基礎として算定されている。 基幹システムに登録された返品可否に関する情報は評価の重要な基礎情報であり、簿価切下げ額に重要な影響を及ぼす可能性がある。また、株式会社大木における棚卸資産は、連結財務諸表における金額的重要性が高く、評価の結果が財政状態に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、株式会社大木における棚卸資産の評価が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、株式会社大木における棚卸資産の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 ・商品マスタ登録に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。これには、マスタ登録に係る承認権限に関する自動化された情報処理統制の評価を含んでいる。 ・棚卸資産の評価に関する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。これには、評価対象となる返品不可品の登録に係る手作業による統制に加え、当該返品不可品に係る登録情報の抽出の網羅性及び集計の正確性に関する自動化された情報処理統制の評価を含んでいる。 ・上記の自動化された情報処理統制の信頼性を担保するIT全般統制の整備状況及び運用状況を評価した。 ・過年度における棚卸資産の簿価切下げ額と棚卸資産の廃棄実績を比較し、会社が定めた棚卸資産の評価ルールが、商品特性及び販売サイクルを踏まえた合理的なものであるかを評価した。 ・棚卸資産の評価資料を入手し、会社が定めた棚卸資産の評価ルールに従って算定された簿価切下げ額について、その網羅性及び計算の正確性を検討した。
前年度に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用に伴う会計方針の変更の注記が、今年度は記載されていない。前年度の記載でも、連結財務諸表および財務諸表への影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 (会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。)等を当事業年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-24 10:37)
前年版がないため比較していません。