監査法人が「有限責任あずさ監査法人」から「桜橋監査法人」に変わりました。
神戸天然物化学株式会社
証券コード 65680 / EDINET E33794 / サービス業
危険信号
資材調達リスクに、主要原材料である原油・ナフサ由来の化学品および洗浄等に不可欠なメタノール等の溶剤が中東地域への依存度が高いという記述が追加された。現在の情勢では供給不足や価格高騰につながるおそれがある旨が新たに明記されている。
臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。主要株主でなくなる者: (個人)(議決権割合 17.75%→9.35%)
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 60.3 | 4 |
| 2022/3 | 74.4 | 6.4 |
| 2023/3 | 86.3 | 15.4 |
| 2024/3 | 91.5 | 14.9 |
| 2025/3 | 81.8 | 7.4 |
| 2026/3 | 90.9 | 7.7 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 639万円
- 女性管理職比率
- 13.4%
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- 80.3%
- 従業員数
- 340人
監査
- 監査報酬
- 2,600万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 3
- 報告数
- 6
- 最大の保有者
- KNC興産株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| KNC興産(株) | 法人 | 1,512,000株 | 19.53% | ▼ -0.03pt |
| (公財)KNC広瀬財団 | 法人 | 700,000株 | 9.04% | 新規 |
| 純正化學(株) | 法人 | 240,000株 | 3.10% | 変化なし |
| 神戸天然物化学従業員持株会 | 法人 | 97,300株 | 1.26% | 新規 |
上位株主のうち個人 6 名・合計 27.66%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 46,200株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-23 13:08)
監査法人が「有限責任あずさ監査法人」から「桜橋監査法人」に変わりました。
資材調達リスクに、主要原材料である原油・ナフサ由来の化学品や洗浄用メタノール等の溶剤が中東地域への依存度が高く、現在の情勢では供給不足や価格高騰につながるおそれがあるとの記述が追加された。従来の特殊原材料や代替困難な材料に関する記載は維持されている。
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差分(削除 / 追加)
当社は、様々な化学薬品を使用しますが、なかには特殊な原材料もあります。重要なものは複数購買等の対策を講じて安定製造、安定供給に努めていますが、代替が利かない材料も存在します。また、当社主要原材料である原油・ナフサ由来の化学品、および洗浄等に不可欠なメタノール等の溶剤は、中東地域依存度が高く、現在のような情勢では供給不足や価格高騰につながるおそれがあります。このようにその供給元からの調達に問題が発生した場合には、生産計画に支障をきたし、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社は、様々な化学薬品を使用しますが、なかには特殊な原材料もあります。重要なものは複数購買等の対策を講じて安定製造、安定供給に努めていますが、代替が利かない材料も存在します。その供給元からの調達に問題が発生した場合には、生産計画に支障をきたし、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社は、様々な化学薬品を使用しますが、なかには特殊な原材料もあります。重要なものは複数購買等の対策を講じて安定製造、安定供給に努めていますが、代替が利かない材料も存在します。また、当社主要原材料である原油・ナフサ由来の化学品、および洗浄等に不可欠なメタノール等の溶剤は、中東地域依存度が高く、現在のような情勢では供給不足や価格高騰につながるおそれがあります。このようにその供給元からの調達に問題が発生した場合には、生産計画に支障をきたし、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
監査上の主要な検討事項(売上高の期間帰属の適切性)について、前年に記載されていた当事業年度の売上高の具体額(8,178,920千円)の記載が削除された。また「業績予想を市場に公表している」が「業績予想を公表している」に、「期間帰属に誤りが生じた場合」が「不適切な会計期間に売上高が計上された場合」に変更され、段落分けも整理された。検討事項の内容・リスク認識・結論に実質的な変更はない。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 売上高の期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、有機化学品の研究・開発・生産ソリューション事業を主要な事業として、顧客の製品開発及び製品販売のために行う研究、開発及び生産活動における必要なサンプル及び製品を供給するとともに、顧客の製品開発段階に応じた諸課題を解決するサービスを提供しており、当事業年度の損益計算書において売上高を8,178,920千円計上している。いる。上記の取引の大部分は履行義務が一時点で充足される取引であり、注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準に記載のとおり、製品等の供給及びサービスの提供について、顧客による検収が完了した時点で売上高を認識している。 売上高の認識に当たっては、主に以下の理由から、不適切な会計期間に売上高が計上されるリスクが存在する。 ・取引の個別性が高く、顧客の検収タイミングをコントロールできないため、当事業年度中に完了を予定していた取引の検収が期末日以降となる可能性がある。 ・業績予想を市場に公表していることから、当該業績予想達成のプレッシャーを受ける可能性がある。 特に、1件当たりの売上金額が比較的多額であり、かつ、第4四半期に売上高が偏る傾向にあるため、売上高の期間帰属に誤りが生じ不適切な会計期間に売上高が計上された場合には、財務諸表に与える影響が重要となる可能性が高い。 以上より、当監査法人は、売上高の期間帰属の適切性が当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、売上高の期間帰属が適切であるか否かを検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 売上高の期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、有機化学品の研究・開発・生産ソリューション事業を主要な事業として、顧客の製品開発及び製品販売のために行う研究、開発及び生産活動における必要なサンプル及び製品を供給するとともに、顧客の製品開発段階に応じた諸課題を解決するサービスを提供しており、当事業年度の損益計算書において売上高を8,178,920千円計上している。 上記の取引の大部分は履行義務が一時点で充足される取引であり、注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準に記載のとおり、製品等の供給及びサービスの提供について、顧客による検収が完了した時点で売上高を認識している。 売上高の認識に当たっては、主に以下の理由から、不適切な会計期間に売上高が計上されるリスクが存在する。 ・取引の個別性が高く、顧客の検収タイミングをコントロールできないため、当事業年度中に完了を予定していた取引の検収が期末日以降となる可能性がある。 ・業績予想を市場に公表していることから、当該業績予想達成のプレッシャーを受ける可能性がある。 特に、1件当たりの売上金額が比較的多額であり、かつ、第4四半期に売上高が偏る傾向にあるため、売上高の期間帰属に誤りが生じた場合には、財務諸表に与える影響が重要となる可能性が高い。 以上より、当監査法人は、売上高の期間帰属の適切性が当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、売上高の期間帰属が適切であるか否かを検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 売上高の期間帰属の適切性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、有機化学品の研究・開発・生産ソリューション事業を主要な事業として、顧客の製品開発及び製品販売のために行う研究、開発及び生産活動における必要なサンプル及び製品を供給するとともに、顧客の製品開発段階に応じた諸課題を解決するサービスを提供している。上記の取引の大部分は履行義務が一時点で充足される取引であり、注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準に記載のとおり、製品等の供給及びサービスの提供について、顧客による検収が完了した時点で売上高を認識している。 売上高の認識に当たっては、主に以下の理由から、不適切な会計期間に売上高が計上されるリスクが存在する。 ・取引の個別性が高く、顧客の検収タイミングをコントロールできないため、当事業年度中に完了を予定していた取引の検収が期末日以降となる可能性がある。 ・業績予想を公表していることから、当該業績予想達成のプレッシャーを受ける可能性がある。 特に、1件当たりの売上金額が比較的多額であり、かつ、第4四半期に売上高が偏る傾向にあるため、不適切な会計期間に売上高が計上された場合には、財務諸表に与える影響が重要となる可能性が高い。 以上より、当監査法人は、売上高の期間帰属の適切性が当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、売上高の期間帰属が適切であるか否かを検討するため、主に以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項(KAM)の内部統制評価の記載が、箇条書き形式から一文の記述に変更された。焦点とする統制は「売上計上日付と顧客から受領した検収書の日付の照合」から「売上計上日付と検収日付の照合」へと表現が簡略化されており、対象とする統制の内容自体に実質的な変更はない。
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差分(削除 / 追加)
売上高の認識プロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てた。 ・、売上計上日付と顧客から受領した検収書の検収日付を照合する統制に焦点を当てた。
前年
売上高の認識プロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てた。 ・売上計上日付と顧客から受領した検収書の日付を照合する統制
今年
売上高の認識プロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に、売上計上日付と検収日付を照合する統制に焦点を当てた。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-23 13:01)
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