監査法人が「太陽有限責任監査法人」から「應和監査法人」に変わりました。
株式会社エヌ・シー・エヌ
証券コード 70570 / EDINET E34716 / サービス業
危険信号
物件着工時期の遅れに関するリスク項目で、着工遅延の要因として「中東情勢の緊迫化に伴う国内の原油及びナフサ不足による建築資材の不足」が新たに追加された。その他の記載(木造耐震設計事業の売上計上時期、業績及び財政状態への影響の可能性)は変更されていない。
原材料価格の変動のリスク記述に、中東情勢の緊迫化に伴う国内の原油及びナフサ不足により建築資材の価格が高騰する可能性がある、という文が追加されました。その他の既存記載(木材等の需給による相場変動、販売価格への転嫁、業績への影響の可能性)は変更されていません。
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/3 | 64.3 | 2.3 |
| 2022/3 | 85.7 | 3.1 |
| 2023/3 | 92.4 | 3 |
| 2024/3 | 80 | 0 |
| 2025/3 | 81.2 | 1.9 |
| 2026/3 | 84.1 | 1.4 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 673万円
- 女性管理職比率
- 17.1%
- 男性育休取得率
- 50.0%
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 100人
監査
- 監査報酬
- 1,970万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 田杉総行株式会社 | 法人 | 660,000株 | 22.13% | ▼ -0.02pt |
| MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 オペレーション本部長 アンドリューハーシャン) | 法人 | 156,000株 | 5.26% | ▲ +0.17pt |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCHPRIVATE BANKING DIVISION A/C CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーション部長 角田 武士) | 信託口 | 50,000株 | 1.68% | 変化なし |
上位株主のうち個人 7 名・合計 41.10%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 866,000株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-16 16:28)
監査法人が「太陽有限責任監査法人」から「應和監査法人」に変わりました。
原材料価格の変動リスクの項目に、中東情勢の緊迫化に伴う国内の原油及びナフサの不足により建築資材の価格が高騰する可能性があるとの記述が追加された。その他の記載(調達先、価格転嫁の方針、業績への影響の可能性)は前年から変更されていない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループでは、SE構法の材料として、集成材、木材、合板及びパーティクルボードを使用しております。集成材、木材、合板及びパーティクルボードは、主に国内のメーカーから調達していますが、伐採量、消費量等需給バランスの変化によって相場が変動することにより、流通価格が変化します。また、中東情勢の緊迫化に伴う国内の原油及びナフサの不足により、建築資材の価格が高騰する可能性があります。今後、原材料の相場変動に伴い流通価格が大きく変化した場合、販売価格への転嫁により適切な利益を確保するよう努めますが、急激な原材料価格の変動により、販売価格への転嫁がタイムリーに行えない場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社グループでは、SE構法の材料として、集成材、木材、合板及びパーティクルボードを使用しております。集成材、木材、合板及びパーティクルボードは、主に国内のメーカーから調達していますが、伐採量、消費量等需給バランスの変化によって相場が変動することにより、流通価格が変化します。今後、原材料の相場変動に伴い流通価格が大きく変化した場合、販売価格への転嫁により適切な利益を確保するよう努めますが、急激な原材料価格の変動により、販売価格への転嫁がタイムリーに行えない場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループでは、SE構法の材料として、集成材、木材、合板及びパーティクルボードを使用しております。集成材、木材、合板及びパーティクルボードは、主に国内のメーカーから調達していますが、伐採量、消費量等需給バランスの変化によって相場が変動することにより、流通価格が変化します。また、中東情勢の緊迫化に伴う国内の原油及びナフサの不足により、建築資材の価格が高騰する可能性があります。今後、原材料の相場変動に伴い流通価格が大きく変化した場合、販売価格への転嫁により適切な利益を確保するよう努めますが、急激な原材料価格の変動により、販売価格への転嫁がタイムリーに行えない場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
物件着工時期の遅れに関するリスクの要因として、従来の「天災地変、事故」に加え、「中東情勢の緊迫化に伴う国内の原油及びナフサ不足による建築資材の不足」が新たに明記された。それ以外の記載(売上計上時期や業績への影響の可能性)に変更はない。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループの木造耐震設計事業においては、大半の売上が構造加工品の納品時に計上されますが、天災地変、事故、また、中東情勢の緊迫化に伴う国内の原油及びナフサ不足による建築資材の不足、その他予期し得ない要因により、物件の着工遅延等の不測の事態が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
前年
当社グループの木造耐震設計事業においては、大半の売上が構造加工品の納品時に計上されますが、天災地変、事故、その他予期し得ない要因により、物件の着工遅延等の不測の事態が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
今年
当社グループの木造耐震設計事業においては、大半の売上が構造加工品の納品時に計上されますが、天災地変、事故、また、中東情勢の緊迫化に伴う国内の原油及びナフサ不足による建築資材の不足、その他予期し得ない要因により、物件の着工遅延等の不測の事態が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、前年の「構造加工品取引に係る売上高の計上及び有償支給取引に係る会計処理の適正性」から、「繰延税金資産の回収可能性に関する判断」へ変更された。今年は繰延税金資産96,923千円(評価性引当額36,120千円控除後)について、事業計画の仮定の不確実性と経営者判断が主な論点として記載され、監査手続も回収可能性の検証中心に置き換わっている。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。構造加工品取引に係る売上高の計上及び有償支給取引に係る会計処理の適正性繰延税金資産の回収可能性に関する判断 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応会社グループが営む事業は主として会社が行う木造耐震設計事業からなっている。木造耐震設計事業は施主よりSE構法による木造建築を受注した登録工務店に対して、設計段階で構造計算書を出荷するとともに、建設段階で構造加工品等を販売するビジネスである。 構造加工品は、構造計算の際に作図される構造データに基づき、会社が有償で支給した建築資材を指定構造加工工場が加工し、登録工務店へ直接納品される。 構造加工品等の販売取引は金額的に重要であり、かつ構造加工品の納品日は、指定構造加工工場から情報を入手することで間接的に把握され、当該情報に基づき売上高の計上及び有償支給取引に係る会計処理が行われている。このため、指定構造加工工場からの情報が適時に入手されない、又は適切に処理が行われない場合には、売上高の計上及び有償支給取引に係る会計処理を誤る可能性がある。 以上により、当監査法人は、構造加工品取引に係る売上高の計上及び有償支給取引に係る会計処理の適正性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産96,923千円が計上されている。注記事項(重要な会計上の見積り)及び(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は97,583千円であり、将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の総額133,704千円から、回収可能性がないと判断された36,120千円が評価性引当額として控除されている。当監査法人は、監査上の主要な検討事項に対応するため、主として以下の監査手続を実施した。繰延税金資産は、将来減算一時差異等の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲を回収可能性があると判断し計上されており、具体的には、将来の一時差異等解消スケジュール、タックス・プランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断される。これらは主に取締役会で承認された事業計画を基礎として見積られるが、当該事業計画の主要な仮定である、収益に関する過去の実績等を基に予測したSE構法登録施工店数、プレカット数、構造計算数、省エネルギー計算数、及び将来販売予定の既受注工事金額、費用に関する過去の原価、人件費等には不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。・ 構造加工品取引に係る売上高の計上及び有償支給取引に係る会計処理の適正性を担保するために会社が整備・運用している内部統制の有効性を評価した。以上から、当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。・ 構造加工品取引に係る売上高について、取引先別に月次の粗利率分析を行い、異常性の有無を検討した。当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検証するために、会社が構築した関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した上で、会社の判断に対して、主に以下の監査手続を実施した。・ 構造加工品等の販売に係る売上高及び有償支給仕入高の計上日及び計上金額の正確性を検証するため、サンプリングにより取引を抽出し、指定構造加工工場から会社が入手する納品書又は請求書と照合した。・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく会社分類の妥当性、特に、過年度及び当連結会計年度における臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得及び重要な税務上の欠損金の発生の有無に関する検討。・ 構造加工品等の販売に係る売上高が計上されている一方で、当期に構造計算の販売に係る売上高が計上されていない取引について、その理由を担当者に質問し、構造計算及び構造加工品等の販売に係る売上高の妥当性を検討した。・回収可能性の判断の基礎となっている事業計画について、適切な承認を得られていることの検討、過年度の事業計画と実績との比較分析による合理性及び実現可能性の検討。・ 有償支給取引に係る決算整理仕訳の基となる算定資料と指定構造加工工場の在庫データを照合し、有償支給取引に係る会計処理の適正性を検討した。・将来の事業計画の主要な仮定である過去の実績等を基に予測したSE構法登録施工店数、プレカット数、構造計算数、省エネルギー計算数、及び将来販売予定の既受注工事金額については、過去の実績やそれを踏まえた翌期以降の計画、受注見込について経営者と議論するとともに、過去の趨勢分析及び利用可能な外部データとの比較を実施。また、費用に関する過去の原価、人件費等については経営者と議論し、過去の実績との比較による経営者の仮定を評価。・ 連結会計年度末の前月末日を基準日として、売掛金及び有償支給未収入金の残高確認を実施し、回答により生じた確認差異の合理性について検討した。また、残余期間に係る売上高の計上について、サンプリングにより取引を抽出し、指定構造加工工場から会社が入手する納品書又は請求書と照合した。・将来の一時差異等解消スケジュール、タックス・プランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等の主要な仮定について事業計画との整合性の検討、関連する資料の閲覧や質問による合理性及び実現可能性の検討。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 構造加工品取引に係る売上高の計上及び有償支給取引に係る会計処理の適正性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社グループが営む事業は主として会社が行う木造耐震設計事業からなっている。木造耐震設計事業は施主よりSE構法による木造建築を受注した登録工務店に対して、設計段階で構造計算書を出荷するとともに、建設段階で構造加工品等を販売するビジネスである。 構造加工品は、構造計算の際に作図される構造データに基づき、会社が有償で支給した建築資材を指定構造加工工場が加工し、登録工務店へ直接納品される。 構造加工品等の販売取引は金額的に重要であり、かつ構造加工品の納品日は、指定構造加工工場から情報を入手することで間接的に把握され、当該情報に基づき売上高の計上及び有償支給取引に係る会計処理が行われている。このため、指定構造加工工場からの情報が適時に入手されない、又は適切に処理が行われない場合には、売上高の計上及び有償支給取引に係る会計処理を誤る可能性がある。 以上により、当監査法人は、構造加工品取引に係る売上高の計上及び有償支給取引に係る会計処理の適正性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、監査上の主要な検討事項に対応するため、主として以下の監査手続を実施した。 ・ 構造加工品取引に係る売上高の計上及び有償支給取引に係る会計処理の適正性を担保するために会社が整備・運用している内部統制の有効性を評価した。 ・ 構造加工品取引に係る売上高について、取引先別に月次の粗利率分析を行い、異常性の有無を検討した。 ・ 構造加工品等の販売に係る売上高及び有償支給仕入高の計上日及び計上金額の正確性を検証するため、サンプリングにより取引を抽出し、指定構造加工工場から会社が入手する納品書又は請求書と照合した。 ・ 構造加工品等の販売に係る売上高が計上されている一方で、当期に構造計算の販売に係る売上高が計上されていない取引について、その理由を担当者に質問し、構造計算及び構造加工品等の販売に係る売上高の妥当性を検討した。 ・ 有償支給取引に係る決算整理仕訳の基となる算定資料と指定構造加工工場の在庫データを照合し、有償支給取引に係る会計処理の適正性を検討した。 ・ 連結会計年度末の前月末日を基準日として、売掛金及び有償支給未収入金の残高確認を実施し、回答により生じた確認差異の合理性について検討した。また、残余期間に係る売上高の計上について、サンプリングにより取引を抽出し、指定構造加工工場から会社が入手する納品書又は請求書と照合した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 繰延税金資産の回収可能性に関する判断 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産96,923千円が計上されている。注記事項(重要な会計上の見積り)及び(税効果会計関係)に記載のとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は97,583千円であり、将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の総額133,704千円から、回収可能性がないと判断された36,120千円が評価性引当額として控除されている。 繰延税金資産は、将来減算一時差異等の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲を回収可能性があると判断し計上されており、具体的には、将来の一時差異等解消スケジュール、タックス・プランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断される。これらは主に取締役会で承認された事業計画を基礎として見積られるが、当該事業計画の主要な仮定である、収益に関する過去の実績等を基に予測したSE構法登録施工店数、プレカット数、構造計算数、省エネルギー計算数、及び将来販売予定の既受注工事金額、費用に関する過去の原価、人件費等には不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を検証するために、会社が構築した関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した上で、会社の判断に対して、主に以下の監査手続を実施した。 ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づく会社分類の妥当性、特に、過年度及び当連結会計年度における臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得及び重要な税務上の欠損金の発生の有無に関する検討。 ・回収可能性の判断の基礎となっている事業計画について、適切な承認を得られていることの検討、過年度の事業計画と実績との比較分析による合理性及び実現可能性の検討。 ・将来の事業計画の主要な仮定である過去の実績等を基に予測したSE構法登録施工店数、プレカット数、構造計算数、省エネルギー計算数、及び将来販売予定の既受注工事金額については、過去の実績やそれを踏まえた翌期以降の計画、受注見込について経営者と議論するとともに、過去の趨勢分析及び利用可能な外部データとの比較を実施。また、費用に関する過去の原価、人件費等については経営者と議論し、過去の実績との比較による経営者の仮定を評価。 ・将来の一時差異等解消スケジュール、タックス・プランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等の主要な仮定について事業計画との整合性の検討、関連する資料の閲覧や質問による合理性及び実現可能性の検討。
前期に記載されていた、2022年改正の法人税等に関する会計基準および税効果会計適用指針の適用に伴う会計方針の変更の記載が、当期には削除されている。前期の記載では、当該変更による連結財務諸表・財務諸表への影響はないとされていた。
前年 / 今年の本文を見る
前年
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
今年
(なし)
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-25 15:46)
前年版がないため比較していません。