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株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

証券コード 73450 / EDINET E34851 / その他金融業

危険信号

重要度 1(軽微)臨時報告書2025-05-21 14:30
主要株主の異動

臨時報告書で主要株主の異動が開示されました。新たに主要株主となる者: 千代田インベストメント株式会社(議決権割合 5.42%→10.64%)(2025-05-14)

業績の推移

-200204060億円2021/3期 売上高 40.3億円2022/3期 売上高 38.1億円2023/3期 売上高 30億円2024/3期 売上高 37.3億円2025/3期 売上高 38億円2026/3期 売上高 45.8億円2021/3期 純利益 1.5億円2022/3期 純利益 64.9百万円2023/3期 純利益 -1.3億円2024/3期 純利益 7.4百万円2025/3期 純利益 -9.7百万円2026/3期 純利益 90.5百万円2021/32022/32023/32024/32025/32026/32025-05-21 臨時報告書:主要株主の異動(重要度 1)
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 連結・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/340.31.5
2022/338.10.6
2023/330-1.3
2024/337.30.1
2025/338-0.1
2026/345.80.9

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
663万円(+0.7%)
女性管理職比率
50.0%(-5.6pt)
男性育休取得率
—
男女賃金差異
97.1%(+5.0pt)
従業員数
35人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
2,295万円(前年比 -1.3%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
2
報告数
5
最大の保有者
千代田インベストメント株式会社(10.98%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

上位株主のうち個人 6 名・合計 35.91%

役員 5 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 436,200株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-24 09:20)

重要度 2(注目)変更事業等のリスク / リスク削除
(4) 法的規制及びコンプライアンスに関するリスクについて

「① 法的規制等について」の項目から、保険業法に基づく損害保険代理店および生命保険募集人の登録を受けていること、ならびに法令違反時に業務停止や免許取消となり得る旨を述べた段落が削除された。その他の項目(② 新たな法的規制、③ コンプライアンス違反、④ 情報セキュリティ、⑤ 訴訟等)の記載は変更されていない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

① 法的規制等について
当社グループは、金融商品取引法及び関連法令等の規制を受けるとともに、主要な事業活動の前提となる金融商品仲介業の登録を受けております。この登録に特段の期限の定めはないものの、登録を受けた会社が、法令等に違反した場合等には、業務の全部もしくは一部を停止、あるいは登録の取消となることがあると金融商品取引法により定められております。
金融商品仲介業の登録の取消等の要件は以下のとおりです。
・他に行っている事業が公益に反すると認められるとき
・金融商品仲介業を適格に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められるとき
・不正の手段により金融商品仲介業の登録を受けたとき
・金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいて行われる行政官庁の処分に違反したとき
・役員の解任要件
a 心身故障のため適正な業務を行うことができないとき
b 破産手続き開始の決定を受けて復権できないとき
c 金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいて行われる行政官庁の処分に違反したとき
金融商品仲介業の登録の失効要件は以下のとおりです。
・金融商品仲介業を廃止したとき
・金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき
・金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき
・金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
・所属金融商品取引業者等がなくなったとき
・第一種金融商品取引業者の登録を受けたとき
また、当社グループは、保険業法及び関連法令等の規制を受け、損害保険代理店の登録並びに生命保険募集人の登録を受けております。この登録に特段の期限の定めはないものの、登録を受けた会社が、法令等に違反した場合等には、業務の全部もしくは一部を停止、あるいは免許の取消となることがあると保険業法により定められております。
当社グループでは、内部管理体制の強化とコンプライアンス体制の整備に努めており、現在を含め過去においても、登録の取消や更新拒否の事由となる事実は発生しておりません。しかしながら、将来においてこれら法令に違反する事実が発生し、登録の取消や行政処分が発せられた場合には、当社グループの事業活動や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、関連法令の改正や制定に伴い当社グループの事業活動が制約を受ける場合や当社グループが十分に対応できない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

② 金融商品仲介業に係る新たな法的規制・行政指導について
金融商品取引法、金融商品の販売等に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、その他の法令・規則等の改定等により、当社グループが行っている業務に対し、新たな法的規制や行政指導が導入された場合には、当社ビジネスモデル、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、現在、当社とIFAは業務委任契約の関係(一部IFAとは雇用契約の関係)にあり、IFAは個人事業主として活動しております。しかし、法令の改定等により登録外務員の雇用義務化が定められた場合やIFAが独立した個人事業主ではなく「労働者」と認定された場合は、現在の契約形態でのビジネスの継続が困難となる可能性があり、IFAとの契約形態の変更は当社ビジネスモデルの根幹に関わる変更となるため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

③ コンプライアンス違反について
当社は金融商品取引法、金融商品の販売等に関する法律、その他の法令規則等に服しており、内部管理責任者の増強や内部管理体制の拡充に努めております。IFAとの業務委任契約締結にあたり、契約後のIFAは所属金融商品取引業者や当社独自のコンプライアンス研修や確認テストの定期的受講が必須となっております。
当社は常時IFAの活動についてのモニタリングを実施し、コンプライアンス違反防止に取り組んでおります。当社とIFAの業務委任契約は1年間の有期契約であり、契約更新に際してはコンプライアンス意識、法令・諸規則の遵守状況等を勘案し、更新の是非を判断しております。
また、当社グループは法令・規則等を遵守するよう役社員に対して、定期的な社員研修等により、コンプライアンスや社内外のルール順守の徹底を図っております。
しかし、IFAや役社員に対するこれらの教育・指導やモニタリング等が十分に機能せず、あるいはこうした教育・指導を無視したことによりコンプライアンス違反事例が発生した場合には、当社の信用の低下につながる可能性や当社が損害賠償責任を負う可能性があることから、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 情報セキュリティについて
当社グループは、事業を推進していく中で、顧客の機密情報や個人情報を扱う機会があります。当社グループではこれらの個人情報を取り扱う際の個人情報管理基本規程を制定するとともに、手続きや管理方法についてのルールを定めIFAに対する指導や社内教育を徹底する等、個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。
しかし、外部からの不正アクセスによるものや社内ルールの不徹底など人為的ミス等によりこれらの個人情報が漏洩した場合には、当社グループの社会的信用の失墜等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 訴訟等について
当連結会計年度末において、重要な訴訟等は発生しておりません。
しかしながら、当社グループが事業活動を行う中で、顧客、取引先又はその他第三者との間で予期せぬトラブルが発生し、損害賠償請求等の訴訟その他の法的手続きが行われる可能性があります。その訴訟等の内容や損害賠償の金額によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

前年

① 法的規制等について
当社グループは、金融商品取引法及び関連法令等の規制を受けるとともに、主要な事業活動の前提となる金融商品仲介業の登録を受けております。この登録に特段の期限の定めはないものの、登録を受けた会社が、法令等に違反した場合等には、業務の全部もしくは一部を停止、あるいは登録の取消となることがあると金融商品取引法により定められております。
金融商品仲介業の登録の取消等の要件は以下のとおりです。
・他に行っている事業が公益に反すると認められるとき
・金融商品仲介業を適格に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められるとき
・不正の手段により金融商品仲介業の登録を受けたとき
・金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいて行われる行政官庁の処分に違反したとき
・役員の解任要件
a 心身故障のため適正な業務を行うことができないとき
b 破産手続き開始の決定を受けて復権できないとき
c 金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいて行われる行政官庁の処分に違反したとき
金融商品仲介業の登録の失効要件は以下のとおりです。
・金融商品仲介業を廃止したとき
・金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき
・金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき
・金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
・所属金融商品取引業者等がなくなったとき
・第一種金融商品取引業者の登録を受けたとき
また、当社グループは、保険業法及び関連法令等の規制を受け、損害保険代理店の登録並びに生命保険募集人の登録を受けております。この登録に特段の期限の定めはないものの、登録を受けた会社が、法令等に違反した場合等には、業務の全部もしくは一部を停止、あるいは免許の取消となることがあると保険業法により定められております。
当社グループでは、内部管理体制の強化とコンプライアンス体制の整備に努めており、現在を含め過去においても、登録の取消や更新拒否の事由となる事実は発生しておりません。しかしながら、将来においてこれら法令に違反する事実が発生し、登録の取消や行政処分が発せられた場合には、当社グループの事業活動や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、関連法令の改正や制定に伴い当社グループの事業活動が制約を受ける場合や当社グループが十分に対応できない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

② 金融商品仲介業に係る新たな法的規制・行政指導について
金融商品取引法、金融商品の販売等に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、その他の法令・規則等の改定等により、当社グループが行っている業務に対し、新たな法的規制や行政指導が導入された場合には、当社ビジネスモデル、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、現在、当社とIFAは業務委任契約の関係(一部IFAとは雇用契約の関係)にあり、IFAは個人事業主として活動しております。しかし、法令の改定等により登録外務員の雇用義務化が定められた場合やIFAが独立した個人事業主ではなく「労働者」と認定された場合は、現在の契約形態でのビジネスの継続が困難となる可能性があり、IFAとの契約形態の変更は当社ビジネスモデルの根幹に関わる変更となるため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

③ コンプライアンス違反について
当社は金融商品取引法、金融商品の販売等に関する法律、その他の法令規則等に服しており、内部管理責任者の増強や内部管理体制の拡充に努めております。IFAとの業務委任契約締結にあたり、契約後のIFAは所属金融商品取引業者や当社独自のコンプライアンス研修や確認テストの定期的受講が必須となっております。
当社は常時IFAの活動についてのモニタリングを実施し、コンプライアンス違反防止に取り組んでおります。当社とIFAの業務委任契約は1年間の有期契約であり、契約更新に際してはコンプライアンス意識、法令・諸規則の遵守状況等を勘案し、更新の是非を判断しております。
また、当社グループは法令・規則等を遵守するよう役社員に対して、定期的な社員研修等により、コンプライアンスや社内外のルール順守の徹底を図っております。
しかし、IFAや役社員に対するこれらの教育・指導やモニタリング等が十分に機能せず、あるいはこうした教育・指導を無視したことによりコンプライアンス違反事例が発生した場合には、当社の信用の低下につながる可能性や当社が損害賠償責任を負う可能性があることから、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 情報セキュリティについて
当社グループは、事業を推進していく中で、顧客の機密情報や個人情報を扱う機会があります。当社グループではこれらの個人情報を取り扱う際の個人情報管理基本規程を制定するとともに、手続きや管理方法についてのルールを定めIFAに対する指導や社内教育を徹底する等、個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。
しかし、外部からの不正アクセスによるものや社内ルールの不徹底など人為的ミス等によりこれらの個人情報が漏洩した場合には、当社グループの社会的信用の失墜等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 訴訟等について
当連結会計年度末において、重要な訴訟等は発生しておりません。
しかしながら、当社グループが事業活動を行う中で、顧客、取引先又はその他第三者との間で予期せぬトラブルが発生し、損害賠償請求等の訴訟その他の法的手続きが行われる可能性があります。その訴訟等の内容や損害賠償の金額によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

今年

① 法的規制等について
当社グループは、金融商品取引法及び関連法令等の規制を受けるとともに、主要な事業活動の前提となる金融商品仲介業の登録を受けております。この登録に特段の期限の定めはないものの、登録を受けた会社が、法令等に違反した場合等には、業務の全部もしくは一部を停止、あるいは登録の取消となることがあると金融商品取引法により定められております。
金融商品仲介業の登録の取消等の要件は以下のとおりです。
・他に行っている事業が公益に反すると認められるとき
・金融商品仲介業を適格に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められるとき
・不正の手段により金融商品仲介業の登録を受けたとき
・金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいて行われる行政官庁の処分に違反したとき
・役員の解任要件
a 心身故障のため適正な業務を行うことができないとき
b 破産手続き開始の決定を受けて復権できないとき
c 金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいて行われる行政官庁の処分に違反したとき
金融商品仲介業の登録の失効要件は以下のとおりです。
・金融商品仲介業を廃止したとき
・金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき
・金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき
・金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
・所属金融商品取引業者等がなくなったとき
・第一種金融商品取引業者の登録を受けたとき
当社グループでは、内部管理体制の強化とコンプライアンス体制の整備に努めており、現在を含め過去においても、登録の取消や更新拒否の事由となる事実は発生しておりません。しかしながら、将来においてこれら法令に違反する事実が発生し、登録の取消や行政処分が発せられた場合には、当社グループの事業活動や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、関連法令の改正や制定に伴い当社グループの事業活動が制約を受ける場合や当社グループが十分に対応できない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

② 金融商品仲介業に係る新たな法的規制・行政指導について
金融商品取引法、金融商品の販売等に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、その他の法令・規則等の改定等により、当社グループが行っている業務に対し、新たな法的規制や行政指導が導入された場合には、当社ビジネスモデル、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、現在、当社とIFAは業務委任契約の関係(一部IFAとは雇用契約の関係)にあり、IFAは個人事業主として活動しております。しかし、法令の改定等により登録外務員の雇用義務化が定められた場合やIFAが独立した個人事業主ではなく「労働者」と認定された場合は、現在の契約形態でのビジネスの継続が困難となる可能性があり、IFAとの契約形態の変更は当社ビジネスモデルの根幹に関わる変更となるため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

③ コンプライアンス違反について
当社は金融商品取引法、金融商品の販売等に関する法律、その他の法令規則等に服しており、内部管理責任者の増強や内部管理体制の拡充に努めております。IFAとの業務委任契約締結にあたり、契約後のIFAは所属金融商品取引業者や当社独自のコンプライアンス研修や確認テストの定期的受講が必須となっております。
当社は常時IFAの活動についてのモニタリングを実施し、コンプライアンス違反防止に取り組んでおります。当社とIFAの業務委任契約は1年間の有期契約であり、契約更新に際してはコンプライアンス意識、法令・諸規則の遵守状況等を勘案し、更新の是非を判断しております。
また、当社グループは法令・規則等を遵守するよう役社員に対して、定期的な社員研修等により、コンプライアンスや社内外のルール順守の徹底を図っております。
しかし、IFAや役社員に対するこれらの教育・指導やモニタリング等が十分に機能せず、あるいはこうした教育・指導を無視したことによりコンプライアンス違反事例が発生した場合には、当社の信用の低下につながる可能性や当社が損害賠償責任を負う可能性があることから、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 情報セキュリティについて
当社グループは、事業を推進していく中で、顧客の機密情報や個人情報を扱う機会があります。当社グループではこれらの個人情報を取り扱う際の個人情報管理基本規程を制定するとともに、手続きや管理方法についてのルールを定めIFAに対する指導や社内教育を徹底する等、個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。
しかし、外部からの不正アクセスによるものや社内ルールの不徹底など人為的ミス等によりこれらの個人情報が漏洩した場合には、当社グループの社会的信用の失墜等により、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 訴訟等について
当連結会計年度末において、重要な訴訟等は発生しておりません。
しかしながら、当社グループが事業活動を行う中で、顧客、取引先又はその他第三者との間で予期せぬトラブルが発生し、損害賠償請求等の訴訟その他の法的手続きが行われる可能性があります。その訴訟等の内容や損害賠償の金額によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新

監査上の主要な検討事項(KAM)の対象が、金融商品仲介業に係る売上高の「実在性」から「期間帰属」に変更された。売上高は3,797,196千円から4,584,869千円、うち金融商品仲介業は3,376,696千円から4,071,291千円に更新され、構成比は89%で変わらない。監査手続も、IFAへの委任報酬の再計算等から、売上債権の残高確認や翌期の売上取消仕訳の検討等に変更されている。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

金融商品仲介業に係る売上高の実在性期間帰属
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(収益認識に関する注記)に記載のとおり、会社の当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高3,797,1964,584,869千円のうち、金融商品仲介業に係る売上高は3,376,6964,071,291千円であり、連結売上高の89%を占めている。
金融商品仲介業においては、会社に所属するIFAが顧客に金融商品・サービスの提案を行い、株式や債券、投資信託等の金融商品の売買注文を証券会社等へ取次ぎ、会社は顧客が金融商品の売買や預かり媒介する資産残高に応じ証券会社等へ支払った手数料等のうち所定割合を証券会社等から報酬として受け取る。また、その手数料等のうち所定割合をIFAへ報酬として支払うこととなる。
会社は各証券会社等から受け取るべき報酬の額を金融商品仲介業に係る売上高として計上しているが、その翌期以降に認識すべき売上高から虚偽表示が生じが当連結会計年度に計上された場合には、IFAへ支払う報酬の算定にも影響が及ぶこととなり、それらの金額的重要性に鑑みると利益への影響も大きなものとなる連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高いと考えられある。
そのため、当監査法人は、金融商品仲介業に係る売上高の実在性期間帰属を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は、金融商品仲介業に係る売上高の実在性期間帰属に関して、主として以下の監査手続を実施した。
・金融商品仲介業務に係る損益の認識に関する会計方針及びその適用方法について関連する内部統制も含めて理解するとともに、金融商品仲介業に係る売上高の実在性期間帰属を確保するために会社が構築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
・取締役会議事録の閲覧並びに提携する証券会社等及びIFAとの契約書の閲覧を行い、契約条件を理解した。
・金融商品仲介業に係る売上取引について、証券会社等からの支払通知書、入金証憑、残高確認書等の関連証憑と突合した。
・IFAへの委任報酬に当連結会計年度末における金融商品仲介業に係る売上債権について、会社が所定の方法により算定している計算シートを入手し、支払条件等の閲覧及び再計算を実施することによりその結果が正しいことを確認した。また支払証憑と突合残高確認を行うとともに、入金状況を検討した。
・翌期の仕訳データから、当連結会計年度に係わる売上取消仕訳がないか検討した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

金融商品仲介業に係る売上高の実在性
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(収益認識に関する注記)に記載のとおり、会社の当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高3,797,196千円のうち、金融商品仲介業に係る売上高は3,376,696千円であり、連結売上高の89%を占めている。
金融商品仲介業においては、会社に所属するIFAが顧客に金融商品・サービスの提案を行い、株式や債券、投資信託等の金融商品の売買注文を証券会社等へ取次ぎ、会社は顧客が金融商品の売買や預かり資産残高に応じ証券会社等へ支払った手数料等のうち所定割合を証券会社等から報酬として受け取る。また、その手数料等のうち所定割合をIFAへ報酬として支払う。
会社は各証券会社等から受け取るべき報酬の額を金融商品仲介業に係る売上高として計上しているが、その売上高から虚偽表示が生じた場合には、IFAへ支払う報酬の算定にも影響が及ぶこととなり、それらの金額的重要性に鑑みると利益への影響も大きなものとなる可能性が高いと考えられる。
そのため、当監査法人は、金融商品仲介業に係る売上高の実在性を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は、金融商品仲介業に係る売上高の実在性に関して、主として以下の監査手続を実施した。
・金融商品仲介業務に係る損益の認識に関する会計方針及びその適用方法について関連する内部統制も含めて理解するとともに、金融商品仲介業に係る売上高の実在性を確保するために会社が構築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
・取締役会議事録の閲覧並びに提携する証券会社等及びIFAとの契約書の閲覧を行い、契約条件を理解した。
・金融商品仲介業に係る売上取引について、証券会社等からの支払通知書、入金証憑、残高確認書等の関連証憑と突合した。
・IFAへの委任報酬について、会社が所定の方法により算定している計算シートを入手し、支払条件等の閲覧及び再計算を実施することによりその結果が正しいことを確認した。また支払証憑と突合した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

金融商品仲介業に係る売上高の期間帰属
監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由
監査上の対応
注記事項(収益認識に関する注記)に記載のとおり、会社の当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている売上高4,584,869千円のうち、金融商品仲介業に係る売上高は4,071,291千円であり、連結売上高の89%を占めている。
金融商品仲介業においては、会社に所属するIFAが顧客に金融商品・サービスの提案を行い、株式や債券、投資信託等の金融商品の売買注文を証券会社等へ取次ぎ、会社は顧客が金融商品の売買や媒介する資産残高に応じ証券会社等へ支払った手数料等のうち所定割合を証券会社等から報酬として受け取ることとなる。
会社は各証券会社等から受け取るべき報酬の額を金融商品仲介業に係る売上高として計上しているが、翌期以降に認識すべき売上高が当連結会計年度に計上された場合には、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。
そのため、当監査法人は、金融商品仲介業に係る売上高の期間帰属を監査上の主要な検討事項であると判断した。
当監査法人は、金融商品仲介業に係る売上高の期間帰属に関して、主として以下の監査手続を実施した。
・金融商品仲介業に係る売上高の期間帰属を確保するために会社が構築した内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。
・取締役会議事録の閲覧並びに提携する証券会社等との契約書の閲覧を行い、契約条件を理解した。
・金融商品仲介業に係る売上取引について、証券会社からの支払通知書等の関連証憑と突合した。
・当連結会計年度末における金融商品仲介業に係る売上債権について残高確認を行うとともに、入金状況を検討した。
・翌期の仕訳データから、当連結会計年度に係わる売上取消仕訳がないか検討した。
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除

前年度に記載されていた、2022年改正の法人税等会計基準および適用指針を期首から適用する会計方針の変更に関する記載が、今年度では削除されている。前年度の記載では、連結・個別財務諸表への影響はない旨が示されていた。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。

(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

今年

(なし)

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-25 13:00)

前年版がないため比較していません。