監査法人が「有限責任あずさ監査法人」から「太陽有限責任監査法人」に変わりました。
株式会社ダブルエー
証券コード 76830 / EDINET E35170 / 小売業
危険信号
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/1 | 131 | 2.4 |
| 2022/1 | 157 | 7.1 |
| 2023/1 | 176 | 6.9 |
| 2024/1 | 213 | 11.6 |
| 2025/1 | 228 | 10 |
| 2026/1 | 233 | 6.9 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 410万円
- 女性管理職比率
- 66.7%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 52.1%
- 従業員数
- 336人
監査
- 監査報酬
- 2,835万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 信託口 | 409,000株 | 2.14% | ▲ +0.65pt |
| 野村證券株式会社 | 法人 | 185,000株 | 0.97% | ▼ -0.09pt |
上位株主のうち個人 8 名・合計 65.79%
役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 9,909,400株
2026-01-31 期 (提出日 2026-04-27 16:13)
監査法人が「有限責任あずさ監査法人」から「太陽有限責任監査法人」に変わりました。
監査上の主要な検討事項(KAM)の記載として、固定資産の減損の兆候の把握から減損損失の認識の判定及び測定に関する内部統制の整備状況の有効性を評価した旨の項目が新たに追加された。前期の記載には該当する項目はなかった。
監査上の主要な検討事項(KAM)に関する記載として、取締役会議事録の閲覧及び経営者等への質問等により、店舗撤退の意思決定や経営環境を著しく悪化させる事象の有無等を確かめた旨の監査手続の記述が新たに加わった。前年は該当する記載がなかった。
監査上の主要な検討事項(KAM)の対応手続として、減損の兆候の把握に関する検討資料に対する監査手続が新たに記載された。各店舗の損益に含まれる本社費等の間接費の配賦方法の適切性評価と再計算、および検討資料の正確性の確認が挙げられている。
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前年
(なし)
今年
・各店舗の営業活動から生ずる損益に含まれる本社費等の間接的な費用の配賦方法について、経営者等への質問や関連資料の閲覧により配賦方法の適切性を評価した。そのうえで、正確性と網羅性を検証するために再計算を行った。 ・減損の兆候の把握に関する検討資料を閲覧し、資料の正確性を確かめることで、会社が行った減損の兆候の把握が適切に行われていることを確かめた。
監査上の主要な検討事項(KAM)に、店舗の減損損失の認識の判定及び測定に関する監査手続の記載(項番(4))が新たに追加された。将来キャッシュ・フローと事業計画の整合性確認、過年度計画と実績の差異に基づく見積りの不確実性評価、店舗ごとの将来売上高と直近トレンドの整合性確認などが実施手続として記されている。
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前年
(なし)
今年
・将来キャッシュ・フローが、取締役会等で承認された事業計画と整合的な店舗ごとの事業計画を基礎としていることを確かめた。 ・過年度の事業計画と実績との差異の要因についての検討結果を踏まえ、事業計画の見積りの不確実性を評価した。 ・重要な仮定である各店舗の将来売上高と直近のトレンドとの整合性を確かめた。また、店舗周辺の開発や競合他社の出店等の状況について、経営者等に質問するとともに、その影響が事業計画に反映されていることを確かめた。
監査上の主要な検討事項(KAM)において、前年にあった「(1)内部統制の評価」の項目(減損損失の認識の要否に関する内部統制の整備・運用状況の有効性評価、特に事業計画の不合理な仮定を防止・発見する統制への着目)が今年は記載されていない。KAMの監査上の対応手続の一部が削除された形である。
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前年
減損損失の認識の要否に関する判断に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画において、不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に焦点を当てた。
今年
(なし)
前年の監査上の主要な検討事項(KAM)にあった「将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価」の項目が、今年は記載されていない。前年は減損の兆候があるが減損損失を認識しなかった店舗について、店舗別計画との整合性確認や過年度計画の達成状況の検討などの監査手続が記載されていた。
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前年
減損の兆候があるものの、減損損失を認識しなかった店舗について、将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画における各店舗の将来売上高の合理性を評価するため、以下を含む手続を実施した。 ・各店舗の将来売上高について、取締役会において承認された店舗別計画との整合性を確認した。 ・各店舗の将来売上高と直近のトレンドとの整合性を確認した。 ・各店舗周辺の環境変化について、営業責任者に質問するとともに、その影響が事業計画に反映されていることを確認した。 また、過年度事業計画の達成状況及び計画と実績との差異の要因についての検討結果を踏まえ、予測の精度を評価した。
今年
(なし)
監査上の主要な検討事項(KAM)の題目が「固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性」から「店舗用固定資産の減損」に変更され、対象が店舗用固定資産に整理された。対象金額の記載も、前年の919,873千円(総資産の7.0%)・減損損失40,738千円から、有形固定資産1,484,652千円(総資産の11%)・店舗用固定資産の減損損失52,477千円へと更新され、減損の兆候把握・認識の判定・測定を含む記述に変わった。減損の兆候は前年は一部店舗の営業損益の継続的マイナスに言及、今年は同様の趣旨を会計方針として説明している。
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差分(削除 / 追加)
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 店舗用固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応注記事項「(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」に記載されていると会社は、婦人靴及び婦人服の企画・販売事業を主たる事業としており、当連結会計国内外において多数の店舗を展開している。 当事業年度の連結貸借対照表に計上されている有形固定資産、無形固定資産並びに敷金及び保証金のうち、919,873千円(おいて、有形固定資産854,005千円、無形固定資産11,348千円並びに敷金及び保証金54,519千円)は、株式会社ダブルエー(以下「会社」という。)の婦人靴及び婦人服の企画・販売事業に関するものであり、連結総資産の7.0%を占めが1,484,652千円(総資産に占める割合11%)計上されており、その大部分が店舗用固定資産で構成されている。また、当連結会計年度の連結連結損益計算書に計上されたている店舗用固定資産に対する減損損失40,738千円のうち、33,101千円は会社のは52,477千円である。 注記事項「(重要な会計上の見積り)1.固定資産から生じの減損」に記載されている。とおり、会社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗別に固定資産のグルーピングを行っている。これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、を各店舗としたうえで各店舗の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである場合等に減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られるものとし、減損の兆候を把握した店舗については割引前将来キャッシュ・フローを見積り、その総額とが当該店舗の固定資産の帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合下回る場合には、帳簿価額を使用価値により測定された回収可能価額まで減額し、帳簿価額の当該減少額はを減損損失として認識される。 婦人靴及び婦人服の企画・販売事業においては、一部店舗の営業損益が継続的にマイナスとなっていることから、減損の兆候が認められ計上している。 減損損失の認識の要否の判定判定及び測定に使用される割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、店舗ごとに策定された事業計画を基礎としている。事業計画における将来売上高は、当連結会計年度の店舗別売上実績を基礎とし、は、直近のトレンドと外部経営環境の変化、具体的には店舗周辺の開発や競合他社の出店等の状況を考慮して策定される。外部経営環境の変化による影響の予測には不確実性を伴うため、経営者は減損判定に当たり、一定の不確実性を織り込んだた将来売上高を重要な仮定としている。 店舗用固定資産の帳簿価額には重要性があり、減損の兆候の把握、認識の判定及び測定を誤った場合には財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があること、認識の判定及び測定の基礎となる事業計画を用いているが、これらのの重要な仮定には経営者の主観的な判断が、当該見積りに重要な影響を及ぼす。 以上介在し、不確実性が伴うことから、当監査法人は、会社の婦人靴及び婦人服の企画・販売事業の店舗用固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、会社の婦人靴及び婦人服の企画・販売事業の店舗用固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断処理の妥当性を評価検討するため、主に以下の手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 注記事項「(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」に記載されているとおり、当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている有形固定資産、無形固定資産並びに敷金及び保証金のうち、919,873千円(有形固定資産854,005千円、無形固定資産11,348千円並びに敷金及び保証金54,519千円)は、株式会社ダブルエー(以下「会社」という。)の婦人靴及び婦人服の企画・販売事業に関するものであり、連結総資産の7.0%を占めている。また、当連結会計年度の連結損益計算書に計上された減損損失40,738千円のうち、33,101千円は会社の固定資産から生じている。 会社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗別に固定資産のグルーピングを行っている。これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。 婦人靴及び婦人服の企画・販売事業においては、一部店舗の営業損益が継続的にマイナスとなっていることから、減損の兆候が認められている。 減損損失の認識の要否の判定に使用される割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、事業計画を基礎としている。事業計画における将来売上高は、当連結会計年度の店舗別売上実績を基礎とし、直近のトレンドと外部経営環境の変化、具体的には店舗周辺の開発や競合他社の出店等の状況を考慮して策定される。外部経営環境の変化による影響の予測には不確実性を伴うため、経営者は減損判定に当たり、一定の不確実性を織り込んだ事業計画を用いているが、これらの経営者の判断が、当該見積りに重要な影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、会社の婦人靴及び婦人服の企画・販売事業の固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、会社の婦人靴及び婦人服の企画・販売事業の固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 店舗用固定資産の減損 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社は、婦人靴及び婦人服の企画・販売事業を主たる事業としており、国内外において多数の店舗を展開している。 当事業年度の連結貸借対照表において、有形固定資産が1,484,652千円(総資産に占める割合11%)計上されており、その大部分が店舗用固定資産で構成されている。また、連結損益計算書に計上されている店舗用固定資産に対する減損損失は52,477千円である。 注記事項「(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」に記載されているとおり、会社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位を各店舗としたうえで各店舗の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである場合等に減損の兆候があるものとし、減損の兆候を把握した店舗については割引前将来キャッシュ・フローを見積り、その総額が当該店舗の固定資産の帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を使用価値により測定された回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。 減損損失の認識の判定及び測定に使用される将来キャッシュ・フローの見積りは、店舗ごとに策定された事業計画を基礎としている。事業計画は、直近のトレンドと外部経営環境の変化、具体的には店舗周辺の開発や競合他社の出店等の状況を考慮した将来売上高を重要な仮定としている。 店舗用固定資産の帳簿価額には重要性があり、減損の兆候の把握、認識の判定及び測定を誤った場合には財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があること、認識の判定及び測定の基礎となる事業計画の重要な仮定には経営者の主観的な判断が介在し、不確実性が伴うことから、当監査法人は、店舗用固定資産の減損を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、会社の店舗用固定資産の減損処理の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。
前年にあった、2023年3月の株式会社ミッシュマッシュとの吸収合併に伴うセグメント区分の変更経緯(「婦人靴の企画・販売事業」と「その他事業」の2区分、「婦人服の企画・販売事業」を報告セグメントとして記載する変更)の説明が削除された。当年はセグメントの定義を述べる一文のみの記載となった。
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差分(削除 / 追加)
当社グループのセグメントは、当社の構成単位のうち分離した財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社グループは、2023年3月1日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社ミッシュマッシュを消滅会社とする吸収合併を行いました。それに伴い、事業セグメントを従来の単一セグメントから、新たに「その他事業」を加え、「婦人靴の企画・販売事業」と「その他事業」の2区分に変更しておりました。「その他事業」は量的重要性が乏しいことから、当社グループでは「婦人靴の企画・販売事業」を単一の報告セグメントとみなしておりました。 当連結会計年度より、「その他事業」に含まれていた「婦人服の企画・販売事業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。
前年
当社グループのセグメントは、当社の構成単位のうち分離した財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、2023年3月1日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社ミッシュマッシュを消滅会社とする吸収合併を行いました。それに伴い、事業セグメントを従来の単一セグメントから、新たに「その他事業」を加え、「婦人靴の企画・販売事業」と「その他事業」の2区分に変更しておりました。「その他事業」は量的重要性が乏しいことから、当社グループでは「婦人靴の企画・販売事業」を単一の報告セグメントとみなしておりました。 当連結会計年度より、「その他事業」に含まれていた「婦人服の企画・販売事業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。
今年
当社グループのセグメントは、当社の構成単位のうち分離した財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
2022年改正の「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を当連結会計年度・当事業年度の期首から適用する旨の会計方針変更の記載が新たに追加された。経過的な取扱いに従っており、連結子会社間の株式売却損益の税務上の繰延に関する改正は遡及適用されたが、連結・個別財務諸表への影響はないと記載されている。
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前年
(なし)
今年
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。 なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響はありません。
2025-01-31 期 (提出日 2025-04-28 16:14)
前年版がないため比較していません。