株主総会の議決権行使結果で、賛成率70%未満で可決された議案がありました(第3号議案「取締役選任の件」 賛成率 53.48%)。
AIメカテック株式会社
証券コード 62270 / EDINET E36750 / 電気機器
危険信号
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/6 | 161 | 7 |
| 2022/6 | 147 | 4.8 |
| 2023/6 | 155 | 11.9 |
| 2024/6 | 154 | 1.1 |
| 2025/6 | 210 | 3.4 |
| 2026/6 | 352 | 35.6 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 766万円
- 女性管理職比率
- 3.7%
- 男性育休取得率
- 100.0%
- 男女賃金差異
- 62.2%
- 従業員数
- 219人
監査
- 監査報酬
- 3,330万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 3
- 最大の保有者
- 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京応化工業株式会社 | 法人 | 3,304,000株 | 17.56% | ▼ -0.23pt |
| 株式会社オプトラン | 法人 | 3,304,000株 | 17.56% | ▼ -0.23pt |
| 上田八木短資株式会社 | 法人 | 734,000株 | 3.90% | 新規 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託口 | 615,000株 | 3.27% | ▼ -2.78pt |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505329 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託口 | 392,000株 | 2.08% | 新規 |
| 野村證券株式会社 | 法人 | 343,000株 | 1.82% | 新規 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 信託口 | 326,000株 | 1.73% | 新規 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 信託口 | 298,000株 | 1.58% | 新規 |
| 株式会社SBI証券 | 法人 | 289,000株 | 1.53% | 新規 |
個人株主の内訳は非表示
役員 12 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 56,632株
2026-06-30 期 (提出日 2026-09-24 16:22)
KAM「売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価」の金額が更新され、売掛金及び契約資産等は11,031,716千円から7,528,572千円(総資産比40.3%から25.1%)に、貸倒引当金は3,490千円から311,481千円に増加した。また、正常な回収期間(従来は一律で製品の支配の移転後遅くとも5年内)について、半導体プロセス機器事業の取得後3年経過と顧客の大幅な入替わりを踏まえ、債権を同事業顧客とそれ以外に区分し、それぞれ再定義する見積り方法の変更が追記され、経営者の主観的判断に見積り方法の変更にかかる判断が加わった。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社及び連結子会社(以下 会社グループ)は【注記事項】「(重要な会計上の見積り)(1)売掛金及び契約資産等の評価」に記載のとおり、売掛金及び契約資産等として11,031,7167,528,572千円を計上し、当該売掛金及び契約資産等に対する貸倒引当金として3,49011,481千円を計上している。売掛金及び契約資産等は連結総資産27,373,52430,048,412千円の40.325.1%を占めている。 会社の売掛金及び契約資産等は、顧客の製造設備の一部を構成するフラットパネル・ディスプレイ製造装置や半導体関連の製造装置の製品代金である。製品代金の多くが海外企業に対するものであり、かつ中国、台湾、韓国に集中している。このような海外企業との契約においては、契約時の前受金の受領や船積後の入金により製品代金の多くを受領する一方、残金部分については会当社グループの製品を含む顧客の一連の製造設備が稼働後、一定期間経過後に製品の最終検収を経て入金される契約となっている。しかし、製品の検収が行われる時期は海外特有の商習慣も影響し長期となる場合があり、これにより製品代金の残金部分について回収までに時間を要する場合がある。 また、会社グループは、過去の実績を踏まえ製品の支配の移転後遅くとも5年内が、正常な回収期間と考えており、これをいたが、半導体プロセス機器事業を取得後、3年が経過し当該事業の急拡大に伴い顧客が大幅に入れ替わっていることを踏まえ、債権を当該事業顧客とそれ以外の顧客に区分したうえで、それぞれの正常な回収期間を再定義し、これを超過する資産に対して一定の貸倒引当金を計上している。 貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討するが、貸倒懸念債権等に該当するかどうかの判断を含む貸倒懸念債権等の回収可能性の判断は、製品の検収時期、製品代金の入金時期、顧客の財政状態、支払能力、支払実績、顧客が属する国の事業環境等を勘案し、総合的に判断される。当該回収可能性の判断及び見積り方法の変更にかかる判断は、経営者による主観的な判断を伴う。 このため、当監査法人は売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価が当連結会計年度の連結財務諸表において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、経営者が行った売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価に関して、主として以下の監査手続を実施した。
前年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社及び連結子会社(以下 会社グループ)は【注記事項】「(重要な会計上の見積り)(1)売掛金及び契約資産等の評価」に記載のとおり、売掛金及び契約資産等として11,031,716千円を計上し、当該売掛金及び契約資産等に対する貸倒引当金として3,490千円を計上している。売掛金及び契約資産等は連結総資産27,373,524千円の40.3%を占めている。 会社の売掛金及び契約資産等は、顧客の製造設備の一部を構成するフラットパネル・ディスプレイ製造装置や半導体関連の製造装置の製品代金である。製品代金の多くが海外企業に対するものであり、かつ中国、台湾、韓国に集中している。このような海外企業との契約においては、契約時の前受金の受領や船積後の入金により製品代金の多くを受領する一方、残金部分については会社グループの製品を含む顧客の一連の製造設備が稼働後、一定期間経過後に製品の最終検収を経て入金される契約となっている。しかし、製品の検収が行われる時期は海外特有の商習慣も影響し長期となる場合があり、これにより製品代金の残金部分について回収までに時間を要する場合がある。 また、会社グループは、過去の実績を踏まえ製品の支配の移転後遅くとも5年内が、正常な回収期間と考えており、これを超過する資産に対して一定の貸倒引当金を計上している。 貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討するが、貸倒懸念債権等に該当するかどうかの判断を含む貸倒懸念債権等の回収可能性の判断は、製品の検収時期、製品代金の入金時期、顧客の財政状態、支払能力、支払実績、顧客が属する国の事業環境等を勘案し、総合的に判断される。当該回収可能性の判断は、経営者による主観的な判断を伴う。 このため、当監査法人は売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価が当連結会計年度の連結財務諸表において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、経営者が行った売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価に関して、主として以下の監査手続を実施した。
今年
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社及び連結子会社(以下 会社グループ)は【注記事項】「(重要な会計上の見積り)(1)売掛金及び契約資産等の評価」に記載のとおり、売掛金及び契約資産等として7,528,572千円を計上し、当該売掛金及び契約資産等に対する貸倒引当金として311,481千円を計上している。売掛金及び契約資産等は連結総資産30,048,412千円の25.1%を占めている。 会社の売掛金及び契約資産等は、顧客の製造設備の一部を構成するフラットパネル・ディスプレイ製造装置や半導体関連の製造装置の製品代金である。製品代金の多くが海外企業に対するものであり、かつ中国、台湾、韓国に集中している。このような海外企業との契約においては、契約時の前受金の受領や船積後の入金により製品代金の多くを受領する一方、残金部分については当社グループの製品を含む顧客の一連の製造設備が稼働後、一定期間経過後に製品の最終検収を経て入金される契約となっている。しかし、製品の検収が行われる時期は海外特有の商習慣も影響し長期となる場合があり、これにより製品代金の残金部分について回収までに時間を要する場合がある。 また、会社グループは、過去の実績を踏まえ製品の支配の移転後遅くとも5年内が、正常な回収期間と考えていたが、半導体プロセス機器事業を取得後、3年が経過し当該事業の急拡大に伴い顧客が大幅に入れ替わっていることを踏まえ、債権を当該事業顧客とそれ以外の顧客に区分したうえで、それぞれの正常な回収期間を再定義し、これを超過する資産に対して一定の貸倒引当金を計上している。 貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討するが、貸倒懸念債権等に該当するかどうかの判断を含む貸倒懸念債権等の回収可能性の判断は、製品の検収時期、製品代金の入金時期、顧客の財政状態、支払能力、支払実績、顧客が属する国の事業環境等を勘案し、総合的に判断される。当該回収可能性の判断及び見積り方法の変更にかかる判断は、経営者による主観的な判断を伴う。 このため、当監査法人は売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価が当連結会計年度の連結財務諸表において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 当監査法人は、経営者が行った売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価に関して、主として以下の監査手続を実施した。
監査上の主要な検討事項(KAM)として「会計上の見積り変更にかかる適時性及び合理性の評価」が新たに記載された。監査人は経営者等への質問や会議体議事録・資料の閲覧を行い、会社が定義した正常な回収期間を売上明細及び債権明細で再計算したとしている。
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前年
(なし)
今年
会計上の見積りの変更が必要となる経営環境の変化の有無を確認するために、経営者等への質問や各会議体議事録及び資料の閲覧を実施した。 会社が定義した正常な回収期間について、売上明細及び債権明細を用いて再計算を実施した。
棚卸資産に関するKAMの数値と評価方針が更新された。棚卸資産残高は8,350,561千円から7,898,401千円へ減少した一方、控除された評価損は546,504千円から2,584,622千円、当期の売上原価計上の評価損は345,636千円から2,060,660千円へ大きく増加した。評価損の計上方針も、先行着手製品の規則的計上期間を7年から5年に短縮し、部材の評価減開始を3年経過から1年経過に早め、技術的陳腐化による評価損計上等が追加された。
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・経営者とのディスカッションを実施し、売掛金及び契約資産等の回収可能性に関する判断(貸倒懸念債権等に該当するかどうかの判断を含む)に用いた仮定や関連する製品の検収状況及び代金の入金時期について質問した。 ・売掛金及び契約資産等の年齢表を入手し、売上明細と照合するとともに、前連結会計年度末時点で一定期間経過している債権のうち、当連結会計年度に回収された債権について、請求書及び入金証憑との照合を実施した。 ・一定期間経過後の債権の回収状況を確認し、評価方法に適用している比率と比較した。 ・製品の検収状況を確認するために、各根拠資料(顧客と検収内容を協議した議事録や入金証憑など)を閲覧した。 ・必要と認めた顧客について、当該顧客の財政状態や支払能力を検討するために、外部機関から会社が入手した最新の信用調査レポートを閲覧した。 ・貸倒引当金が会社の計上方針に従い、計算されていることを確認した。 棚卸資産に含まれる先行着手在庫の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社グループは、当連結会計年度の連結貸借対照表上、半製品2,892,601製品1,783,849千円、仕掛品5,451,8786,007,234千円、原材料6,081107,317千円をそれぞれ計上しており、棚卸資産は合計8,350,567,898,401千円計上されている。当該金額は連結総資産27,373,52430,048,412千円の30.526.3%を占めている。 棚卸資産の評価に関して、【注記事項】「(重要な会計上の見積り)(3)棚卸資産の評価」に記載のとおり、収益性の低下により正味売却価額が帳簿価額を下回った場合には、正味売却価額まで減額しており、連結貸借対照表上の金額は、評価損546,5042,584,622千円が控除されている。また、当期に売上原価に計上された評価損は345,6362,060,660千円である。 会社グループの半製品製品及び原材料には、顧客との納期等を考慮して、汎用部分の製造に先行着手している製品や当社製品に組み付ける部材が含まれている。半導体関連事業の急拡大に伴い、当該製品は増加傾向にあり、これらの製品の受注が遅延またはキャンセルとなった場合、過剰な棚卸資産を保有するリスクがある。このため、当該事実を前提として、滞留評価減の方針を設定している。 会社グループは、これらの製品は自社設備や他顧客の製品に転用可能であること等を考慮し、製造着手から一定期間経過した場合、75年間に亘り規則的に評価損を計上する方針を採用している。また、部材技術的な陳腐化等により使用見込が無くなった場合には、転用可能性がある部材等を除き、評価損を計上している。部材については、最終入庫または最終出庫の何れか古い日から31年経過した場合、その後4年間に亘り段階的にの他、過去の使用実績及び将来の使用見込を踏まえ、正常な収益を獲得すると認められる金額となるまで、評価損を計上する方針を採用している。 当該棚卸資産の見積りの仮定は、経営者の判断が介在しており、当該仮定が実態と異なる場合には、滞留在庫の識別とそれに基づく評価も影響を受けるため、それが連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、会社グループの棚卸資産の評価のうち、半製品棚卸資産の評価が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、経営者が行った先行着手棚卸資産の評価に関して、主として以下の監査手続を実施した。
前年
・経営者とのディスカッションを実施し、売掛金及び契約資産等の回収可能性に関する判断(貸倒懸念債権等に該当するかどうかの判断を含む)に用いた仮定や関連する製品の検収状況及び代金の入金時期について質問した。 ・売掛金及び契約資産等の年齢表を入手し、売上明細と照合するとともに、前連結会計年度末時点で一定期間経過している債権のうち、当連結会計年度に回収された債権について、請求書及び入金証憑との照合を実施した。 ・一定期間経過後の債権の回収状況を確認し、評価方法に適用している比率と比較した。 ・製品の検収状況を確認するために、各根拠資料(顧客と検収内容を協議した議事録や入金証憑など)を閲覧した。 ・必要と認めた顧客について、当該顧客の財政状態や支払能力を検討するために、外部機関から会社が入手した最新の信用調査レポートを閲覧した。 ・貸倒引当金が会社の計上方針に従い、計算されていることを確認した。 棚卸資産に含まれる先行着手在庫の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社グループは、当連結会計年度の連結貸借対照表上、半製品2,892,601千円、仕掛品5,451,878千円、原材料6,081千円をそれぞれ計上しており、棚卸資産は合計8,350,561千円計上されている。当該金額は連結総資産27,373,524千円の30.5%を占めている。 棚卸資産の評価に関して、【注記事項】「(重要な会計上の見積り)(3)棚卸資産の評価」に記載のとおり、収益性の低下により正味売却価額が帳簿価額を下回った場合には、正味売却価額まで減額しており、連結貸借対照表上の金額は、評価損546,504千円が控除されている。また、当期に売上原価に計上された評価損は345,636千円である。 会社グループの半製品は、顧客との納期等を考慮して、汎用部分の製造に先行着手している製品や当社製品に組み付ける部材が含まれている。半導体関連事業の急拡大に伴い、当該製品は増加傾向にあり、これらの製品の受注が遅延またはキャンセルとなった場合、過剰な棚卸資産を保有するリスクがある。このため、当該事実を前提として、滞留評価減の方針を設定している。 会社グループは、これらの製品は自社設備や他顧客の製品に転用可能であること等を考慮し、製造着手から一定期間経過した場合、7年間に亘り規則的に評価損を計上する方針を採用している。また、部材については、最終入庫または最終出庫の何れか古い日から3年経過した場合、その後4年間に亘り段階的に評価損を計上する方針を採用している。 当該棚卸資産の見積りの仮定は、経営者の判断が介在しており、当該仮定が実態と異なる場合には、滞留在庫の識別とそれに基づく評価も影響を受けるため、それが連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、会社グループの棚卸資産の評価のうち、半製品の評価が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、経営者が行った先行着手棚卸資産の評価に関して、主として以下の監査手続を実施した。
今年
・経営者とのディスカッションを実施し、売掛金及び契約資産等の回収可能性に関する判断(貸倒懸念債権等に該当するかどうかの判断を含む)に用いた仮定や関連する製品の検収状況及び代金の入金時期について質問した。 ・売掛金及び契約資産等の年齢表を入手し、売上明細と照合するとともに、前連結会計年度末時点で一定期間経過している債権のうち、当連結会計年度に回収された債権について、請求書及び入金証憑との照合を実施した。 ・一定期間経過後の債権の回収状況を確認し、評価方法に適用している比率と比較した。 ・製品の検収状況を確認するために、各根拠資料(顧客と検収内容を協議した議事録や入金証憑など)を閲覧した。 ・必要と認めた顧客について、当該顧客の財政状態や支払能力を検討するために、外部機関から会社が入手した最新の信用調査レポートを閲覧した。 ・貸倒引当金が会社の計上方針に従い、計算されていることを確認した。 棚卸資産に含まれる先行着手在庫の評価 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 会社グループは、当連結会計年度の連結貸借対照表上、製品1,783,849千円、仕掛品6,007,234千円、原材料107,317千円をそれぞれ計上しており、棚卸資産は合計7,898,401千円計上されている。当該金額は連結総資産30,048,412千円の26.3%を占めている。 棚卸資産の評価に関して、【注記事項】「(重要な会計上の見積り)(3)棚卸資産の評価」に記載のとおり、収益性の低下により正味売却価額が帳簿価額を下回った場合には、正味売却価額まで減額しており、連結貸借対照表上の金額は、評価損2,584,622千円が控除されている。また、当期に売上原価に計上された評価損は2,060,660千円である。 会社グループの製品及び原材料には、顧客との納期等を考慮して、汎用部分の製造に先行着手している製品や当社製品に組み付ける部材が含まれている。半導体事業の急拡大に伴い、当該製品は増加傾向にあり、これらの製品の受注が遅延またはキャンセルとなった場合、過剰な棚卸資産を保有するリスクがある。このため、当該事実を前提として、滞留評価減の方針を設定している。 会社グループは、これらの製品は自社設備や他顧客の製品に転用可能であること等を考慮し、製造着手から一定期間経過した場合、5年間に亘り規則的に評価損を計上する方針を採用している。また、技術的な陳腐化等により使用見込が無くなった場合には、転用可能性がある部材等を除き、評価損を計上している。部材については、最終入庫または最終出庫の何れか古い日から1年経過した場合の他、過去の使用実績及び将来の使用見込を踏まえ、正常な収益を獲得すると認められる金額となるまで、評価損を計上する方針を採用している。 当該棚卸資産の見積りの仮定は、経営者の判断が介在しており、当該仮定が実態と異なる場合には、滞留在庫の識別とそれに基づく評価も影響を受けるため、それが連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、会社グループの棚卸資産の評価のうち、棚卸資産の評価が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 当監査法人は、経営者が行った先行着手棚卸資産の評価に関して、主として以下の監査手続を実施した。
前期に記載されていた「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等(2022年改正)の適用に伴う会計方針の変更の注記が、当期では記載されていない。前期の注記では、連結・個別財務諸表への影響はないとされていた。
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前年
(会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。 当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 (会計方針の変更) (「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用) 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
今年
(なし)
法的規制に関するリスクの記載で、従来列挙されていた具体的な法令名(製造物責任法、下請代金支払遅延等防止法、廃棄物処理法、工場立地法、消防法、毒物及び劇物取締法等)が削除され、「製造、通商、独占禁止、環境・リサイクル等に関連する法的規制」という包括的な表現に置き換えられた。規制動向により事業展開が制約され業績・財務状況に影響する可能性があるという趣旨は変わっていない。
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差分(削除 / 追加)
当社グループでは、ISO9001やISO14001の認証を取得した工場として生産活動を行っております。このような活動を行うに際して、製造物責任法・、通商、独占禁止法・下請代金支払遅延等防止法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・工場立地法・消防法・毒物及び劇物取締法等の、環境・リサイクル等に関連する法的規制を受けております。今後、新たな法令の制定等規制の動向によっては、当社の事業展開が制約され、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
前年
当社グループでは、ISO9001やISO14001の認証を取得した工場として生産活動を行っております。このような活動を行うに際して、製造物責任法・独占禁止法・下請代金支払遅延等防止法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・工場立地法・消防法・毒物及び劇物取締法等の法的規制を受けております。今後、新たな法令の制定等規制の動向によっては、当社の事業展開が制約され、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
今年
当社グループでは、ISO9001やISO14001の認証を取得した工場として生産活動を行っております。このような活動を行うに際して、製造、通商、独占禁止、環境・リサイクル等に関連する法的規制を受けております。今後、新たな法令の制定等規制の動向によっては、当社の事業展開が制約され、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
監査上の主要な検討事項(KAM)の「会計方針の理解及び評価」において、設備との類似性の比較対象が「半製品」から「製品」に表現変更された。また、当期に販売損失が計上された案件について損失の発生要因を理解したという監査手続が1項目追加された。
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差分(削除 / 追加)
会社グループの会計方針が、直近の事業環境及び会社グループの事業の実態に照らし不合理でないかを下記の点から評価した。 ・会社グループの設備と半製品の類似性及び転用可能性について現場視察及び経営者と協議を実施し理解した。 ・先行着手案件が増加している事実について、経営者と協議を実施し、その要因とともに理解した。 ・会社グループの会計方針及びその見積りの仮定を評価するために、当連結会計年度に発生した棚卸資産の廃棄実績を確認し、廃棄された棚卸資産の額に重要性がないかを評価した。 ・当期に販売損失が計上された案件について、損失の発生要因を理解した。
前年
会社グループの会計方針が、直近の事業環境及び会社グループの事業の実態に照らし不合理でないかを下記の点から評価した。 ・会社グループの設備と半製品の類似性及び転用可能性について現場視察及び経営者と協議を実施し理解した。 ・先行着手案件が増加している事実について、経営者と協議を実施し、その要因とともに理解した。 ・会社グループの会計方針及びその見積りの仮定を評価するために、当連結会計年度に発生した棚卸資産の廃棄実績を確認し、廃棄された棚卸資産の額に重要性がないかを評価した。
今年
会社グループの会計方針が、直近の事業環境及び会社グループの事業の実態に照らし不合理でないかを下記の点から評価した。 ・会社グループの設備と製品の類似性及び転用可能性について現場視察及び経営者と協議を実施し理解した。 ・先行着手案件が増加している事実について、経営者と協議を実施し、その要因とともに理解した。 ・会社グループの会計方針及びその見積りの仮定を評価するために、当連結会計年度に発生した棚卸資産の廃棄実績を確認し、廃棄された棚卸資産の額に重要性がないかを評価した。 ・当期に販売損失が計上された案件について、損失の発生要因を理解した。
棚卸資産評価に関する監査上の主要な検討事項(KAM)の実証手続について、仕掛品明細の確認対象が「半製品とすべきもの」から「製品とすべきもの」に変更された。あわせて、技術的に陳腐化した棚卸資産の個別評価確認、受注減少傾向にある製品関連棚卸資産の分析、原材料の適正在庫想定金額と貸借対照表計上額との比較という3つの手続が追加された。
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棚卸資産評価の根拠となる棚卸資産の明細に対して、主として以下の手続を実施した。 ・棚卸資産の実在性及び網羅性を確認した棚卸資産明細と整合していることを確認した。 ・売上計上の妥当性を検証した売上明細と照合し、棚卸資産の払い出し記録との整合性を確認した。 ・仕掛品明細と注文書等の受注証憑を照合し、半製品とすべきものが仕掛品明細に含まれていないかを確認した。 ・評価方針に従い、評価損の対象となるべき滞留在庫が漏れなく識別され、評価損が正確に計算されていることを再計算により確認した。 ・会議体資料の閲覧及びヒアリングにより、技術的に陳腐化している棚卸資産が個別に評価損の対象となっているかを確認した。 ・受注が減少傾向にある製品関連棚卸資産について、受注時点と売上計上時点の関係及び推移を分析し、個別に評価損の対象となっているかを確認した。 ・原材料については、翌期以降の払出見込数量を推定し算出した適正在庫想定金額と、貸借対照表計上額を比較した。
前年
棚卸資産評価の根拠となる棚卸資産の明細に対して、主として以下の手続を実施した。 ・棚卸資産の実在性及び網羅性を確認した棚卸資産明細と整合していることを確認した。 ・売上計上の妥当性を検証した売上明細と照合し、棚卸資産の払い出し記録との整合性を確認した。 ・仕掛品明細と注文書等の受注証憑を照合し、半製品とすべきものが仕掛品明細に含まれていないかを確認した。 ・評価方針に従い、評価損の対象となるべき滞留在庫が漏れなく識別され、評価損が正確に計算されていることを再計算により確認した。
今年
棚卸資産評価の根拠となる棚卸資産の明細に対して、主として以下の手続を実施した。 ・棚卸資産の実在性及び網羅性を確認した棚卸資産明細と整合していることを確認した。 ・売上計上の妥当性を検証した売上明細と照合し、棚卸資産の払い出し記録との整合性を確認した。 ・仕掛品明細と注文書等の受注証憑を照合し、製品とすべきものが仕掛品明細に含まれていないかを確認した。 ・評価方針に従い、評価損の対象となるべき滞留在庫が漏れなく識別され、評価損が正確に計算されていることを再計算により確認した。 ・会議体資料の閲覧及びヒアリングにより、技術的に陳腐化している棚卸資産が個別に評価損の対象となっているかを確認した。 ・受注が減少傾向にある製品関連棚卸資産について、受注時点と売上計上時点の関係及び推移を分析し、個別に評価損の対象となっているかを確認した。 ・原材料については、翌期以降の払出見込数量を推定し算出した適正在庫想定金額と、貸借対照表計上額を比較した。
2025-06-30 期 (提出日 2025-09-25 15:38)
前年版がないため比較していません。