rader

株式会社サンウェルズ

証券コード 92290 / EDINET E37719 / サービス業

危険信号

重要度 3(重要)文章の変化2026-06-25 16:00
(2) 診療報酬の過大な請求による売上の過大計上リスクへの対応手続

前年は「特別調査委員会の調査対象ではない期間に対する期末残高監査」として内部統制評価や請求データの整合性確認等を記載していたが、今年は「診療報酬の過大な請求による売上の過大計上リスクへの対応手続」の見出しで、短時間訪問等の請求抽出の検討と全訪問看護記録と請求データの件数整合性確認に簡略化されている。KAMでは、当期純損失が前事業年度925百万円に加え当事業年度1,656百万円となったこと、2026年度診療報酬改定等の外部環境変化による収益性確保の困難に言及が追加された。

重要度 3(重要)文章の変化2026-06-25 16:00
(21)継続企業の前提に関する重要事象等

当事業年度の当期純損失が1,656百万円となり、前事業年度の925百万円に加えて損失が継続したと記載された。財務制限条項抵触の借入残高は392百万円・649百万円から321百万円・549百万円へ減少し、継続企業の前提に関する重要事象の記載は維持されている。

重要度 3(重要)文章の変化2026-06-25 16:00
(20)宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りについて

前年の記載では、2026年4月30日までの猶予期間内にプライム市場の新規上場基準に準じた審査を申請する、またはスタンダード市場・グロース市場への市場区分変更を申請する旨が述べられていた。今年の記載では、2026年3月27日にスタンダード市場への市場区分変更申請に係る予備申請を行い、株式は監理銘柄(審査中)に指定されていることが追加された。審査期間は申請又は予備申請後最長1年間とされ、2027年3月26日までに基準への適合が認められず市場区分変更が行われない場合には上場廃止の可能性がある旨が明記された。

業績の推移

-1000100200300億円2021/3期 売上高 53.7億円2022/3期 売上高 81.7億円2023/3期 売上高 132億円2024/3期 売上高 201億円2025/3期 売上高 265億円2026/3期 売上高 281億円2021/3期 純利益 2.1億円2022/3期 純利益 19百万円2023/3期 純利益 3.1億円2024/3期 純利益 8億円2025/3期 純利益 -9.3億円2026/3期 純利益 -16.6億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 個別・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/353.72.1
2022/381.70.2
2023/31323.1
2024/32018
2025/3265-9.2
2026/3281-16.6

開示データの要約

人的資本

2026-03-31 期(前年 2025-03-31 期比)

平均年収
484万円(+0.1%)
女性管理職比率
29.1%(+0.2pt)
男性育休取得率
77.6%(+3.0pt)
男女賃金差異
88.1%(-1.0pt)
従業員数
3,570人

人的資本ランキング

監査

2026-03-31 期

監査報酬
6,600万円(前年比 -57.7%)
非監査報酬
100万円(比率 1.5%)
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

提出者数
2
報告数
4
最大の保有者
BofA証券株式会社(5.65%)

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-31 期(前期 2025-03-31 期との割合の差)

個人株主の内訳は非表示

役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 17,449,700株(2026-03-31 期)

株主を検索する

2026-03-31 期 (提出日 2026-06-25 16:00)

重要度 3(重要)変更事業等のリスク / 記載の強化
(20)宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りについて

前年は猶予期間内にプライム市場の新規上場基準に準じた審査申請を行うか、スタンダード/グロース市場への区分変更申請を行う旨の一般的な説明でした。今年は2026年3月27日付でスタンダード市場への区分変更の予備申請を行い、当社株式が監理銘柄(審査中)に指定されたこと、2027年3月26日までに適合が認められない場合は上場廃止の可能性があることが追記されました。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社は、2024年7月に東京証券取引所プライム市場に市場区分を変更しているところ、2025年2月12日付の「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」のとおり、過年度の決算を訂正したことにより、東京証券取引所プライム市場への市場区分の変更審査における形式基準(利益の額)及び実質基準(コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性の観点等)を充足しない事案であったことが認められました。結果として、市場区分の変更申請に係る宣誓書において宣誓した事項に違反し、市場区分の変更に係る基準に適合していなかったとして、2025年4月30日付で株式会社東京証券取引所より宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りの通知を受けました。
当社は、宣誓書違反による上場廃止を回避し、引き続き上場を維持するため、2026年4月30日までの猶予期間内に東京証券取引所プライム市場の新規上場基準に準じた基準に適合するかどうかの審査3月27日付でスタンダード市場への市場区分変更申請に係る予備申請を行った場合、当該基準に適合したときはており、当社株式の上場が継続されることとなは現在、監理銘柄(審査中)に指定されておりますが、当該基準に適合しないときは、上場廃止となります。なお、猶予期間内に同取引所。審査期間は申請又は予備申請後最長1年間とされており、2026年3月27日の予備申請日から起算して1年以内である2027年3月26日までにスタンダード市場又は同取引所グロース市場への市場区分の変更申請を行った場合、当該の基準への適合が認められず市場区分の変更の承認を受けたときは、上記にかかわらず、変更後の市場区分において変更が行われない場合には、当社株式の上場が継続廃止されることとな可能性があります。

前年

当社は、2024年7月に東京証券取引所プライム市場に市場区分を変更しているところ、2025年2月12日付の「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」のとおり、過年度の決算を訂正したことにより、東京証券取引所プライム市場への市場区分の変更審査における形式基準(利益の額)及び実質基準(コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性の観点等)を充足しない事案であったことが認められました。結果として、市場区分の変更申請に係る宣誓書において宣誓した事項に違反し、市場区分の変更に係る基準に適合していなかったとして、2025年4月30日付で株式会社東京証券取引所より宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りの通知を受けました。
2026年4月30日までの猶予期間内に東京証券取引所プライム市場の新規上場基準に準じた基準に適合するかどうかの審査申請を行った場合、当該基準に適合したときは、当社株式の上場が継続されることとなりますが、当該基準に適合しないときは、上場廃止となります。なお、猶予期間内に同取引所スタンダード市場又は同取引所グロース市場への市場区分の変更申請を行った場合、当該市場区分の変更の承認を受けたときは、上記にかかわらず、変更後の市場区分において、当社株式の上場が継続されることとなります。

今年

当社は、2024年7月に東京証券取引所プライム市場に市場区分を変更しているところ、2025年2月12日付の「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」のとおり、過年度の決算を訂正したことにより、東京証券取引所プライム市場への市場区分の変更審査における形式基準(利益の額)及び実質基準(コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性の観点等)を充足しない事案であったことが認められました。結果として、市場区分の変更申請に係る宣誓書において宣誓した事項に違反し、市場区分の変更に係る基準に適合していなかったとして、2025年4月30日付で株式会社東京証券取引所より宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りの通知を受けました。
当社は、宣誓書違反による上場廃止を回避し、引き続き上場を維持するため、2026年3月27日付でスタンダード市場への市場区分変更申請に係る予備申請を行っており、当社株式は現在、監理銘柄(審査中)に指定されております。審査期間は申請又は予備申請後最長1年間とされており、2026年3月27日の予備申請日から起算して1年以内である2027年3月26日までにスタンダード市場の基準への適合が認められず市場区分変更が行われない場合には、当社株式の上場が廃止される可能性があります。
重要度 3(重要)変更事業等のリスク / 記載の強化
(21)継続企業の前提に関する重要事象等

継続企業の前提に関する重要事象の記載が更新され、当期純損失が前期925百万円から1,656百万円に拡大し、2026年度診療報酬改定等により現行の事業構造では収益性確保が困難な局面にあるとの記載が加わった。財務制限条項への抵触は継続し、対応策は2027年3月期を構造改革期間とする収益モデル転換・コスト構造見直し・稼働率向上に変更され、金融機関による元本返済猶予(2026年4月〜9月)や代表取締役からの寄付受入れが資金面の施策として記載された。なお、重要な不確実性は認められないとの判断は維持されている。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社は、2025年2月7日付「特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、本調査の結果、短時間訪問事案及び同行者不在訪問事案が存在していたことが判明しました。本件の対象となる部分について過年度の決算を訂正し、再発防止策の実行による運営体制の見直しを行った結果、収益性は一時的に大幅に低下したことから、当事業年度において当期純損失925百万円を計上いたしました。本件の対象となる部分について過年度の決算を訂正し、再発防止策の実行による運営体制の見直しを行った結果、収益性は一時的に大幅に低下したことから、前事業年度において当期純損失925百万円を計上し、当事業年度においても当期純損失1,656百万円を計上するに至りました。加えて、2026年度診療報酬改定等の外部環境の変化を背景に、現行の事業構造では収益性の確保が困難となる局面にあり、これに伴い、当社を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況にあります。
また、当事業年度末の借入金のうち、2023年3月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高392百万円)及び2023年9月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高649百万円)に付されている財務制限条項に抵触しております。また、当事業年度末の借入金のうち、2023年3月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高321百万円)及び2023年9月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高549百万円)に付されている財務制限条項に抵触しております。
これらの事象又は状況は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に該当しております。これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。
しかしながら、当社は事業モデルを根底から見直し、安定した利益構造を確立するため、以下の具体的な対応策を実施しております。当社は、当該状況を解消すべく、2027年3月期を構造改革実施期間と位置づけ、以下の対応策を実施してまいります。

①人員配置の適正化に伴うコスト削減
再発防止策の重点施策として、全施設で訪問看護計画の見直しを実施いたします。特に、夜間帯に入眠が常態化しているケースについては計画を変更し、各入居者に対して必要なサービスが適切に提供できるよう再策定いたします。全施設で一斉に訪問看護計画の見直しを実施した結果、各施設において余剰人員が発生し、一時的に売上原価(労務費率)が上昇いたしました。そのため、ドミナント施設への異動や人員調整を行い、各施設の適正な人員配置を図ることで収益面の改善を目指します。①収益モデルの転換
サービス提供の適正化を進め、持続可能な収益モデルへの転換を図ってまいります。
そのため、報酬制度の見直しや利用者ニーズの変化に対応したサービス提供体制の再構築を進め、収益構造の安定化を目指してまいります。
②新規施設の開設による収益への貢献
2026年3月期においては、未開設エリア(滋賀県、岡山県、静岡県、栃木県、岐阜県)を含む全国13か所に新たな「PDハウス」を開設いたします。新規開設時にかかる初期費用の負担が増加するため、開設初年度における収益性は一時的に悪化することとなりますが、早期に投資を回収し、利益を生み出す基盤を築くことで、翌期以降の収益性に大きく貢献します。包括型訪問看護療養費の新設に伴い、従来の出来高による訪問に依存する収益構造から、1日単位の包括評価に対応した持続可能な収益モデルへの移行を進めてまいります。具体的には、これまで当社が強みとしてきたパーキンソン病の入居対象者様へのケア体制をベースとしつつ、入居者様の状態に応じたサービス提供の適正化・効率化それに伴う人員配置の適正化を推進します。新たな報酬制度下においても安定的に利益を創出できる収益基盤へのシフトを進めてまいります。

また、財務制限条項に抵触している当該契約につきましては、取引先金融機関より期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて書面による承諾を得ております。取引先金融機関とは緊密に情報を共有し、協議可能な関係の維持に努めており、継続的な支援についても表明いただいております。②コスト構造の抜本的見直し
固定費及び変動費の両面からコスト構造を見直し、収益性の改善に取り組んでまいります。
なお、資金面につきましては、2025年3月21日付「債権の流動化に関するお知らせ」のとおり、キャッシュ・フローの改善及び財務安全性の向上を目的として債権流動化の契約を締結し、当面の事業資金を確保しております。
報酬体系の変更に伴う利益率への影響を低減するため、コスト構造全体の抜本的な再構築を進め、経営効率の
向上を図ってまいります。これまで外部へ委託していた清掃等の各種業務について自社内での内製化を推進し、
業務委託費の削減を図ります。あわせて、訪問看護や介護スタッフの勤務シフト・配置の最適化や、施設運営に
関わる各種調達コストの最適化を並行して推進してまいります。包括型の評価制度下でも一定の収益性を維持で
きる経営体制を確立してまいります。

③稼働率向上施策の推進
医療連携及び入居促進の強化を通じて稼働率の向上を図り、収益力の底上げを進めてまいります。
稼働率向上に向けて、地域医療機関との連携強化や入居促進施策を体系的に推進し、安定的な入居フローの構築を進めてまいります。具体的には、地域の主要な病院および居宅介護支援事業所のケアマネジャー等に対して直接的な営業活動を行う「専任営業担当者」を各エリアに配置いたしました。この専任営業担当者による直接的なアプローチを通じて、退院後や在宅からの直接的な入居相談・紹介ルートを強固に構築します。当社の強みであるパーキンソン病ケアの専門性を地域医療機関へ直接訴求することで、高い稼働率の維持を実現してまいります。

また、資金繰りに関する懸念を解消するため、取引先金融機関からは、2026年4月21日付「(開示事項の変更)借入金の返済条件の変更及び資金使途の変更に関するお知らせ」のとおり、2026年4月30日から同年9月30日までの期間、借入金の元本返済を猶予していただいており、今後についても取引先金融機関と緊密に連携し、必要な協議を継続してまいります。
なお、2025年3月21日付「債権の流動化に関するお知らせ」のとおり、キャッシュ・フローの改善及び財務安全性の向上を目的として債権流動化の契約を締結しております。加えて、2026年2月12日付「代表取締役からの寄付金受入及び特別利益の計上に関するお知らせ」のとおり、当社代表取締役から財務基盤の強化を目的とした寄付の受入れを行い、当面の事業資金を確保しております。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

前年

当社は、2025年2月7日付「特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、本調査の結果、短時間訪問事案及び同行者不在訪問事案が存在していたことが判明しました。本件の対象となる部分について過年度の決算を訂正し、再発防止策の実行による運営体制の見直しを行った結果、収益性は一時的に大幅に低下したことから、当事業年度において当期純損失925百万円を計上いたしました。
また、当事業年度末の借入金のうち、2023年3月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高392百万円)及び2023年9月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高649百万円)に付されている財務制限条項に抵触しております。
これらの事象又は状況は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に該当しております。
しかしながら、当社は事業モデルを根底から見直し、安定した利益構造を確立するため、以下の具体的な対応策を実施しております。

①人員配置の適正化に伴うコスト削減
再発防止策の重点施策として、全施設で訪問看護計画の見直しを実施いたします。特に、夜間帯に入眠が常態化しているケースについては計画を変更し、各入居者に対して必要なサービスが適切に提供できるよう再策定いたします。全施設で一斉に訪問看護計画の見直しを実施した結果、各施設において余剰人員が発生し、一時的に売上原価(労務費率)が上昇いたしました。そのため、ドミナント施設への異動や人員調整を行い、各施設の適正な人員配置を図ることで収益面の改善を目指します。

②新規施設の開設による収益への貢献
2026年3月期においては、未開設エリア(滋賀県、岡山県、静岡県、栃木県、岐阜県)を含む全国13か所に新たな「PDハウス」を開設いたします。新規開設時にかかる初期費用の負担が増加するため、開設初年度における収益性は一時的に悪化することとなりますが、早期に投資を回収し、利益を生み出す基盤を築くことで、翌期以降の収益性に大きく貢献します。

また、財務制限条項に抵触している当該契約につきましては、取引先金融機関より期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて書面による承諾を得ております。取引先金融機関とは緊密に情報を共有し、協議可能な関係の維持に努めており、継続的な支援についても表明いただいております。
なお、資金面につきましては、2025年3月21日付「債権の流動化に関するお知らせ」のとおり、キャッシュ・フローの改善及び財務安全性の向上を目的として債権流動化の契約を締結し、当面の事業資金を確保しております。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

今年

当社は、2025年2月7日付「特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、本調査の結果、短時間訪問事案及び同行者不在訪問事案が存在していたことが判明しました。本件の対象となる部分について過年度の決算を訂正し、再発防止策の実行による運営体制の見直しを行った結果、収益性は一時的に大幅に低下したことから、前事業年度において当期純損失925百万円を計上し、当事業年度においても当期純損失1,656百万円を計上するに至りました。加えて、2026年度診療報酬改定等の外部環境の変化を背景に、現行の事業構造では収益性の確保が困難となる局面にあり、これに伴い、当社を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況にあります。
また、当事業年度末の借入金のうち、2023年3月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高321百万円)及び2023年9月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高549百万円)に付されている財務制限条項に抵触しております。
これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。
当社は、当該状況を解消すべく、2027年3月期を構造改革実施期間と位置づけ、以下の対応策を実施してまいります。

①収益モデルの転換
サービス提供の適正化を進め、持続可能な収益モデルへの転換を図ってまいります。
そのため、報酬制度の見直しや利用者ニーズの変化に対応したサービス提供体制の再構築を進め、収益構造の安定化を目指してまいります。
包括型訪問看護療養費の新設に伴い、従来の出来高による訪問に依存する収益構造から、1日単位の包括評価に対応した持続可能な収益モデルへの移行を進めてまいります。具体的には、これまで当社が強みとしてきたパーキンソン病の入居対象者様へのケア体制をベースとしつつ、入居者様の状態に応じたサービス提供の適正化・効率化それに伴う人員配置の適正化を推進します。新たな報酬制度下においても安定的に利益を創出できる収益基盤へのシフトを進めてまいります。

②コスト構造の抜本的見直し
固定費及び変動費の両面からコスト構造を見直し、収益性の改善に取り組んでまいります。

報酬体系の変更に伴う利益率への影響を低減するため、コスト構造全体の抜本的な再構築を進め、経営効率の
向上を図ってまいります。これまで外部へ委託していた清掃等の各種業務について自社内での内製化を推進し、
業務委託費の削減を図ります。あわせて、訪問看護や介護スタッフの勤務シフト・配置の最適化や、施設運営に
関わる各種調達コストの最適化を並行して推進してまいります。包括型の評価制度下でも一定の収益性を維持で
きる経営体制を確立してまいります。

③稼働率向上施策の推進
医療連携及び入居促進の強化を通じて稼働率の向上を図り、収益力の底上げを進めてまいります。
稼働率向上に向けて、地域医療機関との連携強化や入居促進施策を体系的に推進し、安定的な入居フローの構築を進めてまいります。具体的には、地域の主要な病院および居宅介護支援事業所のケアマネジャー等に対して直接的な営業活動を行う「専任営業担当者」を各エリアに配置いたしました。この専任営業担当者による直接的なアプローチを通じて、退院後や在宅からの直接的な入居相談・紹介ルートを強固に構築します。当社の強みであるパーキンソン病ケアの専門性を地域医療機関へ直接訴求することで、高い稼働率の維持を実現してまいります。

また、資金繰りに関する懸念を解消するため、取引先金融機関からは、2026年4月21日付「(開示事項の変更)借入金の返済条件の変更及び資金使途の変更に関するお知らせ」のとおり、2026年4月30日から同年9月30日までの期間、借入金の元本返済を猶予していただいており、今後についても取引先金融機関と緊密に連携し、必要な協議を継続してまいります。
なお、2025年3月21日付「債権の流動化に関するお知らせ」のとおり、キャッシュ・フローの改善及び財務安全性の向上を目的として債権流動化の契約を締結しております。加えて、2026年2月12日付「代表取締役からの寄付金受入及び特別利益の計上に関するお知らせ」のとおり、当社代表取締役から財務基盤の強化を目的とした寄付の受入れを行い、当面の事業資金を確保しております。
以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
重要度 3(重要)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(1) 内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況の評価

監査上の主要な検討事項(KAM)として「内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況の評価」が新たに記載された。訪問看護事業における診療報酬の過大請求の要因となった人事評価制度の見直し、短時間訪問・同行者不在訪問の是正、訪問看護時間の電子記録導入や記録チェック体制の強化などの是正策について、監査人が議事録・社内通知・記録資料の閲覧等で整備運用を確認した旨が記載されている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

① 全社統制
・ 会社は訪問看護事業を推進するための基盤となるリスク分析・評価等のための体制が不十分だった点を是正するため、医療・介護業界のコンプライアンスに精通する外部有識者の招へいを行い、経営陣の施設ラウンドによる現場レベルでのリスクの把握や訪問看護・介護事業リスク検討委員会でのリスク評価や対応策の協議を実施している。
この点、委員会の運用状況について経営陣や監査等委員に質問を行うとともに、訪問看護・介護事業リスク検討委員会の議事録を閲覧し、上記是正策が適切に整備運用されている点確認した。
・ 会社は診療報酬の過大請求の要因となっていた人事評価制度を是正するため、評価項目の見直しを行っている。この点、人事評価制度の評価項目から施設目標単価が廃止され、新たな評価基準(顧客満足度、従業員満足度、コンプライアンス)が設けられていることを人事評価見直しに関する社内通知文書の閲覧並びに、施設長及び看護師の実際の人事評価資料の閲覧にて確認した。
・ 会社は短時間訪問や同行者不在訪問の要因となっていた人的リソース不足の解消を図っている。この点、ナースコール対応人員が各施設に配置されていることを各施設の訪問帯表の閲覧にて確認した。

② 業務プロセスに関する内部統制
・ 会社は現場において、訪問回数や同行者要否を個別に判断する統制が形骸化し、訪問看護時間や同行者帯同の有無を正確に記録・検証する仕組みも十分に運用されていなかった点を是正するため、訪問看護時間の電子記録制度の導入、複数の看護師の連携による訪問看護計画の作成・見直し、訪問看護記録のチェック体制の強化を行っている。
・ 訪問看護時間の電子記録制度の導入については、訪問看護記録書に記録されている訪問時間及び提供時間とTAPOカメラの動画記録との整合性を検討することにより確認した。
・ 複数の看護師の連携による訪問看護計画の作成・見直しについては、カンファレンス議事録の閲覧および拠点往査時の看護師へのヒアリングにより確認した。
・ 訪問看護記録のチェック体制の強化ついては、訪問看護記録のチェック資料を閲覧し、現場の管理職(看護主任・副主任)による訪問看護記録に記載された訪問時間の確認及び請求可否の判断がなされていることを確認した。
重要度 3(重要)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 記載の強化
(2) 診療報酬の過大な請求による売上の過大計上リスクへの対応手続

継続企業の前提に関するKAMで、当期純損失が前期925百万円に加え当期は1,656百万円に拡大し、2026年度診療報酬改定等の外部環境変化により現行の事業構造では収益性確保が困難となる局面にある旨が追加された。財務制限条項への抵触状況は継続し、金融機関の猶予は期限の利益喪失の猶予から6カ月の元本返済猶予に変わり、経営者は重要な疑義は存在するが重要な不確実性はないと判断している。事業計画の仮定も診療報酬改定後の医療単価を前提とした内容に変更され、監査手続の記載も改定後制度を踏まえた内容に更新された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

特別調査委員会の調査において判明した診療報酬の過大な請求と類似の取引が生じていないことを検証するため、新たに整備された業務プロセスに対する内部統制のデザイン及び整備運用状況を評価した。また2025年1月~3月の訪問看護記録データの分析により、短時間訪問及び少数の看護行為に基づく請求を全件抽出し、看護記録をもとに会社の請求基準にあてはめ、請求の可否に関する会社判断が妥当か慎重に検討した。・ 訪問看護記録データから、短時間訪問、または少数の看護行為に基づく請求を抽出し、看護記録の閲覧と質問により、請求の可否に関する会社判断の妥当性に関し、慎重に検討した。
また、特別調査委員会による調査対象期間ではない期間について、診療報酬の過剰な請求に起因する売上の過大計上が発生するリスクに対応するため、2025年1月~3月の全訪問看護記録データと請求データの整合性確認により、訪問看護記録データに基づかない請求データがないか検討した。・ 訪問看護記録に基づかない不適切請求の有無を検証するため、訪問看護実施の証跡である全訪問看護記録データと請求データの件数が整合していることを確認した。

継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
2025年2月7日付「特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にて公表したとおり、訪問看護事業において診療報酬の請求が過大に行われた事実が判明した。会社は本件の対象となる部分について過年度の決算を訂正し、また再発防止策の策定と内部統制強化に取り組んだ結果、収益性は大幅に低下し、当事業年度において当期純損失925百万円を計上している。会社は本件の対象となる部分について過年度の決算を訂正し、また再発防止策の策定と内部統制強化に取り組んだ結果、収益性は大幅に低下し、前事業年度において当期純損失925百万円を計上し、当事業年度においても当期純損失1,656百万円を計上するに至っている。加えて、2026年度診療報酬改定等の外部環境の変化を背景に、現行の事業構造では収益性の確保が困難となる局面にある。
上記の結果、当事業年度末の借入金のうち、2023年3月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高392百万円)及び2023年9月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高649百万円)に付されている財務制限条項に抵触する状況となっている。上記の結果、当事業年度末の借入金のうち、2023年3月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高321百万円)及び2023年9月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高549百万円)に付されている財務制限条項に抵触する状況となっている。
以上より、経営者は、当事業年度の末日において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識している。
当該状況をふまえ、経営者は、抜本的な運営体制の見直しによる経営の健全化を進めており、人員配置の適正化に伴うコスト削減を計画している。また会社は取引先金融機関から財務制限条項の抵触に基づく期限の利益喪失の猶予の承諾を得ており、決算日から翌1年間において十分な運転資金の確保を計画している。当該状況をふまえ、経営者は、収益モデルの転換、コスト構造の抜本的見直し、稼働率向上施策の推進等の対応策を計画するとともに、取引先金融機関から6カ月の借入金元本返済に関する猶予を受けており、決算日から翌1年間において十分な運転資金の確保を計画している。
以上より、経営者は、当事業年度の末日において継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと判断している。以上より、経営者は、当事業年度の末日において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在するものの、当該事項に関し重要な不確実性はないと判断している。
経営者が実施した継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価を検討するためには、会社の作成した資金計画及びその基礎となる事業計画の信頼性の検討が必要となる。事業計画には、新規施設の開設による収益向上や、人員配置の適正化による費用削減といった重要な仮定が含まれており、当該仮定は経営者の主観的な判断や不確実性を伴うことから、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。事業計画には、診療報酬改定後の医療単価を前提とした入居者数増加による収益向上や、人員配置の適正化による費用削減、といった重要な仮定が含まれており、当該仮定は経営者の主観的な判断や不確実性を伴うことから、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
監査上の対応
当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかを検討するにあたり、経営者の対応策とその実行可能性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。
・ 経営者が作成した資金計画に関連する翌事業年度の事業計画について、その作成プロセスを理解するとともに、当該計画が取締役会において承認されていることを確かめた。
・経営者が作成した資金計画に関連する翌事業年度の事業計画について、その作成プロセスを理解するとともに、当該計画が取締役会において承認されていることを確かめた。・ 資金計画の前提となる事業計画の合理性・実行可能性の評価にあたり、診療報酬改定後の医療単価を前提とした入居者数増加による収益向上や人員配置の適正化による費用削減が計画どおりに行われるという経営者の仮定の合理性を検討するために、経営者及び担当者への質問を実施した。
・資金計画の前提となる事業計画の合理性・実行可能性の評価にあたり、新規施設の開設による収益向上や人員配置の適正化による費用削減が計画どおりに行われるという経営者の仮定の合理性を検討するために、担当者への質問を実施した。また回答の妥当性を検討するため、新規施設の入居者数の仮定については、既存施設における過去の入居者推移や直近の入居申込状況、費用削減の仮定については、適正な訪問看護を前提とした人員配置及び現状の人員数等の裏付け資料の閲覧を実施した。また回答の妥当性を検討するため、診療報酬改定後の医療単価及び人員配置の仮定については、診療報酬改定後の制度概要を理解し、当該制度を前提とした施設モデルの人員配置による訪問看護サービス提供の実現可能性について、担当者への質問及び関連資料の閲覧により確認した。
・過去の計画と実績の差異を分析することにより、当該事業計画の見積りの精度を評価した。入居者数増加の仮定については、既存施設における過去の入居者推移や直近の入居申込状況について関連資料の閲覧により確認した。
・決算日から翌1年間の資金計画表について、事業計画や借入金返済スケジュール表、設備投資計画との整合性を確かめる等の手続によって、資金計画表の基礎数値の正確性を確認した。・ 決算日から翌1年間の資金計画表について、事業計画や借入金返済スケジュール表、設備投資計画との整合性を確かめる等の手続によって、資金計画表の基礎数値の正確性を確認した。
・財務制限条項に係る期限の利益喪失の猶予の承諾を得ている点及び今後の新規融資・融資継続に関する融資姿勢について、金融機関融資責任者へのインタビュー及び書面による回答の閲覧を実施した。・ 今後の新規融資・融資継続に関する融資姿勢について、金融機関の支店長等への質問を実施した。
・経営者が評価を行った日以後に追加的な事実や情報がないか否かを含め、経営者の対応策に関連する事項を把握するために監査報告書日までに開催された取締役会の議事録を閲覧した。・ 経営者が評価を行った日以後に追加的な事実や情報がないか否かを含め、経営者の対応策に関連する事項を把握するために監査報告書日までに開催された取締役会の議事録を閲覧した。

前年

特別調査委員会の調査において判明した診療報酬の過大な請求と類似の取引が生じていないことを検証するため、新たに整備された業務プロセスに対する内部統制のデザイン及び整備運用状況を評価した。また2025年1月~3月の訪問看護記録データの分析により、短時間訪問及び少数の看護行為に基づく請求を全件抽出し、看護記録をもとに会社の請求基準にあてはめ、請求の可否に関する会社判断が妥当か慎重に検討した。
また、特別調査委員会による調査対象期間ではない期間について、診療報酬の過剰な請求に起因する売上の過大計上が発生するリスクに対応するため、2025年1月~3月の全訪問看護記録データと請求データの整合性確認により、訪問看護記録データに基づかない請求データがないか検討した。

継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
2025年2月7日付「特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にて公表したとおり、訪問看護事業において診療報酬の請求が過大に行われた事実が判明した。会社は本件の対象となる部分について過年度の決算を訂正し、また再発防止策の策定と内部統制強化に取り組んだ結果、収益性は大幅に低下し、当事業年度において当期純損失925百万円を計上している。
上記の結果、当事業年度末の借入金のうち、2023年3月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高392百万円)及び2023年9月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高649百万円)に付されている財務制限条項に抵触する状況となっている。
以上より、経営者は、当事業年度の末日において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識している。
当該状況をふまえ、経営者は、抜本的な運営体制の見直しによる経営の健全化を進めており、人員配置の適正化に伴うコスト削減を計画している。また会社は取引先金融機関から財務制限条項の抵触に基づく期限の利益喪失の猶予の承諾を得ており、決算日から翌1年間において十分な運転資金の確保を計画している。
以上より、経営者は、当事業年度の末日において継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと判断している。
経営者が実施した継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価を検討するためには、会社の作成した資金計画及びその基礎となる事業計画の信頼性の検討が必要となる。事業計画には、新規施設の開設による収益向上や、人員配置の適正化による費用削減といった重要な仮定が含まれており、当該仮定は経営者の主観的な判断や不確実性を伴うことから、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかを検討するにあたり、経営者の対応策とその実行可能性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。

・経営者が作成した資金計画に関連する翌事業年度の事業計画について、その作成プロセスを理解するとともに、当該計画が取締役会において承認されていることを確かめた。
・資金計画の前提となる事業計画の合理性・実行可能性の評価にあたり、新規施設の開設による収益向上や人員配置の適正化による費用削減が計画どおりに行われるという経営者の仮定の合理性を検討するために、担当者への質問を実施した。また回答の妥当性を検討するため、新規施設の入居者数の仮定については、既存施設における過去の入居者推移や直近の入居申込状況、費用削減の仮定については、適正な訪問看護を前提とした人員配置及び現状の人員数等の裏付け資料の閲覧を実施した。
・過去の計画と実績の差異を分析することにより、当該事業計画の見積りの精度を評価した。
・決算日から翌1年間の資金計画表について、事業計画や借入金返済スケジュール表、設備投資計画との整合性を確かめる等の手続によって、資金計画表の基礎数値の正確性を確認した。
・財務制限条項に係る期限の利益喪失の猶予の承諾を得ている点及び今後の新規融資・融資継続に関する融資姿勢について、金融機関融資責任者へのインタビュー及び書面による回答の閲覧を実施した。
・経営者が評価を行った日以後に追加的な事実や情報がないか否かを含め、経営者の対応策に関連する事項を把握するために監査報告書日までに開催された取締役会の議事録を閲覧した。

今年

・ 訪問看護記録データから、短時間訪問、または少数の看護行為に基づく請求を抽出し、看護記録の閲覧と質問により、請求の可否に関する会社判断の妥当性に関し、慎重に検討した。
・ 訪問看護記録に基づかない不適切請求の有無を検証するため、訪問看護実施の証跡である全訪問看護記録データと請求データの件数が整合していることを確認した。

継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
2025年2月7日付「特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にて公表したとおり、訪問看護事業において診療報酬の請求が過大に行われた事実が判明した。会社は本件の対象となる部分について過年度の決算を訂正し、また再発防止策の策定と内部統制強化に取り組んだ結果、収益性は大幅に低下し、前事業年度において当期純損失925百万円を計上し、当事業年度においても当期純損失1,656百万円を計上するに至っている。加えて、2026年度診療報酬改定等の外部環境の変化を背景に、現行の事業構造では収益性の確保が困難となる局面にある。
上記の結果、当事業年度末の借入金のうち、2023年3月14日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高321百万円)及び2023年9月15日締結のコミットメント期限付タームローン契約(当事業年度末現在の借入金残高549百万円)に付されている財務制限条項に抵触する状況となっている。
以上より、経営者は、当事業年度の末日において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識している。
当該状況をふまえ、経営者は、収益モデルの転換、コスト構造の抜本的見直し、稼働率向上施策の推進等の対応策を計画するとともに、取引先金融機関から6カ月の借入金元本返済に関する猶予を受けており、決算日から翌1年間において十分な運転資金の確保を計画している。
以上より、経営者は、当事業年度の末日において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在するものの、当該事項に関し重要な不確実性はないと判断している。
経営者が実施した継続企業の前提に関する重要な不確実性の評価を検討するためには、会社の作成した資金計画及びその基礎となる事業計画の信頼性の検討が必要となる。事業計画には、診療報酬改定後の医療単価を前提とした入居者数増加による収益向上や、人員配置の適正化による費用削減、といった重要な仮定が含まれており、当該仮定は経営者の主観的な判断や不確実性を伴うことから、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
監査上の対応
当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかを検討するにあたり、経営者の対応策とその実行可能性を確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。
・ 経営者が作成した資金計画に関連する翌事業年度の事業計画について、その作成プロセスを理解するとともに、当該計画が取締役会において承認されていることを確かめた。
・ 資金計画の前提となる事業計画の合理性・実行可能性の評価にあたり、診療報酬改定後の医療単価を前提とした入居者数増加による収益向上や人員配置の適正化による費用削減が計画どおりに行われるという経営者の仮定の合理性を検討するために、経営者及び担当者への質問を実施した。
また回答の妥当性を検討するため、診療報酬改定後の医療単価及び人員配置の仮定については、診療報酬改定後の制度概要を理解し、当該制度を前提とした施設モデルの人員配置による訪問看護サービス提供の実現可能性について、担当者への質問及び関連資料の閲覧により確認した。
入居者数増加の仮定については、既存施設における過去の入居者推移や直近の入居申込状況について関連資料の閲覧により確認した。
・ 決算日から翌1年間の資金計画表について、事業計画や借入金返済スケジュール表、設備投資計画との整合性を確かめる等の手続によって、資金計画表の基礎数値の正確性を確認した。
・ 今後の新規融資・融資継続に関する融資姿勢について、金融機関の支店長等への質問を実施した。
・ 経営者が評価を行った日以後に追加的な事実や情報がないか否かを含め、経営者の対応策に関連する事項を把握するために監査報告書日までに開催された取締役会の議事録を閲覧した。
重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の強化
(5)診療報酬改定及び介護報酬改定について

従来の「改定による影響は低い」との見方を削除し、2026年6月施行の診療報酬改定で新設された「包括型訪問看護療養費」への移行(出来高算定から1日単位の包括評価へ)や同一建物減算の細分化等を具体的に記載した。これに伴い従来の多頻度訪問を前提とした収益構造から体制変更を行っており、売上高や利益率が低下するリスクがあると明記している。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社は医療保険制度及び介護保険制度のもと、訪問看護及び訪問介護を行っております。医療保険制度については2年ごと、介護保険制度については3年ごとに、制度の見直し及び並びに診療報酬、及び介護報酬の改定が行われております。そのため、当社が事業を推進するにあたり、定期的な制度のこれらの制度見直しや診療報酬、介護報酬の報酬改定により当社にとって不利な変更がなされた場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、これまでの改定状況から勘案しても、当該改定に伴い当社の事業がただちに大きな影響を受ける可能性は低いと考えにおいては、当社事業への影響は一定程度にとどまっております。しかしながら、医療保険制度及び介護保険制度の目的や方針等に大きな変更があった場合や同制度が廃止された場合は、当社事業に及ぼす影響は大きく、事前に政府でのしたが、2026年6月施行の診療報酬改定においては、同一建物内における頻回な訪問看護報酬の適正化を目的に、重症者を対象とした「包括型訪問看護療養費」が新設されました。これにより、従来の「訪問1回あたり」の出来高算定から、単一建物内の居住者数と1日の合計訪問時間に基づいた「1日単位の包括評価」へと報酬体系が移行し、同時に同一建物減算の細分化や大規模施設における月内回数に応じた減額等も導入されました。これらに伴い、従来の多頻度訪問を前提とした収益構造からの体制変更を行っており、当社の売上高や利益率が低下するリスクがあります。
今後の制度見直しや報酬改定においても、その内容によっては当社の業績及び財政状態に影響が生じる可能性があるため、関係当局における検討状況等について事前に情報収集を行い、必要な対応策を実行することとしよう努めております。

前年

当社は医療保険制度及び介護保険制度のもと、訪問看護及び訪問介護を行っております。医療保険制度については2年ごと、介護保険制度については3年ごとに、制度の見直し及び診療報酬、介護報酬の改定が行われております。そのため、当社事業を推進するにあたり、定期的な制度の見直しや診療報酬、介護報酬の改定により当社にとって不利な変更がなされた場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、これまでの改定状況から勘案しても、当該改定に伴い当社の事業がただちに大きな影響を受ける可能性は低いと考えております。しかしながら、医療保険制度及び介護保険制度の目的や方針等に大きな変更があった場合や同制度が廃止された場合は、当社事業に及ぼす影響は大きく、事前に政府での検討状況等について情報収集を行い、必要な対応策を実行することとしております。

今年

当社は医療保険制度及び介護保険制度のもと、訪問看護及び訪問介護を行っております。医療保険制度については2年ごと、介護保険制度については3年ごとに、制度の見直し並びに診療報酬及び介護報酬の改定が行われております。そのため、当社が事業を推進するにあたり、これらの制度見直しや報酬改定により当社に不利な変更がなされた場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、これまでの改定においては、当社事業への影響は一定程度にとどまっておりましたが、2026年6月施行の診療報酬改定においては、同一建物内における頻回な訪問看護報酬の適正化を目的に、重症者を対象とした「包括型訪問看護療養費」が新設されました。これにより、従来の「訪問1回あたり」の出来高算定から、単一建物内の居住者数と1日の合計訪問時間に基づいた「1日単位の包括評価」へと報酬体系が移行し、同時に同一建物減算の細分化や大規模施設における月内回数に応じた減額等も導入されました。これらに伴い、従来の多頻度訪問を前提とした収益構造からの体制変更を行っており、当社の売上高や利益率が低下するリスクがあります。
今後の制度見直しや報酬改定においても、その内容によっては当社の業績及び財政状態に影響が生じる可能性があるため、関係当局における検討状況等について事前に情報収集を行い、必要な対応策を実行するよう努めております。
重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 記載の緩和
(10)内部管理体制のリスク

診療報酬の不適切請求を受けた内部統制の重要な不備について、前年は再発防止策を今後実行するとの記載だったが、今年は改善を進め、期末時点で改善が図られ有効と評価されたとの記載に変わった。今後も内部統制の整備・運用状況を適宜検証し改善を続ける旨が加えられた。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社では、企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、さらに健全な倫理観に基づく法令遵守の徹底が必要であると認識しております。その認識のもと、内部管理体制の一層の充実を図るべく、内部通報制度の運用や内部監査の実施、情報セキュリティ体制の構築等により、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおりますが、急速な事業拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難となり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、上記(6)に記載のとおり、当社において本来請求すべきではない診療報酬を請求していた事案等の存在が判明したことを受けて、2025年2月12日、過年度の決算を訂正し、2022年3月期から2024年3月期の有価証券報告書及び2023年3月期の第1四半期から2024年3月期の第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出すると共に、第18期及び第19期の内部統制報告書について、各期末時点において内部統制に開示すべき重要な不備が存在していたことを理由として、訂正報告書を提出しました。あわせて、当社は、2025年2月12日開催の取締役会において、実効性のある再発防止策の策定と内部統制強化に向けた取組みを決議しており、今後、これらの取組みにより内部統制上の重要な不備について改善を進めてまいりました。その結果、当該再発防止策を着実に実行すると共に、適正な不備については期末時点において改善が図られ、有効と評価されております。もっとも、内部統制は事業環境の変化に応じて継続的な見直しが必要であることから、当社は今後も引き続き内部統制の整備及び運用の更なる強化に取り組み状況を適宜検証し、必要な改善を行うことで、内部管理体制の更なる強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることが重要であると考え、再発防止に努めてに取り組んでまいります。

前年

当社では、企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、さらに健全な倫理観に基づく法令遵守の徹底が必要であると認識しております。その認識のもと、内部管理体制の一層の充実を図るべく、内部通報制度の運用や内部監査の実施、情報セキュリティ体制の構築等により、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおりますが、急速な事業拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難となり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、上記(6)に記載のとおり、当社において本来請求すべきではない診療報酬を請求していた事案等の存在が判明したことを受けて、2025年2月12日、過年度の決算を訂正し、2022年3月期から2024年3月期の有価証券報告書及び2023年3月期の第1四半期から2024年3月期の第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出すると共に、第18期及び第19期の内部統制報告書について、各期末時点において内部統制に開示すべき重要な不備が存在していたことを理由として、訂正報告書を提出しました。あわせて、当社は、2025年2月12日開催の取締役会において、実効性のある再発防止策の策定と内部統制強化に向けた取組みを決議しており、今後、当該再発防止策を着実に実行すると共に、適正な内部統制の整備及び運用の更なる強化に取り組み、内部管理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることが重要であると考え、再発防止に努めてまいります。

今年

当社では、企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、さらに健全な倫理観に基づく法令遵守の徹底が必要であると認識しております。その認識のもと、内部管理体制の一層の充実を図るべく、内部通報制度の運用や内部監査の実施、情報セキュリティ体制の構築等により、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおりますが、急速な事業拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難となり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社は、上記(6)に記載のとおり、当社において本来請求すべきではない診療報酬を請求していた事案等の存在が判明したことを受けて、2025年2月12日、過年度の決算を訂正し、2022年3月期から2024年3月期の有価証券報告書及び2023年3月期の第1四半期から2024年3月期の第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出すると共に、第18期及び第19期の内部統制報告書について、各期末時点において内部統制に開示すべき重要な不備が存在していたことを理由として、訂正報告書を提出しました。あわせて、当社は、2025年2月12日開催の取締役会において、実効性のある再発防止策の策定と内部統制強化に向けた取組みを決議し、これらの取組みにより内部統制上の重要な不備について改善を進めてまいりました。その結果、当該不備については期末時点において改善が図られ、有効と評価されております。もっとも、内部統制は事業環境の変化に応じて継続的な見直しが必要であることから、当社は今後も引き続き内部統制の整備及び運用状況を適宜検証し、必要な改善を行うことで、内部管理体制の更なる強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実に取り組んでまいります。
重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 内容更新
(11)特定人物への依存について

特定人物への依存リスクの記載が更新され、組織体制の整備を進めている旨が追記された。また、創業者である代表取締役社長が2026年6月26日開催予定の定時株主総会等を経て代表取締役を退任し、取締役として留任する予定であることが新たに明記され、業績・財政状態への影響の可能性に言及している。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社の代表取締役社長である苗代亮達は当社の創業者であり、設立以来、最高経営責任者として経営方針や経営戦略等、当社の事業活動全般において重要な役割を果たしております。当社は特定の人物に依存しない体制の構築を目指しておりますが、、同氏は現在においても同氏の影響力は大きなものとな当社経営に重要な役割を担っております。そのためが、組織体制の整備を進めることでその確立に努めております。しかしながら、同氏が退任、その他の理由により当社の経営から退くような事態が発生した場合はは、2026年6月26日開催予定の第21期定時株主総会及び同総会終了後の取締役会の決議を経て、代表取締役を退任し、取締役として留任する予定であり、これにより、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

前年

当社の代表取締役社長である苗代亮達は当社の創業者であり、設立以来、最高経営責任者として経営方針や経営戦略等、当社の事業活動全般において重要な役割を果たしております。特定の人物に依存しない体制の構築を目指しておりますが、現在においても同氏の影響力は大きなものとなっております。そのため、同氏が退任、その他の理由により当社の経営から退くような事態が発生した場合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

今年

当社の代表取締役社長である苗代亮達は当社の創業者であり、設立以来、最高経営責任者として経営方針や経営戦略等、当社の事業活動全般において重要な役割を果たしております。当社は特定の人物に依存しない体制の構築を目指しており、同氏は現在においても当社経営に重要な役割を担っておりますが、組織体制の整備を進めることでその確立に努めております。しかしながら、同氏は、2026年6月26日開催予定の第21期定時株主総会及び同総会終了後の取締役会の決議を経て、代表取締役を退任し、取締役として留任する予定であり、これにより、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
重要度 2(注目)変更事業等のリスク / 内容更新
(19)有利子負債に関するリスク

有利子負債に関するリスクの記載で、資金調達手段として債権流動化が新たに加わった。有利子負債残高は22,489百万円から30,628百万円へ、有利子負債自己資本比率は261.8%から441.8%へ上昇している。金利変動が業績等に影響を与える可能性があるとの記述は変わっていない。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

当社では、新規開設にかかる設備資金の一部を金融機関からの借入で調達しており、また、ファイナンス・リース取引におけるリース債務の計上により加え、債権流動化による資金調達も活用しております。これらの結果、当事業年度末の有利子負債残高は22,48930,628百万円、有利子負債自己資本比率は26441.8%となっております。
今後は、現行の金利水準が変動した場合、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。

前年

当社では、新規開設にかかる設備資金の一部を金融機関からの借入で調達しており、また、ファイナンス・リース取引におけるリース債務の計上により、当事業年度末の有利子負債残高は22,489百万円、有利子負債自己資本比率は261.8%となっております。
今後は、現行の金利水準が変動した場合、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。

今年

当社では、新規開設にかかる設備資金の一部を金融機関からの借入で調達しており、また、ファイナンス・リース取引におけるリース債務の計上に加え、債権流動化による資金調達も活用しております。これらの結果、当事業年度末の有利子負債残高は30,628百万円、有利子負債自己資本比率は441.8%となっております。
今後は、現行の金利水準が変動した場合、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
重要度 2(注目)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文

監査上の主要な検討事項(訪問看護事業の過大な診療報酬請求への対応)について、前年は「当事業年度に発覚」した事案への対応として記載されていたが、今年は「前事業年度に発覚」した事案に係る内部統制の不備の是正状況の評価へと位置づけが変わった。売上高は26,496百万円から28,136百万円、訪問看護事業の売上高は15,157百万円(57%)から15,106百万円(54%)に更新され、本件が短時間訪問や同行者不在に起因する過大請求事案と具体化され、内部統制報告書の訂正報告書の開示や再発防止策の実行に関する記載が追加された。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当前事業年度に発覚した、訪問看護事業における過剰大な診療報酬請求への対応

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
当事業年度の財務諸表に計上されている売上高26,498,136百万円のうち、訪問看護事業に係る売上高は15,15706百万円(574%)である。

追加情報に記載されている通り、当前事業年度において、外部機関の報道を契機として、訪問看護事業において全社的に過剰な診療報酬請求が行われた疑義が判明したため、会社は、2024年9月20日に独立した外部の弁護士を含む特別調査委員会を設置して調査を進め、2025年2月7日に特別調査委員会から調査報告書を受領した。
ける特別調査委員会の調査の結果、訪問看護事業において、短時間訪問や同行者不在に起因する診療報酬の請求が過大に行われた事実案(以下、本件過大請求事案という)が判明したことから、会社は過年度の財務諸表について訂正を行い、2025年2月12日に2022年3月期から2024年3月期までの有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出している。
診療報酬のまた、本件過大請求による重要な虚偽表示が発生し、過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正を要したことから事案を受け、会社は前事業年度において訪問介護事業に係る全社的な内部統制及び業務プロセスに関する内部統制に開示すべき重要な不備が存在すると判断している。また、会社、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載した2023年3月期及び2024年3月期の内部統制報告書に記載の通り、診療報酬のの訂正報告書及び2025年3月期の内部統制報告書を開示している。
会社は、当事業年度において、再発防止策の実行により当該内部統制の不備の是正を行っているが、本件過大請求発覚後、各種の事案は高い公益性が求められる会社の主たる事業に係るものであり、速やかな改善が求められる一方、識別されている不備の内容や再発防止策が講じられは多岐にわたっているものの。
このため、当該不備の整備及び運用の期間が十分確保できていないため内部統制の不備の是正が予定通りに進捗しない場合には、当事業年度末も引き続きの売上高の過大計上のリスクが高まることから、監査人は、訪問看護事業に係る全社的な内部統制及び業務プロセスについて、関する内部統制の開示すべき重要な不備が存在すると会社は判断している。
当該状況を受けて、会社によ不備の是正状況の評価、並びに当該不備に起因する診療報酬の過剰大な請求に起因すよる売上高の過大計上が網羅的に把握されず、適切に会計処理されないリスクに対応するためには慎重な検討が必要であることからへの対応について慎重に検討する必要がある。
以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であるに該当するものと判断した。
監査上の対応
当監査法人は当前事業年度において識別された、訪問看護事業にかかる診療報酬の過大な請求が判明したことを受けておける内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況を評価し、関連する重要な虚偽表示リスクに対応するため、主として以下の監査手続を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当事業年度に発覚した、訪問看護事業における過剰な診療報酬請求への対応

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
監査上の対応
当事業年度の財務諸表に計上されている売上高26,496百万円のうち、訪問看護事業に係る売上高は15,157百万円(57%)である。
追加情報に記載されている通り、当事業年度において、外部機関の報道を契機として、訪問看護事業において全社的に過剰な診療報酬請求が行われた疑義が判明したため、会社は、2024年9月20日に独立した外部の弁護士を含む特別調査委員会を設置して調査を進め、2025年2月7日に特別調査委員会から調査報告書を受領した。
特別調査委員会の調査の結果、訪問看護事業において診療報酬の請求が過大に行われた事実が判明したことから、会社は過年度の財務諸表について訂正を行い、2025年2月12日に2022年3月期から2024年3月期までの有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出している。
診療報酬の過大請求による重要な虚偽表示が発生し、過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正を要したことから、会社は前事業年度において全社的な内部統制及び業務プロセスに関する内部統制に開示すべき重要な不備が存在すると判断している。また、会社の内部統制報告書に記載の通り、診療報酬の過大請求発覚後、各種の再発防止策が講じられているものの、当該不備の整備及び運用の期間が十分確保できていないため、当事業年度末も引き続き全社的な内部統制及び業務プロセスについて、開示すべき重要な不備が存在すると会社は判断している。
当該状況を受けて、会社による診療報酬の過剰な請求に起因する売上の過大計上が網羅的に把握されず、適切に会計処理されないリスクに対応するためには慎重な検討が必要であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した。

当監査法人は当事業年度において、訪問看護事業にかかる診療報酬の過大な請求が判明したことを受けて、主として以下の監査手続を実施した。

今年

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

前事業年度に発覚した訪問看護事業における過大な診療報酬請求への対応

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
当事業年度の財務諸表に計上されている売上高28,136百万円のうち、訪問看護事業に係る売上高は15,106百万円(54%)である。

追加情報に記載されている通り、前事業年度における特別調査委員会の調査の結果、訪問看護事業において、短時間訪問や同行者不在に起因する診療報酬の請求が過大に行われた事案(以下、本件過大請求事案という)が判明したことから、会社は過年度の財務諸表について訂正を行い、2025年2月12日に2022年3月期から2024年3月期までの有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出している。
また、本件過大請求事案を受け、会社は訪問介護事業に係る全社的な内部統制及び業務プロセスに関する内部統制に開示すべき重要な不備が存在すると判断し、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載した2023年3月期及び2024年3月期の内部統制報告書の訂正報告書及び2025年3月期の内部統制報告書を開示している。
会社は、当事業年度において、再発防止策の実行により当該内部統制の不備の是正を行っているが、本件過大請求事案は高い公益性が求められる会社の主たる事業に係るものであり、速やかな改善が求められる一方、識別されている不備の内容や再発防止策は多岐にわたっている。
このため、当該内部統制の不備の是正が予定通りに進捗しない場合には、当事業年度の売上高の過大計上のリスクが高まることから、監査人は、訪問看護事業に係る全社的な内部統制及び業務プロセスに関する内部統制の開示すべき不備の是正状況の評価、並びに当該不備に起因する診療報酬の過大な請求による売上高の過大計上リスクへの対応について慎重に検討する必要がある。
以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
監査上の対応
当監査法人は前事業年度に識別された、訪問看護事業における内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況を評価し、関連する重要な虚偽表示リスクに対応するため、主として以下の監査手続を実施した。
重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(1)特別調査委員会の調査において判明した診療報酬の過大な請求が網羅的に把握され、適切に訂正等の処理がなされているかの検討

前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「特別調査委員会の調査で判明した診療報酬の過大請求が網羅的に把握され適切に訂正処理されているかの検討」の項目が、今年は記載されなくなった。不正専門家の関与や調査結果の利用可能性評価などの監査手続の記述も併せて削除されている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

特別調査委員会が実施した調査に関して、当監査法人の不正専門家を関与させ、以下の事項を実施した。
・特別調査委員会メンバーの能力及び独立性(業務の客観性)を評価した。
・特別調査委員会による調査結果報告書を閲覧するとともに、調査の範囲、本事案の内容や発生原因、調査の十分性、及びこれらの見解について特別調査委員会メンバーに質問した。
・特別調査委員会による調査手続の妥当性について、調査目的に適合したものであるかを評価した。
・特別調査委員会による調査結果について、監査証拠としての利用可能性を調査資料の閲覧や再実施等により評価した。
・特別調査委員会による調査結果により指摘された事項に係る財務諸表の修正が、網羅的かつ正確に行われているかどうかを検討した。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)削除会計方針の変更 / リスク削除

前期に記載されていた「資産に係る控除対象外消費税等の会計処理の変更」(投資その他の資産に計上し5年均等償却する方法から、固定資産の取得原価に算入する方法への変更と遡及適用の影響額の記載)が、当期の会計方針変更の項目から削除された。当期の記載には同項目に相当する内容は見られない。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(資産に係る控除対象外消費税の会計処理の変更)
当社における資産に係る控除対象外消費税等の会計処理については、従来、投資その他の資産の「その他」に計上し、5年間で均等償却を行っておりましたが、当事業年度より個々の固定資産の取得原価に算入する方法に変更いたしました。
この変更は、事業所の新規開設を加速させたことにより、これまで主流であったリースによる取得に加えて自社建築による取得の件数が増加したことから、控除対象外消費税等を個々の固定資産の耐用年数にわたって費用配分することで、経済的実態を財務諸表に適切に反映させるという観点から行ったものです。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については、遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、有形固定資産が408百万円増加、投資その他の資産が335百万円減少しております。前事業年度の損益計算書は、売上原価が19百万円増加、販売費及び一般管理費が54百万円減少したことにより、営業利益、経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ35百万円増加しております。
また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、貸借対照表の利益剰余金の遡及適用後の期首残高は、48百万円増加しております。
なお、前事業年度の1株当たり純資産は2円39銭、1株当たり当期純利益は0円77銭、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は0円76銭増加しております。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更セグメント情報 / 内容更新

セグメント情報の節で、対象期間の表記が前事業年度(2023年4月〜2024年3月)から(2024年4月〜2025年3月)へ更新された。また、前年にあった「介護事業の単一セグメントであるため記載を省略」との文言が今年の記載から無くなっている。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

前事業年度(自 20234年4月1日 至 20245年3月31日)
当社は、介護事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

前年

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社は、介護事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

今年

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025-03-31 期 (提出日 2025-06-26 15:53)

前年版がないため比較していません。