臨時報告書で特別損失の計上が開示されました(45百万円)。1.貸倒引当金繰越入額(個別決算)当社子会社の債務超過額の増加に伴い、当社の貸付債権に係る見積もり等を見直したことにより、貸倒引当金繰入額を計上しました
株式会社GSI
証券コード 55790 / EDINET E38685 / 情報・通信業
危険信号
業績の推移
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| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2024/3 | 40.2 | 3.1 |
| 2025/3 | 42.4 | 2.6 |
| 2026/3 | 46.3 | 3.8 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 431万円
- 女性管理職比率
- 0.0%
- 男性育休取得率
- 92.9%
- 男女賃金差異
- 88.2%
- 従業員数
- 516人
監査
- 監査報酬
- 1,740万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備なし
大量保有
大量保有報告は取り込まれていません
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社Kam International | 法人 | 1,560,000株 | 78.00% | 変化なし |
| GSI従業員持株会 | 法人 | 35,500株 | 1.78% | ▲ +0.22pt |
| 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合光通信株式会社 | ファンド | 20,000株 | 1.00% | 新規 |
| GSI役員持株会 | 法人 | 11,000株 | 0.55% | 新規 |
上位株主のうち個人 6 名・合計 8.64%
役員 9 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 1,619,600株
2026-03-31 期 (提出日 2026-06-25 10:53)
「③感染症の影響について」の記載が改められ、新型コロナウイルス感染症の5類移行や経済活動への影響低減に関する記述が削除され、新たな新興感染症の拡大やパンデミックの発生等を想定した一般的な表現に置き換えられた。顕在化可能性(低)・影響度(小)の評価に変更はなく、「又」を「また」とする表記の修正以外の①②の記載にも実質的な変更はない。
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差分(削除 / 追加)
①経済動向及び市場環境による影響 (顕在化可能性:中、影響度:小、発生する時期:特定時期なし) 現状において、顧客企業におけるシステムやIT関連への投資意欲は旺盛であるものと認識しておりますが、今後、経済動向や情報サービス市場環境の変動により、顧客企業の情報システムへの投資抑制、予想を超える価格競争、技術革新への対応が遅れる等の事態が発生した場合、又また、法律、税制、会計制度等の各種規制・制度の変動により顧客の業績悪化等の事業環境が悪化した場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 ②競合について (顕在化可能性:低、影響度:小、発生する時期:特定時期なし) 顧客企業に常駐し、開発業務のサービスを提供する同業他社は多く存在します。人材の確保、営業力等の質的な差別化が今まで以上に要求され、企業間の競争はさらに激しくなっていくものと考えられます。そのような環境のもと受注競争が激しくなり、同業他社の低価格戦略や顧客企業からの値下げ要求を受ける可能性もあります。顧客ニーズの変動への的確な対応ができる営業戦略・人材育成に取り組んでおりますが、競合が厳しくなるなかで受注が十分に確保できない、受注価格や利益率が低下すること等によって、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 ③感染症の影響について (顕在化可能性:低、影響度:小、発生する時期:特定時期なし)新型コロナウイルス感染症については、日本国内においては5類感染症への移行により法的な制限がなくなり、経済活動への影響が低減しましたが、今後、新型コロナウイルス感染症等の治療法が確立されていない新たな新興感染症の流行拡大やパンデミックの発生等により、経済環境が大幅に悪化した場合には、各産業のIT投資が低迷するおそれがあり、顧客企業からの受注減少、稼働低迷により当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。又また、当社役員、従業員及びビジネスパートナーの感染リスクや人材確保が滞る等、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。当該リスクが顕在化する可能性や時期を正確に予測することは困難ですが、当社グループでは将来的な不確実性に対しても柔軟かつ迅速に対応できる体制の整備に努めて参まいります。
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①経済動向及び市場環境による影響 (顕在化可能性:中、影響度:小、発生する時期:特定時期なし) 現状において、顧客企業におけるシステムやIT関連への投資意欲は旺盛であるものと認識しておりますが、今後、経済動向や情報サービス市場環境の変動により、顧客企業の情報システムへの投資抑制、予想を超える価格競争、技術革新への対応が遅れる等の事態が発生した場合、又、法律、税制、会計制度等の各種規制・制度の変動により顧客の業績悪化等の事業環境が悪化した場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 ②競合について (顕在化可能性:低、影響度:小、発生する時期:特定時期なし) 顧客企業に常駐し、開発業務のサービスを提供する同業他社は多く存在します。人材の確保、営業力等の質的な差別化が今まで以上に要求され、企業間の競争はさらに激しくなっていくものと考えられます。そのような環境のもと受注競争が激しくなり、同業他社の低価格戦略や顧客企業からの値下げ要求を受ける可能性もあります。顧客ニーズの変動への的確な対応ができる営業戦略・人材育成に取り組んでおりますが、競合が厳しくなるなかで受注が十分に確保できない、受注価格や利益率が低下すること等によって、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 ③感染症の影響について (顕在化可能性:低、影響度:小、発生する時期:特定時期なし) 新型コロナウイルス感染症については、日本国内においては5類感染症への移行により法的な制限がなくなり、経済活動への影響が低減しましたが、今後、新型コロナウイルス感染症等の治療法が確立されていない感染症の流行により経済環境が大幅に悪化した場合には、各産業のIT投資が低迷するおそれがあり、顧客企業からの受注減少、稼働低迷により当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 又、当社役員、従業員及びビジネスパートナーの感染リスクや人材確保が滞る等、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。当該リスクが顕在化する可能性や時期を正確に予測することは困難ですが、当社グループでは将来的な不確実性に対しても柔軟かつ迅速に対応できる体制の整備に努めて参ります。
今年
①経済動向及び市場環境による影響 (顕在化可能性:中、影響度:小、発生する時期:特定時期なし) 現状において、顧客企業におけるシステムやIT関連への投資意欲は旺盛であるものと認識しておりますが、今後、経済動向や情報サービス市場環境の変動により、顧客企業の情報システムへの投資抑制、予想を超える価格競争、技術革新への対応が遅れる等の事態が発生した場合、また、法律、税制、会計制度等の各種規制・制度の変動により顧客の業績悪化等の事業環境が悪化した場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 ②競合について (顕在化可能性:低、影響度:小、発生する時期:特定時期なし) 顧客企業に常駐し、開発業務のサービスを提供する同業他社は多く存在します。人材の確保、営業力等の質的な差別化が今まで以上に要求され、企業間の競争はさらに激しくなっていくものと考えられます。そのような環境のもと受注競争が激しくなり、同業他社の低価格戦略や顧客企業からの値下げ要求を受ける可能性もあります。顧客ニーズの変動への的確な対応ができる営業戦略・人材育成に取り組んでおりますが、競合が厳しくなるなかで受注が十分に確保できない、受注価格や利益率が低下すること等によって、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 ③感染症の影響について (顕在化可能性:低、影響度:小、発生する時期:特定時期なし) 今後、治療法が確立されていない新たな新興感染症の拡大やパンデミックの発生等により、経済環境が大幅に悪化した場合には、各産業のIT投資が低迷するおそれがあり、顧客企業からの受注減少、稼働低迷により当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 また、当社役員、従業員及びビジネスパートナーの感染リスクや人材確保が滞る等、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。当該リスクが顕在化する可能性や時期を正確に予測することは困難ですが、当社グループでは将来的な不確実性に対しても柔軟かつ迅速に対応できる体制の整備に努めてまいります。
労働者派遣事業許可の有効期限が2025年10月31日から2030年10月31日に更新され、「派遣」「また」「告示」など一部表記が改められた。下請代金支払遅延等防止法の項目は「中小受託取引適正化法(旧下請代金支払遅延等防止法)」へ名称変更され、法令の正式名称を併記する形に改められたが、リスクの内容や評価(顕在化可能性:低、影響度:中)に変更はない。
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①労働者派遣法等による規制について (顕在化可能性:中、影響度:大、発生する時期:特定時期なし) 当社グループは、業務系システム開発とWeb系システム開発の業務知識・プログラミングスキルを保有した当社社員が顧客企業に常駐し、開発業務を行うサービスを提供しております。システム開発の契約形態は、当社社員を派遣する派遣契約、専門的な知識を活かして業務を実施する準委任契約があります。当社では関係法令の遵守に努め、労働者派遣又または準委任契約の遂行を行っておりますが、労働者派遣法に定める派遣元事業主としての欠格事由に該当したり、法令に違反した場合には当該サービスの停止が命じられ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。又また、労働者派遣と準委任契約により行われるサービスの区分に関しては、厚生労働省告知示の『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分』に関する基準において指揮命令系統の明確化や請負の独立化等の点について示されています。当該サービスにおける請負契約についても、実質的に労働者派遣とみなされ労働者派遣法に違反するような場合には当該サービスの停止が命じられ、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループでは、業務の健全かつ適正な運営のため、業務の実態の内部監査を実施しており、労働法・労働者派遣法を含む各種法規と照らし合わせて違反となっていないか調査を実施しておりますが、新たな法規制の緩和や改正等が行われ、当サービスに不利な影響を及ぼす場合、又また、これら法令等に抵触したことにより処分等を受けた場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 許認可の状況 許認可の名称 許認可番号 有効期限 所管官庁 労働者派遣事業許可 派01-300315 202530年10月31日 厚生労働省 ②中小受託取引適正化法(旧下請代金支払遅延等防止法)について (顕在化可能性:低、影響度:中、発生する時期:特定時期なし) 当社グループは業務の一部を業務委託契約の締結に基づいてビジネスパートナーに委託することがありますが、当該行為においては「下請代金支払、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等防止法」(下請の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、旧下請代金支払遅延等防止法)が適用される場合があります。当社グループは、当該法令を遵守して事業運営を行っておりますが、運用の不備等により法令義務違反が発生した場合には、行政処分を受ける等による社会的信用の失墜等で、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
前年
①労働者派遣法等による規制について (顕在化可能性:中、影響度:大、発生する時期:特定時期なし) 当社グループは、業務系システム開発とWeb系システム開発の業務知識・プログラミングスキルを保有した当社社員が顧客企業に常駐し、開発業務を行うサービスを提供しております。システム開発の契約形態は、当社社員を派遣する派遣契約、専門的な知識を活かして業務を実施する準委任契約があります。当社では関係法令の遵守に努め、労働者派遣又は準委任契約の遂行を行っておりますが、労働者派遣法に定める派遣元事業主としての欠格事由に該当したり、法令に違反した場合には当該サービスの停止が命じられ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 又、労働者派遣と準委任契約により行われるサービスの区分に関しては、厚生労働省告知の『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分』に関する基準において指揮命令系統の明確化や請負の独立化等の点について示されています。当該サービスにおける請負契約についても、実質的に労働者派遣とみなされ労働者派遣法に違反するような場合には当該サービスの停止が命じられ、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループでは、業務の健全かつ適正な運営のため、業務の実態の内部監査を実施しており、労働法・労働者派遣法を含む各種法規と照らし合わせて違反となっていないか調査を実施しておりますが、新たな法規制の緩和や改正等が行われ、当サービスに不利な影響を及ぼす場合、又、これら法令等に抵触したことにより処分等を受けた場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 許認可の状況 許認可の名称 許認可番号 有効期限 所管官庁 労働者派遣事業許可 派01-300315 2025年10月31日 厚生労働省 ②下請代金支払遅延等防止法について (顕在化可能性:低、影響度:中、発生する時期:特定時期なし) 当社グループは業務の一部を業務委託契約の締結に基づいてビジネスパートナーに委託することがありますが、当該行為においては「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)が適用される場合があります。当社グループは、当該法令を遵守して事業運営を行っておりますが、運用の不備等により法令義務違反が発生した場合には、行政処分を受ける等による社会的信用の失墜等で、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
今年
①労働者派遣法等による規制について (顕在化可能性:中、影響度:大、発生する時期:特定時期なし) 当社グループは、業務系システム開発とWeb系システム開発の業務知識・プログラミングスキルを保有した当社社員が顧客企業に常駐し、開発業務を行うサービスを提供しております。システム開発の契約形態は、当社社員を派遣する派遣契約、専門的な知識を活かして業務を実施する準委任契約があります。当社では関係法令の遵守に努め、労働者派遣または準委任契約の遂行を行っておりますが、労働者派遣法に定める派遣元事業主としての欠格事由に該当したり、法令に違反した場合には当該サービスの停止が命じられ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 また、労働者派遣と準委任契約により行われるサービスの区分に関しては、厚生労働省告示の『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分』に関する基準において指揮命令系統の明確化や請負の独立化等の点について示されています。当該サービスにおける請負契約についても、実質的に労働者派遣とみなされ労働者派遣法に違反するような場合には当該サービスの停止が命じられ、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループでは、業務の健全かつ適正な運営のため、業務の実態の内部監査を実施しており、労働法・労働者派遣法を含む各種法規と照らし合わせて違反となっていないか調査を実施しておりますが、新たな法規制の緩和や改正等が行われ、当サービスに不利な影響を及ぼす場合、また、これら法令等に抵触したことにより処分等を受けた場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 許認可の状況 許認可の名称 許認可番号 有効期限 所管官庁 労働者派遣事業許可 派01-300315 2030年10月31日 厚生労働省 ②中小受託取引適正化法(旧下請代金支払遅延等防止法)について (顕在化可能性:低、影響度:中、発生する時期:特定時期なし) 当社グループは業務の一部を業務委託契約の締結に基づいてビジネスパートナーに委託することがありますが、当該行為においては、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、旧下請代金支払遅延等防止法)が適用される場合があります。当社グループは、当該法令を遵守して事業運営を行っておりますが、運用の不備等により法令義務違反が発生した場合には、行政処分を受ける等による社会的信用の失墜等で、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
監査上の主要な検討事項(KAM)に記載された、常駐開発支援に係る売上高が3,934,366千円から4,379,892千円に増加し、売上高に占める割合が92.8%から94.6%に上昇した。記載内容の構造や論点自体に変更はなく、数値の更新のみである。
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(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報に記載の通り、会社の売上高のうち、常駐開発支援に係る売上高は3,934,36679,892千円であり、売上高の92.84.6%を占めている。
前年
(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報に記載の通り、会社の売上高のうち、常駐開発支援に係る売上高は3,934,366千円であり、売上高の92.8%を占めている。
今年
(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報に記載の通り、会社の売上高のうち、常駐開発支援に係る売上高は4,379,892千円であり、売上高の94.6%を占めている。
常駐開発支援に係る売上高のKAMについて、会計方針の参照箇所が(5)から(4)に変更され、収益認識の説明文が簡素化された。実証手続のうち、取引の突合対象が「契約書、稼働報告書、入金証憑等」から「契約書又は注文書、稼働報告書等」に変わり、入金証憑との突合や未入金分への残高確認手続の記載が削除された。KAMの対象事項や評価の枠組み自体は変更されていない。
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(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(54)重要な収益及び費用の計上基準に記載の通り、常駐開発支援に係る売上高は、準委任契約及び労働者派遣契約等に基づいて、契約期間にわたりき、労働時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、顧客との契約により定められた金額に基づき、各月に一定の期間にわたり収益を計上認識している。 売上高は財務諸表利用者が最も重視する指標の一つであり、常駐開発支援に係る売上高について虚偽表示が発生した場合には、重要な影響を及ぼすこととなるため、監査上の重要性が高い。 以上から、当監査法人は、常駐開発支援に係る売上高の実在性、正確性及び期間帰属の適切性が「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、常駐開発支援に係る売上高の実在性、正確性及び期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 常駐開発支援に係る売上高の計上に関連する内部統制の整備及び運用状況を評価した。評価に当たっては特に以下に焦点を当てた。 ・管理部門において、受注内容を確認することができる証憑と販売管理システムの受注登録内容を照合する統制 ・管理部門において、販売管理システムに入力された作業時間と稼働報告書に記載された作業時間を照合する統制 ・販売管理システムにおいて契約単価と作業時間に基づいて顧客への請求金額を計算するための自動化された情報処理統制 (2)実証手続 ・販売管理システムの売上高と会計システムの売上高との整合性を検討した。 ・特定の条件で抽出した取引について、契約書又は注文書、稼働報告書、入金証憑等との突合を実施し、当連結会計年度末日で未入金のものについては残高確認手続を実施した。加えて、対応する原価の発生状況を確認した。 ・年間の売上高を母集団として、サンプリングにより稼働報告書等との突合を実施した。 ・決算月の翌月における売上高のマイナス処理の内容を確認した。 ・当連結会計年度末日を基準日として、サンプリングにより売掛金の残高確認手続を実施した。
前年
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載の通り、常駐開発支援に係る売上高は、準委任契約及び労働者派遣契約等に基づいて、契約期間にわたり、労働時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、顧客との契約により定められた金額に基づき、各月に収益を計上している。 売上高は財務諸表利用者が最も重視する指標の一つであり、常駐開発支援に係る売上高について虚偽表示が発生した場合には、重要な影響を及ぼすこととなるため、監査上の重要性が高い。 以上から、当監査法人は、常駐開発支援に係る売上高の実在性、正確性及び期間帰属の適切性が「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、常駐開発支援に係る売上高の実在性、正確性及び期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 常駐開発支援に係る売上高の計上に関連する内部統制の整備及び運用状況を評価した。評価に当たっては特に以下に焦点を当てた。 ・管理部門において、受注内容を確認することができる証憑と販売管理システムの受注登録内容を照合する統制 ・管理部門において、販売管理システムに入力された作業時間と稼働報告書に記載された作業時間を照合する統制 ・販売管理システムにおいて契約単価と作業時間に基づいて顧客への請求金額を計算するための自動化された情報処理統制 (2) 実証手続 ・販売管理システムの売上高と会計システムの売上高との整合性を検討した。 ・特定の条件で抽出した取引について、契約書、稼働報告書、入金証憑等との突合を実施し、当連結会計年度末日で未入金のものについては残高確認手続を実施した。加えて、対応する原価の発生状況を確認した。 ・年間の売上高を母集団として、サンプリングにより稼働報告書等との突合を実施した。 ・決算月の翌月における売上高のマイナス処理の内容を確認した。 ・当連結会計年度末日を基準日として、サンプリングにより売掛金の残高確認手続を実施した。
今年
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)3.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載の通り、常駐開発支援に係る売上高は、準委任契約及び労働者派遣契約等に基づき、労働時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり収益を認識している。 売上高は財務諸表利用者が最も重視する指標の一つであり、常駐開発支援に係る売上高について虚偽表示が発生した場合には、重要な影響を及ぼすこととなるため、監査上の重要性が高い。 以上から、当監査法人は、常駐開発支援に係る売上高の実在性、正確性及び期間帰属の適切性が「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。 当監査法人は、常駐開発支援に係る売上高の実在性、正確性及び期間帰属の適切性を検討するため、主に以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 常駐開発支援に係る売上高の計上に関連する内部統制の整備及び運用状況を評価した。評価に当たっては特に以下に焦点を当てた。 ・管理部門において、受注内容を確認することができる証憑と販売管理システムの受注登録内容を照合する統制 ・管理部門において、販売管理システムに入力された作業時間と稼働報告書に記載された作業時間を照合する統制 ・販売管理システムにおいて契約単価と作業時間に基づいて顧客への請求金額を計算するための自動化された情報処理統制 (2)実証手続 ・販売管理システムの売上高と会計システムの売上高との整合性を検討した。 ・特定の条件で抽出した取引について、契約書又は注文書、稼働報告書等との突合を実施した。加えて、対応する原価の発生状況を確認した。 ・年間の売上高を母集団として、サンプリングにより稼働報告書等との突合を実施した。 ・決算月の翌月における売上高のマイナス処理の内容を確認した。 ・当連結会計年度末日を基準日として、サンプリングにより売掛金の残高確認手続を実施した。
システム開発事業の説明文において、「又は」が「または」に、「ソフトウェア」が「ソフトウエア」に表記変更されたのみで、事業内容やセグメント区分に実質的な変更はない。就労支援事業の記載は前年と同一である。
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差分(削除 / 追加)
「システム開発事業」は、主に請負契約又または準委任契約若しくは労働者派遣契約により、ソフトウェエアの開発や保守等のソリューションを提供しております。 「就労支援事業」は、主に就労継続支援B型事業所の運営を行っております。
前年
「システム開発事業」は、主に請負契約又は準委任契約若しくは労働者派遣契約により、ソフトウェアの開発や保守等のソリューションを提供しております。 「就労支援事業」は、主に就労継続支援B型事業所の運営を行っております。
今年
「システム開発事業」は、主に請負契約または準委任契約若しくは労働者派遣契約により、ソフトウエアの開発や保守等のソリューションを提供しております。 「就労支援事業」は、主に就労継続支援B型事業所の運営を行っております。
2025-03-31 期 (提出日 2025-06-27 10:33)
前年版がないため比較していません。