| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 変更 | 9.00% | ▲ +1.03pt | 提出者は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として発行者の株式を保有している。かかる目的を達成する手段として、発行者の中長期的な企業価値と株主価値を保護・向上させるために、提出者は以下の重要提案行為を現に行い、また行うことを予定している。提出者は金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第3号(代表取締役の選定若しくは解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。 |
ニデック株式会社への大量保有報告
証券コード 65940 / EDINET E01975 / 電気機器
大量保有報告書・変更報告書(提出者の保有割合が 5% を超えた時点、以後 1% 以上の増減があった時点で提出)の機械抽出です。保有割合は報告書に記載された値で、報告義務発生日時点のものです。提出されていない期間の保有状況は分かりません。誤りを含みうるため原文をご確認ください。
4提出者数
4報告数
2026-10-15最新の提出日
提出者を最新の保有割合が大きい順に並べています。各提出者の報告は提出日の古い順です。
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 変更 | 4.96% | ▼ -0.12pt | 政策投資として保有するもの。 / 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 / 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 変更 | 3.56% | ▼ -1.55pt | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) / 純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的) / 純投資(投資信託等の資産運用目的) |
| 提出日 | 種別 | 保有割合 | 増減 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 変更 | 2.85% | ▼ -2.36pt | 政策投資 / 純投資 |