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株式会社 植松商会

証券コード 99140 / EDINET E02753 / 卸売業

危険信号

重要度 2(注目)監査法人交代2026-06-18 09:55
監査法人の変更

監査法人が「霞友有限責任監査法人」から「監査法人FRIQ」に変わりました。

業績の推移

-20020406080億円2021/3期 売上高 50.9億円2022/3期 売上高 61.2億円2023/3期 売上高 64.6億円2024/3期 売上高 72.5億円2025/3期 売上高 63.1億円2026/3期 売上高 66.3億円2021/3期 純利益 -21.3百万円2022/3期 純利益 52.9百万円2023/3期 純利益 39.9百万円2024/3期 純利益 1.1億円2025/3期 純利益 86.2百万円2026/3期 純利益 1.2億円2021/32022/32023/32024/32025/32026/3
棒: 売上高 / 折れ線: 純利益(億円) · 基準: 個別・日本基準 · 有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」から。印は危険信号の日付
数値を表で見る
決算期売上高(億円)純利益(億円)
2021/350.9-0.2
2022/361.20.5
2023/364.60.4
2024/372.51.1
2025/363.10.9
2026/366.31.2

開示データの要約

人的資本

2026-03-20 期(前年 2025-03-20 期比)

平均年収
488万円(-6.7%)
女性管理職比率
6.7%(0.0pt)
男性育休取得率
100.0%(0.0pt)
男女賃金差異
82.7%(-4.0pt)
従業員数
75人

人的資本ランキング

監査

2026-03-20 期 / 監査法人の変更を検出

監査報酬
1,750万円(前年比 +25.0%)
非監査報酬
—
内部統制
重要な不備なし

監査レーダー

大量保有

大量保有報告は取り込まれていません

保有割合の推移を見る

大株主(法人)

2026-03-20 期(前期 2025-03-20 期との割合の差)

株主区分株数割合前期比
(有)ヤスコーポレーション法人590,000株26.33%▲ +0.55pt
松井証券(株)法人104,000株4.66%▲ +0.15pt
(株)山善法人62,000株2.79%変化なし
植松商会従業員持株会法人23,000株1.07%▼ -0.01pt

上位株主のうち個人 6 名・合計 41.19%

役員 7 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 747,000株(2026-03-20 期)

株主を検索する

2026-03-20 期 (提出日 2026-06-18 09:55)

重要度 2(注目)イベント監査法人 / 監査法人の交代
監査法人の変更

監査法人が「霞友有限責任監査法人」から「監査法人FRIQ」に変わりました。

重要度 2(注目)追加監査上の主要な検討事項(KAM) / 新規リスク
(2) 売上高の期間帰属の適切性の検討

監査上の主要な検討事項(KAM)に「売上高の期間帰属の適切性の検討」が新たに追加された。決算月付近で売上に重要な変動がある営業所を識別し、注文書・検収書との突合、回収状況の確認、期末後の売上取消・返品の有無の確認といった監査手続を実施したと記載されている。

前年 / 今年の本文を見る

前年

(なし)

今年

会社の営業所ごとに月次の売上状況を分析し、決算月付近において重要な変動が認められる営業所を識別した。その上で、当該営業所における売上取引のうち、一定の条件を満たす取引について、以下の監査手続を実施した。

・注文書、受発注伝票等の関連証憑を閲覧し、取引条件を理解した。

・検収書等との突合を実施し、顧客による検収完了の事実を確かめるとともに、売上計上時期の適切性を検討した。

・売上債権の回収状況を確かめ、条件通りに回収が行われているか検討した。

・事業年度末日後の重要な売上取消・返品取引の有無を確かめた。
重要度 2(注目)削除監査上の主要な検討事項(KAM) / リスク削除
(2) 適切な期間に売上計上されているかの検討

前年の監査上の主要な検討事項(KAM)に記載されていた「適切な期間に売上計上されているかの検討」(検収基準の売上取引の期間帰属に関する監査手続の記載)が、今年の記載では削除されている。前年は検収確認書類と売上計上日付の照合や、売上高の減額取引の理由確認などの手続が示されていた。

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前年

顧客による検収が取引条件として示されている売上取引が、適切な会計期間に認識されているか否かを検討するため、予算達成状況等を踏まえて例外取引に該当する可能性があるとして抽出した取引について、以下を含む監査手続を実施した。

・抽出された取引について、検収確認書類に記載の日付と売上計上日付とを照合した。

・抽出された売上高の減額取引について、期末日付近に計上された売上高の期間帰属に疑義を与えるものでないか否かについて検討するため、営業所責任者に減額理由を質問するとともに、当該取引に関する書類を閲覧し、取引の合理性を評価した。

今年

(なし)
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
前文

監査上の主要な検討事項(KAM)の対象は、顧客検収条件付き売上取引について「収益認識時期の適切性」から「売上高の期間帰属の適切性」へと名称が変更されたが、対象取引は同一である。売上高は6,306,303千円から6,631,689千円へ、検収条件付き売上高は1,409,688千円から1,478,883千円へ更新され、構成比は22.4%から22.3%となった。あわせて、社名を「会社」に統一するなど記述の整理・言い換えが行われた。

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差分(削除 / 追加)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

顧客による検収が取引条件として示されている売上取引の収益認識時期取引に係る売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社植松商会会社は機械・工具類の卸売業を営んでおり、取扱商品は機械・工具・産機・伝導機器・その他と多岐にわたり、全国の各営業所において日々大量かつ多様な取引の売上処理を行っている。

注記事項「(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、当事業年度の売上高6,306,303631,689千円のうち、顧客による検収が完了した時点で計上される取引条件として示されている取引に係る売上高は1,409,68878,883千円であり、売上高の22.43%を占めている。

株式会社植松商会会社の売上取引の多くは、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益として認識されるが、注記事項「(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、試運転や組立作業を要するものや、複数の機器を組み合わせて納品するもので、顧客の検査による検収条件が取引条件として示されている取引については、顧客による検収が完了した時点で収益を認識している。

顧客による検収が取引条件として示されている取引においては、顧客の検収完了をもって売上を計上するため、株式会社植松商会で会社は売上計上に先立ち、検収書等の売上根拠資料のチェック精査と承認を行うが、取り扱う商品の性質上、顧客が検収書を発行するタイミングや、発行される検収書の形態は取引ごとに多様であり、特に商品の納入現場において顧客の購買担当者による検収が行われる場合には、検収が完了しているかどうかの確認には、慎重な判断が必要となる。また、顧客による検収が取引条件として示されている売上取引は、比較的売上単価の高い商品が多いことや、顧客の設備投資予算や購買予算との関係で納期が事業年度末の3月に集中する傾向があることから。

このため、顧客による検収が取引条件として示されている取引について、事業年度末までに顧客の検収の要件を満たが完了しているかどうかの判断は、財務諸表売上高の期間帰属に重要な影響を与えることになる及ぼす。

売上高の金額は、会社の重要な業績指標の一つであ以上より、当監査法人は、顧客による検収が取引条件として示されている売上取引の収益認識時期取引に係る売上高の期間帰属の適切性が、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、顧客による検収が取引条件として示されている売上取引の収益認識時期取引に係る売上高の期間帰属の適切性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

前年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

顧客による検収が取引条件として示されている売上取引の収益認識時期の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社植松商会は機械・工具類の卸売業を営んでおり、取扱商品は機械・工具・産機・伝導機器・その他と多岐にわたり、全国の各営業所において日々大量かつ多様な取引の売上処理を行っている。

当事業年度の売上高6,306,303千円のうち、顧客による検収が完了した時点で計上される売上高は1,409,688千円であり、売上高の22.4%を占めている。

株式会社植松商会の売上取引の多くは、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益として認識されるが、注記事項「(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、試運転や組立作業を要するものや、複数の機器を組み合わせて納品するもので、顧客の検査による検収条件が取引条件として示されている取引については、顧客による検収が完了した時点で収益を認識している。

顧客による検収が取引条件として示されている取引においては、顧客の検収完了をもって売上を計上するため、株式会社植松商会では売上計上に先立ち、検収書等の売上根拠資料のチェックと承認を行うが、取り扱う商品の性質上、顧客が検収書を発行するタイミングや、発行される検収書の形態は取引ごとに多様であり、特に商品の納入現場において顧客の購買担当者による検収が行われる場合には、検収が完了しているかどうかの確認には、慎重な判断が必要となる。また、顧客による検収が取引条件として示されている売上取引は、比較的売上単価の高い商品が多いことや、顧客の設備投資予算や購買予算との関係で納期が事業年度末の3月に集中する傾向があることから、事業年度末までに顧客の検収の要件を満たしているかの判断は、財務諸表に重要な影響を与えることになる。

売上高の金額は、会社の重要な業績指標の一つであり、当監査法人は、顧客による検収が取引条件として示されている売上取引の収益認識時期の適切性が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、顧客による検収が取引条件として示されている売上取引の収益認識時期の適切性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

今年

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

顧客による検収が取引条件として示されている取引に係る売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は機械・工具類の卸売業を営んでおり、取扱商品は機械・工具・産機・伝導機器・その他と多岐にわたり、全国の各営業所において日々大量かつ多様な取引の売上処理を行っている。

注記事項「(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、当事業年度の売上高6,631,689千円のうち、顧客による検収が取引条件として示されている取引に係る売上高は1,478,883千円であり、売上高の22.3%を占めている。

会社の売上取引の多くは、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益として認識されるが、試運転や組立作業を要するものや、複数の機器を組み合わせて納品するもので、顧客の検査による検収条件が取引条件として示されている取引については、顧客による検収が完了した時点で収益を認識している。

顧客による検収が取引条件として示されている取引においては、顧客の検収完了をもって売上を計上するため、会社は売上計上に先立ち、検収書等の売上根拠資料の精査と承認を行うが、取り扱う商品の性質上、顧客が検収書を発行するタイミングや、発行される検収書の形態は取引ごとに多様であり、特に商品の納入現場において顧客の購買担当者による検収が行われる場合には、検収が完了しているかどうかの確認には、慎重な判断が必要となる。また、顧客による検収が取引条件として示されている売上取引は、比較的売上単価の高い商品が多いことや、顧客の設備投資予算や購買予算との関係で納期が事業年度末の3月に集中する傾向がある。

このため、顧客による検収が取引条件として示されている取引について、事業年度末までに顧客の検収が完了しているかどうかの判断は、売上高の期間帰属に重要な影響を及ぼす。

以上より、当監査法人は、顧客による検収が取引条件として示されている取引に係る売上高の期間帰属の適切性が、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、顧客による検収が取引条件として示されている取引に係る売上高の期間帰属の適切性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
重要度 1(軽微)変更監査上の主要な検討事項(KAM) / 内容更新
(1) 内部統制の評価

監査上の主要な検討事項(KAM)における内部統制評価の記述が変更された。従来は検収確認書類の日付と売上計上日付の整合性を確保する統制に焦点を当てていたが、今期は売上高の期間帰属に係る重要な虚偽表示リスクへの対応として、受注・出荷に係る伝票の起票プロセスや検収書等の売上根拠資料の受領プロセスの検証へと記載が変わった。

前年 / 今年の本文を見る

差分(削除 / 追加)

顧客による検収が取引条件として示されている売上取引に係る売上高の期間帰属に関連する重要な虚偽表示リスクに対応する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に検収確認書類に記載の日付と売上計上日付の整合性を確保する統制に焦点を当て検証として、得意先への販売取引における受注や出荷に係る各種伝票の起票プロセス及び検収書等の売上根拠資料の受領プロセスに関する内部統制の整備・運用状況の検証を実施した。

前年

顧客による検収が取引条件として示されている売上取引に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に検収確認書類に記載の日付と売上計上日付の整合性を確保する統制に焦点を当てた。

今年

顧客による検収が取引条件として示されている取引に係る売上高の期間帰属に関連する重要な虚偽表示リスクに対応する内部統制の検証として、得意先への販売取引における受注や出荷に係る各種伝票の起票プロセス及び検収書等の売上根拠資料の受領プロセスに関する内部統制の整備・運用状況の検証を実施した。

2025-03-20 期 (提出日 2025-06-20 09:21)

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