内部統制報告書で「開示すべき重要な不備」が報告されました。(したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。)
株式会社トーシンホールディングス
証券コード 94440 / EDINET E05137 / 情報・通信業
危険信号
新たに「株式価値の希薄化リスク」が追加された。2026年9月9日に東京地方裁判所へ提出した更生計画案において、更生債権の一部を対象としたデット・エクイティ・スワップによる種類株式の発行と、更生担保権者及び更生債権者に対する新株予約権の発行が計画されていることが記載された。今後スポンサーが現れた場合の第三者割当増資等の可能性にも言及し、既存株主の持分比率や1株当たり価値が希薄化するおそれがある旨が示された。
前年は2026年5月8日に会社更生手続開始決定を受けたことや継続企業の前提に関する重要事象を記載していたが、今年は2025年4月期の連結財務諸表に対する意見不表明への言及を明確化し、流動比率の記載を「継続して危険な水準」とする表現に変更している。あわせて、管財人が2026年9月9日に更生計画案を裁判所に提出したこと、裁判所による更生計画の認可を受けていないことから継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められること、更生計画が不認可となった場合は上場廃止となり破産手続に移行する可能性があることが新たに記載された。
内部統制報告書で「開示すべき重要な不備」が報告されました。(したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。)
前年の記載はなく、新たに「特別注意銘柄の指定について」が追加された。東京証券取引所が2025年11月21日付で、2025年11月22日から当社株式を特別注意銘柄に指定し、上場契約違約金の徴求を行う旨の通知を受けたことが記載されている。指定理由として、監査報告書等での意見不表明等、適時開示規定違反、不適切な会計処理(代理店精算における売上高・棚卸資産の過大計上等)と内部管理体制の改善必要性が挙げられ、指定期間は原則1年間で、解除されない場合は上場廃止となる可能性があることが記載されている。
前年は、コベナンツ抵触、訂正関連費用や追徴税額の支払等により資金繰りが悪化し返済期限の延長を金融機関に依頼したこと、内部管理体制の改善や保有資産売却で対応する方針が記載されていた。今年は、流動比率52.2%や、子会社の不適切会計に伴う過年度決算訂正、会計監査人の意見不表明によるコベナンツ抵触、2025年11月22日付で特別注意銘柄に指定され上場廃止リスクが生じたことが追加記載された。さらに2026年5月8日に東京地方裁判所へ会社更生手続開始の申立てを行い、同日に開始決定がされたこと、管財人体制での再建を図る方針が記載されている。
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第38期)。元の提出日 2025-10-31。訂正事項: 第一部 企業情報/第4 提出会社の状況/4 コーポレート・ガバナンスの状況等。理由: 記載事項の一部に誤りがあることが判明したため、これを訂正するため有価証券報…
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第37期)。元の提出日 2025-10-31。訂正事項: 第一部 企業情報/第4 提出会社の状況/4 コーポレート・ガバナンスの状況等。理由: 記載事項の一部に誤りがあることが判明したため、これを訂正するため有価証券報…
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第36期)。元の提出日 2025-10-31。訂正事項: 第一部 企業情報/第4 提出会社の状況/4 コーポレート・ガバナンスの状況等。理由: 記載事項の一部に誤りがあることが判明したため、これを訂正するため有価証券報…
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第35期)。元の提出日 2025-10-31。訂正事項: 第一部 企業情報/第4 提出会社の状況/4 コーポレート・ガバナンスの状況等。理由: 記載事項の一部に誤りがあることが判明したため、これを訂正するため有価証券報…
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第34期)。元の提出日 2025-10-31。訂正事項: 第一部 企業情報/第4 提出会社の状況/4 コーポレート・ガバナンスの状況等。理由: 記載事項の一部に誤りがあることが判明したため、これを訂正するため有価証券報…
臨時報告書で代表取締役の退任が開示されました。
有価証券報告書が法定期限 2025-07-31 から92日過ぎて提出されました。提出期限延長の承認を受けた提出の可能性がありますが、延長承認はEDINET上で確認できず、期限超過からの推定です。決算・監査の遅れ(会計上の問題)の兆候の可能性があります。
内部統制報告書で「開示すべき重要な不備」が報告されました。(したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。)
内部統制報告書で「開示すべき重要な不備」が報告されました。(したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。)
内部統制報告書で「開示すべき重要な不備」が報告されました。(したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。)
内部統制報告書で「開示すべき重要な不備」が報告されました。(したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。)
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第38期)。元の提出日 2025-05-09。訂正事項: 第一部 企業情報/第1 企業の概況/1 主要な経営指標等の推移/第2 事業の状況/4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析/第4 提…
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第37期)。元の提出日 2025-05-09。訂正事項: 第一部 企業情報/第1 企業の概況/1 主要な経営指標等の推移/第2 事業の状況/4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析/第4 提…
有価証券報告書の訂正報告書が提出されました。有価証券報告書の訂正(第36期)。元の提出日 2025-05-09。訂正事項: 第一部 企業情報/第1 企業の概況/1 主要な経営指標等の推移/第2 事業の状況/4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析/第4 提…
業績の推移
数値を表で見る
| 決算期 | 売上高(億円) | 純利益(億円) |
|---|---|---|
| 2021/4 | 210 | -6.6 |
| 2022/4 | 181 | 3.4 |
| 2023/4 | 164 | -2.1 |
| 2024/4 | 171 | 1.4 |
| 2025/4 | 175 | -0.2 |
| 2026/4 | 178 | -13.8 |
| 2026/5 | 3.4 | -2.4 |
開示データの要約
人的資本
- 平均年収
- 335万円
- 女性管理職比率
- —
- 男性育休取得率
- —
- 男女賃金差異
- —
- 従業員数
- 28人
監査
- 監査報酬
- 1,000万円
- 非監査報酬
- —
- 内部統制
- 重要な不備あり
大量保有
- 提出者数
- 1
- 報告数
- 3
- 最大の保有者
- 光通信株式会社
大株主(法人)
| 株主 | 区分 | 株数 | 割合 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ジェット | 法人 | 2,172,400株 | 33.60% | 変化なし |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | ファンド | 378,200株 | 5.85% | 新規 |
| トーシングループ従業員持株会 | 法人 | 150,789株 | 2.33% | ▼ -0.31pt |
| ソフトバンク株式会社 | 法人 | 144,000株 | 2.23% | ▲ +0.01pt |
| 株式会社CNCエンタープライズ | 法人 | 139,400株 | 2.16% | 新規 |
| 光通信株式会社 | 法人 | 65,300株 | 1.01% | ▼ -2.37pt |
| 株式会社オーレンジ | 法人 | 50,050株 | 0.77% | 変化なし |
| JPモルガン証券株式会社 | 法人 | 49,600株 | 0.77% | ▼ -0.35pt |
個人株主の内訳は非表示
役員 8 名(うち社外 0 名)、役員の持株合計 336,000株
2026-05-08 期 (提出日 2026-09-24 14:31)
流動比率の具体的数値(52.2%)の記載が「継続して危険な水準」という表現に変わり、監査意見不表明の対象も2025年4月期の連結財務諸表等と明確化された。参照先が「重要な後発事象」から「重要な契約等」に変更され、管財人が2026年9月9日に更生計画案を提出済みであるものの認可未了のため継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ、不認可の場合は上場廃止や破産手続移行の可能性がある旨が新たに追記された。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当連結会計年度末の当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、52.2%となっております。このような財務状況の中、当連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の有価証券報告書等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、継続して危険な水準となっております。このような財務状況の中、前連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の2025年4月期に係る連結財務諸表等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。 かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。詳細については「重要な後発事象」をご参照お願い申し上げます。詳細については「重要な契約等(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)」をご参照ください。 このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。当社グループでは、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。詳細は後述の「重要な契約等(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)」をご参照下さい。 当社の管財人は、2026年9月9日に更生計画案を裁判所に提出しておりますが、裁判所による更生計画の認可を受けていないことなどから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。仮に、更生計画の不認可となった場合、上場廃止となり、破産手続に移行する可能性もあります。
前年
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当連結会計年度末の当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、52.2%となっております。このような財務状況の中、当連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の有価証券報告書等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。 かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。詳細については「重要な後発事象」をご参照お願い申し上げます。 このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。 当社グループでは、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。
今年
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、継続して危険な水準となっております。このような財務状況の中、前連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の2025年4月期に係る連結財務諸表等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。 かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。詳細については「重要な契約等(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)」をご参照ください。 このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。当社グループでは、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。詳細は後述の「重要な契約等(会社更生手続開始決定及び会社更生手続における更生計画案の提出について)」をご参照下さい。 当社の管財人は、2026年9月9日に更生計画案を裁判所に提出しておりますが、裁判所による更生計画の認可を受けていないことなどから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。仮に、更生計画の不認可となった場合、上場廃止となり、破産手続に移行する可能性もあります。
新たに「株式価値の希薄化リスク」の項目が追加された。東京地方裁判所に提出した更生計画案において、更生債権の一部を対象とするデット・エクイティ・スワップによる種類株式の発行や更生担保権者・更生債権者への新株予約権の発行を計画しており、将来のスポンサーによる第三者割当増資等も含め、既存株主の持分比率や1株当たり価値が希薄化するおそれがあると記載されている。
前年 / 今年の本文を見る
前年
(なし)
今年
当社は、2026年9月9日に東京地方裁判所に提出した更生計画案の中で、更生債権の一部を対象としたデット・エクイティ・スワップによる種類株式の発行と更生担保権者及び更生債権者に対する新株予約権の発行を計画しております。また、今後スポンサーが現れた場合に行われる可能性がある第三者割当増資等を実施する可能性があります。当社のこれらの行為により、当社の発行済株式は東京証券取引所の上場廃止基準に反しない範囲で、希薄化の影響を受けることとなり、発行済株式総数が増加し、既存株主の持分比率および1株当たり価値が希薄化するおそれがあります。
過年度決算訂正に関するリスク項目で、訂正報告書の提出について「過年度における有価証券報告書等」との包括的な記載から、2026年7月31日に第39期有価証券報告書および第40期半期報告書の訂正報告書を提出したという具体的な記載に変更された。課徴金納付命令等の措置を受ける可能性や株主等から訴訟を受ける可能性に関する記載は前年と同一である。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループは、過去の不適切な会計処理・開示について、第三者委員会による調査、外部監査人による訂正監査を受け、過年度における2026年7月31日に第39期有価証券報告書等の訂正報告書及び第40期半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。これにより、今後、当社グループは開示規制違反に係る課徴金の納付命令等の措置を受けるなど法令・規則等に従った対応を図る必要が生じる可能性があります。また、不適切会計に関連し、株主等から訴訟を受ける可能性があります。
前年
当社グループは、過去の不適切な会計処理・開示について、第三者委員会による調査、外部監査人による訂正監査を受け、過年度における有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。これにより、今後、当社グループは開示規制違反に係る課徴金の納付命令等の措置を受けるなど法令・規則等に従った対応を図る必要が生じる可能性があります。また、不適切会計に関連し、株主等から訴訟を受ける可能性があります。
今年
当社グループは、過去の不適切な会計処理・開示について、第三者委員会による調査、外部監査人による訂正監査を受け、2026年7月31日に第39期有価証券報告書の訂正報告書及び第40期半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。これにより、今後、当社グループは開示規制違反に係る課徴金の納付命令等の措置を受けるなど法令・規則等に従った対応を図る必要が生じる可能性があります。また、不適切会計に関連し、株主等から訴訟を受ける可能性があります。
2026-04-30 期 (提出日 2026-07-31 15:51)
継続企業の前提に関する重要事象の記載が大幅に拡充され、流動比率52.2%、会計監査人の意見不表明、東京証券取引所による特別注意銘柄への指定(2025年11月22日付)と上場廃止リスクが新たに記載された。さらに2026年5月8日に東京地方裁判所へ会社更生手続開始の申立てを行い、同日に開始決定がされたこと、今後は管財人体制で再建を図ることが明記された。前年の「金融支援の継続依頼と資産売却による返済資金確保」という記述から、法的整理による再建へと状況が大きく変化している。
前年 / 今年の本文を見る
差分(削除 / 追加)
当社グループでは、借入契約のコベナンツに抵触すること手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当連結会計年度末の当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、52.2%となった上、ております。このような財務状況の中、当連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計に関連した監査費用及び調査費用などの訂正関連費用や税務調査での追徴税額等の支払について過年度の決算訂正を行ったものの当社の有価証券報告書等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当連結会計年度末日後の社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループの資金繰りが悪化し、借入金は、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済の継続が困難となったため、返済期限の延長を取引り返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。 かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関にお願いする事態が生じております。対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。詳細については「重要な後発事象」をご参照お願い申し上げます。 このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。 当社グループでは、このような事象又はれらの状況を解消す早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るために、取引金融機関の金融支援を継続して頂けるよう今回の不適切会計問題を踏まえた内部管理体制の改善を早急に実施してまい、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。また、保有資産の売却したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により借入金の返済資金等を確保再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。
前年
当社グループでは、借入契約のコベナンツに抵触することとなった上、不適切会計に関連した監査費用及び調査費用などの訂正関連費用や税務調査での追徴税額等の支払により、当連結会計年度末日後の、当社グループの資金繰りが悪化し、借入金の返済の継続が困難となったため、返済期限の延長を取引金融機関にお願いする事態が生じております。このような状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。 当社グループは、このような事象又は状況を解消するために、取引金融機関の金融支援を継続して頂けるよう今回の不適切会計問題を踏まえた内部管理体制の改善を早急に実施してまいります。また、保有資産の売却により借入金の返済資金等を確保してまいります。
今年
当社グループでは、手元資金を上回る多額な有利子負債を有しており、当連結会計年度末の当社グループの流動比率(=流動資産/流動負債)は、52.2%となっております。このような財務状況の中、当連結会計年度において、当社の子会社における不適切会計について過年度の決算訂正を行ったものの当社の有価証券報告書等に対する会計監査人の監査報告書の意見が不表明となったことに起因して、取引金融機関との間の借入契約のコベナンツに抵触した上、2025年11月22日付けで、株式会社東京証券取引所により、当社株式は特別注意銘柄に指定され、当社株式の上場廃止リスクが生じております。また、当社グループは、2025年8月以降、取引金融機関に対して、元本の返済が困難となり返済猶予を依頼する状況に陥っておりました。 かかる状況下において、一刻も早く上記会計不祥事に起因する一連の混乱に終止符を打ち、当社グループのガバナンス体制を改善するとともに、金融機関に対する有利子負債の返済計画を新たに策定するなどの施策を通じて当社の経営体制と財務状態を安定化させるため、当社は、再建計画を策定し上場を維持しながら会社更生法に基づく更生手続により事業再生を図ることとし、2026年5月8日開催の取締役会において、東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、同裁判所にその申立てを行い(東京地方裁判所令和8年(ミ)第4号)、同日、同裁判所より会社更生手続開始決定がされました。詳細については「重要な後発事象」をご参照お願い申し上げます。 このような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。 当社グループでは、これらの状況を早期に解消し、事業価値の毀損を防止しつつ、安定的な再建を図るため、再建計画を策定し上場を維持しながら、会社更生法に基づく更生手続を利用することにより、事業の再建を目指してまいります。会社更生法の下では、裁判所が選任した管財人に会社の事業経営権及び会社財産の管理処分権が専属するものとされております。したがって、当社は裁判所による監督と調査委員による調査の下で、管財人体制により再建を図り、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題に対処してまいります。
事業等のリスクに「特別注意銘柄の指定について」が新設され、2025年11月21日に東京証券取引所から、同年11月22日付で特別注意銘柄に指定し上場契約違約金を徴求する旨の通知を受けたことが記載された。理由は、不適切会計に起因する監査報告書での意見不表明等と適時開示違反による内部管理体制等の改善の必要性で、指定期間は原則1年、審査で内部管理体制に問題があると認められる場合は原則として上場廃止となる旨が記されている。
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前年
(なし)
今年
当社は、2025年11月21日に、株式会社東京証券取引所より、当社株式を2025年11月22日を以って特別注意銘柄に指定し、上場契約違約金の徴求を行う旨についての通知を受けております。 特別注意銘柄指定の理由 株式会社東京証券取引所から以下の指摘を受けています。 ・上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書等において意見不表明等が記載され、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため(有価証券上場規程第503条第1項第2号b及びc) ・適時開示の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるため(有価証券上場規程第503条第1項第3号) 株式会社トーシンホールディングス(以下「同社」という。)は、2025年8月29日に同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を受領した旨を開示し、同年10月31日に過年度の決算内容の訂正(以下「今回訂正」という。)を開示しました。 これらにより、同社グループにおいて、移動体通信関連事業の代理店精算(同社子会社から代理店への端末販売等の売上高と販売手数料等の支払高との精算)における売上高の過大計上や棚卸資産の過大計上などの不適切な会計処理が全社的に行われていたことが明らかになりました。当該不適切な会計処理は元経理担当取締役が深く関与し、一部については元代表取締役会長の重要な関与も認められました。 その結果、同社は、2020年4月期第1四半期から2025年4月期第3四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2023年4月期の営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の赤字を黒字に記載していたなど、決算内容を大幅に偽っていたことなどが判明しました。 今回訂正が行われた背景として、同社は2025年2月14日に過年度の決算内容の訂正(以下「前回訂正」という。)を開示していますが、前回訂正に先立つ第三者委員会による調査(以下「前回調査」という。)において明らかとなった元代表取締役会長の影響力と結果重視の企業風土の存在、会社全体のコンプライアンス意識の不足、取締役会及び監査役会の実効性欠如などに加えて、本件では主に以下の点が原因として認められました。 ・自身の関与が認められた不適切な会計処理に関しても元代表取締役会長から自らの責任を自覚する発言がみられないなど、上場会社のトップとして要求される倫理観・誠実性を欠いた姿勢及び言動をとる元代表取締役会長の下で、同社グループはガバナンスの機能不全に陥っていたこと ・決算財務報告プロセスに係る内部統制には仕訳の承認統制及び職務分掌に重大な整備・運用上の不備が認められるほか、業務プロセスに係る内部統制についても整備・運用上の不備が散見され、全社的な内部統制においても重大な課題があるなど、内部統制について機能不全に陥っていたこと ・前回調査の実施中及び調査後においても不適切な行為が行われており、前回調査を受けたコンプライアンス意識の改善の姿勢がみられないこと また、同社が提出した2020年4月期から2024年4月期までの訂正後の有価証券報告書及び四半期報告書並びに2025年4月期の有価証券報告書、訂正後の半期報告書及び四半期決算短信に添付された監査報告書又は期中(四半期)レビュー報告書には、「意見を表明しない」又は「結論の表明をしない」旨が記載されました。 これらの開示及び提出等により、以下の事項が明らかになりました。 ・意見不表明等に係る期間が6事業年度と長期に及ぶこと ・同社は2025年4月期有価証券報告書の延長後の提出期限までに本件訂正処理の正確性・網羅性について自主的な検証を完了させることができなかったこと ・第三者委員会から経営トップの倫理観・誠実性を欠いた姿勢や言動について指摘を受けた元代表取締役会長の処遇を含めた再発防止策の策定と実行が2025年4月期有価証券報告書の延長後の提出期限までに未了であったこと ・上記の他、第三者委員会の調査報告書においても、同社の内部管理体制やガバナンスについて多岐にわたる問題点が指摘されていること 以上のとおり、本件は、元代表取締役会長の倫理観・誠実性の欠如などにより、同社は全社的なガバナンスの機能不全に陥り、長期間にわたり複数の不適切会計が行われた結果、 投資者の投資判断に深刻な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、また、投資者が適切な投資判断を行うにあたっての前提となる有価証券報告書等の財務諸表等に添付される監査報告書等の監査意見等が意見不表明等 となったものであり、 同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められることから、同社株式を特別注意銘柄に指定することとします。 また、本件は、上記背景のもと投資判断情報として重要性の高い決算情報について長期間にわたり誤った情報を公表し続けたものであり、当取引所市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることとします。 なお、同社からは2025年5月16日に改善報告書の提出を受けていますが、同社は今後、特別注意銘柄として改めて内部管理体制等を改善することが求められることから、当該改善報告書に記載された改善措置の実施状況及び運用状況を記載した報告書(改善状況報告書)の提出は不要とします。 ・特別注意銘柄指定日 2025年11月22日(土) ・特別注意銘柄指定期間 2025年11月22日から原則1年間とし、1年後に当社から内部管理体制確認書を提出、株式会社東京証券取引所が内部管理体制等の審査を行い、内部管理体制に問題があると認められない場合には指定が解除になります。一方で、内部管理体制に問題があると認められる場合には、原則として上場廃止となります。 ただし、指定から1年経過後の審査において、内部管理体制等が適切に整備されていると認められるものの、適切に運用されていると認められない場合(適切に運用される見込みがある場合に限ります。)には、特別注意銘柄の指定を継続し、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日以降の審査までに、内部管理体制等の運用状況の改善を求められ、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合にはその指定が解除されます。一方で、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認められない場合には上場廃止となります。 なお、内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認めるものの、経過観察の対象銘柄に該当する場合には、最長3事業年度指定が継続され、その間同審査が行われます。
監査上の主要な検討事項の節が新たに記載され、「限定付適正意見の根拠」及び「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載された事項を除き、報告すべきKAMはないと判断されている。この記載から、監査意見が限定付適正意見であること、および継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在することが示されている。
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監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」及び「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に記載されている事項を除き、監査報告書において報告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。
過年度決算訂正に関するリスク記載から、東京証券取引所から上場契約違約金の請求等の措置を受ける可能性への言及が削除され、課徴金の納付命令等のみの記載となった。不適切会計に関する第三者委員会調査・訂正報告書提出の経緯や、株主等から訴訟を受ける可能性の記載は変更されていない。
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差分(削除 / 追加)
当社グループは、過去の不適切な会計処理・開示について、第三者委員会による調査、外部監査人による訂正監査を受け、過年度における有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。これにより、今後、当社グループは開示規制違反に係る課徴金の納付命令や(株)東京証券取引所から上場契約違約金の請求等の措置を受けるなど法令・規則等に従った対応を図る必要が生じる可能性があります。また、不適切会計に関連し、株主等から訴訟を受ける可能性があります。
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当社グループは、過去の不適切な会計処理・開示について、第三者委員会による調査、外部監査人による訂正監査を受け、過年度における有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。これにより、今後、当社グループは開示規制違反に係る課徴金の納付命令や(株)東京証券取引所から上場契約違約金の請求等の措置を受けるなど法令・規則等に従った対応を図る必要が生じる可能性があります。また、不適切会計に関連し、株主等から訴訟を受ける可能性があります。
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当社グループは、過去の不適切な会計処理・開示について、第三者委員会による調査、外部監査人による訂正監査を受け、過年度における有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。これにより、今後、当社グループは開示規制違反に係る課徴金の納付命令等の措置を受けるなど法令・規則等に従った対応を図る必要が生じる可能性があります。また、不適切会計に関連し、株主等から訴訟を受ける可能性があります。
2025-04-30 期 (提出日 2025-10-31 17:03)
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